○釧路市障害者等援護旅費助成条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第135号
(趣旨)
第1条 釧路市障害者等援護旅費助成条例(平成17年釧路市条例第120号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(規則で定める施設)
第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める児童福祉施設は、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、重症心身障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設及び乳児院とする。
(1) 交通機関を利用した場合 25円
(2) 自家用車を利用した場合 10円
3 保護者の居住する地区の基点から入所施設までの路程が200キロメートルを超える場合は、保護者に係る助成金の額は、前項の規定にかかわらず、基本額に1,125円を加算した額とする。
4 旅行の路程が往復の場合の障害者及び保護者に係る助成金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。
(1) 入所施設の所在地が釧路総合振興局管内又は根室振興局管内の場合 100分の65
(2) 入所施設の所在地が釧路総合振興局管内及び根室振興局管内以外の場合 100分の80
6 障害者に保護者が付き添って旅行する場合で自家用車を利用するときは、基本額は、保護者についてのみ算定するものとする。
(適用除外)
第4条 条例第4条第3号の規則で定める場合は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けることができる場合とする。
(申請、認定及び交付請求)
第5条 条例第5条の規定による申請は、釧路市援護旅費助成申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請を受けたときは、認定の可否について通知するものとする。
3 前項の規定により認定を受けた者が助成金の交付請求を行うときは、旅行終了後速やかに行うものとする。
(助成金の交付)
第6条 助成金は、毎年5月、8月、11月及び2月の4期に、それぞれ前月末日までに交付請求されたものについて審査のうえ、これを交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市障害者等援護旅費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、改正前の釧路市障害者等援護旅費助成条例施行規則の規定により助成金の交付を受けたことのある者並びに障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第22条及び第29条の規定により介護給付費の支給決定を釧路市より受けている者及びその保護者が、施行日以後に改正後の規則第3条第2項第1号の交通機関を利用して旅行する場合の基本額の算定については、平成24年3月31日までの間、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した基本額に、次の表の左欄に掲げる入所施設所在地の区分に応じ、同表の右欄に掲げる地域加算額を加算するものとする。
入所施設所在地 | 地域加算額(円) |
宗谷総合振興局管内又は日高振興局管内 | 2,500 |
十勝総合振興局管内 | 1,000 |
渡島総合振興局管内又は檜山振興局管内 | 750 |
上川総合振興局管内又は留萌振興局管内 | 500 |
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保護者の居住する地区 | 基点 |
釧路地区 | 釧路市役所本庁舎 |
阿寒地区 | 阿寒町行政センター |
阿寒湖温泉地区 | 阿寒湖温泉支所 |
音別地区 | 音別町行政センター |
備考
1 釧路地区とは、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の釧路市の区域をいう。
2 阿寒地区とは、合併前の阿寒町の区域のうち阿寒湖温泉地区を除く区域をいう。
3 阿寒湖温泉地区とは、阿寒町阿寒湖温泉1丁目から6丁目、シアンヌ、シュリコマベツ、チクショベツ及びオクルシュベの区域をいう。
4 音別地区とは、合併前の音別町の区域をいう。