○釧路市障害者等援護旅費助成条例
平成17年10月11日
釧路市条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、障害者及びその保護者に対し施設の入退所及び訪問等に要する旅費(以下「援護旅費」という。)の一部を助成することにより、障害者の世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。
2 この条例において「施設」とは、次に掲げる施設で、本市の区域外にあるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づき設置されている児童福祉施設で規則で定めるもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第80条の規定に基づき設置されている特別支援学校
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害者支援施設及びのぞみの園
(4) 前3号に準ずる施設で市長が特に必要と認めたもの
3 この条例において「本市の区域外」とは、釧路市の区域以外の区域(保護者の住所が、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の釧路市の区域にある場合は合併前の阿寒町及び音別町の区域を、合併前の阿寒町の区域にある場合は合併前の釧路市及び音別町の区域を、合併前の音別町の区域にある場合は合併前の釧路市及び阿寒町の区域を含む。)をいう。
4 この条例において「保護者」とは、障害者と世帯を同じくしている者若しくは同じくしていた者又はこれらに準ずると市長が認めた者で本市に住所を有するものをいう。
(助成)
第3条 市長は、障害者又はその保護者が旅行をする場合で次のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより算定した金額を助成金として支給する。
(1) 障害者が施設へ入所するための面接を受けるとき。
(2) 障害者が施設の入退所をするとき。
(3) 施設に入所している障害者が一時帰省するとき又は当該帰省後施設に戻るとき。
(4) 保護者が面会等のため、障害者が入所している施設を訪問するとき。
(適用除外)
第4条 施設に入所している障害者又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、援護旅費の助成を行わない。
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項第3号に規定する交通費の支給を受けることができる場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条第2号に規定する移送費の支給を受けることができる場合
(3) 前2号に準ずる支給で規則で定めるものを受けることができる場合
(申請及び認定)
第5条 援護旅費の助成を受けようとする障害者又は保護者は、その都度市長に申請し、認定を受けなければならない。
(交付請求)
第6条 助成金の交付請求は、助成の申請が認定された後に施設の確認書を添えて行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(返還)
第7条 偽りその他不正の手段により援護旅費の助成を受けた者があるときは、市長は、第5条の認定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 平成17年4月1日から施行日の前日までの旅行(同日以前から施行日以後に引き続く旅行を含む。)について、合併前の条例第3条の規定により援護旅費の助成を受けた者に係る当該助成の回数は、第3条第2項の援護旅費の助成の回数に通算する。
附則(平成18年6月29日条例第39号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第66号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年9月20日条例第32号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。