○釧路市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市子ども医療費助成条例(平成17年釧路市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める法律は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(規則で定める保険医療機関等)

第2条の2 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けている者

(規則で定める対象者)

第2条の3 条例第3条に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の規定により市が行う国民健康保険の被保険者とされている者

(2) 条例第2条第1号に規定する医療保険各法の規定による被保険者、加入者又は組合員が現に本市の区域に居住し、かつ、その被扶養者で他の市町村に居住するものが遠隔地被扶養者証その他の被扶養者のための被保険者証を交付されている場合における当該被扶養者

(3) 市長が特に認める者

(入所者等)

第3条 条例第3条第4号に規定する規則で定めるものは、医療費のすべてを他の法令等の規定により給付されているものとする。

(受給者証の交付申請書類等)

第4条 条例第6条の医療費助成資格申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し又は釧路市民であることを証する書類

(2) 国民健康保険法に規定する被保険者証又は第2条各号に掲げる法律に規定する被扶養者証

(3) 保護者の所得の状況を明らかにする書類(対象者が12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の医療費助成資格申請書の提出があった場合は、その資格を審査し、適格と認めたときは、その保護者に対して釧路市子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(受給者証の有効期限)

第6条 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとする。ただし、死亡、転出その他の理由により対象者の要件を欠くに至ったときは、その日までとする。

(受給者証の検認又は更新)

第7条 受給者証は、毎年7月1日から7月31日までの間に更新するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(受給者証の提示)

第8条 対象者が保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(医療費の請求)

第9条 対象者が保険医療機関等において医療を受けた場合には、当該保険医療機関等は、当該医療費のうち市が助成すべき額について、市長の委託した審査支払機関を経由して市長に請求するものとする。ただし、市長が認めた場合には、審査支払機関を経由せずに、医療が行われたことを証明する書類を添えて請求することができる。

2 保護者が条例第5条第2項の規定による支払を受けようとするときは、医療が行われたことを証明する書類を添えて市長に請求するものとする。

(医療費の支払)

第10条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合には、その内容を審査し、適正と認めたときは、同条第1項本文の場合においては審査支払機関を経由して当該保険医療機関等に対し、同項ただし書の場合においては当該保険医療機関等に対し、同条第2項の場合においては当該保護者に対し支払を行うものとする。

(届出)

第11条 条例第8条の規定による届出(同条第3号に係るものを除く。)は、子ども医療受給資格関係届(以下「資格関係届」という。)に受給者証を添付して行わなければならない。

(受給者証の再交付)

第12条 保護者は、受給者証を紛失し、又は損傷したときは、資格関係届により受給者証の再交付を受けなければならない。

(受給者証の返還)

第13条 対象者がその資格を欠いたときは、資格関係届により受給者証を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年釧路市規則第22号)、阿寒町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成6年阿寒町規則第20号)又は音別町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和53年音別町規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに受けた医療については、合併前の規則の例による。

4 次の各号の区域に居住する対象者に係る医療費の助成は、第2条第3条及び第11条の規定にかかわらず、施行日から当該各号の日までの間に受けた医療については、当該各号の規則による医療費の助成の例による。

(1) 合併前の阿寒町の区域 平成19年3月31日 合併前の阿寒町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則

(2) 合併前の音別町の区域 平成20年3月31日 合併前の音別町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則

(平成18年9月29日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(釧路市乳幼児医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年12月29日規則第77号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第41号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(釧路市乳幼児等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年7月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(釧路市乳幼児等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の釧路市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年9月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

釧路市子ども医療費助成条例施行規則

平成17年10月11日 規則第112号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 規則第112号
平成18年9月29日 規則第79号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年12月29日 規則第77号
平成28年6月24日 規則第41号
平成29年7月31日 規則第21号
平成30年7月31日 規則第32号
平成30年9月27日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第16号