○釧路市子ども医療費助成条例
平成17年10月11日
釧路市条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を助成し、もって子どもの健康増進と健やかな育成を図ることを目的とする。
(1) 医療保険各法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める法律をいう。
(2) 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局その他規則で定めるものをいう。
(3) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 高校生等 15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(5) 食事療養標準負担額 健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。
(6) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、現に子どもと生計を共にし、世帯を同じくしている者をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に本市の区域に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に記載されている者その他規則で定める者であって、医療保険各法による被保険者又は被扶養者となっている子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 釧路市重度心身障がい者医療費助成条例(平成17年釧路市条例第121号)による助成を受けている者(同条例第2条第1号ウに該当する者で、入院に係る医療を受けているものを除く。)
(3) 釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成17年釧路市条例第108号)による助成を受けている者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により、児童養育事業を行う者等に委託され、又は児童福祉施設に入所している者で規則で定めるもの
(助成)
第4条 医療費の助成は、対象者が保険医療機関等から医療(高校生等にあっては、入院に係る医療に限る。)を受けた場合に、医療保険各法の規定により自己負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)について行う。
2 前項の助成は、医療保険各法による付加給付があるときは、その額を助成すべき額から除くものとする。
(助成の方法)
第5条 医療費の助成は、その助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(受給者証の交付)
第6条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、医療費助成資格申請書を市長に提出し、受給者証の交付を受けなければならない。
(助成の制限)
第7条 対象者の病気又は負傷が、第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合には、その負担の限度において助成は行わない。
(届出)
第8条 対象者の資格要件に変更があった場合又は次の各号のいずれかに該当した場合には、その保護者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 対象者が死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 受給者証を紛失したとき。
(4) その他市長が定める理由が生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市乳幼児医療費助成条例(昭和48年釧路市条例第10号)、阿寒町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年阿寒町条例第23号)又は音別町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年音別町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに受けた医療については、合併前の条例の例による。
(1) 合併前の阿寒町の区域 平成19年3月31日 合併前の阿寒町乳幼児医療費の助成に関する条例
(2) 合併前の音別町の区域 平成20年3月31日 合併前の音別町乳幼児医療費助成に関する条例
附則(平成18年6月29日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(釧路市乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月26日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(釧路市乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月20日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釧路市乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(釧路市精神障害者入院医療費助成条例の一部改正)
3 釧路市精神障害者入院医療費助成条例(平成17年釧路市条例第122号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成20年6月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(釧路市乳幼児医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の釧路市乳幼児医療費助成条例第3条第1項第2号の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の釧路市乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中釧路市乳幼児等医療費助成条例第2条第2号及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定、第2条中釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例第2条第6項及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定並びに第3条中釧路市重度心身障がい者医療費助成条例第2条第3号及び第4条第1項各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
(釧路市乳幼児等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の釧路市乳幼児等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(釧路市乳幼児等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(釧路市精神障がい者入院医療費助成条例の一部改正)
5 釧路市精神障がい者入院医療費助成条例(平成17年釧路市条例第122号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(令和5年3月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(釧路市子ども医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の釧路市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。