○児童扶養手当法施行細則

平成17年10月11日

釧路市規則第110号

(趣旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)の施行については、法、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 市長は、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払状況等を明らかにするため、次に掲げる帳簿等を備え、常にその記載事項を整理しておくものとする。

(1) 児童扶養手当関係書類提出受付処理簿

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳

(4) 児童扶養手当支給廃止簿

(5) 児童扶養手当受給資格者台帳索引票

(6) 児童扶養手当住所・支払金融機関変更届等つづり

(7) 児童扶養手当証書受領書つづり

2 市長は、前項第1号から第5号までの帳簿等を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支払日)

第3条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げた日)とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が本市に住所を有しなくなったとき又は手当を支給すべき理由が消滅したときは、その届出があったときに随時支払うものとする。

3 市長は、災害等により前2項の規定により難いときは、支払日を別に定めることができる。

(支払の方法)

第4条 手当の支払は、釧路市会計規則(平成17年釧路市規則第82号)第77条に規定する口座振替により行うものとする。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める方法により支払うことができる。

(支給停止解除の通知)

第5条 省令第3条の2第2項の規定により児童扶養手当支給停止関係届の提出を行った受給者について、手当の全額を支給することと決定したときは、児童扶養手当支給停止解除通知書により当該受給者に通知するものとする。

(氏名変更等の届書)

第6条 次の各号に掲げる届書は、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 省令第5条並びに第6条第1項及び第2項の届書 児童扶養手当氏名・住所変更届

(2) 省令第12条の届書 児童扶養手当受給者死亡届

(帳簿、届書等の様式)

第7条 この規則における各種帳簿、届書等の様式については、別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路児童扶養手当施行細則(平成14年釧路市規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年1月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

児童扶養手当法施行細則

平成17年10月11日 規則第110号

(平成21年1月9日施行)