○釧路市青少年問題協議会条例

平成17年10月11日

釧路市条例第84号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条に規定する市町村青少年問題協議会及びいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、市に釧路市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 前号の施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し、意見を具申することができる。

3 前2項に定めるもののほか、協議会は、いじめ(いじめ防止対策推進法第2条第1項に規定するいじめをいう。以下同じ。)の防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関係する機関及び団体の連携を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 協議会に副会長若干名を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成29年3月17日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

釧路市青少年問題協議会条例

平成17年10月11日 条例第84号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第84号
平成29年3月17日 条例第1号