○釧路市福祉金庫資金条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第99号
(趣旨)
第1条 釧路市福祉金庫資金条例(平成17年釧路市条例第98号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。
(申請)
第2条 条例第3条の規定により釧路市福祉金庫資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は、釧路市福祉金庫資金借受申込書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 本人及び保証人の市民税課税証明書(借受申込人が生活保護世帯であるときは、生活保護受給証明書をもってこれに代えることができる。)
(2) 市民税課税証明書を添えることができない場合は、給与証明その他の所得を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(保証人)
第3条 前条の規定による申請の場合において、借受申込人は、次に掲げる資格を有する者で市長が適当と認める保証人(貸付金の額が5万円を超える場合は、連帯保証人)を立てなければならない。ただし、貸付金の額が2万円以下の場合については、保証人を立てることを要しない。
(1) 市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(2) 独立の生計を維持し、債務を負担する能力があること。
(3) この資金の借受申込人、貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)又は保証人でないこと。
(貸付額の特例)
第4条 条例第4条第1項に規定する市長が特に必要と認めた場合は、災害、疾病その他の突発的事情により5万円を超える経費の支出を要すると認められる場合その他これに準ずると認められる場合とする。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、資金の借受けの申込みがあったときは、その申請の内容を審査し、面接調査を行ったうえ貸付けの可否を決定し、その結果を釧路市福祉金庫資金貸付決定(不承認)通知書により通知する。
(貸付金の交付)
第6条 借受申込人は、貸付決定通知を受けたときは、借受証書(5万円を超えて借受けをする場合は、本人と連帯保証人の印鑑証明書を添付)を市長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(貸付決定の取消し)
第7条 市長は、借受申込人が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸付決定を取り消すことができる。
(1) 貸付決定通知を受けた後14日以内に前条の手続を完了しなかったとき。
(2) 借受申込書の記載事項に不正があったとき。
(転貸禁止)
第8条 借受人は、貸付金を転貸してはならない。
(1) 償還の免除 次のいずれかに該当するとき。
ア 借受人が無資力の状態にあり、かつ、将来にわたり償還できる見込みがないと認められるとき。
イ 借受人が居所不明となって10年以上を経過しているとき。
(2) 償還期間の延長 災害その他借受人の責めに帰さない原因により、貸付決定の際の期限では償還が困難であると認められるとき。
2 前項の規定は、保証人及び連帯保証人について準用する。
(償還の免除等の手続)
第10条 償還の免除又は償還期間の延長を受けようとする者は、償還免除(期間延長)申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その可否を決定し、償還免除(期間延長)決定(却下)通知書により通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、借受人が申請し難い場合には、市長は、調査資料等に基づき償還の免除又は償還期間の延長の決定をすることができる。
(1) 死亡した場合
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更した場合
2 保証人又は連帯保証人が死亡し、又は市外に転居し、若しくは第3条に定める資格要件を欠いた場合には、新たに保証人又は連帯保証人を立てなければならない。
(台帳の作成)
第12条 市長は、資金の貸付状況を明らかにするために、釧路市福祉金庫資金貸付台帳を作成し、記録するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。