○釧路市福祉金庫資金条例

平成17年10月11日

釧路市条例第98号

(目的)

第1条 この条例は、本市内における低所得世帯に対し、釧路市福祉金庫資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、世帯更生の促進と社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「低所得世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又はこれに準ずると市長が認めた世帯をいう。

(貸付けの申込み)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(貸付けの条件)

第4条 資金の貸付額は、1世帯につき5万円以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、10万円以内とする。

2 資金の償還期間は、貸付けの翌月から1年以内とする。

3 貸付金は、無利子とし、その償還方法は、原則均等償還とする。

4 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の希望により償還期間を短縮することができる。

(償還の免除)

第5条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部若しくは一部の償還を免除し、又はその貸付金の償還期間を延長することができる。

(1) 借受人が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい傷害を受けたとき。

(2) その他市長が貸付金を償還することができない特別の理由があると認めたとき。

(貸付金の返還命令)

第6条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けていることが判明したとき。

(2) 貸付金を目的以外に使用したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市福祉金庫資金条例(昭和47年釧路市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市福祉金庫資金条例

平成17年10月11日 条例第98号

(平成17年10月11日施行)