○釧路市福祉事務所設置条例

平成17年10月11日

釧路市条例第82号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、釧路市役所に、釧路市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所は、釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)第1条に規定する福祉部及びこども保健部により組織する。

(所員の定数)

第2条 福祉事務所の所員の定数は、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)別表に掲げる市長の事務部局の職員の定数に含まれるものとする。

(所務)

第3条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) その他社会福祉に関すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

釧路市福祉事務所設置条例

平成17年10月11日 条例第82号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月11日 条例第82号
平成18年3月24日 条例第4号