○建設工事等契約事務に係る消費税等取扱要領
平成17年10月11日
釧路市庁達第5号
建設工事等の契約における消費税額の取扱い、契約締結に至るまでの事務手続については、全庁的に統一した取扱いをする必要があるため、次のとおり基本方針を定めることとしたので、契約事務の執行については、この趣旨を充分に考慮したうえ、万全を期されたい。
なお、この基本方針は、釧路市契約規則の適用を直接受けない企業会計の契約事務について規定するものではないが、各企業会計においても、必要な範囲で準用する等、適正な事務処理に努められたい。
(目的)
第1条 この要領は、釧路市の発注する建設工事等の契約における消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、契約事務が公平かつ適正に行われることを目的とする。
(1) 建設工事等 釧路市の発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る設計、測量及び地質調査等の業務委託をいう。
(2) 課税事業者 消費税法第5条に定める消費税の課税事業者及び地方税法第72条の78第1項に定める地方消費税の課税事業者をいう。
(3) 免税事業者 消費税法第9条第1項に定める消費税の免税事業者及び地方税法第72条の78第1項に定める地方消費税の免税事業者をいう。
(入札公告)
第3条 入札公告に当たっては、工事(業務委託)名及び入札日時等のほか、入札及び落札の決定方法等について明示するものとする。
(指名通知)
第3条の2 指名通知に当たっては、工事(業務委託)名及び入札日時等のほか、入札及び落札の決定方法について入札通知書(様式第1号)により明示するものとする。
(現場説明)
第4条 現場説明に当たっては、一般的事項のほか、前2条の規定により明示した入札及び落札の決定方法等について説明し、入札参加者に十分了知させるものとする。
(建設工事の積算等)
第5条 建設工事等の契約の積算に当たっては、消費税及び地方消費税相当額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を考慮し、積算するものとし、回議書(起工決定書)の設計金額欄には、その積算合計額を記載するものとする。
(予定価格)
第6条 予定価格の決定に当たっては、消費税及び地方消費税分を考慮して適正に設定するものとする。
(入札保証金)
第7条 入札保証金は、入札参加者の見積った金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「入札見積金額」という。)の100分の5以上とする。
(入札及び落札の方法)
第8条 入札書には、入札見積金額の110分の100に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を記載させるものとする。
2 落札者の決定は、入札書比較価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(課税事業者等の確認)
第9条 落札決定後においては、契約の相手方が課税事業者であるか免税事業者であるかを確認するため、落札者に対し、速やかに消費税課税事業者等申出書(様式第3号)を提出させるものとする。ただし、釧路市契約規則(平成17年釧路市規則第83号。以下「規則」という。)第3条第2項(規則第16条において準用する場合を含む。)に規定する参加資格者名簿又は釧路市小規模修繕事業者登録制度登録要領第5条に規定する小規模修繕事業者登録名簿により確認できる場合は、この限りでない。
(契約の方法)
第10条 契約金額は、第8条第3項の落札価格とする。
2 契約の相手方が、課税事業者である場合は、請負金額(業務委託料)に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を契約書等に明示するものとする。
(契約保証金)
第11条 契約保証金は、前条第1項の契約金額の100分の10以上とする。
(随意契約における見積通知)
第12条 建設工事等に係る随意契約(以下「建設工事随意契約」という。)における見積りの依頼は、見積通知書(様式第4号)により行うものとし、一人の者との随意契約(以下「一者随契」という。)にあっては、当該通知書における「見積り及び決定の方法」の記載を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、予定価格が30万円未満である建設工事随意契約における見積りの依頼は、口頭によりこれを行うことができる。この場合においては、工事(業務委託)名及び見積書を徴取する日時等のほか、当該見積りにおける消費税及び地方消費税相当額の取扱いについて説明するものとする。
(随意契約における予定価格等)
第12条の2 建設工事随意契約における予定価格の決定に当たっては、消費税及び地方消費税分を考慮して適正に設定するものとする。
2 建設工事随意契約における予定価格調書の作成に当たっては、前項の規定により定めた金額を予定価格の欄に記載し、見積書比較価格の欄に当該金額の110分の100に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を記載するものとする。ただし、一者随契にあっては、見積書比較価格の欄への記載を省略することができる。
(随意契約における見積り及び契約の決定)
第12条の3 建設工事随意契約における見積書には、見積者の見積った金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「提出見積金額」という。)の110分の100に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を記載させるものとする。ただし、一者随契のうち、前条第2項ただし書の規定により見積書比較価格の欄への記載を省略した場合にあっては、提出見積金額を記載させるものとする。
2 契約の相手方の決定は、見積書比較価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。ただし、一者随契のうち、前条第2項ただし書の規定により見積書比較価格の欄への記載を省略した場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。
3 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、一者随契のうち、前項ただし書の規定により契約の相手方を決定した場合にあっては、見積書に記載された金額とする。
(随意契約における契約保証金)
第12条の4 建設工事随意契約における契約保証金は、第12条の3第2項の契約金額の100分の10以上とする。
(印紙税の算出)
第13条 課税事業者の契約に伴う印紙税の算出は、契約金額から消費税及び地方消費税の額を控除した金額に相応する印紙を当該契約書等にちょう付させるものとする。
(専決規程の適用)
第14条 建設工事等の契約に係る釧路市事務専決規程(平成17年釧路市訓令第13号)の規程の適用は、消費税及び地方消費税相当額を考慮した算出金額により各専決区分に適用させるものとする。
附則
この要領は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年4月1日庁達第4号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日庁達第4号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日庁達第3号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日庁達第5号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日庁達第4号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日庁達第6号)
この要領は、令和3年10月1日から施行する。



