○物品購入等契約事務に係る消費税等取扱要領

平成17年10月11日

釧路市庁達第4号

物品購入等の契約における消費税額の取扱い、契約締結に至るまでの事務手続については、全庁的に統一した取扱いをする必要があるため、次のとおり基本方針を定めることとしたので、契約事務の執行については、この趣旨を充分に考慮したうえ、万全を期されたい。

契約については、地方自治法、同法施行令、釧路市契約規則等に基づき事務が行われているものであり、ここに定める基本方針はこれらに対する例外を定めるものではない。

従って、この基本方針中における入札等の取扱いについても、落札決定が法令上の予定価格の制限の範囲内で行われることを前提として、入札における公平さを確保するための手法として採用したものである(このことは随意契約における見積徴取等についても、同趣旨である。)。

なお、この基本方針は、釧路市契約規則に定める契約のうち建設工事等を除くすべての契約についての運用指針として示すものであり、また、釧路市契約規則の適用を直接受けない企業会計の契約事務について規定するものではないが、各企業会計においても、必要な範囲で準用する等、適正な事務処理に努められたい。

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、釧路市の発注する物品の購入等の契約における消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、契約事務が公平かつ適正に行われることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品の購入等の契約 物品の購入、製造又は修繕の請負、返納物品の売却及びその他の契約で建設工事等に係る契約を除いたものをいう。

(2) 課税事業者 消費税法第5条に定める消費税の課税事業者及び地方税法第72条の78第1項に定める地方消費税の課税事業者をいう。

(3) 免税事業者 消費税法第9条第1項に定める消費税の免税事業者及び地方税法第72条の78第1項に定める地方消費税の免税事業者をいう。

第2章 競争入札

第1節 通則

(入札公告)

第3条 入札公告に当たっては、件名及び入札日時等のほか、入札及び落札の決定方法等について明示するものとする(別表第1)

(指名通知)

第3条の2 指名通知に当たっては、件名及び入札日時等のほか、入札及び落札の決定方法について入札通知書(様式第1号)により明示するものとする。

(入札説明)

第4条 入札の説明に当たっては、一般的事項のほか、前2条の規定により明示した入札及び落札の決定方法等について説明し、入札参加者に対し十分了知させるものとする。

(課税事業者等の確認)

第5条 落札決定後においては、契約の相手方が課税事業者であるか免税事業者であるかを確認するため、落札者に対し、速やかに消費税課税事業者等申出書(様式第2号)を提出させるものとする。ただし、釧路市契約規則(平成17年釧路市規則第83号。以下「規則」という。)第3条第2項(規則第16条において準用する場合を含む。)に規定する参加資格者名簿又は釧路市小規模修繕事業者登録制度登録要領第5条に規定する小規模修繕事業者登録名簿により確認できる場合は、この限りでない。

第2節 総価契約

(総価契約)

第6条 総価契約(契約金額を総額で定める契約をいう。以下同じ。)における取扱いについては、この節の定めるところによる。

(見積金額の算出)

第7条 見積金額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を考慮し、算出するものとする。

2 物品の購入等の契約に係る回議書等における算出内訳欄には、品名別金額の小計のほか、消費税及び地方消費税相当額並びに算出金額の合計をそれぞれ記載するものとする(別表第2)

(入札保証金)

第8条 入札保証金は、入札参加者の見積った金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「入札見積金額」という。)の100分の5以上とする。ただし、インターネットを利用して公有財産の売却を行う入札(以下「インターネット入札」という。)にあっては、100分の10以上とすることができる。

(予定価格)

第9条 予定価格の決定に当たっては、消費税及び地方消費税分を考慮して適正に定めるものとする。

2 予定価格調書(様式第3号)の作成に当たっては、前項の規定により定めた金額を予定価格の欄に記載し、入札書比較価格の欄に当該金額の110分の100に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を記載するものとする。ただし、インターネット入札にあっては、予定価格調書を作成しないことができる。

(入札及び落札の決定)

第10条 入札書には、入札見積金額の110分の100に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を記載させるものとする。

2 落札者の決定は、入札書比較価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(契約)

第11条 契約金額は、前条第3項の落札価格とする。

2 契約の相手方が課税事業者である場合は、契約金額にあわせて、取引に係る消費税及び地方消費税の額を、契約書(様式第4号)等に明示するものとする。

第3節 単価契約

(単価契約)

第12条 単価契約(単価についてその予定価格を定める契約をいう。以下同じ。)における取扱いについては、この節に定めるところによる。

(予定価格等)

第13条 単価契約における見積単価の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を考慮して算出するものとする。この場合において、当該見積単価に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位未満の端数は、切り捨てるものとする。

2 予定価格の決定に当たっては、消費税及び地方消費税分を考慮して適正に定めるものとする。

3 予定価格調書の作成に当たっては、前項の規定により定めた金額を予定価格の欄に記載し、入札書比較価格の欄に当該金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。この場合において、小数点以下第2位未満の端数は、切り捨てるものとする。

(入札保証金)

第14条 入札保証金は、予定数量に入札参加者の見積った見積単価(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「入札見積単価」という。)を乗じて得た額の100分の5以上とする。

(入札及び落札の決定)

第15条 入札書には、入札見積単価の110分の100に相当する金額を記載させるものとする。この場合において、小数点以下第2位未満の端数は、切り捨てるものとする。

2 落札者の決定は、入札書比較価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

3 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。

(契約)

第16条 契約金額は、前条第3項の落札価格とする。この場合において、小数点以下の端数の処理は、行わないものとする。

2 契約の相手方が課税事業者である場合には、契約金額に合わせて消費税及び地方消費税が含まれていることを契約書等に明示するものとする。

第3章 随意契約

第1節 随意契約

(随意契約)

第17条 随意契約における取扱いについては、この節の定めるところによる。

(見積通知)

第17条の2 見積りの依頼は、見積通知書(様式第5号)により行うものとし、一人の者との随意契約(以下「一者随契」という。)に係る見積りの依頼にあっては、当該通知書における「見積り及び決定の方法」の記載を省略することができる。

(予定価格等)

第17条の3 見積金額の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を考慮し、算出するものとする。

2 予定価格の決定に当たっては、消費税及び地方消費税分を考慮して適正に定めるものとする。

3 予定価格調書の作成に当たっては、前項の規定により定めた金額を予定価格の欄に記載し、見積書比較価格の欄に当該金額の110分の100に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を記載するものとする。ただし、一者随契にあっては、見積書比較価格の欄への記載を省略することができる。

(見積り及び契約の決定)

第17条の4 見積書には、総価契約においては見積者が見積った金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「提出見積金額」という。)、単価契約においては見積者が見積った単価(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「提出見積単価」という。)のそれぞれ110分の100に相当する金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を記載させるものとする。ただし、一者随契のうち、前条第3項ただし書の規定により見積書比較価格の欄への記載を省略した場合にあっては、提出見積金額又は提出見積単価を記載させるものとする。

2 契約の相手方の決定は、見積書比較価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。ただし、一者随契のうち、前条第3項ただし書の規定により見積書比較価格の欄への記載を省略した場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。

3 契約金額は、見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額とする。ただし、一者随契のうち、前項ただし書の規定により契約の相手方を決定した場合にあっては、見積書に記載された金額とする。

(軽微な契約における例外)

第18条 第17条の2の規定にかかわらず、軽微な契約(規則第28条に規定する特に軽微な契約をいう。以下同じ。)に係る見積りの依頼は、口頭によりこれを行うことができる。この場合においては、件名、見積り合わせの日時等のほか、当該見積りにおける消費税及び地方消費税相当額の取扱いについて説明するものとする。

2 前4条の規定にかかわらず、軽微な契約に係る見積りについては、課税事業者、免税事業者の別を問わず消費税及び地方消費税相当額を含めた見積書(様式第6号)の額で行うことができる。

(準用)

第19条 第5条(課税事業者等の確認)及び第16条第2項(消費税及び地方消費税の明示)の規定は、随意契約に準用する。

2 随意契約における金額の端数処理については、総価契約又は単価契約の区分に応じ、前章の相当規定を準用する。

第4章 補則

(支出負担行為伺書)

第20条 支出負担行為伺書の予定金額記載に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を加算した額を記入するものとする。

(印紙税の算出)

第21条 課税事業者の契約に伴う印紙税の算出は、契約金額から消費税及び地方消費税の額を控除した金額に相応する印紙を当該契約書等にちょう付させるものとする。

(専決規程の適用)

第22条 物品の購入等の契約に係る釧路市事務専決規程(平成17年釧路市訓令第13号)の規定の適用は、消費税及び地方消費税相当額を考慮した算出金額により各専決区分に適用させるものとする。

(軽減税率対象物品に係る特例)

第23条 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品に該当する物品の購入等の契約に係るこの要領の規定の適用については、この要領(第8条ただし書を除く。)中「110分の100」とあるのは「108分の100」と、「100分の10」とあるのは「100分の8」とする。

(取扱いの例外)

第24条 物品の購入等の契約で、この要領により実施することが困難なものについては、契約担当課と協議のうえ、別の取扱いを定めることができる。

この要領は、平成17年10月11日から施行する。

(平成20年4月1日庁達第3号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日庁達第3号)

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日庁達第2号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日庁達第4号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日庁達第3号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日庁達第5号)

この要領は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

入札に係る消費税及び地方消費税の取扱い

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

単価入札に係る消費税及び地方消費税の取扱い

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額(当該金額に小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を入札書に記載すること。

別表第2(第7条関係)(算出書の記載例)

算出基礎

 

算出内訳

品名

形状寸法

数量

単価

算出金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小計

 

 

A

 

消費税及び地方消費税

 

 

B

算出金額の合計

A+B

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物品購入等契約事務に係る消費税等取扱要領

平成17年10月11日 庁達第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 庁達第4号
平成20年4月1日 庁達第3号
平成22年4月1日 庁達第3号
平成26年4月1日 庁達第2号
平成31年4月1日 庁達第4号
令和2年4月1日 庁達第3号
令和3年10月1日 庁達第5号