○釧路市契約規則

平成17年10月11日

釧路市規則第83号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第14条)

第2節 指名競争入札(第15条―第19条)

第3節 随意契約(第20条―第24条)

第4節 せり売り(第25条)

第3章 契約の締結

第1節 通則(第26条―第30条)

第2節 工事の請負(第31条・第32条)

第3節 製造の請負(第33条)

第4節 購入又は修繕(第34条―第36条)

第5節 賃貸借(第37条)

第6節 委託(第38条・第39条)

第4章 契約の履行

第1節 通則(第40条―第47条)

第2節 工事の請負(第48条―第60条)

第3節 製造の請負(第61条)

第4節 購入、修繕及び売払い(第62条―第66条)

第5節 賃貸借(第67条)

第6節 委託(第68条・第69条)

第5章 雑則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、本市の行う契約について、法令に定めるもののほか、その一般的な条件、手続等を定めることにより、適正な契約の締結と履行の確保を図ることを目的とする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。ただし、同項に規定する特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 釧路市暴力団排除条例(平成24年釧路市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者(以下これらを「暴力団等」という。)は、一般競争入札に参加することができない。

3 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは、3年間、一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。

4 市長は、施行令第167条の5及び第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定め、公示するものとする。

(一般競争入札の参加者の資格審査等)

第3条 市長は、一般競争入札の参加者の資格を定めたときは、その資格を得ようとする者からの申請に基づき、その者の当該資格を審査し、その結果を書面又は適宜の方法により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査により一般競争入札の参加資格を有すると認めた者の名簿(以下「参加資格者名簿」という。)を作成するものとする。

3 前2項に規定する申請等の手続については、市長が別に定める。

(一般競争入札の公告)

第4条 市長は、一般競争入札に当たっては、入札期日(インターネットを利用して公有財産の売却を行う一般競争入札(以下「インターネット入札」という。)にあっては、入札期間の初日)の10日前の日(入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため若しくは落札を取り消されたため、期日を改めて再度の一般競争入札を行うときにあっては、5日前の日)までに次の事項について公告するものとする。この場合において、工事の請負契約に係る入札にあっては、当該公告から入札までは、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条第3項に規定する期間以上の期間を設けなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に必要な書類等の閲覧をさせ、又は説明をする場所及び日時

(3) 入札及び開札の場所及び日時(インターネット入札にあっては、登録の方法、入札期間及び開札の日時)

(4) その他必要な事項

2 市長は、施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下この項において「総合評価一般競争入札」という。)を行うに当たっては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について公告しなければならない。

(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨

(2) 総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)

(入札保証金)

第5条 参加資格者名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)で、一般競争入札に参加しようとするものは、入札執行前に入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を別に定める納付書により納付しなければならない。ただし、インターネット入札にあっては、入札保証金は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、別に定めるところにより、国債、地方債その他市長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

3 入札保証金(前項の規定により入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの後直ちに返還する。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後直ちに返還する。

4 落札者は、契約締結の際にその入札保証金を契約保証金に充当することができる。

5 第14条の規定により落札を取り消された者の入札保証金は、市に帰属する。

(入札保証金の納付の免除)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が名簿登載者で、過去2年間に本市、国(公団、事業団、独立行政法人等を含む。以下同じ。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき。

(予定価格の決定)

第7条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、当該入札に付する事項の価格を仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、インターネット入札にあっては、予定価格調書を作成しないことができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約に係る場合であって、価格の総額を決定できないときは、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定により予定価格を定める場合には、当該物件又は役務の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

4 市長は、特に必要と認めたときは、予定価格を入札の執行前に公表することができる。この場合において、第1項の予定価格調書は、封書にしないものとする。

(入札の方法)

第8条 入札者は、入札書(別に定める様式)に所要の事項を記入し、入札の際にこれを提出しなければならない。ただし、インターネット入札にあっては、別に定める方法により行わなければならない。

2 入札書は、市長が特に認めたときは、配達証明郵便、信書便のうち配達証明郵便に準ずるものその他これらに相当するものにより提出することができる。

3 入札代理人は、入札に際し、委任状を提出しなければならない。

4 入札者及び入札代理人は、同一事項の入札に他の代理人として参加することができない。

5 提出後の入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の延期、中止又は取消し)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。

(入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札保証金又は入札保証保険額が不足した者の入札

(2) 入札書に記名又は押印がなされていない入札

(3) 入札書の入札金額を訂正した入札

(4) 2以上の入札書を提出した者の入札

(5) 入札書の内容が確認できない入札

(6) 入札に関し不正の行為をした者の入札

(7) 第7条第4項の規定による予定価格の事前公表を行った場合において、売払いに係る契約のときは予定価格を下回った金額の入札、請負、購入等に係る契約のときは予定価格を上回った金額の入札

(8) その他この規則に定める入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定等)

第11条 市長は、施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する場合を除くほか、売払いに係る契約のときは予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札した者を、請負、購入等に係る契約のときは予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者として決定する。この場合において、工事又は製造その他についての請負に係る契約で、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の価格が、最低制限価格以上であるときは当該者を落札者として決定する。

2 市長は、前項に規定する最低制限価格を設けたときは、第4条第1項の規定による公告において、最低制限価格が設けられている旨を明らかにしなければならない。

3 第7条(第4項を除く。)の規定は、最低制限価格を設ける場合について準用する。

(落札の通知等)

第11条の2 市長は、前条第1項の規定により落札者を決定したときは、直ちに入札参加者全員に対して、口頭で落札者決定を宣言し、このことをもって通知したものとする。ただし、第8条第1項ただし書及び第2項の規定により入札書を提出した者が落札したときは、適宜の方法により落札者決定の通知をするものとする。

2 市長は、施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定したときは、直ちに落札者にその旨を通知するほか、最低価格をもって入札した者で落札者とならなかった者には理由を付してその旨を、その他の入札者には落札者を決定した旨を通知しなければならない。

(再度入札)

第12条 市長は、入札の結果、前条に規定する落札者がないときは、直ちに再度の入札に付することができる。

(再度公告入札)

第13条 市長は、一般競争入札に付しても入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないとき若しくは落札を取り消されたときは、再度公告をして競争入札に付することができる。

(落札の取消し)

第14条 市長は、落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとする。

(1) 契約の締結を辞退したとき又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。

(2) 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。

(3) その他入札参加条件に欠けていたとき。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第15条 第2条第1項から第3項までの規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。

2 市長は、施行令第167条の11の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示する。

(指名競争入札の参加資格の審査等)

第16条 第3条の規定は、指名競争入札の参加資格審査及び参加資格者名簿の作成について準用する。

(指名競争入札の参加者の指名)

第17条 市長は、指名競争入札を行うときは、契約の種類及び目的に応じ、名簿登載者のうちから次の表の区分に従い指名するものとする。ただし、当該入札の参加資格を有する者が、当該指名業者数に達しない場合においては、この限りでない。

設計金額

指名業者数

1億円以上

10人以上

5,000万円以上1億円未満

8人以上

1,000万円以上5,000万円未満

7人以上

200万円以上1,000万円未満

5人以上

200万円未満

3人以上

(指名競争入札の参加者の指名に係る通知)

第18条 市長は、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名したときは、第4条第1項各号に規定する事項をその指名した者に通知するものとする。

2 市長は、施行令第167条の13において準用する施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下この項において「総合評価指名競争入札」という。)を行おうとする場合において、前項の規定により通知をするときは、次に掲げる事項についても通知をしなければならない。

(1) 総合評価指名競争入札の方法による旨

(2) 総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準

(指名競争入札に準用)

第19条 第5条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項」とあるのは「施行令第167条の13において準用する施行令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項」と、第11条第1項中「施行令第167条の10第2項」とあるのは「施行令第167条の13において準用する施行令第167条の10第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第20条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約をする場合の手続)

第21条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 調達が予定される物品又は役務の名称、数量、契約を締結する時期等の見通しを公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、相手方の決定方法等を公表するものとする。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由、契約金額等の契約の締結状況を公表するものとする。

(予定価格の決定)

第22条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、第7条第2項及び第3項の規定に準じてあらかじめ予定価格を定めるものとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の予定価格を見積り合わせの執行前に公表することができる。

(見積書)

第23条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

2 見積書は、市長が特に認めたときは、配達証明郵便、信書便のうち配達証明郵便に準ずるものその他これらに相当するものにより提出することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴することを省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて、契約を締結しようとするとき。

(2) 図書、定期刊行物等で、価格に競争性がない物品を買い入れしようとするとき。

(3) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき。

(随意契約に準用)

第24条 施行令第167条の9並びに第11条第1項第11条の2第1項及び第14条の規定は、随意契約の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「落札者」とあるのは、「決定者」と読み替えるものとする。

第4節 せり売り

(せり売り)

第25条 第2条から第5条まで、第8条第3項から第5項まで及び第9条から第14条までの規定は、せり売りの場合について準用する。

第3章 契約の締結

第1節 通則

(契約書の作成)

第26条 契約は、契約書その他の書面(以下「契約書等」という。)により行う。

2 契約書等には、次の事項を記載するものとする。ただし、契約の内容により必要のない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額及びその支払方法

(3) 履行の期限又は期間

(4) 不履行の場合の責任の範囲

(5) その他この規則に定めのない事項で、市長と契約の相手方(以下「契約者」という。)が共に必要と認めるもの

3 市長は、議会の議決に付すべき契約に関する条例(平成17年釧路市条例第71号)の適用を受ける契約又は釧路市財産条例(平成17年釧路市条例第73号)第2条に定める財産の取得若しくは処分に係る契約を締結しようとするときは、議会の議決を得た後に当該契約を締結する旨を競争入札による落札者又は随意契約をしようとする相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。

4 落札者又は決定者は、第11条の2(第19条第24条又は第25条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の作成を省略できる場合)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき。

(請書等)

第28条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に軽微な契約を除き、請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。ただし、災害その他緊急を要する場合は、その契約について請書等を徴することを省略することができる。

(契約保証金)

第29条 契約者は、契約の締結に際し、その履行を保証するために契約保証金を納めなければならない。

2 契約保証金は、契約金額(単価による契約にあっては契約金額に予定数量を乗じて得た額を、長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年釧路市条例第72号)に規定する契約にあっては契約総額を使用見込期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に12を乗じて得た額をいう。第40条及び第42条において同じ。)の100分の10以上とし、別に定める納付書により納付させるものとする。ただし、インターネット入札にあっては、契約保証金は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

3 前2項の規定による契約保証金の納付は、別に定めるところにより、国債、地方債その他市長が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

4 契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の履行後速やかに契約者に返還する。

5 契約保証金は、財産の売払いにおいては、契約金額に充当することができる。

(契約保証金の納付の免除)

第30条 市長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 第5条第1項(第19条において準用する場合を含む。)に規定する名簿登載者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 普通財産及び物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めたとき。

第2節 工事の請負

(工事請負の契約書等)

第31条 第26条第2項の規定にかかわらず、工事の請負契約にあっては、契約書等に記載する事項は、建設業法第19条第1項各号に掲げるものとする。

(共同請負)

第32条 工事の規模等により市長が必要と認めて特に指定した工事については、2以上の業者が共同連帯してこれを請け負い、施工することができるものとする。

第3節 製造の請負

(製造請負の契約書等)

第33条 前2条の規定は、製造の請負について準用する。この場合において、第31条中「掲げるものとする」とあるのは、「掲げるもののほか、債権譲渡、権利の設定等の承認及び特許権等の使用に関する事項とする」と読み替えるものとする。

第4節 購入又は修繕

(財産購入の契約書等)

第34条 財産の購入に関する契約書等には、第26条第2項各号に掲げるもののほか、次の事項を記載するものとする。

(1) 移転登記に要する経費の負担区分

(2) 引渡し時期及びその方法

(3) 他の権利が設定されているときは、その処理方法

(4) 引き渡された当該財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときの処理方法

(物件購入の契約書等)

第35条 物件の購入に関する契約書等には、第26条第2項各号に掲げるもののほか、次の事項を記載するものとする。

(1) 納入又は引渡しの時期及び場所

(2) 代金を分割払とするときは、その額及び方法

(3) 分割履行させるときは、その方法

(4) 引き渡された当該物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときの処理方法

(物件の修繕の契約書等)

第36条 前条の規定は、物件の修繕に関する契約書等について準用する。

第5節 賃貸借

(物件の賃貸借の契約書等)

第37条 物件の賃貸借に関する契約書等には、第26条第2項各号に掲げるもののほか、次の事項を記載するものとする。

(1) 賃貸借の期間中及び返還の際に履行すべき事項

(2) 転貸の許否

(3) 賃貸借料を分割払とするときは、その額及び方法

第6節 委託

(設計、測量及び地質調査委託の契約書)

第38条 第31条の規定は、設計、測量及び地質調査の委託に関する契約書等について準用する。この場合において、同条中「掲げるものとする」とあるのは、「掲げるもののほか、成果品に係る著作権の譲渡に関する事項とする」と読み替えるものとする。

(その他の委託の契約書等)

第39条 前条に規定する委託のほか、その他の委託に関する契約書等には、第26条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 再委託の許否

(2) 成果品に係る著作権の譲渡

(3) 委託料を分割払とするときは、その額及び方法

(4) 分割履行させるときは、その方法

(5) 引き渡された契約の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときの処理方法

第4章 契約の履行

第1節 通則

(遅延損害金)

第40条 市長は、契約者が契約の履行を遅延した場合において、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延損害金として徴するものとする。ただし、市長が特に認めたとき又は契約の履行が可分である場合において、契約の履行を終えた部分については、この限りでない。

2 遅延損害金の率を特に約定したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額につき、遅延日数に応じ、当該率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴するものとする。

3 前2項に規定する遅延損害金は、契約者に支払うべき代金と相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

4 第1項又は第2項の規定による遅延日数の計算については、検査に要した日数は算入しないものとする。

(契約の解除)

第41条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 暴力団等であると認められるとき。

(2) 第2条第3項の規定により一般競争入札の参加資格を欠いたとき。

(3) 契約期間中に履行の見込みがないと認められるに至ったとき。

(4) 契約解除の申出があったとき。

(5) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又はこの規則に違反する行為をしたとき。

(損害金)

第42条 市長は、前条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金を免除した者(第30条第1号第2号及び第4号に該当する者を除く。)については、契約金額の100分の10以上の損害金を徴するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 前項の損害金は、契約者に支払うべき代金と相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。

(天災その他不可抗力による延期又は不能)

第43条 契約者は、天災その他不可抗力によって履行遅延のおそれが生じ、又は履行不能となった場合には、直ちにその理由を示して履行の延期又は不能を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、履行の延期、契約の解除等所要の措置をとるものとする。

(権利義務の譲渡制限)

第44条 契約者は、契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができない。ただし、あらかじめ市長から書面による承諾を得ているときは、この限りでない。

(監督又は検査)

第45条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、市長又は市長が指定した職員が命じた本市の職員が行う。ただし、施行令第167条の15第4項の規定により、市長は本市職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。

(検査の一部省略)

第46条 市長は、物件の購入の契約において、当該物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第47条 第45条の規定により検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、検査が完了した場合においては、検査調書を作成し、市長に提出しなければならない。

第2節 工事の請負

(下請負等)

第48条 請負人は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

2 請負人は、その請け負った工事の一部について下請負等(第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、市長が別に定めるところにより、当該下請負等に関する必要な事項を市長に通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により通知された下請負等が不適当であると認めるときは、請負人に対し、当該下請負等の中止又は変更を求めるものとする。

(着工通知書等の提出)

第49条 請負人は、契約締結後7日以内に別に定める着工通知書、工事工程表その他市長が指定した書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 特に軽微な契約(特に軽微な契約として市長が認めるものをいう。以下同じ。)の請負人は、前項の規定にかかわらず、前項の規定による着工通知書及び工事工程表の提出に代えて、当該契約に係る工事の着工日及び工程の報告を口頭ですることができる。

(工事監督員の職務)

第50条 第45条の規定により市長から監督を命ぜられた職員(以下「工事監督員」という。)は、市長が別に定める釧路市請負工事監督員要領により、その職務を行うものとする。

(工事の一時中止又は内容変更)

第51条 市長は、必要がある場合には、工事の一時中止又は内容の変更をすることができる。この場合において、市長は、契約期間を伸縮することができる。

2 市長は、前項の規定による工事内容の変更に伴い請負代金額を増減したときは、その増減割合に応じて契約保証金を追徴し、又は返還する。

3 第1項の規定による工事の一時中止又は内容の変更により契約事項に変更を生じた場合は、請負人は、市長の指定する期間内に請書等を提出しなければならない。

4 請負人は、第1項に規定する工事の一時中止又は内容変更を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 工事の一時中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6か月を超えるときは、6か月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3か月を経過しても、なおその中止が解除されないときに限る。

(2) 工事内容の変更により請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(検査員の職務)

第52条 検査員は、工事完成後その他必要があると認めるときは、請負人及び工事監督員の立会いのうえ、設計図書等に定めるところにより、当該工事目的物の完成又はあらかじめ指定した目的物を確認するための検査を行うものとする。

2 前項の規定により総務部契約管理課が行う検査の種類、手続、方法等については、釧路市請負工事検査員要領に定めるところによる。

(完成検査)

第53条 請負人は、工事が完成したときは、直ちにその旨を、市長が別に定める完成通知書その他市長が指定した書類により、市長に届け出なければならない。

2 特に軽微な契約の請負人は、前項の規定にかかわらず、当該契約に係る工事の完成の届出を口頭ですることができる。

3 市長は、前2項の規定による届出を受けたときは、その日から起算して14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内に完成検査を行うものとする。

(工事目的物の引渡し)

第54条 請負人は、前条第3項の規定による完成検査に合格したときは、当該工事目的物の引渡しを、市長が別に定める受渡書により、市長に申し出なければならない。

2 特に軽微な契約の請負人は、前項の規定にかかわらず、当該契約に係る工事目的物の引渡しの申出を口頭ですることができる。

3 市長は、前2項の規定による申出を受けたときは、速やかに当該工事目的物の引渡しを受けるものとし、これをもって契約が履行されたものとする。

(工事目的物の部分使用)

第55条 市長は、前条の規定による工事目的物の引渡し前であっても、特に必要があると認めるときは、請負人の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。

(契約不適合責任)

第56条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、請負人に対し、工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

2 前項の規定による請求の期間は、工事目的物の引渡しを受けた日から起算して2年間とする。ただし、その不適合が請負人の故意又は重大な過失により生じたときは、10年間とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める工事のときは、当該請求期間は1年間とする。

(跡請保証)

第57条 市長は、工事目的物の引渡しの際必要があると認めたときは、請負人に期限を付して跡請保証をさせることができる。

2 前項の規定により跡請保証をするときは、請負人は、市長が定める額の跡請保証金を納付しなければならない。この場合において、請負人は市長へ申し出て、契約保証金の全部又は一部を跡請保証金に充当することができる。

3 請負人が跡請保証について指定の期限内にその義務を履行しないときは、跡請保証金は市に帰属する。

(前金払)

第58条 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(次項において「前払金保証事業法に規定する公共工事」という。)でその契約金額(当該契約が複数の会計年度にわたる契約(債務負担行為、継続費、繰越明許費等に係るものをいう。)であって、市長が指定したもの(以下「指定複数年度契約」という。)である場合にあっては、当該会計年度の出来高予定額。以下この条において同じ。)が200万円以上のものについて、必要があると認めるときは、当該契約者に対して、契約金額の10分の3(土木建築に関する工事については、10分の4)を超えない範囲内で、1億円(当該契約が指定複数年度契約である場合にあっては、当該会計年度において1億円)を限度として、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 市長は、前払金保証事業法に規定する公共工事のうち、その契約金額が1,000万円以上の土木建築に関する工事であって、工期(当該契約が指定複数年度契約である場合にあっては、当該会計年度における工事実施期間)が150日以上のものについて、必要があると認めるときは、当該契約者に対して、前項の範囲内で既にした前金払に契約金額の10分の2を超えない範囲内で追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。この場合において、中間前金払をすることのできる額は、前項の規定により前金払をした額と合わせて1億円(当該契約が指定複数年度契約である場合にあっては、当該会計年度において1億円)を限度とする。

3 市長は、前2項の規定により前払金の支払を受けることができる者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び前項後段の規定にかかわらず、1億円を限度とせずに前金払又は中間前金払をすることができる。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 本市の車道除雪業務を長期間にわたって受託していると市長が認める者

(3) 第32条の規定により共同連帯して工事を請け負う2以上の業者であって、当該2以上の業者のうちの1以上の業者が前2号のいずれかに該当するもの

4 前3項の規定により前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合は、次に定めるところにより前払金を追加払し、又は返還させることができる。

(1) 契約金額を10分の1以上増額したときは、増額後の契約金額の10分の3(土木建築に関する工事については、10分の4(中間前金払をしたときは、10分の6))の額から既に支払った前払金の額を控除した額を支払うことができる。

(2) 契約金額を減額した場合において、既に支払った前払金が減額後の契約金額の10分の4(土木建築に関する工事については、10分の5(中間前金払をしたときは、10分の6))を超えるときは、その超過額を市長が指定する期日までに返還しなければならない。

5 市長は、前払金の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還させることができる。

(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(2) 市との当該契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前金払に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(部分払)

第59条 市長は、請負代金額が500万円以上の工事であって、必要があると認めるときは、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(以下「既済部分」という。)について、第52条の規定により部分検査を行い、当該部分検査に合格した既済部分相当額で当該会計年度の出来高相当額の10分の9以内の額を部分払として支払うことができる。ただし、当該工事が国庫補助又は起債の対象となる事業に係るものである場合は、既済部分相当額の範囲内で、その10分の9を超える額を支払うことができる。

2 前項の規定により部分払をする場合は、その回数は、工期中5回を限度とする。

(既済部分の帰属)

第60条 市及び請負人双方の責めに帰さない理由により契約の履行が不能となったとき又は第41条の規定により請負契約が解除されたときは、契約解除に伴う検査を行う。この場合において、当該契約解除に伴う検査に合格した既済部分及び部分払の対象となった既済部分は、市の所有とする。

2 市長は、前項の規定により市の所有となった既済部分の引渡しを受けたときは、請負人に対してその対価を支払うものとする。

第3節 製造の請負

(製造の請負の履行)

第61条 第48条第50条第51条第52条第1項第53条から第56条まで、第59条及び前条の規定は、製造の請負の場合について準用する。この場合において、第50条中「工事監督員」とあるのは「監督員」と、第53条第3項中「14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内」とあるのは「10日以内」と、第56条第1項中「又は品質」とあるのは「、品質又は数量」と、「又は代替物の引渡し」とあるのは「、代替物の引渡し又は不足分の引渡し」と、同条第2項中「2年間」とあるのは「2年以内」と読み替えるものとする。

第4節 購入、修繕及び売払い

(財産の売払いの履行)

第62条 財産を売り払う場合には、代金の受納後にその財産を引き渡すものとする。

2 買取人は、契約締結の日から30日以内に代金を支払い、当該財産を引き取らなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(物件購入に係る引渡し等)

第63条 契約者が購入に係る物件を引き渡すときは、当該物件をあらかじめ指定された場所に納入し、直ちに市長にその旨を通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、検査員にその日から起算して10日以内に当該購入に係る物件の検査を行わせ、物件の引渡しを受けるものとし、これをもって契約が履行されたものとする。

(物件購入の契約不適合責任)

第64条 第56条の規定は、物件の購入の場合について準用する。この場合において、同条第1項中「又は品質」とあるのは「、品質又は数量」と、「又は代替物の引渡し」とあるのは「、代替物の引渡し又は不足分の引渡し」と、同条第2項中「2年間」とあるのは「1年以内」と読み替えるものとする。

(物件購入代金の支払)

第65条 物件の購入代金は、契約の履行後に支払う。ただし、分割して引き渡すことができるものは、引渡し分に応じて分割払をすることができる。

(物件の修繕の履行)

第66条 前3条の規定は、物件の修繕の場合について準用する。

第5節 賃貸借

(物件の賃貸借の引渡し等)

第67条 第63条の規定は、物件の賃貸借の引渡し等について準用する。

第6節 委託

(設計、測量及び地質調査の委託の履行)

第68条 第48条から第51条まで、第52条第1項第53条第54条第56条第1項及び第2項並びに第58条から第60条までの規定は、設計、測量及び地質調査の委託の場合について準用する。この場合において、第49条第1項中「着工通知書、工事工程表」とあるのは「着手通知書、業務工程表」と、同条第2項中「着工通知書及び工事工程表」とあるのは「着手通知書及び業務工程表」と、第50条中「工事監督員」とあるのは「業務監督員」と、第53条第1項中「完成通知書」とあるのは「業務完了通知書」と、同条第3項中「14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内」とあるのは「10日以内」と読み替えるものとする。

(その他の委託の履行)

第69条 第48条から第51条まで、第52条第1項第53条第54条第56条第1項及び第2項第59条並びに第63条の規定(成果品を伴わない委託の履行の場合は第50条第54条並びに第56条第1項及び第2項の規定を除く。)は、その他の委託の履行の場合について準用する。この場合において、第49条第1項中「着工通知書、工事工程表」とあるのは「着手通知書、業務工程表」と、同条第2項中「着工通知書及び工事工程表」とあるのは「着手通知書及び業務工程表」と、第50条中「工事監督員」とあるのは「業務監督員」と、第53条第1項中「完成通知書」とあるのは「業務完了通知書」と、同条第3項中「14日(契約書の作成を省略した場合は10日)以内」とあるのは「10日以内」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(様式)

第70条 第26条第1項の規定により作成する契約書は、別に定める。

(委任)

第71条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市契約規則(平成12年釧路市規則第11号)、阿寒町財務規則(平成14年阿寒町規則第29号)又は音別町財務規則(昭和54年音別町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月30日規則第101号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第105号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第25号)による改正後の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、同日前の事実により地方自治法施行令の一部を改正する政令による改正前の地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第58条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成30年7月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市契約規則

平成17年10月11日 規則第83号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7類 政/第3章 予算・経理
沿革情報
平成17年10月11日 規則第83号
平成19年11月30日 規則第101号
平成19年12月28日 規則第105号
平成20年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第21号
平成24年3月31日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第7号
平成30年7月26日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第8号