○市立釧路総合病院処務規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第53号

(総則)

第1条 市立釧路総合病院(以下「病院」という。)の組織、事務分掌及び処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 病院に次の診療科を置く。

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、緩和ケア内科、小児科、外科、心臓血管外科、整形外科、脳神経外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、精神科、神経科、麻酔科、救急科、リウマチ科、アレルギー科、放射線治療科、放射線診断科、病理診断科、歯科、歯科口くう外科

2 前項及び次項に定めるもののほか、次のとおり病院に部、診療科及び課(検査科、放射線技術科、臨床工学室、栄養科、医療連携相談室及び新棟建設推進室を含む。以下同じ。)並びに係を置く。

診療科及び課

看護部

看護課


薬剤部



医療技術部

検査科


放射線技術科


臨床工学室


リハビリテーション科


栄養科



医療連携相談室


事務部

総務課

総務係 施設管理係

経営企画課

企画財務係 用度係

医事課

診療情報管理係 システム係

新棟建設推進室

新棟建設推進係

3 釧路市立高等看護学院条例(平成17年釧路市条例第143号)第1条の規定により、病院に附置する釧路市立高等看護学院(以下「学院」という。)に次の課及び係を置く。

高等看護学院 高等看護学院係

(職員)

第3条 病院に院長、副院長及び統括診療部長を置く。

2 前条第2項及び第3項に規定する病院の組織(以下「部局」という。)次の表の左欄に掲げる部局の区分に応じ、同表右欄の職員を置く。

部局

職名

看護部

部長、課長、専門員

薬剤部

部長

医療技術部

部長、検査科長、放射線技術科長、臨床工学室長、リハビリテーション科長、栄養科長

医療連携相談室

室長

事務部

部長、課長、新棟建設推進室長、係長

学院

学院長、学務課長、係長

3 前項の表の係長は、総括係長及び担当係長とし、係に総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

4 診療科及び医療技術部検査科に、医師として、部長(前条第1項に規定する診療科に限る。)、医長(1)、医長(2)及び医員を置くことができる。

5 前3項に定めるもののほか、部局に次の表の左欄に掲げる部局の区分に応じ、同表右欄の職員を置くことができる。

部局

職名

看護部

部次長、課長補佐、主査(技能主査を含む。)、主任(技能主任を含む。)

薬剤部

部次長、技幹、副技幹、専門員、主査、主任

医療技術部

技師長、技幹、副技幹、栄養科長補佐、専門員、主査、主任

医療連携相談室

室長補佐、専門員、主査、主任

事務部

部次長、専門員、主査、主任

学院

専門員、教務専門員、主査、主任

6 前各項に定めるもののほか、病院に必要な職員を置く。

7 釧路市立高等看護学院学則(平成17年釧路市規則第168号)第30条に規定する副学院長は学務課長を、教務主任は職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。

(主幹等の設置)

第4条 前条に定めるもののほか、病院に特定の事務について上司を補佐するため次の職を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 副主幹

2 前項の職の設置及びその分掌する事務等については、別表のとおりとする。

(権限の一部委任)

第5条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第2項の規定に基づき、市長が有する権限のうち、次に掲げる権限を院長に委任する。

(1) 職員のうち医師、医療技術者及び看護師の採用並びに退職に関すること。

(2) 職員の初任給、昇格及び昇給に関すること。

(3) 職員のうち医師の昇任に関すること。

(4) 職員の勤務箇所の配置に関すること。

2 前項の権限の委任に関し必要な事項は、別に定める。

(職務)

第6条 院長は、市長の命を受けて病院管理の責めに任じ、院務を統理し、職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故あるとき又は院長が欠けたときは、院長の職務を代理する。

3 統括診療部長は、院長の命を受けて担当の診療業務を掌理し、その診療業務に従事する職員を指揮監督する。

4 部長(第3条第3項の部長に限る。)は、上司の命を受けて担任科目の診療業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 医長は、担任科目の診療について上司及び上席の医長を補佐する。

6 医員は、上司の命を受けて診療業務に従事する。

7 事務部長は、院長を補佐し、病院の運営管理及び事務部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 学院長は、学院の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 看護部長、薬剤部長及び医療技術部長は、上司の命を受けて所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 主幹は、上司の命を受けて所管の業務を掌理し、その業務に従事する職員を指揮監督する。

11 看護部次長は看護部長を、薬剤部次長は薬剤部長をそれぞれ補佐し、所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

12 技師長は医療技術部長を、事務部次長は事務部長をそれぞれ補佐し、所管の業務を掌理する。

13 課長(検査科長、放射線技術科長、臨床工学室長、リハビリテーション科長、栄養科長、医療連携相談室長、新棟建設推進室長及び学務課長を含む。)及び技幹は、上司の命を受けて所管の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

14 課長補佐(栄養科長補佐及び医療連携相談室長補佐を含む。以下同じ。)及び副技幹は、上司を補佐し、所管の業務を掌理する。

15 総括係長は、上司の命を受けて係の分掌事務(第4条第1項第1号に規定する主幹が当該係の担当係長の事務を取り扱うときは、別表に定めるところにより当該主幹が分掌する事務を除く。)を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

16 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、係の分掌事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、所属の職員を指導監督する。

17 専門員及び教務専門員は、上司を補佐し、担当業務に従事するとともに、所属の職員を指導する。

18 主査(技能主査を含む。)は、上司を補佐し、担当業務に従事する。

19 主任(技能主任を含む。)は、上司の命を受けて担当業務に従事する。

20 職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(代決の意義)

第7条 この規程において「代決」とは、決裁(決裁に至るまでの手続過程における承認を含む。)をする者(以下「決裁者」という。)が出張、病気その他の理由により不在のため又は欠けたためにその事務を決裁することができない場合において、決裁者に代わって決裁することをいう。

(代決者及び代決順位)

第8条 代決は、次の各号の区分に応じ、当該各号の表に掲げる順序によりその職にある者が行う。

(1) 事務部及び学院に係る事務の代決の場合

決裁者

代決ができる者及びその順位

市長

副市長

院長

学院長

部長

課長

係長

第1代決者

副市長

院長

副院長

学務課長

部次長

主管係長

主管係長

第2代決者

総務部長

副院長

部長

主管係長

主管課長

主管係専門員

主管係専門員

第3代決者


部長



主管係長

主管係主査

主管係主査

第4代決者





部内上席課長

(順次)

課内上席係長

(順次)

主管係主任

(2) 前号の場合以外の場合

決裁者

代決ができる者及びその順位

市長

副市長

院長

部長

課長

専門員

第1代決者

副市長

院長

副院長

部次長

主管係長

主管係主査

第2代決者

総務部長

副院長

部長

主管課長

主管係専門員

主管係主任

第3代決者


部長


主管係長

主管係主査

上席係員

(順次)

第4代決者




部内上席課長

(順次)

課内上席係長

(順次)


2 主幹を置く課の事務代決は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる順序によりその職にある者が行う。

分掌区分

課長の分掌する事務

決裁者

代決ができる者及びその順位

副市長

院長

部長

課長

第1代決者

院長

副院長

部次長

主管係長

第2代決者

副院長

部長

主管課長

主管係専門員

第3代決者

部長


主管係長

主管係主査

第4代決者



主幹

主幹

分掌区分

主幹の分掌する事務

決裁者

代決ができる者及びその順位

副市長

院長

部長

主幹

第1代決者

院長

副院長

部次長

主管係長

第2代決者

副院長

部長

主管課長

主管係専門員

第3代決者

部長


主幹

主管係主査

3 第1項各号及び前項の表に掲げる職には、釧路市職員の職の設置等に関する規則(平成17年釧路市規則第47号)に定めるこれらの職に準ずる職を含むものとする。

4 病院に2人以上の副院長を置く場合又は部に2人以上の部次長を置く場合における第1項各号及び第2項の表に規定する副院長又は部次長として代決すべき者については、院長があらかじめ部又は課の区分ごとにこれを指定するものとする。

5 第1項第1号の場合において、同号及び第2項の表における主管係長として代決すべき者は、総括係長とする。ただし、総括係長が代決することができないとき又は決裁者が総括係長であるときは、当該代決に係る事務を掌理する担当係長とする。

6 課に2人以上の課長補佐又は副技幹を置く場合における第1項第2号及び第2項の表に規定する主管係長として代決すべき課長補佐又は副技幹については、院長があらかじめ、これを指定するものとする。

7 院長及び副院長がともに不在の際の医療に関する事項の代決については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、院長があらかじめ指定する医師が行うものとする。

(後閲)

第9条 前条の規定により代決した事項のうち、重要又は異例と認めた事項については、代決者がその文書を後閲としなければならない。

2 前項の後閲文書は、起案者が速やかに不在であった決裁者の閲覧に供さなければならない。

(事務分掌)

第10条 各診療科及び医療技術部(栄養科を除く。)は、次の事務を分掌する。

(1) 患者の診療(助産及び死体検案を含む。)に関すること。

(2) 入院、退院及び病室に関すること。

(3) 診療に関する諸記録の調製及び保存に関すること。

(4) 診断書その他診療に関する諸証明に関すること。

(5) 医事衛生に関する調査研究及び統計に関すること。

(6) 看護師及び助産師の指導に関すること。

(7) 研修医の実習指導に関すること。

(8) 科内の器材、器具、薬品等の保管整備に関すること。

(9) 放射線による検査及び治療に関すること。

(10) 細菌、病理及び化学検査並びにその研究に関すること。

(11) 各種医療機器の操作、管理及び保守に関すること。

(12) リハビリテーションに関すること。

(13) その他医療に関すること。

第11条 看護部は、次の業務を分掌する。

(1) 看護及び助産に関すること。

(2) 診療の介助に関すること。

(3) 看護師及び看護補助員の勤務配置に関すること。

(4) 看護記録の調製保存に関すること。

(5) 診療室、病室及び看護師詰所の清潔整とんに関すること。

(6) 基準看護に関すること。

第12条 薬剤部は、次の業務を分掌する。

(1) 薬剤の調合及び製剤に関すること。

(2) 薬品の保管及び受払に関すること。

(3) 薬品の検査及び理化学的試験に関すること。

(4) 薬事統計に関すること。

(5) 処方箋の整理保管に関すること。

第13条 医療技術部栄養科は、次の業務を分掌する。

(1) 患者給食に関すること。

(2) 栄養相談及び指導に関すること。

(3) 栄養に関する調査、研究及び統計に関すること。

(4) その他患者の栄養管理に関すること。

第14条 医療連携相談室は、次の業務を分掌する。

(1) 医療相談に関すること。

(2) 地域医療連携に関すること。

(3) 公費負担医療制度の申請に関すること。

(4) がん相談に関すること。

(5) 患者サービスの向上に関すること。

(6) 医療に係る意見及び事故に関すること。

第15条 事務部の課及び係は、次の事務を分掌する。

総務課

総務係

(1) 院内の調整に関すること。

(2) 職員の身分、進退及び服務に関すること。

(3) 職員の諸給与に関すること。

(4) 職員の勤務条件の調査、研究及び改善に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 職員の安全衛生、福利厚生及び共済組合に関すること。

(7) 職員の公務災害に関すること。

(8) 社会保険等の加入に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 条例、規則及び規程並びに内規に関すること。

(11) 文書の収発及び完結文書の編さん保存に関すること。

(12) 医療法に規定する事項の申請及び届出に関すること。

(13) 病院報告(施設表)に関すること。

(14) 院内保育所に関すること。

(15) 修学資金に関すること。

(16) 公用車の運行に関すること。

(17) 公印の保管に関すること。

(18) 電話交換業務に関すること。

(19) 災害対策本部に関すること。

(20) 院内他課及び課内他係の主管に属しないこと。

施設管理係

(1) 院舎及び職員住宅の維持及び管理に関すること。

(2) 不動産の取得、処分及び管理に関すること。

(3) 院舎及び院舎構内の保安及び警備に関すること。

(4) 工事及び修繕に関すること(新棟建設推進室の所管に属するものを除く。)

(5) 物品(光熱水及び燃料を含む。)の購入に関すること(経営企画課の所管に属するものを除く。)

(6) 消防計画に関すること。

(7) 医療廃棄物処理に関すること。

(8) 医療ガス設備の保安確保に関すること。

(9) ドクターヘリの運航に関すること。

(10) 道東ドクターヘリ運航調整委員会に関すること。

経営企画課

企画財務係

(1) 経営に係る企画及び調整に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 起債に関すること。

(5) 他課及び課内他係に属しない補助申請に関すること。

(6) 出納取扱金融機関に関すること。

(7) 課内他係の主管に属しないこと。

用度係

(1) 動産の取得、処分及び管理に関すること。

(2) 診療に係る物品の購入、製造、修繕及び加工に関すること。

(3) 診療に係る物品の需要計画及び出納保管に関すること。

(4) 不用品の処分に関すること。

医事課

診療情報管理係

(1) 入院患者及び外来患者に関すること。

(2) 医療費の請求、調定及び収納に関すること。

(3) 医事の契約に関すること。

(4) 保険医療制度の調査及び研究に関すること。

(5) 保険医療指定等の許認可事務に関すること。

(6) 医事関係の統計及び収入分析に関すること。

(7) 患者移送に関すること。

(8) 医療機関への報告に関すること。

(9) 公費負担医療制度の医療費等の請求に関すること。

(10) 検診及び予防接種に関すること。

(11) 自動車損害賠償責任保険等に関すること。

(12) 地域がん診療連携拠点病院に関すること。

(13) 未収金の管理、督促及び徴収事務に関すること。

(14) 医療事務作業補助に関すること。

(15) 診療情報管理室業務に関すること。

(16) 課内他係の主管に属しないこと。

システム係

(1) 医療情報システムに関すること。

(2) 院内情報の管理に関すること。

(3) 医療情報のセキュリティ管理に関すること。

(4) ホームページの管理に関すること。

新棟建設推進室

新棟建設推進係

(1) 新棟建設事業に関すること。

第16条 学院の課及び係は、次の事務を分掌する。

高等看護学院

高等看護学院係

(1) 看護師の養成に係る教育方針、教育計画及び教育内容に関すること。

(2) 講師、実習指導者及び健康管理医の選定並びに指導に関すること。

(3) 学生の入学、退学、転学、休学、卒業及び賞罰に関すること。

(4) 学生の健康管理に関すること。

(5) 学籍簿その他学生の教育の記録に関すること。

(6) 学生募集に関すること。

(7) 国家試験手続に関すること。

(8) 教科用図書及び教材を選定すること。

(9) 臨地実習施設その他関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 学院の院舎の増改築に関すること。

(経営状態等の報告)

第17条 市長は、必要と認めたときは、いつでも院長に病院の運営管理その他の事務について報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日訓令第27号)

この訓令は、平成18年9月2日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第23号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第13号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第15号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

主幹を置く課

主幹の名称

主として分掌する事務

医療連携相談室

地域医療連携主幹

(1) 地域医療連携に関すること。

(2) 医療相談に関すること(公費負担医療制度、がん相談等を含む。)

(3) その他院長が特に指示する事項に関すること。

事務部新棟建設推進室

建築管理主幹

(1) 新棟建設事業における技術的な調整に関すること。

(2) その他院長が特に指示する事項に関すること。

市立釧路総合病院処務規程

平成17年10月11日 訓令第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第4章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第53号
平成18年3月29日 訓令第20号
平成18年9月1日 訓令第27号
平成19年3月30日 訓令第13号
平成19年9月28日 訓令第23号
平成20年3月31日 訓令第13号
平成21年3月31日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第12号
平成23年3月31日 訓令第8号
平成24年3月31日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第10号
平成26年3月31日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第6号
令和3年6月30日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和5年1月18日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第12号
令和6年3月29日 訓令第15号