○根室方面海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第87号

(軽減の基準)

第2条 条例第2条に規定する固定資産税の軽減は、当該年度の賦課期日の前年中における次の各号に掲げる操業の実情によるものとし、その割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 遠洋底曳網漁業、たら延縄漁業又は沖合底曳網漁業 100分の30

(2) さけます漁業又はその他の漁業 100分の20

2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、軽減の基準を補正することができる。

(軽減申請書の様式)

第3条 条例第4条に規定する申請書の様式は、漁船等に係る固定資産税軽減申請書(別記様式)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根室方面海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例施行規則(昭和39年釧路市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

根室方面海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第2章 税・手数料
沿革情報
平成17年10月11日 規則第87号
令和3年3月31日 規則第9号