○根室方面海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第77号

(趣旨)

第1条 根室方面海域において操業する漁船及びだ捕抑留された船舶に対して課する固定資産税の軽減については、釧路市税条例(平成17年釧路市条例第75号。以下「市税条例」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(根室方面海域において操業する漁船に対する固定資産税の軽減)

第2条 市長は、根室方面海域において操業する漁船については、操業の実情により、当該漁船に対して課する固定資産税額の100分の30以内の額を軽減する。

(だ捕抑留された船舶に対する固定資産税の軽減)

第3条 市長は、根室方面海域においてだ捕抑留された船舶のうち、前条の規定の適用を受ける漁船については軽減後の固定資産税額を、その他の船舶については当該船舶に対して課する固定資産税額を、それぞれ12で除して得た額に抑留された月数を乗じて得た額を軽減する。

(申請)

第4条 第2条の規定により軽減を受けようとする者は毎年度最初の納期までに、前条の規定により軽減を受けようとする者は当該年度の最終の納期限までに申請書を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(釧路市行政手続条例の適用除外に係る市税条例の準用)

第5条 この条例に基づく処分及び行政指導については、市税条例第5条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年度分の固定資産税から適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の根室方面海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例(昭和39年釧路市条例第33号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった固定資産税の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

根室方面海域において操業する漁船等に対して課する固定資産税の軽減に関する条例

平成17年10月11日 条例第77号

(平成17年10月11日施行)