○釧路市公有財産規則

平成17年10月11日

釧路市規則第84号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 取得(第7条―第9条)

第3章 管理(第10条―第24条)

第4章 貸付け(第25条―第44条)

第5章 処分(第45条―第47条)

第6章 公有財産台帳(第48条―第58条)

第7章 補則(第58条の2・第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 釧路市公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で「公有財産の総括」とは、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産の取扱いに関する基本的な事項を定め、その増減、現在高及び現状を明らかにし、その取得、管理及び処分について必要な調整を図ることをいう。

2 この規則で「部」とは、釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部、行政センター及び病院、釧路市消防本部並びに釧路市教育委員会事務局処務規則(平成17年釧路市教育委員会規則第6号)に定める部をいい、「部長」とは、部の長及び部の長に準ずる所属長をいう。

3 この規則で「所管換」とは、各会計間において公有財産の所管を移すことをいい、「所属替」とは、部に所属する公有財産を他の部の所属に移すことをいう。

(総括管理)

第3条 財政部長は、公有財産の総括に関する事務を行う。

(公有財産に関する計画)

第3条の2 部長は、翌会計年度以降におけるその部に所属する公有財産の取得、管理及び処分に関する計画を作成するものとし、当該計画を作成したときは、速やかに財政部長に提出しなければならない。

2 部長は、前項の規定により作成した計画の内容を変更したときは、直ちに財政部長にその旨を通知しなければならない。

(登記又は登録)

第4条 登記又は登録ができる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。ただし、登記又は登録の必要を認めないものについては、この限りでない。

(登記又は登録事務)

第5条 公有財産の取得、処分又は変更に伴う登記又は登録に関する事務は、財政部長が行う。ただし、特に市長が認めた場合は、当該公有財産を所管する部長が行うことができる。

2 部長は、公有財産の取得、処分又は変更に伴う登記又は登録に必要とする書類を作成し、財政部長に送付しなければならない。

3 部長は、第1項ただし書の規定により登記又は登録をしたときは、関係書類を速やかに財政部長に移管しなければならない。

(部の所属公有財産)

第6条 公有財産のうち、部の事務又は事業(以下「事務事業」という。)に供する行政財産及び市長の指定する普通財産は、当該事務事業を所管する部に所属する。市長において第15条第3号の規定により部に所属せしめることを適当と認めた普通財産についてもまた同様とする。

2 前項に規定するもののほか、普通財産は、財政部に所属する。

第2章 取得

(取得事務)

第7条 公有財産の取得に関する事務は、当該財産を取得しようとする部長が行う。

2 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ財政部長と協議しなければならない。

(取得前の処置)

第8条 公有財産を取得しようとする場合において、その目的物に物権又は特殊の義務があるときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、市長が当該物権又は特殊の義務がその使用目的を阻害するおそれがなく、かつ、公益上特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(代金の支払)

第9条 登記又は登録できる公有財産を買い入れたときは、登記又は登録の完了後、その他の公有財産を買い入れたときは、収受を完了した後でなければ代金を支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

(部の所属財産の管理)

第10条 部長は、その部に所属する公有財産を常にその本来の用途又は目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。

2 部長は、その部に所属する公有財産に関する事務を担当させるため財産管理担当者を置かなければならない。

3 前項の財産管理担当者を置いたとき、又は変更したときは、部長は財政部長に通知しなければならない。

(平常管理)

第11条 部長及び財産管理担当者は、その部に所属する公有財産に係る次に掲げる事項の現状を随時調査し、必要な事項については、適切に措置を講じなければならない。

(1) 維持、保存及び使用目的の適否

(2) 電気設備、ガス設備、給排水設備、避雷設備、防火設備その他の設備の良否

(3) 土地の境界線及び境界標の確認

(4) 公有財産の台帳及びその附属図面との照合

(5) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の使用状況の適否

(6) その他管理又は取締上必要な事項

(管理の特例)

第11条の2 2以上の部長がそれぞれ所管する公有財産から構成される施設(当該施設の用に供される土地を含む。)の管理について、統一的に管理する必要がある事項が生じた場合においては、当該2以上の部長が相互に協議して、財政部長に合議のうえ、当該2以上の部長のうちから当該事項を管理する部長を定めるものとする。

(職員の居住禁止)

第12条 部長は、その部に所属する公有財産である建物で用途が宿舎以外のものには職員又はその他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理又は取締りのため特に管理人を居住させる必要のある場合又は市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(所管換等)

第13条 所管換をするとき、又は公有財産を所属を異にする会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(移築等の事前承認)

第14条 部長は、公有財産の移築、所管換、所属替、用途変更若しくは用途廃止をし、又は行政財産を普通財産に転換しようとするときは、財政部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受ける場合には、次の第1号から第7号までに掲げる事項を記載した書類に、第8号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 以前の用途

(5) 予算関係事項

(6) 移築等の年月日

(7) その他必要な事項

(8) 次に掲げる書類

 当該公有財産の台帳記載の写し

 関係図面(建物にあっては平面図、配置図及び位置図、土地にあっては実測図、求積図及び位置図、工作物にあっては写真又はカタログ等構造図)

 その他参考となるべき書類

(公有財産の引継ぎ)

第15条 行政財産の用途を廃止したときは、部長は、直ちに当該財産を財政部長に引き継がなければならない。ただし、次に該当するものについては、この限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するもの

(2) 使用に堪えない財産で取壊し又は撤去の目的をもって用途を廃止するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を財政部長においてすることが技術、地理的条件その他の関係から不適当と認められるもの

(引継手続)

第16条 部長は、前条の規定による引継ぎをしようとするときは、次に掲げる事項を具備した引継調書を作成し、財政部長に送付しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載の写し

(2) 当該財産を表示した図面

(3) 従前の用途

(4) 引継ぎをする理由

(5) その他参考となるべき事項

(引継財産の引受け)

第17条 財政部長は、第15条の規定による引継ぎを受けようとするときは、実地立会いのうえ前条の引継調書と照合し、引継調書に年月日及び立会者の職氏名を記載し、証印させたうえ受領しなければならない。

(行政財産の目的外使用許可)

第18条 行政財産の目的外使用(法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用をいう。以下同じ。)を許可する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合でなければならない。

(1) 行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術の研究その他公共目的のために行われる講演会、研究会等に一時使用させるとき。

(3) 水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として一時使用させるとき。

(5) 行政財産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を有料で掲出する事業(以下「広告事業」という。)に使用させるとき。

(6) 国、公共団体又は公共的団体(以下「国、その他公共団体等」という。)において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、特に必要と認めるとき。

(7) その他市長が必要と認めるとき。

2 行政財産の目的外使用の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱、水道管、ガス管その他特殊の用に供するもの又は特別の理由があるもので市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、使用目的、理由及び期間等を明示した行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第19条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、当該行政財産の目的外使用につき使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の年額基準は、次により算定するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、他の算定方法により算定した額とすることができる。

(1) 土地の使用料は、当該土地の適正な価格により評定した額に、1,000分の31.5を乗じて得た額とする。この場合において、当該土地の使用許可期間が、1か月に満たないときは、前段の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(2) 建物の使用料は、次により算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1か月に満たない場合を除く。)にあっては、次により算定した額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数を乗じて得た額とする。

 当該建物の適正な価格により評定した額に1,000分の63を乗じて得た額

 当該建物の1年間の償却費(建築費又は再建築価格から残存価格を控除した額を耐用年数で除して得た額)

 当該建物の占める土地について前号前段の規定により算定した額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

(3) 土地及び建物以外の使用料は、前2号の規定に準じて算定した額とする。

(加算料金)

第20条 行政財産の目的外使用の許可をする場合には、次に掲げる費用(以下「加算料金」という。)をその使用料に加算して徴収する。ただし、市長が加算して徴収することが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 電気料、水道料、電話料及びガス料

(2) 暖房に要する経費

(3) 火災保険料

(自動販売機の設置に係る目的外使用許可等)

第20条の2 自動販売機の設置(食堂、売店等に係る行政財産の目的外使用の許可において、当該食堂、売店等に自動販売機が設置されることを認めたうえで当該許可がされている食堂、売店等における自動販売機の設置を除く。以下同じ。)に係る行政財産の目的外使用の許可の期間は、第18条第2項本文の規定にかかわらず、3年を超えない期間とする。この場合において、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)がその管理をする施設において自動販売機を設置するときは、その指定の期間を超えることができないものとする。

2 自動販売機の設置に係る使用料は、第19条第2項の規定にかかわらず、次により算定した額の合計額とする。

(1) 1台につき月額523円(土地に設置する場合にあっては、月額500円)

(2) 自動販売機の売上額(消費税及び地方消費税を含む。)に市長が別に定める割合を乗じて得た額

3 次に掲げる場合においては、前項第2号の使用料は徴収しない。

(1) 指定管理者がその管理をする施設において自動販売機を設置する場合

(2) 市長が特に必要と認めた場合

4 自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用の許可をする場合には、前条本文の規定にかかわらず、加算料金は、電気料に限るものとする。

(広告事業に係る目的外使用許可等)

第20条の3 広告事業に係る行政財産の目的外使用の許可の期間は、第18条第2項本文の規定にかかわらず、5年を超えない期間とする。この場合において、指定管理者がその管理をする施設において広告事業を実施するときは、その指定の期間を超えることができないものとする。

2 広告事業に係る使用料は、第19条第2項の規定にかかわらず、当該広告事業の用に供するため使用させる面積(建物の柱類、壁面等を使用させる場合にあっては、当該広告の表示面積をいう。以下この項において「使用面積」という。)1平方メートルにつき月額1,570円とする。この場合において、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げた面積とする。

3 広告事業に係る行政財産の目的外使用の許可をする場合には、第20条本文の規定にかかわらず、加算料金は、電気を使用する広告を掲出するときは電気料に限るものとし、電気を使用しない広告を掲出するときは徴収しない。

(使用料等の月割計算等)

第21条 行政財産の目的外使用の許可の期間が1年未満であるとき又はこれに1年未満の端数があるときの使用料及び加算料金(以下「使用料等」という。)は、月割で計算する。この場合において、1か月未満の端数があるときの使用料等は、次項の規定により計算する。

2 行政財産の目的外使用の許可の期間が1か月未満であるときの使用料等は、日割で計算する。

(目的外使用許可の取消し等)

第22条 目的外使用者が当該行政財産の目的外使用の許可の条件に違反したときは、市長は直ちに当該許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、目的外使用者が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。

2 前項に規定するもののほか、公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、市長はいつでも行政財産の目的外使用の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、目的外使用者は、これによって生じた損害につき市長に対し、その補償を求めることができる。

(使用料の不還付)

第23条 既納の使用料は還付しない。ただし、前条第2項の規定により行政財産の目的外使用の許可を取り消し、又は停止したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(準用)

第24条 行政財産の目的外使用については、本章に定めるもののほか、次章の規定を準用する。

2 行政財産の貸付けについては、次章の規定を準用する。

第4章 貸付け

(普通財産の貸付け)

第25条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書を市長に提出しなければならない。

(契約)

第26条 普通財産を貸し付けるときは、その用途、用途に供しなければならない期日及び期間等を明示した契約書により契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、市内に居住する連帯保証人の保証がなければならない。ただし、国又は公共団体に貸付けするとき、その他市長が特に必要でないと認めたときはこの限りでない。

(契約保証金)

第27条 普通財産の貸付けを受けた者(以下「普通財産の借受人」という。)は、契約締結時に、第31条第1項で定める貸付料の月額の3か月分に相当する額を契約保証金として納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除することができる。

(1) 普通財産の借受人が、国、その他公共団体等であるとき。

(2) 貸付期間が1年以下の臨時的使用を目的とする賃貸借であるとき。

2 前項ただし書に定めるもののほか、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、契約保証金を免除し、又は減額することができる。

(権利金)

第28条 普通財産である土地の貸付けを受けた者(以下「市有地借受人」という。)は、契約締結時に、次の方法により算定して得た額を権利金として納入しなければならない。

(1) 堅固な建物の敷地に供しようとする場合は、当該土地の相続税財産評価額に100分の30を乗じて得た額

(2) 前号に定める建物以外の建物の敷地に供しようとする場合は、前号に定める方法により算定して得た額の2分の1

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、権利金を免除することができる。

(1) 市有地借受人が国、その他公共団体等であるとき。

(2) 都市計画事業その他の公共事業の施工に伴い市有地を貸し付けたとき。

(3) 貸付期間が1年以下の臨時的使用を目的とする賃貸借であるとき。

3 前項に定めるもののほか、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、権利金を免除し、又は減額することができる。

(貸付期間)

第29条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、60年

(2) 臨時的使用を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、1年

(3) 前2号を除くほか土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(4) 臨時的使用を目的として建物を貸し付ける場合は、1年

(5) 前号を除くほか建物を貸し付ける場合は、5年

(6) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年

2 土地を利用するために必要な物件を土地とともに貸し付ける場合は、前項第6号の規定にかかわらず土地の貸付期間の範囲内でこれを貸し付けることができる。

(貸付期間の更新)

第30条 前条第1項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

2 貸付期間満了後引き続き貸付けを受けようとするものは、財産継続借受申請書を契約期間満了の3か月前までに市長に提出しなければならない。

(貸付料)

第31条 普通財産の貸付料は、適正な価格により評定した額をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札に付して貸し付けたときは、落札価格をもって貸付料とする。

2 前項の貸付料の納期は次のとおりとし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。ただし、特に市長が認めたときは、納期を変更することができる。

(1) 年額について定めるものは毎年4半期に分け、4月から6月までの分は4月30日、7月から9月までの分は7月31日、10月から12月までの分は10月31日、1月から3月までの分は12月25日とする。

(2) 月額について定めるものは、各月末日

(3) 1年に満たない期間の貸付料は、契約で定める期日

3 年契約のもので1年に満たないものの貸付料は、月割で計算する。この場合において、1か月に満たない貸付期間があるときは、これを次項により計算する。

4 月契約のもので1か月に満たないものの貸付料は、日割で計算する。

(納入方法)

第32条 貸付料は、市長の発行する納入通知書により納めなければならない。

(督促)

第33条 普通財産の貸付料を納期限までに納入しないときは、納期限後20日以内に更に期限を指定して督促しなければならない。

2 督促を受けてなお指定期日までに貸付料を納入しないときは、違約金を徴収する。

(違約金の額)

第34条 前条第2項に規定する違約金の額は、未納の貸付料の額に、当該貸付料の納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の規定による法定利率を乗じて計算した額とする。

2 違約金は、特に理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(遵守事項)

第35条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、特に承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 貸付けを受けた普通財産(以下「貸付財産」という。)を転貸しないこと。

(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。

(3) 貸付財産の形質を変改し、若しくはこれに修繕を加え、又は工作物を設置しないこと。

(4) 貸付財産の使用目的又は用途を変更しないこと。

2 前項ただし書による承認を受けようとする場合には、理由を付した借受財産現状変更申請書を市長に提出しなければならない。

(改築承諾料)

第36条 市有地借受人は、当該土地に存する建物の全部又はおおむねその延べ面積の2分の1以上を取り壊し、鉄筋鉄骨コンクリート造り、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨コンクリート造りの建物に改築しようとするときは、事前に市長の承認を受けるとともに、当該土地の相続税財産評価額に100分の12を乗じて得た額を改築承諾料として納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、改築承諾料を免除することができる。

(1) 市有地借受人が国、その他公共団体等であるとき。

(2) 火災その他の災害により建物の全部又は一部が焼失し、又は滅失した場合で、おおむね従前の建物と同規模のものを建築するとき。

(3) 都市計画事業その他の公共事業の施工に伴い改築を要する場合で、おおむね従前の建物と同規模のものに改築するとき。

2 前項ただし書に定めるもののほか、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、改築承諾料を免除し、又は減額することができる。

(名義変更承諾料)

第37条 第35条第1項ただし書の規定により市有地借受人が市長の承認を受けて当該土地に係る借地権を譲渡した場合において、当該借地権の譲渡を受けた者は、当該土地の相続税財産評価額に100分の30を乗じて得た額に100分の15を乗じて得た額を名義変更承諾料として納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、名義変更承諾料を免除することができる。

(1) 新たに市有地借受人となる者が国、その他公共団体等であるとき。

(2) 相続(遺贈を含む。)又は将来相続人となる者に対する生前の贈与により名義変更をするとき。

2 前項ただし書に定めるもののほか、市長が特にやむを得ない理由があると認めたときは、名義変更承諾料を免除し、又は減額することができる。

(損害賠償)

第38条 普通財産の借受人は、市長の承認を受けずに貸付財産の原形を変更し、又は故意若しくは過失によりこれを荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償額は、市長が認定する。

(災害等の届出)

第39条 天災その他事故により貸付財産に異状を生じたときは、普通財産の借受人は、直ちに災害届により市長に届け出なければならない。

(普通財産の借受人の届出義務)

第40条 普通財産の借受人は、次に該当するときは、直ちに財産借受人(連帯保証人)住所(氏名)変更届により市長に届け出なければならない。

(1) 相続又は会社の合併により借受権の承継があったとき。

(2) 普通財産の借受人又は連帯保証人の住所氏名の変更があったとき。

(返還)

第41条 普通財産の借受人は、貸付財産を返還しようとするときは、借受財産返還届により市長に届け出なければならない。

(貸付契約の解除)

第42条 市長は、普通財産の借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該普通財産の貸付けの契約を解除することができる。

(1) 契約条件に違反したとき。

(2) 貸付料をその納付期限後3か月以上経過してなお納付しないとき。

(3) 第35条の規定に違反したとき。

2 普通財産の借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しないものとする。

(契約解除等による既設物件の除去)

第43条 普通財産の借受人は、契約を解除されたとき又は契約期間満了のときに貸付財産に設置した物件がある場合は、契約解除又は契約期間満了の日から30日以内にこれを除去しなければならない。

(部所属普通財産の貸付けに関する事前承認)

第44条 部長は、その部に所属する普通財産に関し、次の事項については各々当該書類を添えてあらかじめ財政部長と協議のうえ市長の承認を受けなければならない。

(1) 貸付け 契約書案(附属書)及び貸付料

(2) 第35条第2項の規定による申請に対する承認 申請の要旨

(3) 第38条第2項の規定による賠償の認定 賠償額

第5章 処分

(普通財産の処分)

第45条 普通財産を処分するときは、財政部長がその事務を行う。ただし、財政部長において処分することが技術、地域その他の関係から不適当と認められるとき、又は第15条ただし書の規定により引き継がなかった普通財産を処分するときは、部長がその事務を行う。

2 部長は、前項ただし書の規定により普通財産を処分しようとするときは、あらかじめ財政部長と協議しなければならない。

(売払代金等の納付)

第46条 普通財産の売払代金又は交換差金は、財産の引渡し前に一時に納付させなければならない。ただし、特に市長が認めたときは、延納させることができる。

(売払代金等の延納利息)

第47条 令第169条の7の規定に基づき、売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合は、確実な担保を徴し、かつ、年10.75パーセントの延納利息を徴収しなければならない。

第6章 公有財産台帳

(台帳)

第48条 財政部長は公有財産(道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、港湾法(昭和25年法律第218号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)その他の法律の規定に基づく台帳(以下「道路台帳等」という。)を作成するものを除く。)の台帳(当該台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下単に「台帳」という。)を、部長はその副本及び道路台帳等を備え、その所管する公有財産のすべてをこれらに登録し、常にその状況をめいりょうにしておかなければならない。

2 部長は、公有財産の取得、処分又は増減があったときは、直ちに公有財産取得喪失通知書により財政部長に通知しなければならない。

(公有財産の決算報告)

第49条 部長は、その部に所属する公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在の状況について、毎年4月30日までに財政部長に報告しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定による報告に基づき、毎会計年度末現在の公有財産の状況を会計管理者に通知しなければならない。

(台帳の登録)

第50条 台帳(副本を含む。以下同じ。)は、公有財産の所属会計、区分及び種目ごとにこれを調製し、必要な事項を登録しなければならない。

2 台帳には、取得、所管換、所属替、処分その他の理由に基づく変動があった場合は、遅滞なくその旨を登録しなければならない。

(公有財産の区分、種目)

第51条 台帳に登録すべき公有財産の区分及び種目は、別表第1に定めるところによるものとし、土地及び建物の種目にあっては、不動産登記の例によるものとする。

(数量の単位等)

第52条 台帳に登録すべき公有財産の数量の単位は、別表第1に定めるところによるものとし、その端数は切り捨てる。ただし、単位数量に満たないもの及び特に単位未満を存する必要があるものについては、この限りでない。

2 台帳に登録すべき土地及び建物の面積は、登記記録の地積若しくは床面積又は実測値によらなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(増減事由用語)

第53条 台帳に記入すべき増減事由用語は、おおむね別表第2に定めるところによるものとする。

(証拠書類による登録)

第54条 台帳に登録する場合は、すべて次の証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、交換又は売払いに係るものは、その契約書及び評価調書

(2) 寄附に係るものは、寄附者から提出された書類及び決議の関係書類

(3) 所管換又は所属替に係るものは、引継調書

(4) 行政財産の用途を廃止し、市長又は財政部長に引き継いだものは、その引継書

(5) 建物その他工作物の新築、増築、改築又は移築等で請負に係るものは、その工事検定書及び工事関係書類

(6) 直営工事に係るものは、完成の明細書その他工事関係書類

(7) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げていない事項に係るものは、その関係書類

(台帳附属図面)

第55条 台帳には、当該台帳に登録される土地、建物及び法第238条第1項第4号に規定する権利についての図面を附属させておかなければならない。

(地ならし等の登載)

第56条 公有財産の地ならし若しくは盛土又は大修繕若しくは模様替等をした場合は、台帳にその内容及び金額を記載しなければならない。

(貸付台帳)

第57条 行政財産の目的外使用の許可及び普通財産の貸付けについては、公有財産貸付台帳(当該公有財産貸付台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(災害報告)

第58条 天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、公有財産災害報告書により直ちに財政部長を経て市長に報告しなければならない。

第7章 補則

(借受物件の取扱い)

第58条の2 部長は、部の事務事業に供するため借り受けようとする物件(公有財産と同一種類のものに限る。以下「借受物件」という。)があるときは、あらかじめ次に掲げる事項を具して、財政部長に合議しなければならない。

(1) 借受物件の種類、数量、構造等

(2) 貸付者の住所及び氏名(貸付者が法人であるときにあっては、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(3) 借受物件を借り受けようとする理由

(4) 借受けの条件

(5) その他参考となるべき事項

2 借受物件の管理は、この規則による公有財産の管理に関する規定に準じて行わなければならない。

3 部長は、借受物件を返還したときは、財政部長に通知しなければならない。

4 部長は、借受物件の借受け、管理及び返還に関し、第3条の2の規定に準じて計画を作成し、及び財政部長に提出し、並びに当該計画の内容を変更したときは財政部長に通知しなければならない。

(総括事務)

第59条 財政部長は、公有財産の総括に関する事務の適正を期するため必要があると認めたときは、部長に対し、その部に所属する公有財産に関する資料若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市公有財産規則(昭和40年釧路市規則第24号)、阿寒町財務規則(平成14年阿寒町規則第29号。第10章第1節に限る。)又は音別町財務規則(昭和54年音別町規則第1号。第8章に限る。)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、契約、手続その他の行為でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則の規定により課した、又は課すべきであった行政財産に係る使用料その他の支払金及び普通財産に係る貸付料その他の支払金の取扱いについては、なお合併前の規則の例による。

(公有財産の総括に関する事務を行う者等の特例)

4 釧路市参事、所管次長及び主幹等設置規程(平成17年釧路市訓令第2号)第2条の規定により、財政部に公有資産マネジメント推進参事が置かれている間におけるこの規則の規定の適用については、「財政部長」とあるのは、「公有資産マネジメント推進参事」とする。

(平成19年3月23日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第47条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の2の規定は、この規則の施行の日以後に自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用の許可を受けるものについて適用し、同日前に自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第61号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、設備等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきもの(施行日前に発行した納入通知書に係るものを除く。)について適用し、施行日前の行政財産、設備等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等若しくは施行日前に発行した納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の釧路市公有財産規則第19条第2項第1号及び第2号、第20条の2第2項第1号並びに第20条の3第2項 行政財産の目的外使用(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用をいう。以下同じ。)

4 第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日の前日までにした第1条の規定による改正前の釧路市公有財産規則第20条の2に規定する自動販売機の設置に係る行政財産の目的外使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該行政財産の目的外使用の許可に係る自動販売機を設置する場合における施行日以後の当該行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年11月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 次の各号に掲げる規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる行為(以下「行政財産、施設等の使用」という。)に係る使用料等であって、施行日以後に支払を受けるべきものについて適用し、施行日前の行政財産、施設等の使用に係る使用料等又は施行日前に支払を受けるべき使用料等については、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定による改正後の釧路市公有財産規則第19条第2項第1号及び第2号、第20条の2第2項第1号並びに第20条の3第2項 行政財産の目的外使用(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用をいう。以下同じ。)

5 第2項の規定にかかわらず、平成25年10月1日から平成31年3月31日までにした行政財産の目的外使用の許可に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該許可に係る行政財産の目的外使用をする場合における施行日以後の当該行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に違約金が生じた場合におけるその違約金を生ずべき貸付料に係る違約金の額については、改正後の第34条第1項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第51条、第52条関係)

財産の区分及び種目並びに数量単位表

区分

種目

数量 単位

摘要

土地

何敷地

平方メートル(坪)


公園


道路


宅地

 

 

山林

 

牧野

 

原野

 

雑種地

他の種目に属しないもの

建物

事務所建

庁舎、学校、図書館等を総称する。

住宅建

公宅、合宿等の主なる建物を総称する。

工場建

 

倉庫建

上屋を含む。

雑屋建

物置、車庫、廊下、便所等他の種目に属しないものを総称する。

工作物

岸壁

メートル(尺)

 

防波堤

 

堤防

 

軌道

 

電柱

 

特殊の門及び囲い

 

深井戸

 

沈澱池

 

ろ過池

 

貯蔵タンク

貯水槽、ガスタンク、貯油タンク、その他これに類する工作物

浄化槽

 

消火槽

 

プール

 

水道

(式)

 

 

メートル(尺)

 

下水道

(式)

 

 

 

照明装置

 

暖房装置

 

冷房装置

 

消火装置

 

煙突

 

橋梁

陸橋も含む。

鉄塔

 

望楼

 

昇降機

 

焼却炉

 

かまど及び炉

 

火災報知機

 

公園施設

 

電線路

電信、電話、電力等これに類する工作物

雑工作物

他の種目に属しないもの

船舶

汽船

隻戈

 

帆船

 

雑船

 

権利

地上権

平方メートル(坪)

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

無体財産権

特許権

 

著作権

 

実用新案権

 

その他

 

株券その他の有価証券出資による権利

株券

 

債券

 

出資証券

 

証券

 

その他

 

別表第2(第53条関係)

公有財産増減事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

何々から引受け

 

各部長等で行政財産の用途を廃止した場合において、普通財産として財政部長が引き受けたとき。

 

財政部長へ引継ぎ

同上の場合において、当該財産を財政部長に引き継いだとき。

何々から所管換

 

他のことなる会計へ所管の財産を引き受けたとき。

 

何々へ所管換

他のことなる会計へ所管の財産を引き継いだとき。

何々から所属換

何々へ所属換

各部の間において所属を移したとき。

何々から用途変更

何々へ用途変更

同一部内において利用の変更があったとき。

何々から種別替え

何々へ種別替え

分類又は、種類を変更したとき。

行政財産から組替え

用途廃止

行政財産の用途を廃止して財政部長に引き継がなかったとき。

買入れ

買入中止

 

売払取消し

売払

 

寄附

寄附取消し

 

譲与取消し

譲与

 

誤謬訂正

誤謬訂正

 

報告漏れ

報告漏れ

 

 

返還

法令又は契約により返還したとき。

登載漏れ

 

一方的に登載するとき。

交換

交換

 

 

取壊し撤去

 

土地

端数算入

端数切捨て

換算の増減

 

喪失

陥没、欠壊、天災その他の理由で滅失したとき、原因記載する。

換地

換地

区画整理事業又は土地改良事業による換地

地図訂正

地図訂正

 

実測

実測

 

建物

新築

 

新たに建物を建築し、取得したとき。

増築

 

既設の建物に増築したとき。

改築

改築

 

移築

移築

 

修繕

 

 

模様替え

 

 

 

喪失

 

 

焼失

 

新規登載

 

従来公有財産の取扱いをしていなかった物件を新たに公有財産に編入するとき。

端数合算

端数切捨て

 

復旧

 

天災、火災に際し台帳から削除したものを復旧したとき。

工作物

新規登載

 

 

引継洩発見登載

 

 

端数合算

端数切捨て

 

 

喪失

 

 

焼失

 

 

取壊し

 

 

撤去

 

修繕

 

 

復旧

 

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

権利

 

喪失

 

設定

何々により消滅

 

有価証券

新規登載

 

 

その他

 

何々により消滅

 

 

喪失

 

 

焼失

 

 

資本減少

 

 

出資金回収

 

釧路市公有財産規則

平成17年10月11日 規則第84号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 政/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成17年10月11日 規則第84号
平成19年3月23日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年8月28日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年11月29日 規則第61号
平成23年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月20日 規則第5号
平成28年11月1日 規則第46号
平成31年3月29日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第22号
令和元年7月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第17号