○釧路市恩給条例施行規則

昭和32年9月17日

釧路市規則第22号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 給付の請求(第7条~第23条)

第3章 恩給権の裁定(第24条~第26条)

第4章 恩給の支給(第27条~第30条)

第5章 恩給証書の返還及び再交付(第31条・第33条)

第6章 補則(第34条~第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、釧路市恩給条例(昭和24年釧路市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(恩給事務の所管)

第2条 条例第11条の規定に基く市の吏員に係る恩給事務の一切は、市長の事務部局における給与担当部(以下「給与担当部」という。)がこれを行うものとする。

(履歴台帳等の備付)

第3条 給与担当部は、条例第11条の規定に基く市の吏員の履歴に関する台帳を備えておかなければならない。

2 釧路市職員定数条例(昭和26年釧路市条例第14号)第2条に規定する各事務部局における任命権者は、当該所属吏員で就職、死亡、解職、失職、停職、給料額の変更その他身分関係に異動があったときは、給与担当部の長にその異動を報告しなければならない。

3 第1項に規定する履歴に関する台帳及び前項に規定する異動報告の様式手続等については、別に定める。

(恩給納付金の納付)

第4条 条例第28条に規定する恩給納付金(以下「恩給納付金」という。)は毎月末日までに納付するものとする。

(恩給納付金の算出)

第5条 恩給納付金の算出については、次の各号による。

(1) 就職の月又は退職の月において日割をもって給料を支給された場合及び給料額に変更を生じた場合は、実支給額による。

(2) 恩給納付金に端数を生じたときは、国庫出納金等端数計算法(昭和25年法律第61号)第2条の規定を準用する。

(年金恩給受給権の調査)

第6条 給与担当部の長は、年金である恩給を受ける権利を有する者について、その権利の存否を次の事項により調査しなければならない。

(1) 退隠料を受ける者については、条例第6条第26条及び第27条第1項の規定に該当の有無並びに同第27条第3項の規定に該当する者の実情

(2) 増加退隠料を受ける者については、条例第6条第19条第24条第1項第26条第27条第1項第1号第35条及び第36条の規定に該当の有無

(3) 障害年金を受ける者については、条例第6条第26条第27条第1項第1号第38条の2第1項及び第38条の3第1項の規定に該当の有無

(4) 遺族扶助料を受ける者については、条例第39条から第49条までの規定に該当の有無

(5) その他給与担当部の長が必要と認める事項

第2章 給付の請求

(退隠料等の請求)

第7条 条例の規定に基き退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書(第1号様式)を、増加退隠料又は傷病賜金を受けようとする者は、公務傷病による恩給請求書(第2号様式。ただし、条例第19条第2項の場合は第3号様式)を障害年金又は障害給与金を受けようとする者は、障害による恩給請求書(第4号様式)を提出しなければならない。

第8条 前条の退隠料等請求書(以下「恩給請求書」という。)には、次の書類を添付しなければならない。ただし、傷病賜金及び障害給与金の請求にあっては、第2号の書類の添付を要しない。

(1) 在職中の履歴書(第5号様式)

(2) 請求当時の戸籍抄本又は住民票抄本

2 傷病による恩給請求書には、前項各号に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 症状の経過を記載した書類

(2) 請求当時の診断書

(3) その他認定に必要な書類

3 公務傷病による恩給請求書には、前2項(前項第3号を除く。)に掲げる書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 傷い疾病が公務に起因したことを足るべき書類

(2) 条例第36条に掲げる障害補償叉はこれに相当する給付金額及びこれを受ける事由の生じた年月日を記載した証明書(第6号様式)

4 恩給を改定する場合には、前に恩給証書を受けたことがあるときは、前3項に掲げる書類のほか、その恩給証書を添付しなければならない。

第9条 条例第35条の規定による加給を含む増加退隠料を請求しようとするときは、公務傷病による恩給請求書に前条第1項第2項(第3号を除く。)及び第3項に掲げる書類のほか次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本(市の吏員退職後の加給の原因となる者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(2) 加給の原因となる者が市吏員の退職時から引き続きこれによる生計を維持し、又はこれと生計を共にするものであることを明らかにすることができる申立書(第7号様式)

2 前項の恩給権者は、その加給の原因となる者の員数が減少した場合においては、公務傷病による恩給改定請求書(第8号様式)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 恩給証書

(2) 加給の原因となる者の員数の減少したことを明らかにすることができる申立書(第9号様式)

第10条 条例第38条の3第2項の規定に基き障害年金の差額を受けようとする者は、障害年金(差額)請求書(第10号様式)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 恩給証書

(2) 請求当時の診断書

(退職給与金の請求)

第11条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書(第11号様式)に在職中の履歴書を添付して提出しなければならない。

(遺族扶助料の請求)

第12条 遺族扶助料を受けようとする者は、遺族扶助料請求書(第12号様式)を提出しなければならない。

2 条例第40条第1項及び第43条第1号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することのできる者がこれを請求するときは、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(市の吏員死亡当時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)

(3) 請求者が市の吏員死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしていたことを明らかにすることができる申立書(第13号様式)

3 条例第40条第1項及び第43条第2号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することができる者がこれを請求するときは、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の吏員が既に退隠料の裁定を経たときは、その恩給証書及び前項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 市の吏員が、まだ退隠料の裁定を経ないときは、前項各号に掲げる書類

4 条例第40条第1項及び第43条第3号の規定により第1次に遺族扶助料を請求できる者がこれを請求するときは、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 第2項各号に掲げる書類

(2) 第8条第3項各号に掲げる書類

(3) 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書(死亡診断書又は屍体検案書を添付することのできない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書)

5 条例第40条第1項及び同第43条第4号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することのできる者がこれを請求するときは、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の吏員が既に障害年金の裁定を経たときは、その恩給証書及び第2項第2号及び第3号に掲げる書類

(2) 市の吏員が障害年金の裁定を経ないときは第2項各号に掲げる書類

第13条 前条の請求者が条例第41条の規定による総代者であるときは、前条第2項に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 遺族扶助料を受けようとする者が、全員連署した総代者選任届書(第14号様式)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本。ただし、前条当該各項の戸籍謄本と重複するときは、添付を要しない。

(3) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明らかにすることができる申立書。ただし、前条第2項第3号の申立書に連署してこれに代えることができる。

2 前項の場合において前遺族扶助料権者がまだ遺族扶助料の裁定を経ないときは、前項各号に掲げる書類のほか、前遺族扶助料権者が遺族扶助料を請求するときに添付することを要する書類を添付しなければならない。

第14条 条例第44条第2項の規定による加給を含む遺族扶助料を請求しようとするときは、前2条に規定する書類のほか、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の戸籍謄本。ただし、前2条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複するときは、添付を要しない。

(2) 加給の原因となるべき遺族が市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにすることができる申立書(第15号様式)

第15条 条例第42条の規定による遺族扶助料を請求しようとするときは、第12条から第14条までに規定する書類のほか、遺族扶助料請求書に不具廃疾を証する診断書及び生活資料を得るみちのないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

第16条 条例第44条第2項の規定による加給を受ける遺族扶助料権者はその原因たる遺族の員数に増減があったときは、遺族扶助料請求書に次の書類を添付してこれを提出しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の員数が増加した場合にあっては、遺族扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因となる遺族の員数の増減を明らかにすることができるもの)及び第14条第2号に規定する書類

(2) 加給の原因となる遺族の員数が減少した場合にあっては、遺族扶助料証書及び加給の原因となる遺族の員数が減少したことを明らかにすることができる申立書(第16号様式)

第17条 条例第47条の規定により遺族扶助料の停止を申請する者が同順位者である場合には、当該同順位者は、遺族扶助料停止申請書(第17号様式)に遺族扶助料権者が所在不明であることを証する公の証明書を添付してこれを提出しなければならない。

2 前項の申請する者が次順位者である場合は、前項に規定する書類のほか第12条第2項第2号及び第3号に規定する書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定により遺族扶助料の支給を停止された者の所在がその後明らかになった場合は、当該申請者及びその所在が明らかになった者は、遺族扶助料停止取消申請書(第18号様式)に所在を明らかにすることができる公の証明書を添付して提出しなければならない。

4 前各号の書類を提出する場合においては、同時に条例第48条に規定する遺族扶助料転給の申請をしなければならない。

第18条 条例第48条の規定による遺族扶助料の転給を申請する場合は、遺族扶助料転給申請書(第19号様式又は第20号様式)及び遺族扶助料証書に次の書類を添付してこれを提出しなければならない。

(1) 申請が条例第49条第1号第2号及び第3号に規定する原因に基くときは、その失権となるべき事実を明らかにすることができる戸籍謄本又はこれに代る市、区、町、村長もしくはこれに準ずる者の証明書

(2) 申請が条例第49条第4号に規定する原因に基くときは、その失権となるべき事由を明らかにすることができ、かつ、失権となるべき者の同意のある申立書

(3) 申請が条例第49条第5号に規定する原因に基くときは、その失権者の戸籍謄本

(4) 条例第47条の規定による申請がなされた場合は、前条第1項及び第2項に掲げる書類

2 前項に規定する遺族扶助料転給申請者が次順位者である場合は、前項に規定する書類のほか第12条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 前2項に規定するほか遺族扶助料転給申請者が条例第41条第3項の規定による総代者であるときは、前2項に規定する書類のほか第13条第1項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前条の規定によりこれを添付したときはその添付を要しない。

(死亡給与金の請求)

第19条 死亡給与金を受けようとする者は、死亡給与金請求書(第21号様式)第12条第2項各号に規定する書類を添付してこれを提出しなければならない。

2 前項の場合においては、請求者が条例第41条第3項の規定による総代者であるときは、前項に規定する書類のほか第13条第1項各号に規定する書類を添付しなければならない。

(年金者遺族一時金の請求)

第20条 年金者遺族一時金を受けようとする者は、年金者遺族一時金請求書(第22号様式又は第23号様式)を提出しなければならない。

2 条例第50条第1項第1号から第4号までの規定により年金者遺族一時金を受けようとする者は年金者遺族一時金請求書に次の書類を添付しなければならない。

(1) 恩給証書

(2) 請求者の戸籍謄本(市の吏員死亡時以後の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの。)

3 条例第50条第1項第5号の規定により年金者遺族一時金を受けようとする者は年金者遺族一時金請求書(第23号様式)の次の書類を添付しなければならない。

(1) 市吏員としての在職中の履歴書

(2) 前項第2号に掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか在職中公務によって死亡した場合にあっては、第8条第3項第1号に掲げる書類

(未給与恩給の請求)

第21条 条例第7条の規定により恩給を請求しようとする者は、恩給請求書に死亡した恩給権者が恩給を請求するために添付を要するすべての書類を添付して提出しなければならない。

2 前項の請求者は、その遺族の順位を明らかにすることができる戸籍謄本又は相続人であることを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書を添付しなければならない。

(第三者の行為による恩給請求の場合の添付書類)

第22条 第7条から前条までの各相当規定に基く給与事由が第三者の行為によって生じた場合においては、恩給の支給を受けようとする者は、第7条から前各条までの各相当規定に基く必要な書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

(1) 第三者の氏名及び住所

(2) 第三者の行為による損害発生の日時

(3) 第三者の行為による損害の事実及び疾病又は負傷の状況

(4) 第三者から受けた損害賠償の額又は見舞金等

(恩給証書の亡失等)

第23条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において、亡失その他の事由によりこれを添付することができないときは、証拠書類を添えてその事実を届出なければならない。

第3章 恩給権の裁定

(恩給権の裁定)

第24条 恩給請求書類を受けたときは、これを調査し、不備の点がなく、かつ、恩給を受ける権利があると認めた場合は、年金による恩給については恩給証書(第24号様式。ただし、若年停止を受けるものについては第25号様式及び遺族扶助料を受ける者については第26号様式)を、一時金たる恩給については辞令書(第27号様式。ただし、死亡給与金の場合は、第28号様式)を請求者に交付する。

2 市長は、恩給を裁定したときは、恩給原簿に所要事項を記載するものとする。

第25条 恩給請求書類に不備の点があると認めたときは、相当の期間を定めてその不備を追究させなければならない。

第26条 恩給権者恩給証書又は辞令書に誤謬があることを発見したときは、証拠書類を添付してその旨届出なければならない。

2 前項の届出によって誤謬があると認めたときは、訂正のため必要な手続をとらなければならない。

第4章 恩給の支給

(恩給の支給)

第27条 恩給の支給を受けようとする者は、恩給請求書(第29号様式)を提出しなければならない。ただし、この場合、恩給証書及び辞令書を提示しなければならない。

(年金恩給の支給期)

第28条 年金たる恩給は、毎年1月、4月、7月、10月の4期において各々その前月分までを支給する。ただし、1月に支給すべき恩給はその恩給を受けようとする者の請求があったときは、その前年の12月においてもこれを支給することができる。

2 死亡、受給権の喪失又は停止により若しくは、前項の支給期月の支給できなかった恩給は、支給期月でない時期においてもこれを支給する。

(恩給受給権の調査)

第29条 毎年4月において給すべき年金である恩給を受けようとする者は、恩給受給権調査書(第30号様式)に次の区分に従い、その年の3月1日以降の日付のある調査に必要な書類を添付して3月20日までに提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本又は住民票抄本(遺族扶助料権者にあっては、戸籍謄本)

(2) 遺族である夫又は成年の子が不具廃疾にして生活資料を得る途のないことを条件として遺族扶助料を給せられるときは、診断書及び事実の存続を証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書

(3) 条例第35条又は同第44条第2項の規定により加給を受ける支給者については第1号の書類のほか、加給の原因となる者の戸籍膳本及びその者が受給者により生計を維持し、又はこれと生計を共にすることを明らかにすることができる申立書

2 前項各号に規定する書類を提出すべき月が、恩給の裁定を受けた日(証書の日付にある日)の翌日から12月以内にあるときは、その添付すべき書類の提出を要しない。

(恩給の一時停止)

第30条 前条第1項各号に規定する書類を提出しない受給者に対しては、これに給すべき月の支給期以後の恩給の支給を一時差しとめることができる。

第5章 恩給証書の返還及び再交付

(恩給証書の返還)

第31条 退隠料を受ける者が市の吏員に就職して条例第26条の規定によりその退隠料を停止されるべき場合においては、その旨を明記してその恩給証書を速かに返還しなければならない。

第32条 年金たる恩給を受ける者が死亡し、又は、恩給を受ける権利を失い恩給を受けるべき順位者がないときは、恩給証書を占有する者は、速かにこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において亡失その他の事由により恩給証書を返還することができないときは、速かにその旨を届出なければならない。

(恩給証書の再交付)

第33条 恩給証書を亡失し、又は、き損したときは、恩給証書再交付申請書(第31号様式)にその事由を具し、証拠書類を添付して提出しなければならない。

2 前項の恩給証書再交付申請があった場合、その事由の正当であると認めたときは、恩給証書を再交付するものとする。

3 恩給証書の再交付があったときは、従前の恩給証書は、その効力を失う。

4 亡失を理由として恩給証書の再交付があった後、従前の恩給証書を発見したときは、速かにこれを返還しなければならない。

第6章 補則

(恩給受給者の住所変更届)

第34条 年金である恩給を受ける者が、その本籍地又は住所を変更したときは、恩給受給者住所変更届(第32号様式)に戸籍抄本又は住民票抄本を添えて届出なければならない。

(恩給受給者の氏名変更)

第35条 年金である恩給を受ける者が、その氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えてその旨を届出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、恩給証書に変更後の氏名を記載した上、これを権利者に返付しなければならない。

(恩給原簿等)

第36条 恩給事務を処理するための恩給原簿は、年金恩給については第33号様式、一時恩給については第34号様式、また恩給台帳は第35号様式とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に提出され、又は、交付した請求書、申請書、退隠料証書、退職金裁定通知書等で従前の規定により作成されたものは、この規則によって提出され、又は交付したものとみなす。

(昭和35年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成10年11月20日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

釧路市恩給条例施行規則

昭和32年9月17日 規則第22号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第6類 与/第5章
沿革情報
昭和32年9月17日 規則第22号
昭和35年11月30日 規則第36号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成10年11月20日 規則第71号
平成17年6月1日 規則第39号