○釧路市恩給条例
昭和24年9月1日
釧路市条例第33号
第1章 総則
(恩給を受ける権利)
第1条 市の吏員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。
(恩給の種類)
第2条 この条例において恩給とは、退隠料、増加退隠料、傷病賜金、退職給与金、障害年金、障害給与金、遺族扶助料、年金者遺族一時金及び死亡給与金をいう。
2 退隠料、増加退隠料、障害年金及び遺族扶助料は年金とし、傷病賜金、退職給与金、障害給与金、年金者遺族一時金及び死亡給与金は一時金とする。
第2条の2 年金である恩給の額については、国民の生活水準、地方公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては変動後の諸事情を総合勘案し、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(年金恩給給与の始期及び終期)
第3条 年金である恩給の給与は、これを給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月で終る。
(恩給金額の10円未満の切上げ)
第4条 年金の額及び一時金の額で10円に満たない端数のある場合は、これを10円に切り上げる。
(恩給請求権の除斥期間)
第5条 恩給を受ける権利は、これを給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効によって消滅する。
2 退隠料又は増加退隠料を受ける権利を有する者が退職後1年以内に再就職するときは、前項の期間は再就職にかかる公職の退職の日から進行する。
(年金恩給権の一般的消滅原因)
第6条 年金である恩給を受ける権利を有する者が、次の各号の1に該当するときは、その権利は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、その権利は消滅する。ただし、その在職が退隠料を受けた後になされたものであるときは、その再在職によって生じた権利だけが消滅する。
(未給与恩給の遺族への給与及び請求者)
第7条 恩給権者が死亡したときは、その生存中の恩給であって給与を受けなかったものは、これをその吏員の遺族に給し、遺族がいないときは死亡者の相続人に給する。
2 前項の規定により恩給を受けるべき遺族及びその順位は、遺族扶助料を受けるべき遺族及びその順位による。
3 第1項の場合において死亡した恩給権者が未だ恩給の請求をしなかったときは、恩給の支給を受けるべき遺族又は相続人は、自分の名で死亡者の恩給の請求をすることができる。
(恩給権の処分禁止)
第8条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び国の恩給に関し別に法律をもって定める金融機関に担保に供するのは、この限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、恩給の支給を差し止める。
(恩給権の裁定)
第9条 恩給を受ける権利は、市長がこれを裁定する。
(受給権が消滅した場合等における過誤払分等の調整)
第9条の2 恩給の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その支給を停止すべき期間の分として恩給が支払われたときは、その支払われた恩給は、その後に支払うべき恩給の内払とみなすことができる。恩給を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の恩給が支払われた場合におけるその恩給のその減額すべき部分についても、同様とする。
第9条の3 恩給を受ける権利を有する者が、死亡によりその恩給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該恩給の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務を弁済すべき者に支払う恩給があるときは、市長が定めるところにより、当該恩給の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(恩給の請求、裁定及び支給の手続)
第10条 この条例に規定するものを除くほか、恩給の請求、裁定及び支給に関する手続については、市長が別にこれを定める。
第2章 吏員の恩給
第1節 通則
(市の吏員)
第11条 この条例において市の吏員とは、市長、助役、収入役、事務吏員、技術吏員(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する助役、収入役、事務吏員及び技術吏員をいう。)及び消防吏員をいう。
(1) 常勤の監査委員
(2) 常勤の固定資産評価員
(3) 議会の事務局長及び書記、選挙管理委員会の書記、監査委員の事務を補助する書記、公平委員会の書記及び農業委員会の書記
(4) 削除
(5) 消防主事及び消防技師である消防職員
(6) 教育長、指導主事、教育委員会事務局の事務職員及び技術職員
(7) 教育委員会所管に属する学校の校長、教諭、事務職員(道費支弁の教職員を除く。)
(就職及び退職の意義)
第12条 この条例において就職とは任命をいい、退職とは免職、退職又は失職をいう。
2 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士が、これらの吏員以外の吏員になった場合は、これを退職とみなす。
(在職年の計算諸則)
第13条 市の吏員の在職年は、就職の月からこれを起算し、退職又は死亡の月で終る。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月はこれを合算する。ただし、退職給与金又は死亡給与金の基礎となるべき在職年については、前に退職給与金の基礎となった在職年その他の前在職年の年月数は、これを合算しない。
3 退職した月において再就職したときは、再就職の在職年は、再就職の月の翌月からこれを起算する。
(消防司令補等の恩給年限計算上の換算率)
第14条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士の恩給権につき、その在職年を計算する場合においては、12年に達するまでは、これらの吏員以外の市の吏員としての在職年は、その17分の12に当る年月数でこれを計算する。
2 市の吏員の思給権につき在職年を計算する場合において、前項に規定する消防吏員としての在職年があるときは、17年に達するまでは12分の17に当る年月数でこれを計算する。
(恩給の併給)
第15条 次に掲げる以外の恩給は、これを併給しない。
(1) 増加退隠料と退隠料
(2) 傷病賜金と退隠料又は退職給与金若しくは死亡給与金
(3) 障害給与金と退職給与金
(在職年の不算入)
第16条 次に掲げる年月数は、在職年に算入しない。
(1) 退隠料又は増加退隠料を受ける権利が消滅した場合において、その恩給権の基礎となった在職年
(2) 第22条の規定により市の吏員が恩給を受ける資格を失った在職年
(3) 市の吏員退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)につき禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪のときを含む引続いた在職年月数、ただし、その在職が再就職のものであるときは、その再就職後の在職年月数
(4) 懲戒処分として停職となった月から職務に復した月までの在職年月の2分の1に相当する在職年月数
(給料)
第17条 この条例において給料とは、釧路市職員の給与に関する条例(昭和26年釧路市条例第5号)第2条に規定するものをいう。
(損害賠償の請求権)
第17条の2 市は恩給の給付事由が第三者の行為によって発生したときは、当該給付事由に対して行うべき給付額の限度で給付を受ける権利を有する者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(退隠料、退職給与金の給与要件)
第18条 市の吏員が所定の年数在職して退職したときは、これに退隠料又は退職給与金を給する。
(増加退隠料給与要件)
第19条 市の吏員が公務のため傷い、を受け、又は疾病にかかり障害のある者となり、失格原因なくして退職したときは、これに退隠料及び増加退隠料を給する。
2 市の吏員が公務のため傷い、を受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後5年以内にこれにより障害のある者となり、又はその程度が進行した場合において、その期間内に請求したときは、あらたに退隠料及び増加退隠料を給し又は現に受ける増加退隠料を障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。
3 前項の期間を経過した場合であっても市長において、その障害が公務に起因することが顕著であると特に認めたときは、これに退隠料及び増加退隠料を給し又はこれを改定する。
4 市の吏員が公務のため傷い、を受け、又は疾病にかかり障害のある者となっても、その者に重大な過失があったときは、前3項に規定する恩給は給しない。
(傷病賜金給与要件)
第20条 市の吏員が公務のため傷いを受け又は疾病にかかり障害の程度に至らなくても第21条第2項に規定する程度に達し、失格原因なくして退職したときは、これに傷病賜金を給する。
2 市の吏員が公務のため傷い、を受け又は疾病にかかり、失格原因なくして退職した後5年以内にこれにより障害の程度に至らなくても第21条第2項に規定する程度に達した場合において、その期間内請求したときは、これに傷病賜金を給する。
3 前項の期間を経過した場合であっても市長においてその傷病の程度が公務に起因することが顕著であると特に認めたときは、これに傷病賜金を給する。
4 傷病賜金は、釧路市職員公務災害補償条例(昭和29年条例第12号)第9条若しくは労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者には、これを支給しない。ただし、当該補償又は給付の金額が傷病賜金の額より少ないときは、この限りでない。
(公務傷病の種類及び程度)
第21条 公務傷病に因る障害の程度は、別表第1号表に掲げる7項とする。
2 傷病賜金を給すべき傷病の程度は、別表第2号表に掲げる5款とする。
(恩給資格喪失原因)
第22条 市の吏員が次の各号の1に該当するときは、その引続いた在職につき恩給を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分によりその職を免ぜられたとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(退隠料の再任改定)
第23条 第26条の規定により退隠料の支給を停止された吏員が退職したときは、前後の在職期間を合算して退隠料の年額を改定する。
2 前項の規定により退隠料を改定する場合において、その年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額計算の基礎となった給料年額をもって計算する。
(増加退隠料再任改定の方法)
第24条 増加退隠料を受ける者が再就職し、次の各号の1に該当するときは、その年額を改定する。
(1) 再就職後公務のため傷い、を受け又は疾病にかかり障害のある者となり退職したとき。
(2) 再就職後公務のため傷い、を受け又は疾病にかかり退職後5年以内にこれにより障害のある者となり、又はその程度が進行した場合において、その期間内に請求したとき。
2 前項の規定により増加退隠料を改定する場合には、前後の傷い、又は疾病をあわせたものをもって障害の程度としてその恩給年額を定める。
3 前項の規定により増加退隠料を改定する場合において、その年額が従前の年額より少ないときは、従前の年額をもって改定増加退隠料の年額とする。
第25条 削除
(恩給の再任停止)
第26条 恩給の支給を受ける権利を有する者が、再びこの条例の適用を受ける吏員若しくは釧路市職員退職給与条例(昭和24年釧路市条例第34号)の適用を受ける職員となったときは、吏員若しくはその他の職員となったときにおいて裁定未済の恩給がある場合のその恩給及び現に受けている退隠料については、これを停止する。この場合現に受けている退隠料については吏員若しくはその他の職員となった日の属する月の翌月からこれを停止する。
(退隠料の処分停止及び若年停止)
第27条 退隠料は、これを受ける者が次の各号の1に該当するときは、その間これを停止する。
(1) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときはこれを停止せず、その言渡しを取り消されたときは、取り消しの月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。
(2) これを受ける者が45歳に達する月まではその全額を、45歳に達する月の翌月から50歳に達する月まではその10分の5を停止する。ただし、増加退隠料又は傷病賜金を併給される場合にはこれを停止しない。
2 前項第1号の規定は、増加退隠料及び障害年金につきこれを準用する。
(恩給納付金)
第28条 市の吏員は、毎月その給料の100分の2に相当する金額を納付しなければならない。
第2節 恩給金額
(退職当時の給料計算の特例)
第29条 この節において退職当時の給料年額とは、退職当時の給料月額の12倍に相当する金額をいう。
2 現に在職する期間が1年未満であるときは、給料の関係においては、就職前も就職当時の給料で在職したものとみなす。
3 この節において退職当時の給料月額とは、退職当時の給料年額の12分の1に相当する金額をいう。
(市の吏員の退隠料受給年限及び年額)
第30条 市の吏員在職年17年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料の年額は、在職年17年以上18年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、17年以上1年を増す毎にその1年に対し、退職当時の給料年額の150分の1.7に相当する金額を加えた金額とする。
(消防司令補等の退隠料受給年限及び年額)
第31条 消防吏員のうち、消防司令補、消防士長及び消防士在職12年以上にして退職したときは、これに退隠料を給する。
2 前項の退隠料年額は在職12年以上13年未満に対し、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額とし、12年以上1年を増す毎にその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1.7に相当する金額を加えた金額とする。
(退職給与金受給による退隠料控除)
第32条 退隠料を受ける者が前に退職給与金を受けたときは、最初の5年以内にその退職給与金に相当する金額を等分して、これを退隠料年額から控除する。
2 前項の金額を控除し終らない前に再就職し、その再就職後の退職により退隠料を受けるに至ったときは、その残金を残期間に退隠料年額から控除する。
(増加退隠料の年額)
第33条 増加退隠料の年額は、障害の程度により定めた別表第3号表の金額とする。
(傷病賜金の額)
第34条 傷病賜金の額は、傷病の程度により定めた別表第4号表の金額とする。
2 第20条第4項ただし書の規定により給する傷病賜金の額は、前項による金額とその者の受けた釧路市職員公務災害補償条例第9条若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものの金額との差額とする。
2 前項に規定する控除額は、増加退隠料の支給に際しその金額に達するまで、支給額の3分の1に相当する金額とする。
(増加退隠料の家族加給)
第35条 増加退隠料を受ける場合においてこれを受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については193,200円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)、扶養家族のうち2人までについては1人につき72,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときはそのうち1人については132,000円)に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)、その他の扶養家族については1人につき36,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を増加退隠料の年額に加給する。
2 前項の扶養家族とは、増加退隠料を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し又はその者と生計を共にする祖父母、父母及び未成年の子をいう。
(災害補償との関係)
第36条 釧路市職員公務災害補償条例第9条若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は増加退隠料(前条第1項の規定により加給される年額を合む。)は、これを停止する。
2 前項の場合においてその停止年額がその者の受けた釧路市職員公務災害補償条例第9条若しくは労働基準法第77条の規定による補償又はこれに相当する給付であって同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超える者については、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(恩給改定率)
第36条の2 恩給改定率については、恩給法(大正12年法律第48号)第66条及び第83条の2の規定を準用する。
(市の吏員の退職給与金)
第37条 市の吏員が在職6月以上17年未満にして退職したときは、退職給与金を給する。
2 在職6月以上3年未満にして退職した者の退職給与金の額は、退職当時の給料月額に別表第7号表に定める率を乗じて得た額とする。
3 在職3年以上17年未満にして退職した者の退職給与金の額は、退職当時の給料月額に相当する金額に在職年数を乗じて得た額とする。ただし、障害給与金の支給を受ける者に給すべき額は、障害給与金の額と合算して給料の22月分に相当する額を超えないものとする。
(消防司令補等の退職給与金)
第38条 消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士在職6月以上12年未満にして退職したときは、これに退職給与金を給する。
2 在職6月以上3年未満にして退職した者の退職給与金の額は、退職当時の給料月額に別表第7号表に定める率を乗じて得た額とする。
3 在職3年以上12年未満にして退職した者の退職給与金の額は、退職当時の給料月額に相当する金額に在職年数を乗じて得た額とする。ただし、障害給与金の支給を受ける者に給すべき額は、障害給与金の額と合算して給料の22月分に相当する額を超えないものとする。
(障害年金の給与要件及び年額)
第38条の2 市の吏員であった期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり又は負傷し若しくはこれにより発生した疾病のため退職したときは、療養を受けた日若しくは療養の事由の発生した日から起算し、3年以内に治ゆしたとき、又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第8号表に掲げる障害の程度に達した者には、その程度に応じてその者の死亡に至るまで障害年金を給する。
2 障害年金の額は、給料月額に別表第9号表に定める月数を乗じて得た額とする。
3 市の吏員であった期間10年以上の者に給する障害年金の年額は前項の額にその期間20年に至るまでは10年以上1年を増す毎にその1年につき給料月額の150分の1.3に相当する額を、20年以上については20年以上1年を増す毎にその1年につき給料月額の150分の1.7に相当する額を加算する。
(障害年金給与制限の特例)
第38条の3 障害年金を受ける権利を有する者が障害年金の支給を受ける障害の程度に該当しなくなったとき以後は、その障害年金は給しない。
2 市の吏員であった期間17年未満で障害年金を受ける権利を有する者が前項の規定により障害年金の支給を受けなくなった場合においてすでに支給を受けた障害年金の総額が、その者の退職した際に受けるべきであった退職給与金の額と給料の10月分に相当する額との合計額(その合計額が給料の22月分に相当する額を超えるときは、給料の22月分に相当する額)に満たないときは、その差額を給する。
(障害給与金)
第38条の4 市の吏員であった期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり又は負傷し若しくはこれにより発生した疾病のため退職した場合において療養を受けた日若しくは療養の事由の発生した日から起算し、3年以内に治ゆしたとき又は治ゆしないがその期間を経過したときは別表第10号表に掲げる障害の程度に達した者には障害給与金を給する。
2 障害給与金の額は、給料の10月分に相当する額とする。ただし、退職給与金の支給を受ける者に給すべき額は、退職給与金の額と合算して給料の22月分に相当する額を超えることはできない。
第3章 遺族
(遺族の範囲)
第39条 この条例において遺族とは、市の吏員の祖父母、父母、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹にして、市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたる者をいう。
2 市の吏員の死亡当時胎児なる子出生したときは、前項の規定の適用については、市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたる者とみなす。
(遺族の恩給の受給順位)
第40条 年金である恩給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫及び祖父母(以下「順位者」という。)とする。
2 死亡給与金を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順位者及び兄弟姉妹とする。
3 父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
4 先順位者であるべき者が後順位者である者より後に生ずるに至ったときは、前3項の規定は、当該後順位者が、失権した後に限りこれを適用する。
2 前項の規定により恩給を等分して受ける同順位者のうちその権利を失った者があるときは、残りの同順位者の人数によって等分してこれを給する。
3 前2項の規定により恩給を等分して受ける同順位者の遺族が連署して申立をしたときはそのうちの1人を総代として恩給の請求、又は恩給支給の請求をすることができる。
(夫、子、孫の遺族扶助料受給特例)
第42条 成年の子又は孫にあっては吏員又は吏員であった者の死亡当時から引き続き障害のある者で生活資料を得るみちがないときに限りこれに遺族扶助料を給する。
第42条の2 夫に給する遺族扶助料は、その者が60歳に達する月まではこれを停止する。ただし、障害のある者で生活資料を得るみちがない者又は吏員若しくは吏員であった者の死亡当時から障害のある者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。
(遺族扶助料の給与要件)
第43条 市の吏員又は吏員であった者が次の各号の1に該当するときはその者の遺族に遺族扶助料を給する。
(1) 在職中死亡し、これに退隠料を給すべきとき。
(2) 退隠料を給せられる者が死亡したとき。
(3) 公務災害によって死亡したとき。
(4) 市の吏員であった期間17年(第31条第1項の吏員にあっては12年以下同じ。)以上の者で障害年金を給せられる者が死亡したとき。
(遺族扶助料年額、遺族加給)
第44条 遺族扶助料の年額は、これを受ける者の人員にかかわらず次の各号による。
(4) 市の吏員であった期間17年以上の者で障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退隠料年額の10分の5に相当する金額
3 前項の扶養遺族とは、遺族扶助料を受ける者により生計を維持し又はその者と生計を共にする遺族で遺族扶助料を受ける要件を具えるものをいう。
(遺族扶助料の停止)
第46条 遺族扶助料を受ける者3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月まで遺族扶助料を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときはこれを停止せず、その言渡しを取消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けなくなった月までこれを停止する。
2 前項の規定は、禁錮以上の刑に処せられ刑の執行中又はその執行前に在る者に遺族扶助料を給すべき事由の生じた場合につきこれを準用する。
第47条 遺族扶助料を給される者が1年以上所在不明であるときは、同順位者又は次の順位者の申請により、市長は、所在不明中遺族扶助料の停止を命ずることができる。
2 第41条の規定は、遺族扶助料停止の申請、転給の請求及びその支給の請求につきこれを準用する。
(遺族扶助料権の喪失原因)
第49条 遺族は次の各号の1に該当するときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき
(2) 子が婚姻したとき若しくは遺族以外の者の養子となったとき又は養子離縁したとき
(3) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき
(4) 障害のある者で生活資料を得る途のない成年の子又は孫につきその事情がやんだとき
(5) 子又は孫(障害のある者で生活資料を得る途がない者を除く。)が成年に達したとき
(年金者遺族一時金の給与要件)
第50条 次の各号に該当するときは、市の吏員であった者の遺族に年金者遺族一時金を給する。
(1) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(2) 市の吏員であった期間17年以上の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、障害年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(3) 市の吏員であった期間17年未満の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。
(4) 遺族扶助料を受ける権利を有する者がその権利を失い、以後遺族扶助料を受けるべき遺族がないとき。
(5) 市の吏員であった期間17年以上の者が退隠料の支給を受けないで死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(年金者遺族一時金の額)
第50条の2 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が遺族扶助料の額の6年分に満たないときはその差額
(2) 前条第1項第2号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が、その吏員が退職の際受けるべきであった退隠料の額の6年分に満たないときはその差額
(3) 前条第1項第3号に該当する場合においては、すでに支給を受けた年金の総額が退職給与金の額と給料の10月分に相当する額との合計額(その合計額が給料の22月分に相当する額をこえるときは22月分に相当する額)に満たないときはその差額
(4) 前条第1項第4号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料、障害年金及び遺族扶助料の総額がその吏員が受けた又は受けるべきであった退隠料の額の6年分に満たないときはその差額
(5) 前条第1項第5号に該当する場合においては、その吏員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった退隠料の額の6年分
(災害補償との関係)
第51条 第44条第1項第2号又は第3号の規定により遺族扶助料を受ける者が釧路市職員公務災害補償条例第11条若しくは労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6年間は、その遺族扶助料の年額と第44条第1項第1号の金額の差額に同条第3項による加給年額を加えた金額を停止する。
2 前項の規定による停止額がその者の受けた釧路市職員公務災害補償条例第11条若しくは労働基準法第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であって、同法第84条の規定に該当するものの金額の6分の1に相当する金額を超える者については、その停止年額は、当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。
(死亡給与金)
第52条 市の吏員在職6月以上17年未満消防吏員のうち消防司令補、消防士長及び消防士在職6月以上12年未満にして在職中死亡した場合には、その遺族に死亡給与金を給する。
2 在職6月以上3年未満にして死亡した者の死亡給与金の額は、死亡当時の給料月額に別表第7号表に定める率を乗じて得た額とする。
3 在職3年以上17年未満にして死亡した者の死亡給与金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず市の吏員死亡当時の給料月額に相当する金額に、その者の在職年数を乗じて得た額とする。
4 第29条第3項の規定は、死亡当時の給料月額につきこれを準用する。
第4章 特例
(編入町村吏員の退隠料年額計算の特例)
第53条 市町村の配置分合又は境界変更によって本市に編入された町村の有給吏員で編入の当日又は編入以前すでに北海道市町村職員恩給組合恩給条例の規定により年金である給付を受けている者が編入後この条例に規定する吏員に就職した場合については、その町村の恩給に関する条例並びに北海道市町村恩給組合恩給条例に規定する吏員としての在職年月数に限って、これを市の在職年月数に通算する。ただし、北海道市町村恩給組合恩給条例の規定による在職3年以上に及ぶ者の在職年月数は、その組合よりその者に対して支給になった恩給金額の全部をその者が遅滞なく市に納入した場合及び北海道市町村職員恩給組合からその者に対する恩給事務を承継した場合でなければこれを市の在職年月数に通算しない。
2 前項に規定する職員の恩給金額は、北海道市町村職員恩給組合恩給条例により算定された額を下らないものとする。
(身分変更に伴う在職期間等計算の特例)
第54条 第12条第2項の規定により退職とみなされた消防吏員がこれらの吏員以外の市の吏員になった場合において、その者が希望する場合は当該消防吏員としての在職年月数を身分変更後の在職年月数に通算する。
(1) 消防吏員としての在職年月数が12年以上の場合は、その在職年月数に5年を加えた年月数をその者の身分変更前の在職年月数とする。
(2) 消防吏員としての在職年月数が12年に満たない場合は、その在職年月数を12分の17に換算した年月数と、身分変更後の在職年月数との合計が17年以上となる場合に限り、これを12分の17に換算した年月数をその者の身分変更前の在職年月数とする。
第55条 釧路地区農地委員会又は鳥取地区農地委員会の書記が引き続き市の吏員になった場合は、当該農地委員会書記としての在職期間については、その20分の17に当る年月数を市の吏員としての在職年月数に通算する。ただし、農地委員会の在職期間について支給された退職手当を市に納入した場合でなければこれを通算しない。
(釧路町及び釧路区有給吏員の在職年通算の特例)
第57条 釧路町及び釧路区有給吏員としての在職年数は、これを市の吏員としての在職年とみなす。
3 前2項の規定は、実在職年17年を超える者には、これを適用しない。
(1) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び吏員となった者 当該外国政府職員としての在職期間
(2) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、吏員となった者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職期間(昭和43年12月31日までの間は、その在職期間を吏員としての在職期間に加えたものが退隠料についての最短退隠料年限を超えることとなる場合におけるその超える期間を除く。)
(3) 外国政府職員を退職し、引き続き吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間
(4) 外国政府職員となるため吏員又は公務員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において吏員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職期間
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
3 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し、外国政府職員となった者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、前2項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。
第58条の3 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第58条の5 第58条の2の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号)に定める職員であった吏員について準用する。この場合同条中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。
附則
第59条 削除
(施行及び適用の期日)
第60条 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年4月1日から適用する。
(委任)
第61条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和26年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、第11条、第14条、第31条、第33条、第34条、第38条及び第52条の改正規定は昭和24年4月1日から、第35条及び第44条の改正規定は昭和25年1月1日から、第27条及び第57条の改正規定は昭和26年1月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和27年3月25日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に改正前の恩給条例第27条(多額所得停止)の規定により退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までの恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらずなお従前の例による。この場合において同条の適用については、その者の恩給の年額は、第57条の改正規定の適用がなかったものとした場合の年額による。
附則(昭和29年3月31日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第27条第1項第4号の規定は昭和28年7月分の退隠料から適用する。
(退隠料の停止に関する改正規定の適用)
第2条 この条例施行の際現に退隠料を受ける者に改正後の条例第27条第1項第3号の規定を適用する場合においては、附則第3条の規定により改定された年額の退隠料について改正前の条例第27条第1項第3号の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。
(退隠料及び遺族扶助料の年額改定)
第3条 退隠料又は遺族扶助料で昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたもの(以下「年金恩給」という。)については、昭和28年10月分以降、その年額を次の各号による年額に改定する。但し、改定年額が改正前の年額に達しないときは、改正前の年額をもって改定年額とする。
(1) 昭和26年10月1日以降昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改定後の条例の規定によって算出して得た額
(2) 昭和26年1月1日以降昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た額
(3) 昭和23年7月1日以降昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた年金恩給については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第3の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た額
(4) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた年金恩給については、昭和23年6月30日において、その年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第4の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た額
2 年金恩給で昭和27年11月1日以降この条例施行日以前に給与事由の生じたものについては、昭和28年10月分以降、その年額を改正後の条例の規定によって算出して得た額に改定する。但し、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
3 前2項の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求をまたないでこれを行う。
第3条の2 退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和31年10月分以降、前条第1項の規定にかかわらずその年額を、昭和23年6月30日において、その年額の計算の基礎となっていた給料年額にそれぞれ対応する附則別表第5の仮定給料年額を、退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額に改定する。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に適用する。
(長期在職者についての特例)
第3条の3 退隠料又は遺族扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、附則別表第5の仮定給料年額の欄に掲げる年額のうち附則別表第6の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、附則別表第5中「142倍」を「185倍」と読み替えるものとする。
(1) 消防吏員(釧路市恩給条例(昭和24年釧路市条例第33号)第31条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員にかかるものにあっては17年(その職員が昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、15年)
(2) 消防吏員にかかるものにあっては、12年(その職員が昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては10年)
(勤続加給に関する改正規定の適用)
第4条 この条例施行の際現に在職する消防吏員でこの条例施行後退職するものに退隠料を給する場合において、その在職年のうちに、昭和29年3月31日までの勤続在職年で改正前の条例第31条第3項の規定に該当するものを含むときは、当該勤続在職年の年数から12年を控除した残りの勤続在職年について、同項の規定による割合をもって加給するものとする。
附則別表第1
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
43,200 | 52,800 | 96,600 | 114,600 | 254,400 | 340,800 |
44,400 | 54,000 | 99,600 | 118,200 | 264,000 | 354,400 |
45,600 | 55,200 | 103,200 | 123,000 | 273,600 | 367,200 |
46,800 | 56,400 | 106,800 | 127,800 | 283,200 | 382,800 |
48,000 | 57,600 | 111,000 | 133,200 | 292,800 | 398,400 |
49,200 | 58,800 | 115,200 | 138,600 | 302,400 | 414,000 |
50,400 | 60,000 | 119,400 | 144,000 | 314,400 | 430,800 |
51,600 | 61,200 | 123,600 | 149,400 | 326,400 | 447,600 |
52,800 | 62,400 | 127,800 | 154,800 | 338,400 | 465,600 |
54,000 | 63,600 | 132,000 | 160,800 | 350,400 | 483,600 |
55,200 | 64,800 | 136,800 | 168,000 | 363,600 | 501,600 |
57,000 | 66,600 | 141,600 | 175,200 | 376,800 | 519,600 |
58,800 | 68,400 | 146,400 | 182,400 | 390,000 | 537,600 |
60,600 | 70,200 | 151,200 | 189,600 | 403,200 | 555,600 |
62,400 | 72,000 | 156,000 | 196,800 | 416,400 | 573,600 |
64,200 | 74,400 | 162,000 | 205,200 | 432,000 | 594,000 |
66,000 | 76,800 | 168,000 | 213,600 | 447,600 | 614,400 |
68,400 | 79,800 | 178,000 | 222,000 | 463,200 | 634,800 |
70,800 | 82,800 | 180,000 | 230,400 | 478,800 | 657,600 |
73,200 | 85,800 | 186,000 | 240,000 | 494,400 | 680,400 |
75,600 | 88,800 | 192,000 | 249,600 | 510,000 | 703,200 |
78,000 | 91,800 | 199,200 | 259,200 | 528,000 | 726,000 |
80,400 | 94,800 | 206,400 | 268,800 | 546,000 | 751,200 |
82,800 | 97,800 | 213,600 | 279,600 | 564,000 | 776,400 |
85,200 | 100,800 | 220,800 | 290,400 | 582,000 | 801,600 |
87,600 | 103,800 | 228,000 | 301,200 | 600,000 | 828,000 |
90,600 | 107,400 | 235,200 | 314,400 |
|
|
93,600 | 111,000 | 244,800 | 327,600 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が43,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,222倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||||
附則別表第2
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
43,200 | 52,200 | 93,600 | 118,200 | 235,200 | 340,800 |
44,400 | 56,400 | 96,600 | 123,000 | 244,800 | 354,000 |
45,600 | 57,600 | 99,600 | 127,800 | 254,400 | 367,200 |
46,800 | 58,800 | 103,200 | 133,200 | 264,000 | 382,800 |
48,000 | 60,000 | 106,800 | 138,600 | 273,600 | 398,400 |
49,200 | 61,200 | 111,000 | 144,000 | 283,200 | 414,000 |
50,400 | 62,400 | 115,200 | 149,400 | 292,800 | 430,800 |
51,600 | 63,600 | 119,400 | 154,800 | 302,400 | 447,600 |
52,800 | 64,800 | 123,600 | 160,800 | 314,400 | 465,600 |
54,000 | 66,600 | 127,800 | 168,000 | 326,400 | 483,600 |
55,200 | 68,400 | 132,000 | 175,200 | 338,400 | 501,600 |
57,000 | 70,200 | 136,800 | 182,400 | 350,400 | 519,600 |
58,800 | 72,000 | 141,600 | 189,600 | 363,600 | 537,600 |
60,600 | 74,400 | 146,400 | 196,800 | 376,800 | 555,600 |
62,400 | 76,800 | 151,200 | 205,200 | 390,000 | 573,600 |
64,200 | 79,800 | 156,000 | 213,600 | 403,200 | 594,000 |
66,000 | 82,800 | 162,000 | 222,000 | 416,400 | 614,400 |
68,400 | 85,800 | 168,000 | 230,400 | 432,000 | 634,800 |
70,800 | 88,800 | 174,000 | 240,000 | 447,600 | 657,600 |
73,200 | 91,800 | 180,000 | 249,600 | 463,200 | 680,400 |
75,600 | 94,800 | 186,000 | 259,200 | 478,800 | 703,200 |
78,000 | 97,800 | 192,000 | 268,800 | 494,400 | 726,000 |
80,400 | 100,800 | 199,200 | 279,600 | 510,000 | 751,200 |
82,800 | 103,800 | 206,400 | 290,400 | 528,000 | 776,400 |
85,200 | 107,400 | 213,600 | 301,200 | 546,000 | 801,600 |
87,600 | 111,000 | 220,800 | 314,400 | 564,000 | 828,000 |
90,600 | 114,600 | 228,000 | 327,600 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が43,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,277倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が564,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,468倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||||
附則別表第3
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
43,200 | 56,400 | 93,600 | 123,000 | 235,200 | 354,000 |
44,400 | 57,600 | 96,600 | 127,800 | 244,800 | 367,200 |
45,600 | 58,800 | 99,600 | 133,200 | 254,400 | 382,800 |
46,800 | 60,000 | 103,200 | 138,600 | 264,000 | 398,400 |
48,000 | 61,200 | 106,800 | 144,000 | 273,600 | 414,000 |
49,200 | 62,400 | 111,000 | 149,400 | 283,200 | 430,800 |
50,400 | 63,600 | 115,200 | 154,800 | 292,800 | 447,600 |
51,600 | 64,800 | 119,400 | 160,800 | 302,400 | 465,600 |
52,800 | 66,600 | 123,600 | 168,000 | 314,400 | 483,600 |
54,000 | 68,400 | 127,800 | 175,200 | 326,400 | 501,600 |
55,200 | 70,200 | 132,000 | 182,400 | 338,400 | 519,600 |
57,000 | 72,000 | 136,800 | 189,600 | 350,400 | 537,600 |
58,800 | 74,400 | 141,600 | 196,800 | 363,600 | 555,600 |
60,600 | 76,800 | 146,400 | 205,200 | 376,800 | 572,600 |
62,400 | 79,800 | 151,200 | 213,600 | 390,000 | 594,000 |
64,200 | 82,800 | 156,000 | 222,000 | 403,200 | 614,400 |
66,000 | 85,800 | 162,000 | 230,400 | 416,400 | 634,800 |
68,400 | 88,800 | 168,000 | 240,000 | 432,000 | 657,600 |
70,800 | 91,800 | 174,000 | 249,600 | 447,600 | 680,400 |
73,200 | 94,800 | 180,000 | 259,200 | 463,200 | 703,200 |
75,600 | 97,800 | 186,000 | 268,800 | 478,800 | 726,000 |
78,000 | 100,800 | 192,000 | 279,600 | 494,400 | 751,200 |
80,400 | 103,800 | 199,200 | 290,400 | 510,000 | 776,400 |
82,800 | 107,400 | 206,400 | 301,200 | 528,000 | 801,600 |
85,200 | 111,000 | 213,600 | 314,400 | 546,000 | 828,000 |
87,600 | 114,600 | 220,800 | 327,600 |
|
|
90,600 | 118,200 | 228,000 | 340,800 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が43,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,305倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が546,000円をこえる場合においては、その給料年額の1,000分の1,516倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||||
附則別表第4
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
480 | 68,400 | 1,620 | 138,600 | 3,840 | 301,200 |
540 | 70,200 | 1,740 | 149,400 | 4,320 | 327,600 |
600 | 74,400 | 1,920 | 160,800 | 4,800 | 354,000 |
660 | 79,800 | 2,100 | 175,200 | 5,280 | 382,800 |
780 | 85,800 | 2,280 | 182,400 | 5,760 | 430,800 |
900 | 91,800 | 2,460 | 196,800 | 6,240 | 501,600 |
1,020 | 97,800 | 2,640 | 213,600 | 6,720 | 573,600 |
1,140 | 103,800 | 2,880 | 222,000 | 7,200 | 634,800 |
1,260 | 111,000 | 3,120 | 240,000 | 7,800 | 703,200 |
1,380 | 118,200 | 3,360 | 259,200 |
|
|
1,500 | 127,800 | 3,600 | 279,600 |
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1 旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が430円未満の場合においては、その年額の142倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の90倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。 2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた年金恩給で、その旧基礎給料年額が、当該年金恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の2段階上位の別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額を当該年金恩給の旧基礎給料年額とみなして附則第3条第1項第4号の規定を適用する。 | |||||
附則別表第5
旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 | 旧基礎給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
480 | 79,800 | 1,620 | 182,400 | 3,800 | 354,000 |
540 | 82,800 | 1,740 | 196,800 | 4,320 | 367,200 |
600 | 88,800 | 1,920 | 213,600 | 4,800 | 382,800 |
660 | 94,800 | 2,100 | 222,000 | 5,280 | 414,000 |
780 | 100,800 | 2,280 | 230,400 | 5,760 | 465,600 |
900 | 111,000 | 2,460 | 240,000 | 6,240 | 537,600 |
1,020 | 123,000 | 2,640 | 249,600 | 6,720 | 614,400 |
1,140 | 133,200 | 2,880 | 268,800 | 7,200 | 680,400 |
1,260 | 144,000 | 3,120 | 290,400 | 7,800 | 751,200 |
1,380 | 154,800 | 3,360 | 314,400 |
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1,500 | 168,000 | 3,600 | 340,800 |
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1 旧基礎給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。但し、旧基礎給料年額が480円未満の場合においては、その年額の142倍に相当する金額を、旧基礎給料年額が7,800円をこえる場合においてはその年額の90倍に相当する金額を、それぞれ仮定給料年額とする。 2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに給与事由の生じた年金恩給で、その旧基礎給料年額が、当該年金恩給の給与事由が昭和22年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎給料年額に相当する別表の旧基礎給料年額の2段階上位の別表の旧基礎給料年額をこえることとなるものについては、当該2段階上位の旧基礎給料年額を当該年金恩給の旧基礎給料年額とみなして附則第3条の2の規定を適用する。 | |||||
附則別表第6
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
79,800 | 88,800 | 154,800 | 168,000 |
82,800 | 91,800 | 168,000 | 182,000 |
88,800 | 97,800 | 182,400 | 196,800 |
94,800 | 103,800 | 196,800 | 213,600 |
100,800 | 111,000 | 222,000 | 230,400 |
111,000 | 123,000 | 230,400 | 240,000 |
123,000 | 133,200 | 240,000 | 249,600 |
133,200 | 144,000 | 249,600 | 259,200 |
144,000 | 154,800 |
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附則(昭和29年条例第22号)
この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)施行の日から施行する。
附則(昭和29年条例第31号)
1 この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
2 この条例施行前において給与事由の生じた思給については、改正前の恩給条例第27条第1項第3号及び第4号の規定を除きなお従前の例による。
附則(昭和32年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第33条、第35条、別表第3号表、第5号表、第6号表、附則第2項から第6項まで及び附則別表の改正規定 昭和33年10月1日
(2) 第34条及び別表第4号表の改正規定 昭和34年7月1日
(恩給年額の改定)
2 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた恩給のうち、退隠料及び遺族扶助料については、昭和35年7月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た恩給年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている給料年額が414,000円をこえる退隠料及び遺族扶助料(以下「年金恩給」という。)については、この限りでない。
3 前項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は条例第44条第1項第1号に規定する遺族扶助料(以下「普通扶助料」という。)を受ける者で昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては、「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては、「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。この場合において、普通扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が普通扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもって、その2人が65歳に満ちた月とみなす。
4 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通扶助料は、昭和35年6月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
5 削除
6 第33条第2項の規定による加給は昭和33年10月分から、第35条第3項及び第4項の規定による加給は昭和34年1月分から行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
7 第2項から前項までの規定により恩給年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た恩給年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもってこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(職権改定)
8 第2項から前項までの規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
64,800 | 70,800 | 114,600 | 134,400 | 230,400 | 253,900 |
66,600 | 72,600 | 118,200 | 139,200 | 240,000 | 263,500 |
68,400 | 74,400 | 123,000 | 145,200 | 249,600 | 273,100 |
70,200 | 76,800 | 127,800 | 151,200 | 259,200 | 282,700 |
72,000 | 79,200 | 133,200 | 157,200 | 268,800 | 286,200 |
74,400 | 82,800 | 138,600 | 160,700 | 279,600 | 297,000 |
76,800 | 86,400 | 144,000 | 166,700 | 290,400 | 309,000 |
79,800 | 90,000 | 149,400 | 172,600 | 301,200 | 321,000 |
82,800 | 93,600 | 154,800 | 178,600 | 314,400 | 334,200 |
85,800 | 97,200 | 160,800 | 181,900 | 327,600 | 347,400 |
88,800 | 100,800 | 168,000 | 190,100 | 340,800 | 356,600 |
91,800 | 104,400 | 175,200 | 198,200 | 354,000 | 369,800 |
94,800 | 108,000 | 182,400 | 206,400 | 367,200 | 375,100 |
97,800 | 111,600 | 189,600 | 214,600 | 382,800 | 391,000 |
100,800 | 115,200 | 196,800 | 222,700 | 398,400 | 406,800 |
103,800 | 120,000 | 205,200 | 231,100 | 414,000 | 422,600 |
107,400 | 124,800 | 213,600 | 236,300 |
|
|
111,000 | 129,600 | 222,000 | 244,700 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和38年3月27日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、本則第1条中別表第3号表の改正規定の第4項症から第6項症まで、「107,000円」を「79,000円」に、「70,000円」を「51,000円」に、「52,000円」を「38,000円」にそれぞれ読み替え、昭和36年10月1日から昭和37年9月30日まで適用し、別表第5号表及び第6号表の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)
第2条 禁錮以上の刑に処せられ、釧路市恩給条例(昭和24年釧路市条例第33号。以下「恩給条例」という。)第6条又は第22条(これらの規定に相当する恩給条例による廃止前の釧路市恩給条例の規定を含む。次項において同じ。)の規定により給付を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号の1に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうち、その刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号の1に該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から、当該年金である給付を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 前項の規定は、職員の死亡後恩給条例の規定による遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退隠料等の年額改定)
第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 削除
(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退隠料等の年額の改定)
第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降その年額を次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4千円以下であるときはその額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第23号)附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については改定を行なわない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給料に関する条例及び規則(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
2 附則第4条の規定は、前項の規定により改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者について準用する。
(増加退隠料と併給される退隠料等の年額の計算についての特例)
第6条 恩給条例第19条に規定する退隠料又は同第44条第1項第1号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての附則第3条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは、「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が108,200円以下であるときは、1,000分の1,131、113,100円であるときは、1,000分の1,129、118,200円であるときは、1,000分の1,127、123,100円であるときは、1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(改定の実施)
第7条 この条例の附則の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、附則第5条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たず行なう。
附則別表
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
70,800 | 86,000 | 253,900 | 291,900 |
72,600 | 88,300 | 263,500 | 299,600 |
74,400 | 90,400 | 273,100 | 314,600 |
76,800 | 93,300 | 282,700 | 329,700 |
79,200 | 95,100 | 286,200 | 333,600 |
82,800 | 98,400 | 297,000 | 346,000 |
81,400 | 103,200 | 309,000 | 363,700 |
90,000 | 108,200 | 321,000 | 381,200 |
93,600 | 113,100 | 334,200 | 392,000 |
97,200 | 118,200 | 347,400 | 402,600 |
100,800 | 123,100 | 356,600 | 423,900 |
104,400 | 128,100 | 369,800 | 445,300 |
108,000 | 131,300 | 375,100 | 449,600 |
111,600 | 134,500 | 391,000 | 466,600 |
115,200 | 138,200 | 406,800 | 488,000 |
120,000 | 143,400 | 422,600 | 509,400 |
124,800 | 147,800 | 430,800 | 530,700 |
129,600 | 152,100 | 447,600 | 544,100 |
134,400 | 157,200 | 465,600 | 558,400 |
139,200 | 162,300 | 483,600 | 586,000 |
145,200 | 167,900 | 501,600 | 613,800 |
151,200 | 173,600 | 519,600 | 627,800 |
157,200 | 180,700 | 537,600 | 641,400 |
160,700 | 185,000 | 555,600 | 669,000 |
166,700 | 190,800 | 573,600 | 681,700 |
172,600 | 196,400 | 594,000 | 696,700 |
178,600 | 207,700 | 614,400 | 724,300 |
181,900 | 210,600 | 634,800 | 754,400 |
190,100 | 219,100 | 657,600 | 769,900 |
198,200 | 230,500 | 680,400 | 784,600 |
206,400 | 243,100 | 703,200 | 800,000 |
214,600 | 249,500 | 726,000 | 814,800 |
222,700 | 255,600 | 751,200 | 844,900 |
231,100 | 264,400 | 776,400 | 875,000 |
236,300 | 269,500 | 801,600 | 889,800 |
244,700 | 284,500 | 828,000 | 905,200 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が70,800円未満の場合においては、その年額に、1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |||
附則(昭和39年3月25日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(改定年額の一部停止の解除に関する経過措置)
第2条 釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和34年釧路市条例第23号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同条例附則第5項の規定による。
附則(昭和39年12月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年12月28日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の生じた退隠料等の年額改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改定後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(増加退隠料に関する経過措置)
第4条 昭和40年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を改正後の恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
2 昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた者の退隠料等の改定)
第5条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならばこれらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は、前項の規定による年額の改定について、附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料について準用する。
(改定の実施)
第6条 この条例の附則の規定による退隠料及び遺族扶助料の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たず行なう。
附則別表
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
86,000 | 103,200 | 190,800 | 229,000 | 449,600 | 539,500 |
88,300 | 106,000 | 196,400 | 235,700 | 466,600 | 559,900 |
90,400 | 108,500 | 207,700 | 249,200 | 488,000 | 585,600 |
93,300 | 112,000 | 210,600 | 252,700 | 509,400 | 611,300 |
95,100 | 114,100 | 219,100 | 262,900 | 530,700 | 636,800 |
98,400 | 118,100 | 230,500 | 276,600 | 544,100 | 652,900 |
103,200 | 123,800 | 243,100 | 291,700 | 558,400 | 670,100 |
108,200 | 129,800 | 249,500 | 299,400 | 586,000 | 703,200 |
113,100 | 135,700 | 255,600 | 306,700 | 613,800 | 736,600 |
118,200 | 141,800 | 264,400 | 317,300 | 627,800 | 753,400 |
123,100 | 147,700 | 269,500 | 323,400 | 641,400 | 769,700 |
128,100 | 153,700 | 284,500 | 341,400 | 669,000 | 802,800 |
131,300 | 157,600 | 291,900 | 350,300 | 681,700 | 818,000 |
134,500 | 161,400 | 299,600 | 359,500 | 696,700 | 836,000 |
138,200 | 165,800 | 314,600 | 377,500 | 724,300 | 869,200 |
143,400 | 172,100 | 329,700 | 395,600 | 754,400 | 905,300 |
147,800 | 177,400 | 333,600 | 400,300 | 769,900 | 923,900 |
152,100 | 182,500 | 346,000 | 415,200 | 784,600 | 941,500 |
157,200 | 188,600 | 363,700 | 436,400 | 800,000 | 960,000 |
162,300 | 194,800 | 381,200 | 457,400 | 814,800 | 977,800 |
167,900 | 201,500 | 392,000 | 470,400 | 844,900 | 1,013,900 |
173,600 | 208,300 | 402,600 | 483,100 | 875,000 | 1,050,000 |
180,700 | 216,800 | 423,900 | 508,700 | 889,800 | 1,067,800 |
185,000 | 222,000 | 445,300 | 534,400 | 905,200 | 1,086,200 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |||||
附則(昭和41年12月28日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第2条 釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年釧路市条例第26号。以下「条例第26号」という。)附則第2条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての受給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 改正後の条例第26号附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(長期在職者等の恩給年額の特例)
第3条 退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 1,132,700円に調整改定率(釧路市恩給条例第33条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 849,500円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年以上9年未満 | 679,600円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年未満 | 568,400円に調整改定率を乗じて得た額 | |
65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 849,500円に調整改定率を乗じて得た額 |
65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料 | 9年以上 | 849,500円に調整改定率を乗じて得た額 |
6年以上9年未満 | 679,600円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年未満 | 568,400円に調整改定率を乗じて得た額 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 792,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 594,000円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年以上9年未満 | 475,200円に調整改定率を乗じて得た額 | |
6年未満 | 404,800円に調整改定率を乗じて得た額 | |
備考 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。 | ||
2 平成19年9月30日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同月分までの年額については、なお従前の例による。
(改定の実施)
第4条 附則第2条第1項又は前条第1項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
円 147,700 | 30年未満 | 円 161,400 | 円 359,500 | 33年未満 | 円 377,500 |
30年以上 | 165,800 | 33年以上 | 395,600 | ||
153,700 | 30年未満 | 165,800 | 377,500 | 33年未満 | 395,600 |
30年以上 | 172,100 | 33年以上 | 400,300 | ||
161,400 | 30年未満 | 177,400 | 395,600 | 33年未満 | 400,300 |
30年以上 | 182,500 | 33年以上 | 415,200 | ||
172,100 | 30年未満 | 188,600 | 400,300 | 33年未満 | 415,200 |
30年以上 | 194,800 | 33年以上 | 436,400 | ||
182,500 | 30年未満 | 201,500 | 436,400 | 35年未満 | 436,400 |
30年以上 | 208,300 | 35年以上 | 457,400 | ||
201,500 | 20年未満 | 208,300 | 470,400 | 35年未満 | 470,400 |
20年以上23年未満 | 216,800 | 35年以上 | 483,100 | ||
508,700 | 35年未満 | 508,700 | |||
23年以上 | 222,000 | ||||
35年以上 | 534,400 | ||||
216,800 | 20年未満 | 221,000 | |||
534,400 | 35年未満 | 534,400 | |||
20年以上23年未満 | 229,000 | ||||
35年以上 | 539,500 | ||||
23年以上 | 235,700 | 529,500 | 35年未満 | 529,900 | |
229,000 | 20年未満 | 235,700 | 35年以上 | 559,900 | |
20年以上27年未満 | 249,200 | 559,900 | 35年未満 | 559,900 | |
35年以上 | 585,600 | ||||
27年以上 | 252,700 | ||||
611,300 | 35年未満 | 611,300 | |||
249,200 | 20年未満 | 252,700 | |||
35年以上 | 636,800 | ||||
20年以上27年未満 | 262,900 | ||||
670,100 | 35年未満 | 670,100 | |||
27年以上 | 276,600 | 35年以上 | 703,200 | ||
262,900 | 20年未満 | 276,600 | 769,700 | 35年未満 | 769,700 |
20年以上27年未満 | 291,700 | 35年以上 | 802,800 | ||
869,200 | 35年未満 | 869,200 | |||
27年以上 | 299,400 | ||||
35年以上 | 905,300 | ||||
291,700 | 24年未満 | 299,400 | |||
941,500 | 35年未満 | 941,500 | |||
24年以上30年未満 | 306,700 | ||||
35年以上 | 960,000 | ||||
30年以上 | 317,300 | 1,013,900 | 35年未満 | 1,013,900 | |
306,700 | 24年未満 | 317,300 | 35年以上 | 1,050,000 | |
24年以上30年未満 | 323,400 | 備考 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。 | |||
30年以上 | 341,400 | ||||
323,400 | 30年未満 | 341,400 | |||
30年以上 | 350,300 | ||||
341,400 | 33年未満 | 350,300 | |||
33年以上 | 359,500 | ||||
350,300 | 33年未満 | 359,500 | |||
33年以上 | 377,500 | ||||
附則(昭和42年12月18日条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
(1) 退隠料及び遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
(2) 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遣族扶助料については、前号の規定にかかわらず附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者にかかる退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はこれらの者の遺族で釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年釧路市条例第26号)附則第5条第1項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならは、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第5号表又は別表第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(イ)又は(ロ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族扶助料に関する前2条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に、他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(増加退隠料に関する経過措置)
第5条 昭和42年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降その年額を、改正後の恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
2 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(改定の実施)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
103,200 | 113,500 | 350,300 | 385,300 |
106,000 | 116,600 | 359,500 | 395,500 |
108,500 | 119,400 | 377,500 | 415,300 |
112,000 | 123,200 | 395,600 | 435,200 |
114,100 | 125,500 | 400,300 | 440,300 |
118,100 | 129,900 | 415,200 | 456,700 |
123,800 | 136,200 | 436,400 | 480,000 |
129,800 | 142,800 | 457,400 | 503,100 |
135,700 | 149,300 | 470,400 | 517,400 |
141,800 | 156,000 | 483,100 | 531,400 |
147,700 | 162,500 | 508,700 | 559,600 |
153,700 | 169,100 | 534,400 | 587,800 |
157,600 | 173,400 | 539,500 | 593,500 |
161,400 | 177,500 | 559,900 | 615,900 |
165,800 | 182,400 | 585,600 | 644,200 |
172,100 | 189,300 | 611,300 | 672,400 |
177,400 | 195,100 | 636,800 | 700,500 |
182,500 | 200,800 | 652,900 | 718,200 |
188,600 | 207,500 | 670,100 | 737,100 |
194,800 | 214,300 | 703,200 | 773,500 |
201,500 | 221,700 | 736,600 | 810,300 |
208,300 | 229,100 | 753,400 | 828,700 |
216,800 | 238,500 | 769,700 | 846,700 |
222,000 | 244,200 | 802,800 | 883,100 |
229,000 | 251,900 | 818,000 | 899,800 |
235,700 | 259,300 | 836,000 | 919,600 |
249,200 | 274,100 | 869,200 | 956,100 |
252,700 | 278,000 | 905,300 | 995,800 |
262,900 | 289,200 | 923,900 | 1,016,300 |
276,600 | 304,300 | 941,500 | 1,035,700 |
291,700 | 320,900 | 960,000 | 1,056,000 |
299,400 | 329,300 | 977,800 | 1,075,600 |
306,700 | 337,400 | 1,013,900 | 1,115,300 |
317,300 | 349,000 | 1,050,000 | 1,155,000 |
323,400 | 355,700 | 1,067,800 | 1,174,600 |
341,400 | 375,500 | 1,086,200 | 1,194,800 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合又は1,086,200円をこえる場合においてはその年額に100分の110を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
113,500 | 10,300 | 19,100 | 385,300 | 35,100 | 64,800 |
116,600 | 10,600 | 19,600 | 395,500 | 35,900 | 66,500 |
119,400 | 10,800 | 20,000 | 415,300 | 37,700 | 69,800 |
123,200 | 11,200 | 20,700 | 435,200 | 39,500 | 73,100 |
125,500 | 11,400 | 21,100 | 440,300 | 40,100 | 74,100 |
129,900 | 11,800 | 21,900 | 456,700 | 41,500 | 76,800 |
136,200 | 12,400 | 22,900 | 480,000 | 43,700 | 80,800 |
142,800 | 13,000 | 24,000 | 503,100 | 45,800 | 84,700 |
149,300 | 13,500 | 25,100 | 517,400 | 47,100 | 87,100 |
156,000 | 14,200 | 26,200 | 531,400 | 48,300 | 89,400 |
162,500 | 14,700 | 27,300 | 559,600 | 50,800 | 94,100 |
169,100 | 15,300 | 28,400 | 587,800 | 53,500 | 98,900 |
173,400 | 15,700 | 29,100 | 593,500 | 53,900 | 99,800 |
177,500 | 16,200 | 29,900 | 615,900 | 56,000 | 103,600 |
182,400 | 16,600 | 30,700 | 644,200 | 58,500 | 108,300 |
189,300 | 17,200 | 31,800 | 672,400 | 61,200 | 113,100 |
195,100 | 17,800 | 32,900 | 700,500 | 63,700 | 117,800 |
200,800 | 18,200 | 33,700 | 718,200 | 65,300 | 120,800 |
207,500 | 18,800 | 34,900 | 737,100 | 67,000 | 124,000 |
214,300 | 19,500 | 36,000 | 773,500 | 70,300 | 130,100 |
221,700 | 20,100 | 37,200 | 810,300 | 73,600 | 136,200 |
229,100 | 20,900 | 38,600 | 828,700 | 75,400 | 139,400 |
238,500 | 21,700 | 40,100 | 846,700 | 76,900 | 142,400 |
244,200 | 22,200 | 41,100 | 883,100 | 80,300 | 148,500 |
251,900 | 22,900 | 42,400 | 899,800 | 81,800 | 151,300 |
259,300 | 23,500 | 43,600 | 919,600 | 83,600 | 154,700 |
274,100 | 24,900 | 46,100 | 956,100 | 86,900 | 160,800 |
278,000 | 25,200 | 46,700 | 995,800 | 90,600 | 167,500 |
289,200 | 26,300 | 48,600 | 1,016,300 | 92,400 | 170,900 |
304,300 | 27,600 | 51,100 | 1,035,700 | 94,100 | 174,100 |
320,900 | 29,100 | 53,900 | 1,056,000 | 96,000 | 177,600 |
329,300 | 30,000 | 55,400 | 1,075,600 | 97,800 | 180,900 |
337,400 | 30,600 | 56,700 | 1,115,300 | 101,400 | 187,600 |
349,000 | 31,800 | 58,700 | 1,155,000 | 105,000 | 194,300 |
355,700 | 32,400 | 59,900 | 1,174,600 | 106,800 | 197,500 |
375,500 | 34,200 | 63,200 | 1,194,800 | 108,600 | 201,000 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、恩給年額の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切りあげるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の1285を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 | |||||
附則別表第3
(イ)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 700,500 | 764,200 | 818,300 |
585,600 | 644,200 | 702,700 | 752,500 |
559,900 | 615,900 | 671,900 | 719,500 |
539,500 | 593,500 | 647,400 | 693,300 |
377,500 | 415,300 | 453,000 | 485,100 |
359,500 | 395,500 | 431,400 | 462,000 |
323,400 | 355,700 | 388,100 | 415,600 |
262,900 | 289,200 | 315,500 | 337,800 |
252,700 | 278,000 | 303,200 | 324,700 |
235,700 | 259,300 | 282,800 | 302,900 |
229,000 | 251,900 | 274,800 | 294,300 |
222,000 | 244,200 | 266,400 | 285,300 |
194,800 | 214,300 | 233,800 | 250,300 |
172,100 | 189,300 | 206,500 | 221,100 |
165,800 | 182,400 | 199,000 | 213,100 |
161,400 | 177,500 | 193,700 | 207,400 |
157,600 | 173,400 | 189,100 | 202,500 |
153,700 | 169,100 | 184,400 | 197,500 |
147,700 | 162,500 | 177,200 | 189,800 |
141,800 | 156,000 | 170,200 | 182,200 |
129,800 | 142,800 | 155,800 | 166,800 |
93,457 | 102,816 | 112,178 | 120,096 |
(ロ)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 700,500 | 764,200 | 818,300 |
585,600 | 644,200 | 702,700 | 752,500 |
559,900 | 615,900 | 671,900 | 719,500 |
539,500 | 593,500 | 647,400 | 693,300 |
377,500 | 415,300 | 453,000 | 485,100 |
323,400 | 355,700 | 388,100 | 415,600 |
306,700 | 337,400 | 368,000 | 394,100 |
252,700 | 278,000 | 303,200 | 324,700 |
235,700 | 259,300 | 282,800 | 302,900 |
222,000 | 244,200 | 266,400 | 285,300 |
208,300 | 229,100 | 250,000 | 267,700 |
194,800 | 214,300 | 233,800 | 250,300 |
188,600 | 207,500 | 226,300 | 242,400 |
177,400 | 195,100 | 212,900 | 228,000 |
157,600 | 173,400 | 189,100 | 202,500 |
153,700 | 169,100 | 184,400 | 197,500 |
147,700 | 162,500 | 177,200 | 189,800 |
141,800 | 156,000 | 170,200 | 182,200 |
129,800 | 142,800 | 155,800 | 166,800 |
56,031 | 61,642 | 67,255 | 72,002 |
附則(昭和44年3月31日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年釧路市条例第21号。以下「条例第21号」という。)附則第2条第1項第2号及び第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、同項の退隠料又は遺族扶助料にあっては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。
3 第1項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第21号附則第2条第3項又は附則第3条第1項の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 前条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第5号表又は6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中附則別表第3(イ)又は(ロ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあっては同表(イ)又は(ロ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族扶助料にあっては、同表(イ)又は(ロ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族扶助料に関する前条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(増加退隠料に関する経過措置)
第4条 昭和43年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降その年額を改正後の恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(改定の実施)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1
恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
113,500 | 123,800 | 385,300 | 420,400 |
116,600 | 127,200 | 395,500 | 431,400 |
119,400 | 130,200 | 415,300 | 453,000 |
123,200 | 134,400 | 435,200 | 474,700 |
125,500 | 136,900 | 440,300 | 480,400 |
129,900 | 141,700 | 456,700 | 498,200 |
136,200 | 148,600 | 480,000 | 523,700 |
142,800 | 155,800 | 503,100 | 548,900 |
149,300 | 162,800 | 517,400 | 564,500 |
156,000 | 170,200 | 531,400 | 579,700 |
162,500 | 177,200 | 559,600 | 610,400 |
169,100 | 184,400 | 587,800 | 641,300 |
173,400 | 189,100 | 593,500 | 647,400 |
177,500 | 193,700 | 615,900 | 671,900 |
182,400 | 199,000 | 644,200 | 702,700 |
189,300 | 206,500 | 372,400 | 733,600 |
195,100 | 212,900 | 700,500 | 764,200 |
200,800 | 219,000 | 718,200 | 783,500 |
207,500 | 226,300 | 737,100 | 804,100 |
214,300 | 233,800 | 773,500 | 843,800 |
221,700 | 241,800 | 810,300 | 883,900 |
229,100 | 250,000 | 828,700 | 904,100 |
238,500 | 260,200 | 846,700 | 923,600 |
244,200 | 266,400 | 883,100 | 963,400 |
251,900 | 274,800 | 899,800 | 981,600 |
259,300 | 282,800 | 919,600 | 1,003,200 |
274,100 | 299,000 | 956,100 | 1,043,000 |
278,000 | 303,200 | 995,800 | 1,086,400 |
289,200 | 315,500 | 1,016,300 | 1,108,700 |
304,300 | 331,900 | 1,035,700 | 1,129,800 |
320,900 | 350,000 | 1,056,000 | 1,152,000 |
329,300 | 359,300 | 1,075,600 | 1,173,400 |
337,400 | 368,000 | 1,115,300 | 1,216,700 |
349,000 | 380,800 | 1,155,000 | 1,260,000 |
355,700 | 388,100 | 1,174,600 | 1,281,400 |
375,500 | 409,700 | 1,194,800 | 1,303,400 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合又は1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 | 仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
123,800 | 8,800 | 15,500 | 420,400 | 29,700 | 52,500 |
127,200 | 9,000 | 15,900 | 431,400 | 30,600 | 53,900 |
130,200 | 9,200 | 16,300 | 453,000 | 32,100 | 56,600 |
134,400 | 9,500 | 16,800 | 474,700 | 33,600 | 59,400 |
136,900 | 9,700 | 17,100 | 480,400 | 34,000 | 60,000 |
141,700 | 10,100 | 17,700 | 498,200 | 35,300 | 62,300 |
148,600 | 10,500 | 18,500 | 523,700 | 37,100 | 65,400 |
155,800 | 11,000 | 19,400 | 548,900 | 38,900 | 68,600 |
162,800 | 11,600 | 20,400 | 564,500 | 40,000 | 70,500 |
170,200 | 12,000 | 21,200 | 579,700 | 41,100 | 72,500 |
177,200 | 12,600 | 22,200 | 610,400 | 43,300 | 76,300 |
184,400 | 13,100 | 23,100 | 641,300 | 45,400 | 80,100 |
189,100 | 13,400 | 23,700 | 647,400 | 45,900 | 80,900 |
193,700 | 13,700 | 24,200 | 671,900 | 47,600 | 84,000 |
199,000 | 14,100 | 24,800 | 702,700 | 49,800 | 87,900 |
206,500 | 14,600 | 25,800 | 733,600 | 51,900 | 91,700 |
212,900 | 15,100 | 26,600 | 764,200 | 54,100 | 95,500 |
219,000 | 15,500 | 27,400 | 783,500 | 55,500 | 97,900 |
226,300 | 16,100 | 28,300 | 804,100 | 57,000 | 100,500 |
233,800 | 16,500 | 29,200 | 843,800 | 59,800 | 105,500 |
241,800 | 17,100 | 30,200 | 883,900 | 62,600 | 110,500 |
250,000 | 17,700 | 31,200 | 904,100 | 64,000 | 113,000 |
260,200 | 18,400 | 32,500 | 923,600 | 65,500 | 115,500 |
266,400 | 18,900 | 33,300 | 963,400 | 68,200 | 120,400 |
274,800 | 19,500 | 34,400 | 981,600 | 69,500 | 122,700 |
282,800 | 20,100 | 35,400 | 1,003,200 | 71,100 | 125,400 |
299,000 | 21,200 | 37,400 | 1,043,000 | 73,900 | 130,400 |
303,200 | 21,500 | 37,900 | 1,086,400 | 76,900 | 135,800 |
315,500 | 22,300 | 39,400 | 1,108,700 | 78,500 | 138,600 |
331,900 | 23,500 | 41,500 | 1,129,800 | 80,000 | 141,200 |
350,000 | 24,800 | 43,800 | 1,152,000 | 81,600 | 144,000 |
359,300 | 25,400 | 44,900 | 1,173,400 | 83,100 | 146,600 |
368,000 | 26,100 | 46,000 | 1,216,700 | 86,200 | 152,100 |
380,800 | 26,900 | 47,600 | 1,260,000 | 89,300 | 157,500 |
388,100 | 27,500 | 48,500 | 1,281,400 | 90,700 | 160,100 |
409,700 | 29,000 | 51,200 | 1,303,400 | 92,400 | 163,000 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合又は、1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と、仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は恩給年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と、仮定給料年額との差額に相当する額とする。 | |||||
附則別表第3
(イ)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 764,200 | 818,300 | 859,700 |
585,600 | 702,700 | 752,500 | 790,600 |
559,900 | 671,900 | 719,500 | 755,900 |
539,500 | 647,400 | 693,300 | 728,300 |
377,500 | 453,000 | 485,100 | 509,600 |
359,500 | 431,400 | 462,000 | 485,300 |
323,400 | 388,100 | 415,600 | 436,600 |
262,900 | 315,500 | 337,800 | 354,900 |
252,700 | 303,200 | 324,700 | 341,100 |
235,700 | 282,800 | 302,900 | 318,200 |
229,000 | 274,800 | 294,300 | 309,200 |
222,000 | 266,400 | 285,300 | 299,700 |
194,800 | 233,800 | 250,300 | 263,000 |
172,100 | 206,500 | 221,100 | 232,300 |
165,800 | 199,000 | 213,100 | 223,800 |
161,400 | 193,700 | 207,400 | 217,900 |
157,600 | 189,100 | 202,500 | 212,800 |
153,700 | 184,400 | 197,500 | 207,500 |
147,700 | 177,200 | 189,800 | 199,400 |
141,800 | 170,200 | 182,200 | 191,400 |
129,800 | 155,800 | 166,800 | 175,200 |
93,457 | 112,178 | 120,096 | 126,144 |
(ロ)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
636,800 | 764,200 | 818,300 | 859,700 |
585,600 | 702,700 | 752,500 | 790,600 |
559,900 | 671,900 | 719,500 | 755,900 |
539,500 | 647,400 | 693,300 | 728,300 |
377,500 | 453,000 | 485,100 | 509,600 |
323,400 | 388,100 | 415,600 | 436,600 |
306,700 | 368,000 | 394,100 | 414,000 |
252,700 | 303,200 | 324,700 | 341,100 |
235,700 | 282,800 | 302,900 | 318,200 |
222,000 | 266,400 | 285,300 | 299,700 |
208,300 | 250,000 | 267,700 | 281,200 |
194,800 | 233,800 | 250,300 | 263,000 |
188,600 | 226,300 | 242,400 | 254,600 |
177,400 | 212,900 | 228,000 | 239,500 |
157,600 | 189,100 | 202,500 | 212,800 |
153,700 | 184,400 | 197,500 | 207,500 |
147,700 | 177,200 | 189,800 | 199,400 |
141,800 | 170,200 | 182,200 | 191,400 |
129,800 | 155,800 | 166,800 | 175,200 |
56,031 | 67,255 | 72,002 | 75,628 |
附則(昭和44年7月4日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和45年7月4日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降その年額(遺族扶助料にあっては、改正前の釧路市恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第44条第2項の規定による加給の年額を除く。)の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和44年釧路市条例第5号。以下「条例第5号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で、条例第5号附則第2条第4項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降その年額(遺族扶助料にあっては、改正前の条例第44条第2項の規定による加給の年額を除く。)を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年釧路市条例第26号)附則第2条、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年釧路市条例第21号)附則第2条第1項第1号及び条例第5号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第4条 昭和44年9月30日において増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(改正前の条例第35条第1項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第35条第1項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第35条第1項から第4項までの規定による年額の加給された増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあっては12,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第44条第2項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和44年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、附則第4条の規定によりその年額を改定するほか、昭和44年10月分以降、その者に改正後の条例別表第1号表又は別表第2号表の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度又は傷病の程度にそれぞれ相応する増加退隠料に改定する。ただし、その者につきこれらの規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度が改正前の条例別表第1号表又は別表第2号表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度又は傷病の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加退隠料に係る不具廃疾の程度又は傷病の程度については、なお従前の例による。
(改定年額の一部停止)
第8条 附則第2条及び第3条並びに改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額の差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が同年101日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては、同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
123,800 | 149,400 | 274,800 | 331,600 | 647,400 | 781,200 |
127,200 | 153,500 | 282,800 | 341,300 | 671,900 | 810,700 |
130,200 | 157,100 | 299,000 | 360,800 | 702,700 | 847,900 |
134,400 | 162,200 | 303,200 | 365,900 | 733,600 | 885,200 |
136,900 | 165,200 | 315,500 | 380,700 | 764,200 | 922,100 |
141,700 | 171,000 | 331,900 | 400,500 | 783,500 | 945,400 |
148,600 | 179,300 | 350,000 | 422,400 | 804,100 | 970,300 |
155,800 | 188,000 | 359,300 | 433,500 | 843,800 | 1,018,200 |
162,800 | 196,500 | 368,000 | 444,100 | 883,900 | 1,066,600 |
170,200 | 205,300 | 380,800 | 459,500 | 904,100 | 1,090,900 |
177,200 | 213,900 | 388,100 | 468,300 | 923,600 | 1,114,500 |
184,400 | 222,600 | 409,700 | 494,300 | 963,400 | 1,162,500 |
189,100 | 228,200 | 420,400 | 507,200 | 981,600 | 1,184,500 |
193,700 | 233,700 | 431,400 | 520,600 | 1,003,200 | 1,210,500 |
199,000 | 240,100 | 453,000 | 546,600 | 1,043,000 | 1,258,600 |
206,500 | 249,200 | 474,700 | 572,800 | 1,086,400 | 1,310,900 |
212,900 | 256,900 | 480,400 | 579,600 | 1,108,700 | 1,337,800 |
219,000 | 264,300 | 498,200 | 601,200 | 1,129,800 | 1,363,300 |
226,300 | 273,100 | 523,700 | 631,900 | 1,152,000 | 1,390,100 |
233,800 | 282,100 | 548,900 | 662,300 | 1,173,400 | 1,415,900 |
241,800 | 291,800 | 564,500 | 681,100 | 1,216,700 | 1,468,100 |
250,000 | 301,600 | 579,700 | 699,500 | 1,260,000 | 1,520,400 |
260,200 | 313,900 | 610,400 | 736,600 | 1,281,400 | 1,546,200 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が123,800円未満の場合又は1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |||||
附則(昭和46年3月23日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族で釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年釧路市条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第2条第2項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年釧路市条例第26号)附則第2条、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年釧路市条例第21号)附則第2条第1項、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和44年釧路市条例第5号)附則第2条第1項及び条例第32号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
(増加退隠料に関する経過措置)
第4条 昭和45年9月30日において現に増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その年額(釧路市恩給条例第35条第1項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
149,400 | 162,500 | 331,600 | 360,600 | 781,200 | 849,600 |
153,500 | 166,900 | 341,300 | 371,200 | 810,700 | 881,600 |
157,100 | 170,800 | 360,800 | 392,400 | 847,900 | 922,100 |
162,200 | 176,400 | 365,900 | 397,900 | 885,200 | 962,700 |
165,200 | 179,700 | 380,700 | 414,000 | 922,100 | 1,002,800 |
171,000 | 186,000 | 400,500 | 435,500 | 945,400 | 1,028,100 |
179,300 | 195,000 | 422,400 | 459,400 | 970,300 | 1,055,200 |
188,000 | 204,500 | 433,500 | 471,400 | 1,018,200 | 1,107,300 |
196,500 | 213,700 | 444,100 | 483,000 | 1,066,600 | 1,159,900 |
205,300 | 223,300 | 459,500 | 499,700 | 1,090,900 | 1,186,400 |
213,900 | 232,600 | 468,300 | 509,300 | 1,114,500 | 1,212,000 |
222,600 | 242,100 | 494,300 | 537,600 | 1,162,500 | 1,264,200 |
228,200 | 248,200 | 507,200 | 551,600 | 1,184,500 | 1,288,100 |
233,700 | 254,100 | 520,600 | 566,200 | 1,210,500 | 1,316,400 |
240,100 | 261,100 | 546,600 | 594,400 | 1,258,600 | 1,368,700 |
249,200 | 271,000 | 572,800 | 622,900 | 1,310,900 | 1,425,600 |
256,900 | 279,400 | 579,600 | 630,300 | 1,337,800 | 1,454,900 |
264,300 | 287,400 | 601,200 | 653,800 | 1,363,300 | 1,482,600 |
273,100 | 297,000 | 631,900 | 687,200 | 1,390,100 | 1,511,700 |
282,100 | 306,800 | 662,300 | 720,300 | 1,415,900 | 1,539,800 |
291,800 | 317,300 | 681,100 | 740,700 | 1,468,100 | 1,596,600 |
301,600 | 328,000 | 699,500 | 760,700 | 1,520,400 | 1,653,400 |
313,900 | 341,400 | 736,600 | 801,100 | 1,546,200 | 1,681,500 |
321,500 | 349,600 | 773,800 | 841,500 | 1,572,800 | 1,710,400 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が149,400円未満の場合又は1,572,800円をこえる場合においては、その年額に10,875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |||||
附則(昭和46年12月24日条例第49号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年釧路市条例第3号。以下「条例第3号」という。)附則第2条第2項の規定又は第3条の規定により年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第2項に規定する者を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年釧路市条例第26号)附則第2条、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年釧路市条例第21号)附則第2条第1項、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和44年釧路市条例第5号)附則第2条第1項、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年釧路市条例第32号)附則第2条第1項及び条例第3号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、算出した年額に改定する。
第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の釧路市恩給条例別表第5号表又は別表第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(イ)又は(ロ)の左欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の右欄に掲げる額とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第5条 増加退隠料については、その年額(釧路市恩給条例第35条第1項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第4の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた増加退隠の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(釧路市恩給条例第58条の3の新設に伴う経過措置)
第6条 昭和46年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の釧路市恩給条例第58条の3の規定により退隠料の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間をすることとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第7条 附則第2条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退隠料又は遺族扶助料年額の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎給料年額が当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和25年釧路市条例第9号)の附則別表第4の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該2段階上位の旧基礎給料年額)を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなす。
3 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料に関する附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては附則第7条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料又は遺族扶助料の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退隠料又は遺族扶助料について恩給年額の改定に関する規定(釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和29年釧路市条例第9号)附則別表第4第2項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は遺族扶助料については、適用しない。
5 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の給料とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
162,500 | 165,800 | 551,600 | 563,000 |
166,900 | 170,400 | 566,200 | 577,900 |
170,800 | 174,400 | 594,400 | 606,700 |
176,400 | 180,000 | 622,900 | 635,800 |
179,700 | 183,400 | 630,300 | 643,400 |
186,000 | 189,800 | 653,800 | 667,300 |
195,000 | 199,000 | 687,200 | 701,400 |
204,500 | 208,700 | 720,300 | 735,200 |
213,700 | 218,100 | 740,700 | 756,000 |
223,300 | 227,900 | 760,700 | 776,400 |
232,600 | 237,400 | 801,100 | 817,600 |
242,100 | 247,100 | 841,500 | 858,900 |
248,200 | 253,300 | 849,600 | 867,100 |
254,100 | 259,400 | 881,600 | 899,900 |
261,100 | 266,500 | 922,100 | 941,200 |
271,000 | 276,600 | 962,700 | 982,600 |
279,400 | 285,200 | 1,002,800 | 1,023,500 |
287,400 | 293,400 | 1,028,100 | 1,049,400 |
297,000 | 303,100 | 1,055,200 | 1,077,000 |
306,800 | 313,100 | 1,107,300 | 1,130,200 |
317,300 | 323,900 | 1,159,900 | 1,183,900 |
328,000 | 334,800 | 1,186,400 | 1,210,900 |
341,400 | 348,400 | 1,212,000 | 1,237,100 |
349,600 | 356,900 | 1,264,200 | 1,290,400 |
360,600 | 368,100 | 1,288,100 | 1,314,800 |
371,200 | 378,800 | 1,316,400 | 1,343,700 |
392,400 | 400,500 | 1,368,700 | 1,397,000 |
397,900 | 406,100 | 1,425,600 | 1,455,100 |
414,000 | 422,600 | 1,454,900 | 1,485,000 |
435,500 | 444,600 | 1,482,600 | 1,513,300 |
459,400 | 468,900 | 1,511,700 | 1,543,000 |
471,400 | 481,200 | 1,539,800 | 1,571,600 |
483,000 | 493,000 | 1,596,600 | 1,629,600 |
499,700 | 510,000 | 1,653,400 | 1,687,600 |
509,300 | 519,800 | 1,681,500 | 1,716,300 |
537,600 | 548,700 | 1,710,400 | 1,745,800 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 | |||
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
162,500 | 179,700 | 551,600 | 610,300 |
166,900 | 184,700 | 566,200 | 626,400 |
170,800 | 189,000 | 594,400 | 657,700 |
176,400 | 195,100 | 622,900 | 689,200 |
179,700 | 198,800 | 630,300 | 697,400 |
186,000 | 205,700 | 653,800 | 723,400 |
195,000 | 215,700 | 687,200 | 760,300 |
204,500 | 226,200 | 720,300 | 797,000 |
213,700 | 236,400 | 740,700 | 819,500 |
223,300 | 247,000 | 760,700 | 841,600 |
232,600 | 257,300 | 801,100 | 886,300 |
242,100 | 267,900 | 841,500 | 931,000 |
248,200 | 274,600 | 849,600 | 939,900 |
254,100 | 281,200 | 881,600 | 975,500 |
261,100 | 288,900 | 922,100 | 1,020,300 |
271,000 | 299,800 | 962,700 | 1,065,100 |
279,400 | 309,200 | 1,002,800 | 1,109,500 |
287,400 | 318,000 | 1,028,100 | 1,137,500 |
297,000 | 328,600 | 1,055,200 | 1,167,500 |
306,800 | 339,400 | 1,107,300 | 1,225,100 |
317,300 | 351,100 | 1,159,900 | 1,283,300 |
328,000 | 362,900 | 1,186,400 | 1,312,600 |
341,400 | 377,700 | 1,212,000 | 1,341,000 |
349,600 | 386,900 | 1,264,200 | 1,398,800 |
360,600 | 399,000 | 1,288,100 | 1,425,200 |
371,200 | 410,600 | 1,316,400 | 1,456,600 |
392,400 | 434,100 | 1,368,700 | 1,514,300 |
397,900 | 440,200 | 1,425,600 | 1,577,300 |
414,000 | 458,100 | 1,454,900 | 1,609,700 |
435,500 | 481,900 | 1,482,600 | 1,640,400 |
459,400 | 508,300 | 1,511,700 | 1,672,600 |
471,400 | 521,600 | 1,539,800 | 1,703,600 |
483,000 | 534,400 | 1,596,600 | 1,766,500 |
499,700 | 552,800 | 1,653,400 | 1,829,400 |
509,300 | 563,500 | 1,681,500 | 1,860,500 |
537,600 | 594,800 | 1,710,400 | 1,892,400 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が162,500円未満の場合又は1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 | |||
附則別表第3
(イ)
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 | 386,900円 | 356,900円 |
1,020,300 | 941,200 | 339,400 | 313,100 |
975,500 | 899,900 | 299,800 | 276,600 |
939,900 | 867,100 | 288,900 | 266,500 |
657,700 | 606,700 | 281,200 | 259,400 |
626,400 | 577,900 | 274,600 | 253,300 |
563,500 | 519,800 | 267,900 | 247,100 |
458,100 | 422,600 | 257,300 | 237,400 |
440,200 | 406,100 | 247,000 | 227,900 |
410,600 | 378,800 | 226,200 | 208,700 |
399,000 | 368,100 | 173,797 | 160,352 |
(ロ)
左欄 | 右欄 | 左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 | 362,900円 | 334,800円 |
1,020,300 | 941,200 | 339,400 | 313,100 |
975,500 | 899,900 | 328,600 | 303,100 |
939,900 | 867,100 | 309,200 | 285,200 |
657,700 | 606,700 | 274,600 | 253,300 |
563,500 | 519,800 | 267,900 | 247,100 |
534,400 | 493,000 | 257,300 | 237,400 |
440,200 | 406,100 | 247,000 | 227,900 |
410,600 | 378,800 | 226,200 | 208,700 |
386,900 | 356,900 | 130,442 | 120,351 |
附則別表第4
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 516,000円 |
第2項症 | 418,000円 |
第3項症 | 335,000円 |
第4項症 | 253,000円 |
第5項症 | 196,000円 |
第6項症 | 150,000円 |
附則(昭和48年3月29日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年釧路市条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第2条第2項の規定又は第3条の規定により年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において前項中「改定する。」とあるのは「改定する。次条ただし書の規定はこの場合について準用する。」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第2項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)が、職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者又はこれらの者の遺族が旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料について釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年釧路市条例第26号)附則第2条、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和42年釧路市条例第21号)附則第2条第1項、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和44年釧路市条例第5号)附則第2条第1項、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年釧路市条例第32号)附則第2条第1項、釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和46年釧路市条例第3号)附則第2条第1項及び条例第49号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、算出した年額に改定する。ただし、昭和37年11月30日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定額とする。
昭和35年4月1日から昭和35年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和37年11月30日まで | 1.756 |
第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額の計算については、改正後の釧路市恩給条例別表第5号表中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第6号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第5条 増加退隠料については、昭和47年10月分以降その年額(釧路市恩給条例第35条第1項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を20,400円に改定する。
(釧路市恩給条例第58条の2第1項の改正に伴う経過措置)
第7条 改正後の釧路市恩給条例第58条の2第1項の規定により退隠料の基礎となるべき職員として在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
179,700 | 197,800 | 610,300 | 671,900 |
184,700 | 203,400 | 626,400 | 689,700 |
189,000 | 208,100 | 657,700 | 724,100 |
195,100 | 214,800 | 689,200 | 758,800 |
198,800 | 218,900 | 697,400 | 767,800 |
205,700 | 226,500 | 723,400 | 796,500 |
215,700 | 237,500 | 760,300 | 837,100 |
226,200 | 249,000 | 797,000 | 877,500 |
236,400 | 260,300 | 819,500 | 902,300 |
247,000 | 271,900 | 841,600 | 926,600 |
257,300 | 283,300 | 886,300 | 975,800 |
267,900 | 295,000 | 931,000 | 1,025,000 |
274,600 | 302,300 | 939,900 | 1,034,800 |
281,200 | 309,600 | 979,500 | 1,074,000 |
288,900 | 318,100 | 1,020,300 | 1,123,400 |
299,800 | 330,100 | 1,065,100 | 1,172,700 |
309,200 | 340,400 | 1,109,500 | 1,221,600 |
318,000 | 350,100 | 1,137,500 | 1,252,400 |
328,600 | 361,800 | 1,167,500 | 1,285,400 |
339,400 | 373,700 | 1,225,100 | 1,348,800 |
351,100 | 386,600 | 1,283,300 | 1,412,900 |
362,900 | 399,600 | 1,312,600 | 1,445,200 |
377,700 | 415,800 | 1,341,000 | 1,476,400 |
386,900 | 426,000 | 1,398,800 | 1,540,100 |
399,000 | 439,300 | 1,425,200 | 1,569,100 |
410,600 | 452,100 | 1,456,600 | 1,603,700 |
434,100 | 477,900 | 1,514,300 | 1,667,200 |
440,200 | 484,700 | 1,577,300 | 1,736,600 |
458,100 | 504,400 | 1,609,700 | 1,772,300 |
481,900 | 530,600 | 1,640,400 | 1,806,100 |
508,300 | 559,600 | 1,672,600 | 1,841,500 |
521,600 | 574,300 | 1,703,600 | 1,875,700 |
534,400 | 588,400 | 1,766,500 | 1,944,900 |
552,800 | 608,600 | 1,829,400 | 2,014,200 |
563,500 | 620,400 | 1,860,500 | 2,048,400 |
594,800 | 654,900 | 1,892,400 | 2,083,500 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 | |||
附則(昭和49年3月29日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が、2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第3条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和48年総理府令第41号)で定める額、仮定給料年額が2,314,600円をこえるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
2 前項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、昭和48年10月分以降その年額(改正前の釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、28,800円に改定する。
2 改正前の釧路市恩給条例第35条第2項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
197,800 | 244,100 | 671,900 | 829,100 |
203,400 | 251,000 | 689,700 | 851,100 |
208,100 | 256,800 | 724,100 | 893,500 |
214,800 | 265,100 | 758,800 | 936,400 |
218,900 | 270,100 | 767,800 | 947,500 |
226,500 | 279,500 | 796,500 | 982,900 |
237,500 | 293,100 | 837,100 | 1,033,000 |
249,000 | 307,300 | 877,500 | 1,082,800 |
260,300 | 321,200 | 902,300 | 1,113,400 |
271,900 | 335,500 | 926,600 | 1,143,400 |
283,300 | 349,600 | 975,800 | 1,204,100 |
295,000 | 364,000 | 1,025,000 | 1,264,900 |
302,300 | 373,000 | 1,034,800 | 1,276,900 |
309,600 | 382,000 | 1,074,000 | 1,325,300 |
318,100 | 392,500 | 1,123,400 | 1,386,300 |
330,100 | 407,300 | 1,172,700 | 1,447,100 |
340,400 | 420,100 | 1,221,600 | 1,507,500 |
350,100 | 432,000 | 1,252,400 | 1,545,500 |
361,800 | 446,500 | 1,285,400 | 1,586,200 |
373,700 | 461,100 | 1,348,800 | 1,664,400 |
386,600 | 477,100 | 1,412,900 | 1,743,500 |
399,600 | 493,100 | 1,445,200 | 1,783,400 |
415,800 | 513,100 | 1,476,400 | 1,821,900 |
426,000 | 525,700 | 1,540,100 | 1,900,500 |
439,300 | 542,100 | 1,569,100 | 1,936,300 |
452,100 | 557,900 | 1,603,700 | 1,979,000 |
477,900 | 589,700 | 1,667,200 | 2,057,300 |
484,700 | 598,100 | 1,736,600 | 2,143,000 |
504,400 | 622,400 | 1,772,300 | 2,187,000 |
530,600 | 654,800 | 1,806,100 | 2,228,700 |
559,600 | 690,500 | 1,841,500 | 2,272,400 |
574,300 | 708,700 | 1,875,700 | 2,314,600 |
588,400 | 726,100 | 1,944,900 | 2,400,000 |
608,600 | 751,000 | 2,014,200 | 2,485,500 |
620,400 | 765,600 | 2,048,400 | 2,527,700 |
654,900 | 808,100 | 2,083,500 | 2,571,000 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 | |||
附則(昭和50年3月26日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(次項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和48年釧路市条例第2号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年釧路市条例第6号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を42,000円に改定する。
2 釧路市恩給条例第35条第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の恩給年額についての特例)
第6条 70歳以上の者又は増加退隠料を受ける70歳未満の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
244,100 | 302,200 | 829,100 | 1,026,400 |
251,000 | 310,700 | 851,100 | 1,053,700 |
256,800 | 317,900 | 893,500 | 1,106,200 |
265,100 | 328,200 | 936,400 | 1,159,300 |
270,100 | 334,400 | 947,500 | 1,173,000 |
279,500 | 346,000 | 982,900 | 1,216,800 |
293,100 | 362,900 | 1,033,000 | 1,278,900 |
307,300 | 380,400 | 1,082,800 | 1,340,500 |
321,200 | 397,600 | 1,113,400 | 1,378,400 |
335,500 | 415,300 | 1,143,400 | 1,415,500 |
349,600 | 432,800 | 1,204,100 | 1,490,700 |
364,000 | 450,600 | 1,264,900 | 1,565,900 |
373,000 | 461,800 | 1,276,900 | 1,580,800 |
382,000 | 472,900 | 1,325,300 | 1,640,700 |
92,500 | 485,900 | 1,386,300 | 1,716,200 |
407,300 | 504,200 | 1,447,100 | 1,791,500 |
420,100 | 520,100 | 1,507,500 | 1,866,300 |
432,000 | 534,800 | 1,545,500 | 1,913,300 |
446,500 | 552,800 | 1,586,200 | 1,963,700 |
461,100 | 570,800 | 1,664,400 | 2,060,500 |
477,100 | 590,600 | 1,743,500 | 2,158,500 |
493,100 | 610,500 | 1,783,400 | 2,207,800 |
513,100 | 635,200 | 1,821,900 | 2,255,500 |
525,700 | 650,800 | 1,900,500 | 2,352,800 |
542,100 | 671,100 | 1,936,300 | 2,397,100 |
557,900 | 690,700 | 1,979,000 | 2,450,000 |
589,700 | 730,000 | 2,057,300 | 2,546,900 |
598,100 | 740,400 | 2,143,000 | 2,653,000 |
622,400 | 770,500 | 2,187,000 | 2,707,500 |
654,800 | 810,600 | 2,228,700 | 2,759,100 |
690,500 | 854,800 | 2,272,400 | 2,813,200 |
708,700 | 877,400 | 2,314,600 | 2,865,500 |
726,100 | 898,900 | 2,400,000 | 2,971,200 |
751,000 | 929,700 | 2,485,500 | 3,077,000 |
765,600 | 947,800 | 2,527,700 | 3,129,300 |
808,100 | 1,000,400 | 2,571,000 | 3,182,900 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(第3項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(1) 次号に規定する退隠料及び遺族扶助料以外の退隠料及び遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(ア)の仮定給料年額
(2) 65歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は65歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族扶助料(釧路市恩給条例第44条第1項第2号及び第3号に規定する遺族扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となっている給料年額が415,300円以下の退隠料又は遺族扶助料については、その給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1(イ)の仮定給料年額
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
(1) 前項第1号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年釧路市条例第7号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2(ア)の仮定給料年額
(2) 前項第2号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2(イ)の仮定給料年額
3 恩給の年額の計算の基礎となった給料と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給若しくは給料とが併給されていた者であって、恩給の年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給若しくは給料の合算額の2分の1以下であったもの又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.381を乗じて得た額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の給料年額とみなされた額及び改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第44条第1項の規定の適用については、同項中「別表第5号表」とあるのは「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第2号)附則別表第3(ア)」と、「別表第6号表」とあるのは「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第2号)附則別表第3(イ)」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月分以降改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第2号)附則別表第4」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、60,000円に改定する。
2 釧路市恩給条例第35条第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき18,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については42,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき18,000円、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第1(附則第2条関係)
(ア)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
432,800 | 559,600 | 1,216,800 | 1,573,300 |
450,600 | 582,600 | 1,278,900 | 1,653,600 |
461,800 | 597,100 | 1,340,500 | 1,733,300 |
472,900 | 611,500 | 1,378,400 | 1,782,300 |
485,900 | 628,300 | 1,415,500 | 1,830,200 |
504,200 | 651,900 | 1,490,700 | 1,927,500 |
520,100 | 672,500 | 1,565,900 | 2,024,700 |
534,800 | 691,500 | 1,580,800 | 2,044,000 |
552,800 | 714,800 | 1,640,700 | 2,121,400 |
570,800 | 738,000 | 1,716,200 | 2,219,000 |
590,600 | 763,600 | 1,791,500 | 2,316,400 |
610,500 | 789,400 | 1,866,300 | 2,413,100 |
635,200 | 821,300 | 1,913,300 | 2,473,900 |
650,800 | 841,500 | 1,963,700 | 2,539,100 |
671,100 | 867,700 | 2,060,500 | 2,664,200 |
690,700 | 893,100 | 2,158,500 | 2,790,900 |
730,000 | 943,900 | 2,207,800 | 2,854,700 |
740,400 | 957,300 | 2,255,500 | 2,916,400 |
770,500 | 996,300 | 2,352,800 | 3,042,200 |
810,600 | 1,048,100 | 2,397,100 | 3,099,500 |
854,800 | 1,105,300 | 2,450,000 | 3,167,900 |
877,400 | 1,134,500 | 2,546,900 | 3,293,100 |
898,900 | 1,162,300 | 2,653,000 | 3,430,300 |
929,700 | 1,202,100 | 2,707,500 | 3,500,800 |
947,800 | 1,225,500 | 2,759,100 | 3,567,500 |
1,000,400 | 1,293,500 | 2,813,200 | 3,637,500 |
1,026,400 | 1,327,100 | 2,865,500 | 3,705,100 |
1,053,700 | 1,362,400 | 2,971,200 | 3,841,800 |
1,106,200 | 1,430,300 | 3,077,000 | 3,978,600 |
1,159,300 | 1,499,000 | 3,129,300 | 4,046,200 |
1,173,000 | 1,516,700 | 3,182,900 | 4,115,500 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
380,400円以下 | 491,900円 |
380,400円を超え397,600円以下 | 514,100円 |
397,600円を超え415,300円以下 | 537,000円 |
附則別表第2(附則第2条関係)
(ア)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
432,800 | 597,700 | 1,216,800 | 1,680,400 |
450,600 | 622,300 | 1,278,900 | 1,766,200 |
461,800 | 637,700 | 1,340,500 | 1,851,200 |
472,900 | 653,100 | 1,378,400 | 1,903,600 |
485,900 | 671,000 | 1,415,500 | 1,954,800 |
504,200 | 696,300 | 1,490,700 | 2,058,700 |
520,100 | 718,300 | 1,565,900 | 2,162,500 |
534,800 | 738,600 | 1,580,800 | 2,183,100 |
552,800 | 763,400 | 1,640,700 | 2,265,800 |
570,800 | 788,300 | 1,716,200 | 2,370,100 |
590,600 | 815,600 | 1,791,500 | 2,474,100 |
610,500 | 843,100 | 1,866,300 | 2,577,400 |
635,200 | 877,200 | 1,913,300 | 2,642,300 |
650,800 | 898,800 | 1,963,700 | 2,711,900 |
671,100 | 926,800 | 2,060,500 | 2,845,600 |
690,700 | 953,900 | 2,158,500 | 2,980,900 |
730,000 | 1,008,100 | 2,207,800 | 3,049,000 |
740,400 | 1,022,500 | 2,255,500 | 3,114,800 |
770,500 | 1,064,100 | 2,352,800 | 3,249,200 |
810,600 | 1,119,400 | 2,397,100 | 3,310,400 |
854,800 | 1,180,500 | 2,450,000 | 3,383,500 |
877,400 | 1,211,700 | 2,546,900 | 3,517,300 |
898,900 | 1,241,400 | 2,653,000 | 3,663,800 |
929,700 | 1,283,900 | 2,707,500 | 3,739,100 |
947,800 | 1,308,900 | 2,759,100 | 3,810,300 |
1,000,400 | 1,381,600 | 2,813,200 | 3,885,000 |
1,026,400 | 1,417,500 | 2,865,500 | 3,957,300 |
1,053,700 | 1,455,200 | 2,971,200 | 4,103,200 |
1,106,200 | 1,527,700 | 3,077,000 | 4,249,300 |
1,159,300 | 1,601,000 | 3,129,300 | 4,321,600 |
1,173,000 | 1,619,900 | 3,182,900 | 4,395,600 |
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
(イ)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
380,400円以下 | 525,300円 |
380,400円を超え397,600円以下 | 549,100円 |
397,600円を超え415,300円以下 | 573,500円 |
附則別表第3(附則第3条関係)
(ア)
給料年額 | 率 |
2,413,100円以上のもの | 23.0割 |
2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの | 23.8割 |
2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの | 24.5割 |
2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの | 24.8割 |
1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの | 25.0割 |
1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの | 25.5割 |
1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの | 26.1割 |
996,300円を超え1,225,500円以下のもの | 26.9割 |
957,300円を超え996,300円以下のもの | 27.4割 |
893,100円を超え957,300円以下のもの | 27.8割 |
867,700円を超え893,100円以下のもの | 29.0割 |
841,500円を超え867,700円以下のもの | 29.3割 |
738,000円を超え841,500円以下のもの | 29.8割 |
651,900円を超え738,000円以下のもの | 30.2割 |
628,300円を超え651,900円以下のもの | 30.9割 |
611,500円を超え628,300円以下のもの | 31.9割 |
597,100円を超え611,500円以下のもの | 32.7割 |
582,600円を超え597,100円以下のもの | 33.0割 |
559,600円を超え582,600円以下のもの | 33.4割 |
559,600円のもの | 34.5割 |
上に掲げる率により計算した年額が474,000円未満となるときにおける第44条第1項第2号に規定する遺族扶助料の年額は474,000円とする。 | |
(イ)
給料年額 | 率 |
2,413,100円以上のもの | 17.3割 |
2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの | 17.8割 |
2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの | 18.0割 |
2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの | 18.2割 |
1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの | 18.8割 |
1,225,500円を超え1,430,300円以下のもの | 19.5割 |
1,162,300円を超え1,225,500円以下のもの | 20.2割 |
957,300円を超え1,996,300円以下のもの | 20.4割 |
893,100円を超え957,300円以下のもの | 20.9割 |
841,500円を超え893,100円以下のもの | 22.0割 |
789,400円を超え841,500円以下のもの | 22.4割 |
738,000円を超え789,400円以下のもの | 22.7割 |
714,800円を超え738,000円以下のもの | 23.0割 |
672,500円を超え714,800円以下のもの | 23.7割 |
597,100円を超え672,500円以下のもの | 23.9割 |
582,600円を超え597,100円以下のもの | 24.3割 |
559,600円を超え582,600円以下のもの | 24.9割 |
559,600円のもの | 25.8割 |
上に掲げる率により計算した年額が355,500円未満となるときにおける第44条第1項第3号に規定する遺族扶助料の年額は355,500円とする。 | |
附則別表第4(附則第4条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,053,000円 |
第2項症 | 1,663,000円 |
第3項症 | 1,334,000円 |
第4項症 | 1,006,000円 |
第5項症 | 780,000円 |
第6項症 | 595,000円 |
附則(昭和51年10月4日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第2号)附則第2条第2項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあっては、昭和50年7月31日において受けていた恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、72,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養親族のうち2人までについては1人につき24,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人につき48,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき24,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(釧路市恩給条例第42条等の改正に伴う経過措置)
第6条 昭和51年7月1日において、現に夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を有する場合には、その遺族扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失った後は、この限りでない。
2 改正後の釧路市恩給条例第42条の2の規定による遺族扶助料は、昭和51年7月1日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失った日)前に釧路市恩給条例第49条第1号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失った夫には、給しないものとする。
3 改正後の釧路市恩給条例第42条の2の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる夫の当該遺族扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第7条 釧路市恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号の1に該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族(釧路市恩給条例第44条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあっては障害のある者に限る。)が2人以上ある場合 267,500円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が267,500円を上回る場合にあっては、当該加算額から267,500円を控除して得た額を勘案して市長が別に定める額を267,500円に加算した額)
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が152,800円を上回る場合にあっては、当該加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が別に定める額を152,800円に加算した額)
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第2号に規定する加算額(国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3又は第27条の5の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項及び次項において「厚生年金加算額」という。)が152,800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が別に定める額を152,800円に加算した額)
2 釧路市恩給条例第44条第1項第2号又は第3号に規定する遺族扶助料を受ける者については、その年額に152,800円(厚生年金加算額が152,800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から152,800円を控除して得た額を勘案して市長が別に定める額を152,800円に加算した額)を加えるものとする。
3 前2項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
4 同一の吏員又は吏員であった者の死亡により、次の各号に掲げるもので併給できる者については、この支給を受ける間は、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料
(2) 都道府県の退職年金に関する条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金
(3) 2以上の市の退職年金条例の規定による遺族年金にあっては、当該退職年金条例の規定の適用を受けていた者が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日(同法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた退職年金条例の規定による遺族年金
5 第1項又は第2項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
第7条の2 釧路市恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条第1項各号の1に該当するものが、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金である給付その他の年金である給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって次の各号に定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、釧路市恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族扶助料の年額が810,000円に満たないときは、この限りでない。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく普通恩給、増加恩給及び傷病年金
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下この号及び第10号において「法律第115号」という。)に基づく老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの及び昭和60年法律第34号附則第12条〔老齢基礎年金等の支給要件の特例〕第1項第4号から第7号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年法律第34号第3条〔厚生年金保険法の一部改正〕の規定による改正前の法律第115号に基づく老齢年金及び障害年金
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この号において「法律第141号」という。)に基づく障害基礎年金及び昭和60年法律第34号第1条〔国民年金法の一部改正〕の規定による改正前の法律第141号に基づく障害年金
(4) 昭和60年法律第34号第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく老齢年金及び障害年金
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第13条〔衛視等に対する退職共済年金等の特例〕第1項並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第8条〔恩給公務員であった更新組合員の特例〕及び第9条〔特殊の期間の通算〕(これらの規定を同法第22条〔恩給公務員又は旧長期組合員であった者等が施行日以後に長期組合員となった場合の取扱い〕第1項、第23条〔恩給更新組合員に関する一般的経過措置〕第1項及び第48条〔旧公企体共済法の更新組合員であった移行組合員等の取扱い〕第1項(同法第49条〔旧公企体共済法の更新組合員であった長期組合員の特例〕及び第50条〔移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い〕第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第25条〔衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例〕(同法第27条〔再就職者の取扱い〕において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づく年金である給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(6) 地方公務員等共済組合法(第11章〔地方議会議員の年金制度〕を除く。)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに同法附則第28条の4〔警察職員に対する退職共済年金の特例〕第1項並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第8条〔年金条例職員であった更新組合員の特例〕第1項から第3項まで第9条〔共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であった更新組合員の特例〕第2項及び第10条〔特殊期間の通算〕第1項から第3項まで(これらの規定を同法第36条〔年金条例職員又は旧長期組合員であった者等が施行日以後に組合員となった場合の取扱い〕第1項において準用する場合を含む。)、第48条〔地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例〕第1項及び第2項(同法第52条〔再就職者の取扱い〕において準用する場合を含む。)、第55条〔警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例〕第1項及び第2項(同法第59条〔再就職者の取扱い〕において準用する場合を含む。)並びに第62条〔消防職員であった更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例〕第1項及び第2項(同法第66条〔再就職者の取扱い〕において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年法律第108号」という。)附則第13条〔退職共済年金の支給要件の特例〕第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第11章を除く。)に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(第13章〔互助会の会員であった者に関する経過措置等〕を除く。)に基づく年金である給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項及び第11項〔更新組合員に対する退職共済年金等に関する経過措置〕(これらの規定を同法附則第18項〔再就職者に関する経過措置〕において準用する場合を含む。)並びに沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条〔長期給付に関する経過措置〕(同令第37条〔国共済施行法の改正の場合の経過措置〕第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
(8) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第15条〔農林共済組合法関係〕第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法に基づく退職年金、減額退職年金及び障害年金
(9) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金である給付であって退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
(10) 法律第115号附則第28条〔指定共済組合の組合員〕に規定する共済組合が支給する年金である給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(11) 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条〔退職後の年金についての暫定措置〕の規定に基づく年金である給付
(12) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付であって退職又は障害を支給事由とするもの
(13) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金
2 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が810,000円を超えるときにおける当該加算額は、810,000円から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第7条第1項第1号及び第2号の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
525,300 | 585,700 | 1,619,900 | 1,791,800 |
549,100 | 612,200 | 1,680,400 | 1,858,600 |
573,500 | 639,500 | 1,766,200 | 1,953,200 |
597,700 | 666,400 | 1,851,200 | 2,047,000 |
622,300 | 693,900 | 1,903,600 | 2,104,800 |
637,700 | 711,000 | 1,954,800 | 2,161,200 |
653,100 | 728,200 | 2,058,700 | 2,275,800 |
671,100 | 747,700 | 2,162,500 | 2,387,900 |
696,300 | 775,300 | 2,183,100 | 2,409,800 |
718,300 | 799,200 | 2,265,800 | 2,497,600 |
738,600 | 821,400 | 2,370,100 | 2,608,300 |
763,400 | 848,400 | 2,474,100 | 2,718,800 |
788,300 | 875,500 | 2,577,400 | 2,828,500 |
815,600 | 905,300 | 2,642,300 | 2,897,400 |
843,100 | 935,300 | 2,711,900 | 2,971,300 |
877,200 | 972,700 | 2,845,600 | 3,113,300 |
898,800 | 996,500 | 2,980,900 | 3,257,000 |
926,800 | 1,027,400 | 3,049,000 | 3,329,300 |
953,900 | 1,057,300 | 3,114,800 | 3,397,800 |
1,008,100 | 1,117,000 | 3,249,200 | 3,537,900 |
1,022,500 | 1,132,900 | 3,310,400 | 3,601,600 |
1,064,100 | 1,178,800 | 3,383,500 | 3,675,500 |
1,119,400 | 1,239,800 | 3,517,300 | 3,809,300 |
1,180,500 | 1,307,200 | 3,663,800 | 3,955,800 |
1,211,700 | 1,341,600 | 3,739,100 | 4,031,100 |
1,241,400 | 1,374,400 | 3,810,300 | 4,102,300 |
1,283,900 | 1,421,200 | 3,885,000 | 4,177,000 |
1,308,900 | 1,448,800 | 3,957,300 | 4,249,300 |
1,381,600 | 1,529,000 | 4,103,200 | 4,395,200 |
1,417,500 | 1,568,600 | 4,249,300 | 4,541,300 |
1,455,200 | 1,610,200 | 4,321,600 | 4,613,600 |
1,527,700 | 1,690,200 | 4,395,600 | 4,687,600 |
1,601,000 | 1,771,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則(昭和52年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第3条は昭和52年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第6号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。
3 昭和52年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和49年釧路市条例第6号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規程により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧給料年額3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額がそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その恩給年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第1項の規定は、恩給年額の計算の基礎となった給料と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者で、恩給年額の計算の基礎となった給料の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては、適用しない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年釧路市条例第32号)附則別表第2」とする。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を84,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき26,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については54,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき26,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第7条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和52年釧路市条例第32号)附則別表第3」とする。
第8条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「600,200円」とあるのは「639,700円」と、「459,200円」とあるのは「488,800円」とする。
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第10条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
585,700 | 627,200 | 1,791,800 | 1,914,200 |
612,200 | 655,500 | 1,858,600 | 1,985,400 |
639,500 | 684,600 | 1,953,200 | 2,086,400 |
666,400 | 713,300 | 2,047,000 | 2,186,400 |
693,900 | 742,700 | 2,104,800 | 2,248,100 |
711,000 | 760,900 | 2,161,200 | 2,308,300 |
728,200 | 779,300 | 2,275,800 | 2,430,600 |
747,700 | 800,100 | 2,387,900 | 2,550,200 |
775,300 | 829,500 | 2,409,800 | 2,573,600 |
799,200 | 855,000 | 2,497,600 | 2,667,200 |
821,400 | 878,700 | 2,608,300 | 2,785,400 |
848,400 | 907,500 | 2,718,800 | 2,903,300 |
875,500 | 936,500 | 2,828,500 | 3,020,300 |
905,300 | 968,300 | 2,897,400 | 3,093,800 |
935,300 | 1,000,300 | 2,971,300 | 3,172,700 |
972,700 | 1,040,200 | 3,113,300 | 3,324,200 |
996,500 | 1,065,600 | 3,257,000 | 3,477,500 |
1,027,400 | 1,098,500 | 3,329,300 | 3,554,700 |
1,057,300 | 1,130,400 | 3,397,800 | 3,627,800 |
1,157,000 | 1,194,100 | 3,537,900 | 3,777,200 |
1,132,900 | 1,211,100 | 3,601,600 | 3,845,200 |
1,178,800 | 1,260,100 | 3,675,500 | 3,924,100 |
1,239,800 | 1,325,200 | 3,809,300 | 4,066,800 |
1,307,200 | 1,397,100 | 3,955,800 | 4,223,100 |
1,341,600 | 1,433,800 | 4,031,100 | 4,303,500 |
1,374,400 | 1,468,800 | 4,102,300 | 4,379,500 |
1,421,200 | 1,518,700 | 4,117,000 | 4,459,200 |
1,448,800 | 1,548,200 | 4,249,300 | 4,536,300 |
1,529,000 | 1,633,700 | 4,395,200 | 4,692,000 |
1,568,600 | 1,676,000 | 4,541,300 | 4,847,900 |
1,610,200 | 1,720,400 | 4,613,600 | 4,925,000 |
1,690,200 | 1,805,700 | 4,687,600 | 5,004,000 |
1,771,000 | 1,892,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2(附則第4条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,616,000円 |
第2項症 | 2,119,000円 |
第3項症 | 1,700,000円 |
第4項症 | 1,282,000円 |
第5項症 | 994,000円 |
第6項症 | 759,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
遺族扶助料 | 遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 294,500円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 220,900円 | |
9年未満 | 147,300円 | |
65歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 220,900円 |
附則(昭和53年10月9日条例第37号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、昭和53年6月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第6号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
3 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の一段階上位の仮定給料年額」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年釧路市条例第37号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、96,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき27,600円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については60,000円)、その他の扶養家族については12,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき27,600円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号。本条において「条例第43号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第7条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
627,200 | 672,400 | 1,914,200 | 2,049,500 |
655,500 | 702,700 | 1,985,400 | 2,135,700 |
684,600 | 733,800 | 2,086,400 | 2,233,700 |
713,300 | 764,500 | 2,186,400 | 2,340,700 |
742,700 | 796,000 | 2,248,100 | 2,406,800 |
760,900 | 815,500 | 2,308,300 | 2,471,200 |
779,300 | 835,200 | 2,430,600 | 2,602,000 |
800,100 | 857,400 | 2,550,200 | 2,730,000 |
829,500 | 888,900 | 2,573,600 | 2,755,100 |
855,000 | 916,200 | 2,667,200 | 2,855,200 |
878,700 | 941,500 | 2,785,400 | 2,981,700 |
907,500 | 972,300 | 2,903,300 | 3,107,800 |
936,500 | 1,003,400 | 3,020,300 | 3,233,000 |
968,300 | 1,037,400 | 3,093,800 | 3,311,700 |
1,000,300 | 1,071,600 | 3,172,700 | 3,396,100 |
1,040,200 | 1,114,300 | 3,324,200 | 3,558,200 |
1,065,600 | 1,141,500 | 3,477,500 | 3,722,200 |
1,098,500 | 1,176,700 | 3,554,700 | 3,804,800 |
1,130,400 | 1,210,800 | 3,627,800 | 3,883,000 |
1,194,100 | 1,279,000 | 3,777,200 | 4,042,900 |
1,210,100 | 1,297,200 | 3,845,200 | 4,115,700 |
1,260,100 | 1,349,600 | 3,924,100 | 4,200,100 |
1,325,200 | 1,419,300 | 4,066,800 | 4,352,800 |
1,397,100 | 1,496,200 | 4,223,100 | 4,518,300 |
1,433,800 | 1,535,500 | 4,303,500 | 4,598,700 |
1,468,800 | 1,572,900 | 4,379,500 | 4,674,700 |
1,518,700 | 1,626,300 | 4,459,200 | 4,754,400 |
1,548,200 | 1,657,900 | 4,536,300 | 4,831,500 |
1,633,700 | 1,749,400 | 4,692,000 | 4,987,200 |
1,676,000 | 1,794,600 | 4,847,900 | 5,143,100 |
1,720,400 | 1,842,100 | 4,925,000 | 5,220,200 |
1,805,700 | 1,933,400 | 5,004,000 | 5,299,200 |
1,892,000 | 2,025,700 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 2,932,000円 |
第2項症 | 2,400,000円 |
第3項症 | 1,929,000円 |
第4項症 | 1,481,000円 |
第5項症 | 1,151,000円 |
第6項症 | 899,000円 |
附則(昭和54年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和50年釧路市条例第7号)附則第6条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第7条第1項及び第2項本文の規定は、昭和54年6月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第6号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
3 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退隠料又は遺族扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年釧路市条例第44号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を108,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき32,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については66,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき32,400円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 条例第43号附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第43号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第43号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「990,000円」とあるのは「884,000円」と、「781,000円」とあるのは「675,000円」とする。
第7条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第43号附則第7条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第27号附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年釧路市条例第44号)附則別表第3」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
672,400 | 699,300 | 1,842,100 | 1,911,800 |
702,700 | 730,700 | 1,933,400 | 2,006,100 |
733,800 | 763,000 | 2,025,700 | 2,101,400 |
764,500 | 794,800 | 2,049,500 | 2,126,000 |
796,000 | 827,500 | 2,125,700 | 2,204,700 |
815,500 | 847,700 | 2,233,700 | 2,316,300 |
835,200 | 868,100 | 2,340,700 | 2,426,800 |
857,400 | 891,100 | 2,406,800 | 2,495,100 |
888,900 | 923,800 | 2,471,200 | 2,561,600 |
916,200 | 952,100 | 2,602,000 | 2,696,800 |
941,500 | 978,300 | 2,730,000 | 2,829,000 |
972,300 | 1,010,300 | 2,755,100 | 2,854,900 |
1,003,400 | 1,042,500 | 2,855,200 | 2,957,700 |
1,037,400 | 1,077,800 | 2,981,700 | 3,087,300 |
1,071,600 | 1,113,200 | 3,107,800 | 3,216,400 |
1,114,300 | 1,157,500 | 3,233,000 | 3,344,600 |
1,141,500 | 1,185,700 | 3,311,700 | 3,425,200 |
1,176,700 | 1,222,200 | 3,396,100 | 3,511,600 |
1,210,800 | 1,257,600 | 3,558,200 | 3,677,600 |
1,279,000 | 1,328,300 | 3,722,200 | 3,845,500 |
1,297,200 | 1,347,200 | 3,804,800 | 3,930,100 |
1,349,600 | 1,401,500 | 3,883,000 | 4,010,200 |
1,419,300 | 1,473,800 | 4,042,900 | 4,173,900 |
1,496,200 | 1,553,600 | 4,115,700 | 4,248,500 |
1,535,500 | 1,594,300 | 4,200,100 | 4,334,900 |
1,572,900 | 1,633,100 | 4,352,800 | 4,491,300 |
1,626,300 | 1,688,500 | 4,518,300 | 4,658,700 |
1,657,900 | 1,721,200 | 4,598,700 | 4,691,300 |
1,749,400 | 1,816,000 | 4,674,700 | 4,722,100 |
1,794,600 | 1,862,700 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,110,000円 |
第2項症 | 2,557,000円 |
第3項症 | 2,068,000円 |
第4項症 | 1,592,000円 |
第5項症 | 1,249,000円 |
第6項症 | 987,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
遺族扶助料 | 遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
60歳以上の妻又は子に給する遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 323,500円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 242,700円 | |
9年未満 | 161,800円 | |
60歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 242,700円 |
附則(昭和55年10月2日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第7条第2項の規定 昭和55年6月1日
(2) 第3条の規定による改正後の条例第43号附則第7条第1項の規定 昭和55年8月1日
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別表第6号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年釧路市条例第40号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、120,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき36,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については78,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき36,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 条例第43号附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第43号附則第7条第1項に規定する年額に改定する。
2 条例第43号附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、96,000円に改定する。
3 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の条例第43号附則第7条第2項ただし書の規定の適用については、本項ただし書中「990,000円」とあるのは「1,025,000円」と、「781,000円」とあるのは「808,000円」とする。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第7条 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料及び遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年釧路市条例第40号)附則別表第3」とする。
2 昭和55年6月分から同年11月分までの退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第27号附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
699,300 | 726,300 | 2,126,000 | 2,201,500 |
730,700 | 758,700 | 2,204,700 | 2,282,900 |
763,000 | 792,100 | 2,316,300 | 2,398,300 |
794,800 | 825,000 | 2,426,800 | 2,512,500 |
827,500 | 858,800 | 2,495,100 | 2,583,100 |
847,700 | 879,700 | 2,561,600 | 2,651,900 |
868,100 | 900,800 | 2,696,800 | 2,791,700 |
891,100 | 924,600 | 2,829,000 | 2,928,400 |
923,800 | 958,400 | 2,854,900 | 2,955,200 |
952,100 | 987,700 | 2,957,700 | 3,061,500 |
978,300 | 1,014,800 | 3,087,300 | 3,195,500 |
1,010,300 | 1,047,900 | 3,216,400 | 3,329,000 |
1,042,500 | 1,081,100 | 3,344,600 | 3,461,500 |
1,077,800 | 1,117,600 | 3,425,200 | 3,544,900 |
1,113,200 | 1,154,200 | 3,511,600 | 3,634,200 |
1,157,500 | 1,200,100 | 3,677,600 | 3,805,800 |
1,185,700 | 1,229,200 | 3,845,500 | 3,979,400 |
1,222,200 | 1,267,000 | 3,930,100 | 4,066,900 |
1,257,600 | 1,303,600 | 4,010,200 | 4,149,700 |
1,328,300 | 1,376,700 | 4,173,900 | 4,314,300 |
1,347,200 | 1,396,200 | 4,248,500 | 4,388,900 |
1,401,500 | 1,452,400 | 4,334,900 | 4,475,300 |
1,473,800 | 1,527,100 | 4,491,300 | 4,631,700 |
1,553,600 | 1,609,600 | 4,658,700 | 4,799,100 |
1,594,300 | 1,651,700 | 4,691,300 | 4,831,700 |
1,633,100 | 1,691,800 | 4,722,100 | 4,862,500 |
1,688,500 | 1,749,100 | 4,754,400 | 4,894,400 |
1,721,200 | 1,782,900 | 4,831,500 | 4,970,300 |
1,816,000 | 1,880,900 | 4,987,200 | 5,123,500 |
1,862,700 | 1,929,200 | 5,143,100 | 5,276,900 |
1,911,800 | 1,980,000 | 5,220,200 | 5,352,800 |
2,006,100 | 2,077,500 | 5,299,200 | 5,430,500 |
2,101,400 | 2,176,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2(附則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,353,000円 |
第2項症 | 2,758,000円 |
第3項症 | 2,250,000円 |
第4項症 | 1,746,000円 |
第5項症 | 1,390,000円 |
第6項症 | 1,108,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 671,600円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 503,700円 | |
9年未満 | 335,800円 | |
65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 503,700円 |
65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料 | 9年以上 | 503,700円 |
9年未満 | 335,800円 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 436,000円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 327,000円 | |
9年未満 | 218,000円 |
附則(昭和56年7月7日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月14日条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路市恩給条例等の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、別表第6号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年釧路市条例第38号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、132,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき42,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については90,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき42,000円、その他の扶養遺族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置)
第6条 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年釧路市条例第38号)附則別表第3」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
726,300 | 762,100 | 2,201,500 | 2,299,300 |
758,700 | 795,900 | 2,282,900 | 2,384,100 |
792,100 | 830,700 | 2,398,300 | 2,504,300 |
825,000 | 865,000 | 2,512,500 | 2,623,300 |
858,800 | 900,200 | 2,583,100 | 2,696,900 |
879,700 | 921,900 | 2,651,900 | 2,768,600 |
900,800 | 943,900 | 2,791,700 | 2,914,300 |
924,600 | 968,700 | 2,928,400 | 3,056,700 |
958,400 | 1,004,000 | 2,955,200 | 3,084,600 |
987,700 | 1,034,500 | 3,061,500 | 3,195,400 |
1,014,800 | 1,062,700 | 3,195,500 | 3,355,000 |
1,047,900 | 1,097,200 | 3,329,000 | 3,474,100 |
1,081,100 | 1,131,800 | 3,461,500 | 3,612,200 |
1,117,600 | 1,169,800 | 3,544,900 | 3,699,100 |
1,154,200 | 1,208,000 | 3,634,200 | 3,792,100 |
1,200,100 | 1,255,800 | 3,805,800 | 3,970,900 |
1,229,200 | 1,286,100 | 3,979,400 | 4,151,800 |
1,267,000 | 1,325,500 | 4,066,900 | 4,243,000 |
1,303,600 | 1,363,700 | 4,149,700 | 4,329,300 |
1,376,700 | 1,439,800 | 4,314,300 | 4,500,800 |
1,396,200 | 1,460,100 | 4,388,900 | 4,577,300 |
1,452,400 | 1,518,700 | 4,475,300 | 4,663,700 |
1,527,100 | 1,596,500 | 4,631,700 | 4,820,100 |
1,609,600 | 1,682,500 | 4,799,100 | 4,987,500 |
1,651,700 | 1,726,400 | 4,831,700 | 5,020,100 |
1,691,800 | 1,768,200 | 4,862,500 | 5,050,900 |
1,749,100 | 1,827,900 | 4,894,400 | 5,082,300 |
1,782,900 | 1,863,100 | 4,970,300 | 5,156,600 |
1,880,900 | 1,965,200 | 5,123,500 | 5,306,400 |
1,929,200 | 2,015,500 | 5,276,900 | 5,456,400 |
1,980,000 | 2,068,500 | 5,352,800 | 5,530,600 |
2,077,500 | 2,170,100 | 5,430,500 | 5,606,600 |
2,176,000 | 2,272,700 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2(附則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 3,640,000円 |
第2項症 | 3,016,000円 |
第3項症 | 2,463,000円 |
第4項症 | 1,935,000円 |
第5項症 | 1,551,000円 |
第6項症 | 1,245,000円 |
附則別表第3(附則第6条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 733,600円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 550,200円 | |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。) 65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 550,200円 |
9年以上 | 550,200円 | |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短恩給年限以上 | 476,800円 |
9年以上退隠料についての最短恩給年限未満 | 357,600円 | |
6年以上9年未満 | 286,100円 | |
6年未満 | 238,400円 |
附則(昭和57年10月4日条例第42号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路市恩給条例等の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、別表第6号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第3号表の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、144,000円に改定する。
2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第5条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。
(退隠料の改定年額の一部停止)
第6条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規程により恩給年額を改定する場合において、当該規程により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
762,100 | 804,000 | 2,299,300 | 2,415,600 |
795,900 | 839,700 | 2,384,100 | 2,504,200 |
830,700 | 876,400 | 2,504,300 | 2,629,800 |
865,000 | 912,600 | 2,623,300 | 2,754,100 |
900,200 | 949,700 | 2,696,900 | 2,831,100 |
921,900 | 972,600 | 2,768,600 | 2,906,000 |
943,900 | 995,800 | 2,914,300 | 3,058,200 |
968,700 | 1,022,000 | 3,056,700 | 3,207,100 |
1,004,000 | 1,056,200 | 3,084,600 | 3,236,200 |
1,034,500 | 1,091,400 | 3,195,400 | 3,352,000 |
1,062,700 | 1,121,100 | 3,355,000 | 3,497,900 |
1,097,200 | 1,157,500 | 3,474,100 | 3,643,200 |
1,131,800 | 1,194,000 | 3,612,200 | 3,787,500 |
1,169,800 | 1,234,100 | 3,699,100 | 3,878,400 |
1,208,000 | 1,274,400 | 3,792,100 | 3,975,500 |
1,255,800 | 1,324,900 | 3,970,900 | 4,162,400 |
1,286,100 | 1,356,800 | 4,151,800 | 4,351,400 |
1,325,500 | 1,397,900 | 4,243,000 | 4,446,700 |
1,363,700 | 1,437,900 | 4,329,300 | 4,536,900 |
1,439,800 | 1,517,400 | 4,500,800 | 4,716,100 |
1,460,100 | 1,538,600 | 4,577,300 | 4,796,100 |
1,518,700 | 1,599,800 | 4,663,700 | 4,884,500 |
1,596,500 | 1,681,100 | 4,820,100 | 5,040,900 |
1,682,500 | 1,771,000 | 4,987,500 | 5,208,300 |
1,726,400 | 1,816,900 | 5,020,100 | 5,240,900 |
1,768,200 | 1,860,600 | 5,050,900 | 5,271,700 |
1,827,900 | 1,923,000 | 5,082,300 | 5,302,600 |
1,863,100 | 1,959,700 | 5,256,600 | 5,374,900 |
1,965,200 | 2,066,400 | 5,306,400 | 5,520,800 |
2,015,500 | 2,119,000 | 5,456,400 | 5,666,900 |
2,068,500 | 2,174,400 | 5,530,600 | 5,739,200 |
2,170,100 | 2,280,600 | 5,606,600 | 5,813,200 |
2,272,700 | 2,387,800 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則(昭和59年10月5日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までの規定による改正後の釧路市恩給条例等の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、別表第6号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その年額釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは、「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年釧路市条例第33号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、147,600円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
804,000 | 820,900 | 2,415,600 | 2,463,900 |
839,700 | 857,300 | 2,504,200 | 2,554,200 |
876,400 | 894,800 | 2,629,800 | 2,682,200 |
912,600 | 931,800 | 2,754,100 | 2,808,800 |
949,700 | 969,600 | 2,831,100 | 2,887,300 |
972,600 | 993,000 | 2,906,000 | 2,963,600 |
995,800 | 1,016,700 | 3,058,200 | 3,118,700 |
1,022,000 | 1,043,500 | 3,207,100 | 3,270,400 |
1,059,200 | 1,081,400 | 3,236,200 | 3,300,100 |
1,091,400 | 1,114,300 | 3,352,000 | 3,418,100 |
1,121,100 | 1,144,600 | 3,497,900 | 3,566,800 |
1,157,500 | 1,181,800 | 3,643,200 | 3,714,800 |
1,194,000 | 1,219,100 | 3,787,500 | 3,861,900 |
1,234,100 | 1,259,900 | 3,878,400 | 3,954,500 |
1,274,400 | 1,301,000 | 3,975,500 | 4,053,400 |
1,324,900 | 1,352,500 | 4,162,400 | 4,243,900 |
1,356,800 | 1,385,000 | 4,351,400 | 4,436,500 |
1,397,900 | 1,426,900 | 4,446,700 | 4,533,600 |
1,437,900 | 1,467,600 | 4,536,900 | 4,625,500 |
1,517,400 | 1,548,600 | 4,716,100 | 4,808,100 |
1,538,600 | 1,570,200 | 4,796,100 | 4,889,600 |
1,599,800 | 1,632,600 | 4,884,500 | 4,979,700 |
1,681,100 | 1,715,400 | 5,040,900 | 5,139,100 |
1,771,000 | 1,807,000 | 5,208,300 | 5,306,700 |
1,816,900 | 1,853,800 | 5,240,900 | 5,639,300 |
1,860,600 | 1,898,400 | 5,271,700 | 5,370,100 |
1,923,000 | 1,961,900 | 5,302,600 | 5,401,000 |
1,959,700 | 1,999,300 | 5,374,900 | 5,473,300 |
2,066,400 | 2,108,100 | 5,520,800 | 5,619,200 |
2,119,000 | 2,161,700 | 5,666,900 | 5,765,300 |
2,174,400 | 2,218,100 | 5,739,200 | 5,837,600 |
2,280,600 | 2,326,300 | 5,813,200 | 5,911,600 |
2,387,800 | 2,435,600 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2(附則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 4,038,000円 |
第2項症 | 3,355,000円 |
第3項症 | 2,754,000円 |
第4項症 | 2,175,000円 |
第5項症 | 1,756,000円 |
第6項症 | 1,415,000円 |
附則(昭和60年9月13日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条から第3条までの規定による改正後の釧路市恩給条例等の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,344,00円」とあるのは「1,319,000円」と、別表第6号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの増加退隠料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「別表第3号表」とあるのは「釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年釧路市条例第28号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、158,400円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
820,900 | 849,600 | 2,463,900 | 2,545,400 |
857,300 | 887,300 | 2,554,200 | 2,638,500 |
894,800 | 926,100 | 2,682,200 | 2,770,400 |
931,800 | 964,400 | 2,808,800 | 2,901,000 |
969,600 | 1,003,500 | 2,887,300 | 2,981,900 |
993,000 | 1,027,800 | 2,963,600 | 3,060,600 |
1,016,700 | 1,052,300 | 3,118,700 | 3,220,500 |
1,043,500 | 1,080,000 | 3,270,400 | 3,376,900 |
1,081,400 | 1,119,200 | 3,300,100 | 3,407,500 |
1,114,300 | 1,153,300 | 3,418,100 | 3,529,200 |
1,144,600 | 1,184,700 | 3,566,800 | 3,682,500 |
1,181,800 | 1,223,200 | 3,714,800 | 3,835,100 |
1,219,100 | 1,261,800 | 3,861,900 | 3,986,700 |
1,259,900 | 1,304,000 | 3,954,500 | 4,082,200 |
1,301,000 | 1,346,400 | 4,053,400 | 4,184,200 |
1,352,500 | 1,399,500 | 4,243,900 | 4,380,600 |
1,385,000 | 1,433,000 | 4,436,500 | 4,579,100 |
1,426,900 | 1,476,200 | 4,533,600 | 4,679,200 |
1,467,600 | 1,518,200 | 4,625,500 | 4,774,000 |
1,548,600 | 1,601,700 | 4,808,100 | 4,962,300 |
1,570,200 | 1,624,000 | 4,889,600 | 5,046,300 |
1,632,600 | 1,688,300 | 4,979,700 | 5,139,200 |
1,715,400 | 1,773,700 | 5,139,100 | 5,303,500 |
1,807,000 | 1,868,100 | 5,306,700 | 5,473,500 |
1,853,800 | 1,916,400 | 5,339,300 | 5,506,100 |
1,898,400 | 1,962,400 | 5,370,100 | 5,536,900 |
1,961,900 | 2,027,800 | 5,401,000 | 5,567,800 |
1,999,300 | 2,066,400 | 5,473,300 | 5,640,100 |
2,108,100 | 2,178,600 | 5,619,200 | 5,786,000 |
2,161,700 | 2,238,800 | 5,765,300 | 5,932,100 |
2,218,100 | 2,292,000 | 5,837,600 | 6,004,400 |
2,326,300 | 2,403,500 | 5,911,600 | 6,078,400 |
2,435,600 | 2,516,200 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則別表第2(附則第3条関係)
障害の程度 | 年額 |
特別項症 | 第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1項症 | 4,210,000円 |
第2項症 | 3,503,000円 |
第3項症 | 2,881,000円 |
第4項症 | 2,277,000円 |
第5項症 | 1,838,000円 |
第6項症 | 1,485,000円 |
附則(昭和61年7月1日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、168,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
849,600円 | 894,600円 | 2,545,400円 | 2,677,600円 |
887,300 | 934,300 | 2,638,500 | 2,775,500 |
926,100 | 975,200 | 2,770,400 | 2,914,100 |
964,400 | 1,015,500 | 2,901,000 | 3,051,400 |
1,003,500 | 1,056,700 | 2,981,900 | 3,136,400 |
1,027,800 | 1,082,300 | 3,060,600 | 3,219,100 |
1,052,300 | 1,108,100 | 3,220,500 | 3,387,100 |
1,080,000 | 1,137,200 | 3,376,900 | 3,551,500 |
1,119,200 | 1,178,500 | 3,407,500 | 3,583,700 |
1,153,300 | 1,214,400 | 3,529,200 | 3,711,600 |
1,184,700 | 1,247,500 | 3,682,500 | 3,872,700 |
1,223,200 | 1,288,000 | 3,835,100 | 4,033,100 |
1,261,800 | 1,328,600 | 3,986,700 | 4,192,400 |
1,304,000 | 1,372,900 | 4,082,200 | 4,292,800 |
1,346,400 | 1,417,500 | 4,184,200 | 4,400,000 |
1,399,500 | 1,473,300 | 4,380,600 | 4,606,400 |
1,433,000 | 1,508,500 | 4,579,100 | 4,815,000 |
1,476,200 | 1,553,900 | 4,679,200 | 4,920,200 |
1,518,200 | 1,598,000 | 4,774,000 | 5,019,900 |
1,601,700 | 1,685,800 | 4,962,300 | 5,217,800 |
1,624,000 | 1,709,200 | 5,046,300 | 5,306,100 |
1,688,300 | 1,766,800 | 5,139,200 | 5,403,700 |
1,733,700 | 1,866,600 | 5,303,500 | 5,576,400 |
1,868,100 | 1,965,800 | 5,473,500 | 5,750,700 |
1,916,400 | 2,016,500 | 5,506,100 | 5,783,300 |
1,962,400 | 2,064,900 | 5,536,900 | 5,814,100 |
2,027,800 | 2,133,600 | 5,567,800 | 5,845,000 |
2,066,400 | 2,174,200 | 5,640,100 | 5,917,300 |
2,178,600 | 2,292,100 | 5,786,000 | 6,063,200 |
2,233,800 | 2,350,100 | 5,932,100 | 6,209,300 |
2,292,000 | 2,411,300 | 6,004,400 | 6,281,600 |
2,403,500 | 2,528,500 | 6,078,400 | 6,355,600 |
2,516,200 | 2,646,900 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 | |||
附則(昭和62年9月29日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(附則第7条第1項及び第2項を除く。)は昭和62年4月1日から、同条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例附則第7条第1項及び第2項の規定は昭和62年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、180,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第6条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和62年8月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第43号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第7条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号)附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
894,600円 | 912,500円 | 2,677,600円 | 2,731,200円 |
934,300 | 953,000 | 2,775,500 | 2,831,000 |
975,200 | 994,700 | 2,914,100 | 2,972,400 |
1,015,500 | 1,035,800 | 3,051,400 | 3,112,400 |
1,056,700 | 1,077,800 | 3,136,400 | 3,119,100 |
1,082,300 | 1,103,900 | 3,219,100 | 3,283,500 |
1,108,100 | 1,130,300 | 3,387,100 | 3,454,800 |
1,137,200 | 1,159,900 | 3,551,500 | 3,622,500 |
1,178,500 | 1,202,100 | 3,583,700 | 3,655,400 |
1,214,400 | 1,238,700 | 3,711,600 | 3,785,800 |
1,247,500 | 1,272,500 | 3,872,700 | 3,950,200 |
1,288,000 | 1,313,800 | 4,033,100 | 4,133,800 |
1,328,600 | 1,355,200 | 4,192,400 | 4,276,200 |
1,372,900 | 1,400,400 | 4,292,800 | 4,378,700 |
1,417,500 | 1,445,900 | 4,400,000 | 4,488,000 |
1,473,300 | 1,502,800 | 4,606,400 | 4,698,500 |
1,508,500 | 1,538,700 | 4,815,000 | 4,911,300 |
1,553,900 | 1,585,000 | 4,920,200 | 5,018,600 |
1,598,000 | 1,630,000 | 5,019,900 | 5,120,300 |
1,685,800 | 1,719,500 | 5,217,800 | 5,322,200 |
1,709,200 | 1,743,400 | 5,306,100 | 5,412,200 |
1,776,800 | 1,812,300 | 5,403,700 | 5,511,800 |
1,866,600 | 1,903,900 | 5,576,400 | 5,687,900 |
1,965,800 | 2,005,100 | 5,750,700 | 5,865,700 |
2,016,500 | 2,056,800 | 5,783,300 | 5,899,000 |
2,064,900 | 2,106,200 | 5,814,100 | 5,930,400 |
2,133,600 | 2,176,300 | 5,845,000 | 5,961,900 |
2,174,200 | 2,217,700 | 5,917,300 | 6,035,600 |
2,292,100 | 2,337,900 | 6,063,200 | 6,184,500 |
2,350,100 | 2,397,100 | 6,209,300 | 6,333,500 |
2,411,300 | 2,459,500 | 6,281,600 | 6,407,200 |
2,528,500 | 2,579,100 | 6,355,600 | 6,482,700 |
2,646,900 | 2,699,800 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(昭和63年6月27日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例及び第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例は、昭和63年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、昭和63年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
912,500円 | 923,900円 | 2,731,200円 | 2,765,300円 |
953,000 | 964,900 | 2,831,000 | 2,866,400 |
994,700 | 1,007,100 | 2,972,400 | 3,009,600 |
1,035,800 | 1,048,700 | 3,112,400 | 3,151,300 |
1,077,800 | 1,091,300 | 3,119,100 | 3,239,100 |
1,103,900 | 1,117,700 | 3,283,500 | 3,324,500 |
1,130,300 | 1,144,400 | 3,454,800 | 3,498,000 |
1,159,900 | 1,174,400 | 3,622,500 | 3,667,800 |
1,202,100 | 1,217,100 | 3,655,400 | 3,701,100 |
1,238,700 | 1,254,200 | 3,785,800 | 3,833,100 |
1,272,500 | 1,288,400 | 3,950,200 | 3,999,600 |
1,313,800 | 1,330,200 | 4,113,800 | 4,165,200 |
1,355,200 | 1,372,100 | 4,276,200 | 4,329,700 |
1,400,400 | 1,417,900 | 4,378,700 | 4,433,400 |
1,445,900 | 1,464,000 | 4,488,000 | 4,544,100 |
1,502,800 | 1,521,600 | 4,698,500 | 4,757,200 |
1,538,700 | 1,557,900 | 4,911,300 | 4,972,700 |
1,585,000 | 1,604,800 | 5,018,600 | 5,081,300 |
1,630,000 | 1,650,400 | 5,120,300 | 5,184,300 |
1,719,500 | 1,741,000 | 5,322,200 | 5,388,700 |
1,743,400 | 1,765,200 | 5,412,200 | 5,479,900 |
1,812,300 | 1,835,000 | 5,511,800 | 5,580,700 |
1,903,900 | 1,927,700 | 5,687,900 | 5,759,000 |
2,005,100 | 2,030,200 | 5,865,700 | 5,939,000 |
2,056,800 | 2,082,500 | 5,899,000 | 5,972,700 |
2,106,200 | 2,132,500 | 5,930,400 | 6,004,500 |
2,176,300 | 2,203,500 | 5,961,900 | 6,036,400 |
2,217,700 | 2,245,400 | 6,035,600 | 6,111,000 |
2,337,900 | 2,367,100 | 6,184,500 | 6,261,800 |
2,397,100 | 2,427,100 | 6,333,500 | 6,421,700 |
2,459,500 | 2,490,200 | 6,407,200 | 6,487,300 |
2,579,100 | 2,611,300 | 6,482,700 | 6,563,700 |
2,699,800 | 2,733,500 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成元年9月18日条例第36号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(附則第7条第1項及び第2項を除く。)は平成元年4月1日から、第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例附則第7条第1項及び第2項の規定は平成元年8月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第3条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第4条 増加退隠料については、平成元年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、192,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第6条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料については、平成元年8月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第43号附則第7条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第3条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
923,900円 | 942,600円 | 2,765,300円 | 2,821,200円 |
964,900 | 984,400 | 2,866,400 | 2,924,300 |
1,007,100 | 1,027,400 | 3,009,600 | 3,070,400 |
1,048,700 | 1,069,900 | 3,151,300 | 3,215,000 |
1,091,300 | 1,113,300 | 3,239,100 | 3,304,500 |
1,117,700 | 1,140,300 | 3,324,500 | 3,391,700 |
1,144,400 | 1,167,500 | 3,498,000 | 3,568,700 |
1,174,400 | 1,198,100 | 3,667,800 | 3,741,900 |
1,217,100 | 1,241,700 | 3,701,100 | 3,775,900 |
1,254,200 | 1,279,500 | 3,833,100 | 3,910,500 |
1,288,400 | 1,314,400 | 3,999,600 | 4,080,400 |
1,330,200 | 1,357,100 | 4,165,200 | 4,249,300 |
1,372,100 | 1,399,800 | 4,329,700 | 4,417,200 |
1,417,900 | 1,446,500 | 4,433,400 | 4,523,000 |
1,464,000 | 1,493,600 | 4,544,100 | 4,635,900 |
1,521,600 | 1,552,300 | 4,757,200 | 4,853,300 |
1,557,900 | 1,589,400 | 4,972,700 | 5,073,100 |
1,604,800 | 1,637,200 | 5,081,300 | 5,183,900 |
1,650,400 | 1,683,700 | 5,184,300 | 5,289,000 |
1,741,000 | 1,776,200 | 5,388,700 | 5,497,600 |
1,765,200 | 1,800,900 | 5,479,900 | 5,590,600 |
1,835,000 | 1,872,100 | 5,580,700 | 5,693,400 |
1,927,700 | 1,966,600 | 5,759,000 | 5,875,300 |
2,030,200 | 2,071,200 | 5,939,000 | 6,059,000 |
2,082,500 | 2,124,600 | 5,972,700 | 6,093,300 |
2,132,500 | 2,175,600 | 6,004,500 | 6,125,800 |
2,203,500 | 2,248,000 | 6,036,400 | 6,158,300 |
2,245,400 | 2,290,800 | 6,111,000 | 6,234,400 |
2,367,100 | 2,414,900 | 6,261,800 | 6,388,300 |
2,427,100 | 2,476,100 | 6,421,700 | 6,542,200 |
2,490,200 | 2,540,500 | 6,487,300 | 6,618,300 |
2,611,300 | 2,664,000 | 6,563,700 | 6,696,300 |
2,733,500 | 2,788,700 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成2年10月1日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成2年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
942,600円 | 970,700円 | 2,821,200円 | 2,905,300円 |
984,400 | 1,013,700 | 2,924,300 | 3,011,400 |
1,027,400 | 1,058,000 | 3,070,400 | 3,161,900 |
1,069,900 | 1,101,800 | 3,215,000 | 3,310,800 |
1,113,300 | 1,146,500 | 3,304,500 | 3,403,000 |
1,140,300 | 1,174,300 | 3,391,700 | 3,492,800 |
1,167,500 | 1,202,300 | 3,568,700 | 3,675,000 |
1,198,100 | 1,233,800 | 3,741,900 | 3,853,400 |
1,241,700 | 1,278,700 | 3,775,900 | 3,888,400 |
1,279,500 | 1,317,600 | 3,910,500 | 4,027,000 |
1,314,400 | 1,353,600 | 4,080,400 | 4,202,000 |
1,357,100 | 1,397,500 | 4,249,300 | 4,375,900 |
1,399,800 | 1,441,500 | 4,417,200 | 4,548,800 |
1,446,500 | 1,489,600 | 4,523,000 | 4,657,800 |
1,493,600 | 1,538,100 | 4,635,900 | 4,774,000 |
1,552,300 | 1,598,600 | 4,853,300 | 4,997,900 |
1,589,400 | 1,636,800 | 5,073,100 | 5,224,300 |
1,637,200 | 1,686,000 | 5,183,900 | 5,338,400 |
1,683,700 | 1,733,900 | 5,289,000 | 5,446,600 |
1,776,200 | 1,829,100 | 5,497,600 | 5,661,400 |
1,800,900 | 1,854,600 | 5,590,600 | 5,757,200 |
1,872,100 | 1,927,900 | 5,693,400 | 5,863,100 |
1,966,600 | 2,025,200 | 5,875,300 | 6,050,400 |
2,071,200 | 2,132,900 | 6,059,000 | 6,239,600 |
2,124,600 | 2,187,900 | 6,093,300 | 6,274,900 |
2,175,600 | 2,240,400 | 6,125,800 | 6,308,300 |
2,248,000 | 2,315,000 | 6,158,300 | 6,341,800 |
2,290,800 | 2,359,100 | 6,234,400 | 6,420,200 |
2,414,900 | 2,486,900 | 6,388,300 | 6,578,700 |
2,476,100 | 2,549,900 | 6,542,200 | 6,737,200 |
2,540,500 | 2,616,200 | 6,618,300 | 6,815,500 |
2,664,000 | 2,743,400 | 6,696,300 | 6,895,800 |
2,788,700 | 2,871,800 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成3年6月28日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成3年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
970,700円 | 1,006,800円 | 2,905,300円 | 3,013,400円 |
1,013,700 | 1,051,400 | 3,011,400 | 3,123,400 |
1,058,000 | 1,097,400 | 3,161,900 | 3,279,500 |
1,101,800 | 1,142,800 | 3,310,800 | 3,434,000 |
1,146,500 | 1,189,100 | 3,403,000 | 3,529,600 |
1,174,300 | 1,218,000 | 3,492,800 | 3,622,700 |
1,202,300 | 1,247,000 | 3,675,000 | 3,811,700 |
1,233,800 | 1,279,700 | 3,853,400 | 3,996,700 |
1,278,700 | 1,326,300 | 3,888,400 | 4,033,000 |
1,317,600 | 1,366,600 | 4,027,000 | 4,176,800 |
1,353,600 | 1,404,000 | 4,202,000 | 4,358,300 |
1,397,500 | 1,449,500 | 4,375,900 | 4,538,700 |
1,441,500 | 1,495,100 | 4,548,800 | 4,718,000 |
1,489,600 | 1,545,000 | 4,657,800 | 4,831,100 |
1,538,100 | 1,595,300 | 4,774,000 | 4,951,600 |
1,598,600 | 1,658,100 | 4,997,900 | 5,183,800 |
1,636,800 | 1,697,700 | 5,224,300 | 5,418,600 |
1,686,000 | 1,748,700 | 5,338,400 | 5,537,000 |
1,733,900 | 1,798,400 | 5,446,600 | 5,649,200 |
1,829,100 | 1,897,100 | 5,661,400 | 5,872,000 |
1,854,600 | 1,923,600 | 5,757,200 | 5,971,400 |
1,927,900 | 1,999,600 | 5,863,100 | 6,081,200 |
2,025,200 | 2,100,500 | 6,050,400 | 6,275,500 |
2,132,900 | 2,212,200 | 6,239,600 | 6,471,700 |
2,187,900 | 2,269,300 | 6,274,900 | 6,508,300 |
2,240,400 | 2,323,700 | 6,308,300 | 6,543,000 |
2,315,000 | 2,401,100 | 6,341,800 | 6,577,700 |
2,359,100 | 2,446,900 | 6,420,200 | 6,659,000 |
2,486,900 | 2,579,400 | 6,578,700 | 6,823,400 |
2,549,900 | 2,644,800 | 6,737,200 | 6,987,800 |
2,616,200 | 2,713,500 | 6,815,500 | 7,069,000 |
2,743,400 | 2,845,500 | 6,895,800 | 7,152,300 |
2,871,800 | 2,978,600 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成4年6月26日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改正する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成4年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,006,800円 | 1,045,500円 | 3,013,400円 | 3,129,100円 |
1,051,400 | 1,091,800 | 3,123,400 | 3,243,300 |
1,097,400 | 1,139,500 | 3,279,500 | 3,405,400 |
1,142,800 | 1,186,700 | 3,434,000 | 3,565,900 |
1,189,100 | 1,234,800 | 3,529,600 | 3,665,100 |
1,218,000 | 1,264,800 | 3,622,700 | 3,761,800 |
1,247,000 | 1,294,900 | 3,811,700 | 3,958,100 |
1,279,700 | 1,328,800 | 3,996,700 | 4,150,200 |
1,326,300 | 1,377,200 | 4,033,000 | 4,187,900 |
1,366,600 | 1,419,100 | 4,176,800 | 4,337,200 |
1,404,000 | 1,457,900 | 4,358,300 | 4,525,700 |
1,449,500 | 1,505,200 | 4,538,700 | 4,713,000 |
1,495,100 | 1,552,500 | 4,718,000 | 4,899,200 |
1,545,000 | 1,604,300 | 4,831,100 | 5,016,600 |
1,595,300 | 1,656,600 | 4,951,600 | 5,141,700 |
1,658,100 | 1,721,800 | 5,183,800 | 5,342,900 |
1,697,700 | 1,762,900 | 5,418,600 | 5,626,700 |
1,748,700 | 1,815,900 | 5,537,000 | 5,749,600 |
1,798,400 | 1,867,500 | 5,649,200 | 5,866,100 |
1,897,100 | 1,969,900 | 5,872,000 | 6,097,500 |
1,923,600 | 1,997,500 | 5,971,400 | 6,200,700 |
1,999,600 | 2,076,400 | 6,081,200 | 6,314,700 |
2,100,500 | 2,181,200 | 6,275,500 | 6,516,500 |
2,212,200 | 2,297,100 | 6,471,700 | 6,720,200 |
2,269,300 | 2,356,400 | 6,508,300 | 6,758,200 |
2,323,700 | 2,412,900 | 6,543,000 | 6,794,300 |
2,401,100 | 2,493,300 | 6,577,700 | 6,830,300 |
2,446,900 | 2,540,900 | 6,659,000 | 6,914,700 |
2,579,400 | 2,678,400 | 6,823,400 | 7,085,400 |
2,644,800 | 2,746,400 | 6,987,800 | 7,256,100 |
2,713,500 | 2,817,700 | 7,069,000 | 7,340,400 |
2,845,500 | 2,954,800 | 7,152,300 | 7,426,900 |
2,978,600 | 3,093,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成5年6月29日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成5年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,045,500円 | 1,073,300円 | 3,129,100円 | 3,212,300円 |
1,091,800 | 1,120,800 | 3,243,300 | 3,329,600 |
1,139,500 | 1,169,800 | 3,405,400 | 3,496,000 |
1,186,700 | 1,218,300 | 3,565,900 | 3,660,800 |
1,234,800 | 1,267,600 | 3,665,100 | 3,762,600 |
1,264,800 | 1,298,400 | 3,761,800 | 3,861,900 |
1,294,900 | 1,329,300 | 3,958,100 | 4,063,400 |
1,328,800 | 1,364,100 | 4,150,200 | 4,260,600 |
1,377,200 | 1,413,800 | 4,187,900 | 4,299,300 |
1,419,100 | 1,456,800 | 4,337,200 | 4,452,600 |
1,457,900 | 1,496,700 | 4,525,700 | 4,646,100 |
1,505,200 | 1,545,200 | 4,713,000 | 4,838,400 |
1,552,500 | 1,593,800 | 4,899,200 | 5,029,500 |
1,604,300 | 1,647,000 | 5,016,600 | 5,150,000 |
1,656,600 | 1,700,700 | 5,141,700 | 5,278,500 |
1,721,800 | 1,767,600 | 5,342,900 | 5,526,100 |
1,762,900 | 1,809,800 | 5,626,700 | 5,776,400 |
1,815,900 | 1,864,200 | 5,749,600 | 5,902,500 |
1,867,500 | 1,917,200 | 5,866,100 | 6,022,100 |
1,969,900 | 2,022,300 | 6,097,500 | 6,259,700 |
1,997,500 | 2,050,600 | 6,200,700 | 6,365,600 |
2,076,400 | 2,131,600 | 6,314,700 | 6,482,700 |
2,181,200 | 2,239,200 | 6,516,500 | 6,689,800 |
2,297,100 | 2,358,200 | 6,720,200 | 6,899,000 |
2,356,400 | 2,419,100 | 6,758,200 | 6,938,000 |
2,412,900 | 2,477,100 | 6,794,300 | 6,975,000 |
2,493,300 | 2,559,600 | 6,830,300 | 7,012,000 |
2,540,900 | 2,608,500 | 6,914,700 | 7,098,600 |
2,678,400 | 2,749,600 | 7,085,400 | 7,273,900 |
2,746,400 | 2,819,500 | 7,256,100 | 7,449,100 |
2,817,700 | 2,892,700 | 7,340,400 | 7,535,700 |
2,954,800 | 3,033,400 | 7,426,900 | 7,624,500 |
3,093,000 | 3,175,300 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成6年9月29日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成6年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 扶養家族が3人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族が3人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号。以下「条例第43号」という。)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第43号附則第7条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「261,800円」とあるのは「251,300円」と、同項第2号及び第3号中「149,600円」とあるのは「143,600円」とし、同条第2項中「129,900円」とあるのは「123,900円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,073,300円 | 1,092,900円 | 3,212,300円 | 3,271,100円 |
1,120,800 | 1,141,300 | 3,329,600 | 3,390,500 |
1,169,800 | 1,191,200 | 3,496,000 | 3,560,000 |
1,218,300 | 1,240,600 | 3,660,800 | 3,727,800 |
1,267,600 | 1,290,800 | 3,762,600 | 3,831,500 |
1,298,400 | 1,322,200 | 3,861,900 | 3,932,600 |
1,329,300 | 1,353,600 | 4,063,400 | 4,137,800 |
1,364,100 | 1,389,100 | 4,260,600 | 4,338,600 |
1,413,800 | 1,439,700 | 4,299,300 | 4,378,000 |
1,456,800 | 1,483,500 | 4,452,600 | 4,534,100 |
1,496,700 | 1,524,100 | 4,646,100 | 4,731,100 |
1,545,200 | 1,573,500 | 4,838,400 | 4,926,900 |
1,593,800 | 1,623,000 | 5,029,500 | 5,121,500 |
1,647,000 | 1,677,100 | 5,150,000 | 5,244,200 |
1,700,700 | 1,731,800 | 5,278,500 | 5,375,100 |
1,767,600 | 1,799,900 | 5,526,100 | 5,627,200 |
1,809,800 | 1,842,900 | 5,776,400 | 5,882,100 |
1,864,200 | 1,898,300 | 5,902,500 | 6,010,500 |
1,917,200 | 1,952,300 | 6,022,100 | 6,132,300 |
2,022,300 | 2,059,300 | 6,259,700 | 6,374,300 |
2,050,600 | 2,088,100 | 6,365,600 | 6,482,100 |
2,131,600 | 2,170,600 | 6,482,700 | 6,601,300 |
2,239,200 | 2,280,200 | 6,689,800 | 6,812,200 |
2,358,200 | 2,401,400 | 6,899,000 | 7,025,300 |
2,419,100 | 2,463,400 | 6,938,000 | 7,065,000 |
2,477,100 | 2,522,400 | 6,975,000 | 7,102,600 |
2,559,600 | 2,606,400 | 7,012,000 | 7,140,300 |
2,608,500 | 2,656,200 | 7,098,600 | 7,228,500 |
2,749,600 | 2,799,900 | 7,273,900 | 7,407,000 |
2,819,500 | 2,871,100 | 7,449,100 | 7,585,400 |
2,892,700 | 2,945,600 | 7,535,700 | 7,673,600 |
3,033,400 | 3,088,900 | 7,624,500 | 7,764,000 |
3,175,300 | 3,233,400 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成6年12月16日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の2の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年6月22日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成7年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,092,900円 | 1,104,900円 | 3,271,100円 | 3,307,100円 |
1,141,300 | 1,153,900 | 3,390,500 | 3,427,800 |
1,191,200 | 1,204,300 | 3,560,000 | 3,599,200 |
1,240,600 | 1,254,200 | 3,727,800 | 3,768,800 |
1,290,800 | 1,305,000 | 3,831,500 | 3,873,600 |
1,322,200 | 1,336,700 | 3,932,600 | 3,975,900 |
1,353,600 | 1,368,500 | 4,137,800 | 4,183,300 |
1,389,100 | 1,404,400 | 4,338,600 | 4,386,300 |
1,439,700 | 1,455,500 | 4,378,000 | 4,426,200 |
1,483,500 | 1,499,800 | 4,534,100 | 4,584,000 |
1,524,100 | 1,540,900 | 4,731,100 | 4,783,100 |
1,573,500 | 1,590,800 | 4,926,900 | 4,981,100 |
1,623,000 | 1,640,900 | 5,121,500 | 5,177,800 |
1,677,100 | 1,695,500 | 5,244,200 | 5,301,900 |
1,731,800 | 1,750,800 | 5,375,100 | 5,434,200 |
1,799,900 | 1,819,700 | 5,627,200 | 5,689,100 |
1,842,900 | 1,863,200 | 5,882,100 | 5,946,800 |
1,898,300 | 1,919,200 | 6,010,500 | 6,076,600 |
1,952,300 | 1,973,800 | 6,132,300 | 6,199,800 |
2,059,300 | 2,082,000 | 6,374,300 | 6,444,400 |
2,088,100 | 2,111,100 | 6,482,100 | 6,553,400 |
2,170,600 | 2,194,500 | 6,601,300 | 6,673,900 |
2,280,200 | 2,305,300 | 6,812,200 | 6,887,100 |
2,401,400 | 2,427,800 | 7,025,300 | 7,102,600 |
2,463,400 | 2,490,500 | 7,065,000 | 7,142,700 |
2,522,400 | 2,550,100 | 7,102,600 | 7,180,700 |
2,606,400 | 2,635,100 | 7,140,300 | 7,218,800 |
2,656,200 | 2,685,400 | 7,228,500 | 7,308,000 |
2,799,900 | 2,830,700 | 7,407,000 | 7,488,500 |
2,871,100 | 2,902,700 | 7,585,400 | 7,668,800 |
2,945,600 | 2,978,000 | 7,673,600 | 7,758,000 |
3,088,900 | 3,122,900 | 7,764,000 | 7,849,400 |
3,233,400 | 3,269,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成8年6月27日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成8年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,104,900円 | 1,113,200円 | 3,307,100円 | 3,331,900円 |
1,153,900 | 1,162,600 | 3,427,800 | 3,453,500 |
1,204,300 | 1,213,300 | 3,599,200 | 3,626,200 |
1,254,200 | 1,263,600 | 3,768,800 | 3,797,100 |
1,305,000 | 1,314,800 | 3,873,600 | 3,902,700 |
1,336,700 | 1,346,700 | 3,975,900 | 4,005,700 |
1,368,500 | 1,378,800 | 4,183,300 | 4,214,700 |
1,404,400 | 1,414,900 | 4,386,300 | 4,419,200 |
1,455,500 | 1,466,400 | 4,426,200 | 4,459,400 |
1,499,800 | 1,511,000 | 4,584,000 | 4,618,400 |
1,540,900 | 1,552,500 | 4,783,100 | 4,819,000 |
1,590,800 | 1,602,700 | 4,981,100 | 5,018,500 |
1,640,900 | 1,653,200 | 5,177,800 | 5,216,600 |
1,695,500 | 1,708,200 | 5,301,900 | 5,341,700 |
1,750,800 | 1,763,900 | 5,434,200 | 5,475,000 |
1,819,700 | 1,833,300 | 5,689,100 | 5,731,800 |
1,863,200 | 1,877,200 | 5,946,800 | 5,991,400 |
1,919,200 | 1,933,600 | 6,076,600 | 6,122,200 |
1,973,800 | 1,988,600 | 6,199,800 | 6,246,300 |
2,082,000 | 2,097,600 | 6,444,400 | 6,492,700 |
2,111,100 | 2,126,900 | 6,553,400 | 6,602,600 |
2,194,500 | 2,211,000 | 6,673,900 | 6,724,000 |
2,305,300 | 2,322,600 | 6,887,100 | 6,938,800 |
2,427,800 | 2,446,000 | 7,102,600 | 7,155,900 |
2,490,500 | 2,509,200 | 7,142,700 | 7,196,300 |
2,550,100 | 2,569,200 | 7,180,700 | 7,234,600 |
2,635,100 | 2,654,900 | 7,218,800 | 7,272,900 |
2,685,400 | 2,705,500 | 7,308,000 | 7,362,800 |
2,830,700 | 2,851,900 | 7,488,500 | 7,544,700 |
2,902,700 | 2,924,500 | 7,668,800 | 7,726,300 |
2,978,000 | 3,000,300 | 7,758,000 | 7,816,200 |
3,122,900 | 3,146,300 | 7,849,400 | 7,908,300 |
3,269,000 | 3,293,500 |
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|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては、その年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成9年3月26日条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成9年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,113,200円 | 1,122,700円 | 3,331,900円 | 3,360,200円 |
1,162,600 | 1,172,500 | 3,453,500 | 3,482,900 |
1,213,300 | 1,223,600 | 3,626,200 | 3,657,000 |
1,263,600 | 1,274,300 | 3,797,100 | 3,829,400 |
1,314,800 | 1,326,000 | 3,902,700 | 3,935,900 |
1,346,700 | 1,358,100 | 4,005,700 | 4,039,700 |
1,378,800 | 1,390,500 | 4,214,700 | 4,250,500 |
1,414,900 | 1,426,900 | 4,419,200 | 4,456,800 |
1,466,400 | 1,478,900 | 4,459,400 | 4,497,300 |
1,511,000 | 1,523,800 | 4,618,400 | 4,657,700 |
1,552,500 | 1,565,700 | 4,819,000 | 4,860,000 |
1,602,700 | 1,616,300 | 5,018,500 | 5,061,200 |
1,653,200 | 1,667,300 | 5,216,600 | 5,260,900 |
1,708,200 | 1,722,700 | 5,341,700 | 5,387,100 |
1,763,900 | 1,778,900 | 5,475,000 | 5,521,500 |
1,833,300 | 1,848,900 | 5,731,800 | 5,780,500 |
1,877,200 | 1,893,200 | 5,991,400 | 6,042,300 |
1,933,600 | 1,950,000 | 6,122,200 | 6,174,200 |
1,988,600 | 2,005,500 | 6,246,300 | 6,299,400 |
2,097,600 | 2,115,400 | 6,492,700 | 6,547,900 |
2,126,900 | 2,145,000 | 6,602,600 | 6,658,700 |
2,211,000 | 2,229,800 | 6,724,000 | 6,781,200 |
2,322,600 | 2,342,300 | 6,938,800 | 6,997,800 |
2,446,000 | 2,446,800 | 7,155,900 | 7,216,700 |
2,509,200 | 2,530,500 | 7,196,300 | 7,257,500 |
2,569,200 | 2,591,000 | 7,234,600 | 7,296,100 |
2,654,900 | 2,677,500 | 7,272,900 | 7,334,700 |
2,705,500 | 2,728,500 | 7,362,800 | 7,425,400 |
2,851,900 | 2,876,100 | 7,544,700 | 7,608,800 |
2,924,500 | 2,949,400 | 7,726,300 | 7,792,000 |
3,000,300 | 3,025,800 | 7,816,200 | 7,882,600 |
3,146,300 | 3,173,000 | 7,908,300 | 7,975,500 |
3,293,500 | 3,321,500 |
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恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成10年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成10年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,122,700円 | 1,136,100円 | 3,360,200円 | 3,400,200円 |
1,172,500 | 1,186,500 | 3,482,900 | 3,524,300 |
1,223,600 | 1,238,200 | 3,657,000 | 3,700,500 |
1,274,300 | 1,289,500 | 3,829,400 | 3,875,000 |
1,326,000 | 1,341,800 | 3,935,900 | 3,982,700 |
1,358,100 | 1,374,300 | 4,039,700 | 4,087,800 |
1,390,500 | 1,407,000 | 4,250,500 | 4,301,100 |
1,426,900 | 1,443,900 | 4,456,800 | 4,509,800 |
1,478,900 | 1,496,500 | 4,497,300 | 4,550,800 |
1,523,800 | 1,541,900 | 4,657,700 | 4,713,100 |
1,565,700 | 1,584,300 | 4,860,000 | 4,917,800 |
1,616,300 | 1,635,500 | 5,061,200 | 5,121,400 |
1,667,300 | 1,687,100 | 5,260,900 | 5,323,500 |
1,722,700 | 1,743,200 | 5,387,100 | 5,451,200 |
1,778,900 | 1,800,100 | 5,521,500 | 5,587,200 |
1,848,900 | 1,870,900 | 5,780,500 | 5,849,300 |
1,893,200 | 1,915,700 | 6,042,300 | 6,114,200 |
1,950,000 | 1,973,200 | 6,174,200 | 6,247,700 |
2,005,500 | 2,029,400 | 6,299,400 | 6,374,400 |
2,115,400 | 2,140,600 | 6,547,900 | 6,625,800 |
2,145,000 | 2,170,500 | 6,658,700 | 6,737,900 |
2,229,800 | 2,256,300 | 6,781,200 | 6,861,900 |
2,342,300 | 2,370,200 | 6,997,800 | 7,081,100 |
2,466,800 | 2,496,200 | 7,216,700 | 7,302,600 |
2,530,500 | 2,560,600 | 7,257,500 | 7,343,900 |
2,591,000 | 2,621,800 | 7,296,100 | 7,382,900 |
2,677,500 | 2,709,400 | 7,334,700 | 7,422,000 |
2,728,500 | 2,761,000 | 7,425,400 | 7,513,800 |
2,876,100 | 2,910,300 | 7,608,800 | 7,699,300 |
2,949,400 | 2,984,500 | 7,792,000 | 7,884,700 |
3,025,800 | 3,061,800 | 7,882,600 | 7,976,400 |
3,173,000 | 3,210,800 | 7,975,500 | 8,070,400 |
3,321,500 | 3,361,000 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成11年6月22日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成11年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成19年10月分以降、その加給の年額を、193,200円に調整改定率(釧路市恩給条例第33条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第5条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,136,100円 | 1,144,100円 | 3,400,200円 | 3,424,000円 |
1,186,500 | 1,194,800 | 3,524,300 | 3,549,000 |
1,238,200 | 1,246,900 | 3,700,500 | 3,726,400 |
1,289,500 | 1,298,500 | 3,875,000 | 3,902,100 |
1,341,800 | 1,351,200 | 3,982,700 | 4,010,600 |
1,374,300 | 1,383,900 | 4,087,800 | 4,116,400 |
1,407,000 | 1,416,800 | 4,301,100 | 4,331,200 |
1,443,900 | 1,454,000 | 4,509,800 | 4,541,400 |
1,496,500 | 1,507,000 | 4,550,800 | 4,582,700 |
1,541,900 | 1,552,700 | 4,713,100 | 4,746,100 |
1,584,300 | 1,595,400 | 4,917,800 | 4,952,200 |
1,635,500 | 1,646,900 | 5,121,400 | 5,157,200 |
1,687,100 | 1,698,900 | 5,323,500 | 5,360,800 |
1,743,200 | 1,755,400 | 5,451,200 | 5,489,400 |
1,800,100 | 1,812,700 | 5,587,200 | 5,626,300 |
1,870,900 | 1,884,000 | 5,849,300 | 5,890,200 |
1,915,700 | 1,929,100 | 6,114,200 | 6,157,000 |
1,973,200 | 1,987,000 | 6,247,700 | 6,291,400 |
2,029,400 | 2,043,600 | 6,374,400 | 6,419,000 |
2,140,600 | 2,155,600 | 6,625,800 | 6,672,200 |
2,170,500 | 2,185,700 | 6,737,900 | 6,785,100 |
2,256,300 | 2,272,100 | 6,861,900 | 6,909,900 |
2,370,200 | 2,386,800 | 7,081,100 | 7,130,700 |
2,496,200 | 2,513,700 | 7,302,600 | 7,353,700 |
2,560,600 | 2,578,500 | 7,343,900 | 7,395,300 |
2,621,800 | 2,640,200 | 7,382,900 | 7,434,600 |
2,709,400 | 2,728,400 | 7,422,000 | 7,474,000 |
2,761,000 | 2,780,300 | 7,513,800 | 7,566,400 |
2,910,300 | 2,930,700 | 7,699,300 | 7,753,200 |
2,984,500 | 3,005,400 | 7,884,700 | 7,939,900 |
3,061,800 | 3,083,200 | 7,976,400 | 8,032,200 |
3,210,800 | 3,233,300 | 8,070,400 | 8,126,900 |
3,361,000 | 3,384,500 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成12年6月22日条例第44号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(恩給年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の釧路市恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第3条 増加退隠料については、平成12年4月分以降、その年額(釧路市恩給条例第33条第2項及び第35条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の釧路市恩給条例第33条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料等に関する経過措置)
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 | 恩給年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,144,100円 | 1,147,000円 | 2,640,200円 | 2,646,800円 |
1,194,800 | 1,197,800 | 2,728,400 | 2,735,200 |
1,246,900 | 1,250,000 | 2,780,300 | 2,787,300 |
1,298,500 | 1,301,700 | 2,930,700 | 2,938,000 |
1,351,200 | 1,354,600 | 3,005,400 | 3,012,900 |
1,383,900 | 1,387,400 | 3,083,200 | 3,090,900 |
1,416,800 | 1,420,300 | 3,233,300 | 3,241,400 |
1,454,000 | 1,457,600 | 3,384,500 | 3,393,000 |
1,507,000 | 1,510,800 | 3,424,000 | 3,432,600 |
1,552,700 | 1,556,600 | 3,549,000 | 3,557,900 |
1,595,400 | 1,599,400 | 3,726,400 | 3,735,700 |
1,646,900 | 1,651,000 | 3,902,100 | 3,911,900 |
1,698,900 | 1,703,100 | 4,010,600 | 4,020,600 |
1,755,400 | 1,759,800 | 4,116,400 | 4,126,700 |
1,812,700 | 1,817,200 | 4,331,200 | 4,342,000 |
1,884,000 | 1,888,700 | 4,541,400 | 4,552,800 |
1,929,100 | 1,933,900 | 4,582,700 | 4,594,200 |
1,987,000 | 1,992,000 | 4,746,100 | 4,758,000 |
2,043,600 | 2,048,700 | 4,952,200 | 4,964,600 |
2,155,600 | 2,161,000 | 5,157,200 | 5,170,100 |
2,185,700 | 2,191,200 | 5,360,800 | 5,374,200 |
2,272,100 | 2,277,800 | 5,489,400 | 5,503,100 |
2,386,800 | 2,392,800 | 5,626,300 | 5,640,400 |
2,513,700 | 2,520,000 | 5,890,200 | 5,904,900 |
2,578,500 | 2,584,900 |
|
|
恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。 | |||
附則(平成13年6月29日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例の規定(第8条第1項の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(増加退隠料の年額の改定)
第2条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第35条第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の改定)
第3条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成13年4月以降、その加給の年額を、改正後の釧路市恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成14年6月21日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例の規定及び第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(遺族扶助料等の年額の改定)
第2条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第2項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成15年3月31日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(遺族扶助料の年額の改定)
第2条 釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号)附則第7条第1項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 前条の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日条例第65号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中釧路市恩給条例第9条の次に2条を加える改正規定 公布の日
(2) 第1条中釧路市恩給条例第8条第1項ただし書の改正規定 平成20年10月1日
(退隠料等の年額の改定)
第2条 退隠料又は遺族扶助料については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ調整改定率(第1条の規定による改正後の釧路市恩給条例(以下「新条例」という。)第33条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給年額に関する経過措置)
第3条 恩給年額(退隠料及び遺族扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成19年10月分以降、新条例、第2条の規定による改正後の釧路市恩給条例の一部を改正する条例(昭和41年釧路市条例第27号。以下「新昭和41年改正条例」という。)、第3条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年釧路市条例第43号。以下「新昭和51年改正条例」という。)及び第4条の規定による改正後の釧路市恩給条例等の一部を改正する条例(平成11年釧路市条例第26号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成19年10月分から平成20年9月分までの遺族扶助料の年額に関する新条例別表第6号表の規定の適用については、同表中「1,420,700円」とあるのは「1,415,900円」とする。
3 平成19年10月分から平成23年9月分までの遺族扶助料の年額に関する新昭和41年改正条例附則第3条第1項の規定の適用については、同項の表遺族扶助料の項中「404,800円」とあるのは、平成19年10月分から平成20年9月分までにあっては「401,000円」と、平成20年10月分から平成23年9月分までにあっては「401,000円以上404,800円以下の範囲内で市長が別に定める額」とする。
(退隠料等の年額の特例)
第4条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第1条第3号の政令で定める日(以下「第3号施行日」という。)の属する月分以降の退隠料又は遺族扶助料(新条例第44条第1項第2号に規定する遺族扶助料を除く。以下この条において同じ。)の年額(新条例第44条第2項又は新昭和51年改正条例附則第7条第1項若しくは第2項の規定による加給又は加算の年額を含む。以下この条において同じ。)は、この項の規定の適用がないものとした場合におけるこれらの年額が地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)を超えるときは、当該年額に0.9を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)とする。ただし、その額が控除調整下限額に満たないときは、控除調整下限額とする。
2 前項に定めるもののほか、第3号施行日の属する月分以降の退隠料又は遺族扶助料の年額の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による恩給年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成25年6月24日条例第35号)
この条例は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行する。
別表第1号表(第21条関係)
障害の程度 | 傷害の状態 |
特別項症 | 1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が全く不能であって常時複雑な介護を要するもの。 2 両眼の視力が明暗を弁別し得ないもの。 3 身体の諸部の障碍を綜合して、その程度第1項症に第1項症乃至第8項症を加えたもの。 4 両上肢又は両下肢を全く失ったもの。 |
第1項症 | 1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が著しく妨げられ常時介護を要するもの。 2 咀嚼及び言語の機能を併せ廃したもの。 3 両眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの。 4 レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型であって結核菌が大量かつ継続的に排出し、常時高度の安静を要するもの。 5 呼吸困難のため換気機能検査も実施し得ないもの。 6 肘関節以上で両上肢を失ったもの。 7 膝関節以上で両下肢を失ったもの。 |
第2項症 | 1 咀嚼又は言語の機能を廃したもの。 2 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの。 3 両耳全く聾したもの。 4 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又は腸骨動脈瘤を発したるもの。 5 腕関節以上で両上肢を失ったもの。 6 1上肢又は1下肢を全く失ったもの。 7 足関節以上で両下肢を失ったもの。 |
第3項症 | 1 心身障害のため家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの。 2 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上では弁別し得ないもの。 3 レ線像に示された肺結核の病型が非広汎空洞型であって結核菌を継続的に排出し、常時中等度の安静を要するもの。 4 呼吸機能を高度に妨げるもの。 5 心臓の機能の著しい障害のため家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの。 6 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの。 7 肘関節以上で1上肢を失ったもの。 8 膝関節以上で1下肢を失ったもの。 |
第4項症 | 1 咀嚼又は言語の機能を著しく妨げるもの。 2 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上では弁別し得ないもの。 3 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの。 4 両睾丸を全く失ったもので、脱落症状の著しくないもの。 5 腕関節以上で1上肢を失ったもの。 6 足関節以上で1下肢を失ったもの。 |
第5項症 | 1 心身障害のため社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの。 2 頭部顔面等に大なる醜形を残したもの。 3 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上では弁別し得ないもの。 4 レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型であって病巣が活動性を有し、常時軽度の安静を要するもの。 5 呼吸機能を中等度に妨げるもの。 6 心臓の機能の中等度の障害のため社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの。 7 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの。 8 1側総指を全く失ったもの。 |
第6項症 | 1 頚部又は躯幹の運動を著しく妨げるもの。 2 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別し得ないもの。 3 脾臓を失ったもの。 4 1側拇指及び示指を全く失ったもの。 5 1側総指の機能を廃したもの。 |
上記に掲げる各症に該当しない傷い疾病の程度は、上記に掲げる各症に準じて査定する。 レ線像に示された肺結核の病型は「日本結核病学会病型分類」による。 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。 | |
第2号表(第21条関係)
傷病の程度 | 傷病の状態 |
第1款症 | 1 1眼の視力が視標0.1を2米以上では弁別し得ないもの。 2 1耳全く聾し、他耳の聴力が尋常の話声を1メートル以上では解し得ないもの。 3 1側腎臓を失ったもの。 4 1側拇指を全く失ったもの。 5 1側示指乃至小指を全く失ったもの。 6 1側足関節が直角位において、強剛したもの。 7 1側総趾を全く失ったもの。 |
第2款症 | 1 1眼の視力が視標0.1を2.5メートル以上では弁別し得ないもの。 2 1耳全く聾したもの。 3 1側拇指の機能を廃したもの。 4 1側示指乃至小指の機能を廃したもの。 5 1側総趾の機能を廃したもの。 |
第3款症 | 1 精神的又は身体的作業能力を軽度に妨げるもの。 2 1眼の視力が視標0.1を3.5メートル以上では弁別し得ないもの。 3 1耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解し得ないもの。 4 1側睾丸を全く失ったもの。 5 1側示指を全く失ったもの。 6 1側第1趾を全く失ったもの。 |
第4款症 | 1 1側示指の機能を廃したもの。 2 1側中指を全く失ったもの。 3 1側第1趾の機能を廃したもの。 4 1側第2趾を全く失ったもの。 |
第5款症 | 1 1眼の視力が0.1に満たないもの。 2 1耳の聴力が尋常の話声を0.5メートル以上では解し得ないもの。 3 1側中指の機能を廃したもの。 4 1側環指を全く失ったもの。 5 1側第2趾の機能を廃したもの。 6 1側第3趾乃至第5趾のうち2趾を全く失ったもの。 |
上記に掲げる各症に該当しない傷い疾病の程度は、上記に掲げる各症に準じてこれを査定する。
視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては矯正視力により、視標は万国共通視力標による。
第3号表(第33条関係)
障害の程度 | 金額 |
特別項症 | 第1項症の額にその10分の7以内の額を加えた額 |
第1項症 | 5,723,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
第2項症 | 4,769,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
第3項症 | 3,927,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
第4項症 | 3,108,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
第5項症 | 2,514,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
第6項症 | 2,033,000円に調整改定率を乗じて得た額 |
備考 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。 | |
第4号表(第34条関係)
傷病の程度 | 金額 |
第1款症 | 160,000円 |
第2款症 | 128,000円 |
第3款症 | 112,000円 |
第4款症 | 96,000円 |
第5款症 | 80,000円 |
第5号表(第44条関係)
給料年額 | 率 |
5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの | 23.0割 |
4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの | 23.8割 |
4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 24.5割 |
4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 24.8割 |
3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 25.0割 |
3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 25.5割 |
2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,090,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 26.1割 |
2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 26.9割 |
2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,277,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 27.4割 |
2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 27.8割 |
1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 29.0割 |
1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,992,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 29.3割 |
1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 29.8割 |
1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 30.2割 |
1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,510,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 30.9割 |
1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,457,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 31.9割 |
1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,420,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 32.7割 |
1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 33.0割 |
1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 33.4割 |
1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額のもの | 34.5割 |
備考 1 この表の左欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。 2 この表の右欄に掲げる率により計算した年額が1,814,000円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)未満となる場合における第44条第1項第2号に規定する遺族扶助料の年額は、当該額とする。 | |
第6号表(第44条関係)
給料年額 | 率 |
5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額以上のもの | 17.3割 |
4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え5,374,200円に調整改定率を乗じて得た額未満のもの | 17.8割 |
4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,964,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 18.0割 |
4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,758,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 18.2割 |
3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え4,594,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 18.8割 |
2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額を超え3,241,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 19.5割 |
2,646,800円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,787,300円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 20.2割 |
2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,646,800円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 20.4割 |
2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,191,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 20.9割 |
1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額を超え2,048,700円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 22.0割 |
1,817,200円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,933,900円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 22.4割 |
1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,817,200円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 22.7割 |
1,651,000円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,703,100円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 23.0割 |
1,556,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,651,000円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 23.7割 |
1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,556,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 23.9割 |
1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,387,400円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 24.3割 |
1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額を超え1,354,600円に調整改定率を乗じて得た額以下のもの | 24.9割 |
1,301,700円に調整改定率を乗じて得た額のもの | 25.8割 |
備考 1 この表の左欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。 2 この表の右欄に掲げる率により計算した年額が1,420,700円に調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)未満となる場合における第44条第1項第3号に規定する遺族扶助料の年額は、当該額とする。 | |
第7号表(第38条関係)
吏員であった期間 | 率 | 吏員であった期間 | 率 |
6月以上 | 30分の13 | 2年以上 | 30分の53 |
1年以上 | 30分の26 | 2年6月以上 | 30分の67 |
1年6月以上 | 30分の39 |
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第8号表(第38条の2関係)
障害の程度 | 番号 | 疾病の状態 |
1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し、他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そ、し、や、く、又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両腕を腕関節以上で失ったもの | |
4 | 両足を足関節以上で失ったもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 1指を失ったもの | |
8 | 前各号の外負傷又は疾病に因り高度の精神障害を残し、勤務能力を喪失したもの | |
2級 | 1 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 1手のおや指及びひとさし指を合せて四指以上を失ったもの | |
6 | 10指の用を廃したもの | |
7 | 1腕の3大関節12関節の用を廃したもの | |
8 | 1足の3大関節12関節の用を廃したもの | |
9 | 1足を足関節以上で失ったもの | |
10 | 十のあしゆびを失ったもの | |
11 | 前各号の外負傷又は疾病により精神障害又は身体障害を残し、勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとはおや指は指関節その他の指は、第1指関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節又は第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あし指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
第9号表(第38条の2関係)
障害の程度 | 月数 | 障害の程度 | 月数 |
1級 | 5月 | 2級 | 4月 |
第10号表(第38条の4関係)
番号 | 障害の程度 |
1 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
3 | そ、し、や、く、又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
4 | 鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
5 | 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの |
6 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
7 | おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の2指以上を失ったもの |
8 | おや指の用を廃したものひとさし指を合せて2指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の3指の用を廃したもの |
9 | 1腕の三大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
10 | 1足の三大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
11 | 1腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
12 | 1足の長管状骨に仮関節を残すもの |
13 | 1足を3センチメートル以上短縮したもの |
14 | 1足の第1あしゆび又はその他の四のあしゆびを失ったもの |
15 | 1足の5のあしゆびの用を廃したもの |
16 | 前各号の外負傷又は疾病により精神障害、身体障害又は精神系統に障害を残し、勤労能力に制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は万国式視力表による。屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、おや指指関節、その他の指は第1関節以上失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ばを失い又は掌指関節若くは第1指関節(おや指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あし指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 あし指の用を廃したものとは第1のあし指の半ば以上、その他のあしゆびは末関節以上を失ったもの、又はし、よ、し、関節若くは第1し、関節(1のあしゆびにあっては、し関節)に著しい運動障害を残すものをいう。