○釧路市役所医務室設置規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第43号
(設置)
第1条 本市職員等の保健及び元気回復に関する事項を実施するため、釧路市役所医務室(以下「医務室」という。)を市役所内に設置する。
(定義)
第2条 この規程において「職員等」とは、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)に規定する市の職員及び市長がこれに準ずると認めた者をいう。
(業務)
第3条 医務室においては、次の業務を行う。
(1) 健康診断及び医療相談
(2) 勤務中に発生した救急疾患の処置
(3) その他市長が必要と認めた健康管理に関する事項
(職員)
第4条 医務室に必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、医務室について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。