○釧路市役所医務室設置規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第43号

(設置)

第1条 本市職員等の保健及び元気回復に関する事項を実施するため、釧路市役所医務室(以下「医務室」という。)を市役所内に設置する。

(定義)

第2条 この規程において「職員等」とは、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)に規定する市の職員及び市長がこれに準ずると認めた者をいう。

(業務)

第3条 医務室においては、次の業務を行う。

(1) 健康診断及び医療相談

(2) 勤務中に発生した救急疾患の処置

(3) その他市長が必要と認めた健康管理に関する事項

(職員)

第4条 医務室に必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、医務室について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

釧路市役所医務室設置規程

平成17年10月11日 訓令第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 福利厚生
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第43号
平成30年3月30日 訓令第1号