○釧路市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第78号

第1条 この規則は、釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が職員に出張(条例第3条第5項の規定による旅行依頼を含む。)を命ずる場合は、出張命令書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示するものとする。ただし、その時間的余裕のない場合には口頭により出張を命ずることができる。

2 旅行命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合は、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。この場合には、出張命令書に変更した事項を記載して当該旅行者に提示するものとする。ただし、その時間的余裕のない場合又は出張命令を受けた者が旅行中の場合は、口頭、文書その他適宜な方法によりこれを変更することができる。

3 旅行命令権者は、旅行者に、出張命令書を提示しないで出張を命じ、又はこれを変更した場合は、出張命令書に所要事項を記載し、当該旅行終了後速やかにこれを提示しなければならない。

第3条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により、出張命令に従って旅行することができない場合は、あらかじめ出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をする時間的余裕のない場合には、当該旅行終了後速やかに旅行命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が出張命令に従わないで旅行したときは、前条第2項の規定により、旅行命令権者が当該出張命令を変更した場合に限りその現によった日程、経路及び方法による旅費を支給する。ただし、条例第27条の規定により、あらかじめ打切旅費額を定めて旅行を命じた者が出張命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者が現に遂行した用務の内容に応じて打切旅費額を改定する。

第4条 旅費を概算払で受けて旅行した場合、又は旅費の支給を受けて旅行した者が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により出張命令に従わないで旅行した場合は、当該旅行終了の翌日から5日以内に旅費精算の手続を完了し、精算残金があるときは、これを返納しなければならない。

第5条 条例第9条に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金(以下「鉄道賃」という。)の額は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条第3項及び第4項の規定に基づき、鉄道運送事業者が定める鉄道賃の額によるものとし、その適用については市長が別に定めるものとする。

第6条 旅費を請求する場合次の各号に掲げる旅費については、当該各号に規定する書類を旅費請求書に添付しなければならない。ただし、書類を添付し難いときは、旅費請求書に所要の事項を記載してこれに代えることができる。

(1) 条例第4条ただし書に規定する天災その他やむを得ない理由により最も経済的な通常の経路又は方法によらなかった場合の旅費

天災その他やむを得ない理由を証明する書類

(2) 条例第11条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由及びその支払を証明する書類

(3) 条例第21条第23条及び第26条に規定する移転料及び扶養親族移転料並びに帰郷旅費

職員の扶養親族であること及びその年齢並びに移転を証明する書類

(4) 条例第24条第3項に規定する遺族の帰住旅費

職員の遺族であること及びその年齢並びに帰住を証明する書類

第7条 釧路総合振興局管内における旅行(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により市外に宿泊した場合を除く。以下「外勤」という。)は、外勤・特殊勤務命令簿兼自家用車公務使用承認簿によって任命権者又はその委任を受けた者(以下「外勤命令権者」という。)がこれを命令する。この場合において阿寒湖温泉地区に勤務する職員については、「釧路総合振興局管内」とあるのを「釧路総合振興局管内、足寄町及び津別町」と読み替えるものとし、音別地区に勤務する職員については、「釧路総合振興局管内」とあるのを「釧路総合振興局管内及び浦幌町」と読み替えるものとする。

2 緊急用務のため事前の命令を受ける時間的余裕のない場合は、当該外勤した職員は、事後遅滞なく外勤命令権者の承認を受けなければならない。

3 職員が第1項の命令を受けることなく外勤し、又は前項の処理を怠った場合は、これらの外勤に対する旅費を支給しない。

第8条 職員が市内又は白糠町に外勤して用務の必要上宿泊を要する場合は、1夜につき6,000円の範囲内で現に要する額を宿泊料として支給する。ただし、阿寒湖温泉地区及び市有施設において宿泊を要する場合は、1夜につき別に定める額の範囲内で現に要する額を宿泊料として支給する。

第9条 外勤が鉄道による場合は、その乗車に要する運賃として現に要する額を支給する。

2 陸路外勤が片道2キロメートル以上であるときは、1往復の定期乗合自動車賃に相当する額を車賃として支給する。ただし、巡回外勤(目的地が2箇所以上の外勤)の場合は、その行程上定期乗合自動車の利用を必要と認めた区間(2キロメートル以上)に限り、定期乗合自動車賃に相当する額を車賃として支給する。

3 外勤が別に定める許可に基づく自家用車による場合であって、1暦日の路程が1キロメートル以上であるときは、条例別表第1に定める車賃の額の範囲内において市長が別に定める金額の車賃を支給する。

4 外勤が水路による場合は、現に要する運賃を支給する。

5 条例第10条第3項の規定は、第2項の場合に準用する。

第10条 職員に前条に規定する外勤旅費を支給する場合における路程計算の基点は、その職員が常時勤務する箇所とする。

2 前項の規定にかかわらず、用場の必要上職員が住居から直接外勤する場合において、外勤目的地に到着する路程が同項の基点より近距離である場合は、その職員の住居を路程計算の基点とする。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年4月17日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第78号
平成18年3月29日 規則第21号
平成18年4月17日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第6号