○釧路市職員等の旅費に関する条例

平成17年10月11日

釧路市条例第66号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 普通旅費(第8条―第16条)

第3章 特別旅費(第17条―第19条)

第4章 移転旅費(第20条―第23条)

第5章 補則(第24条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する釧路市職員(釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)及び釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号)並びに釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号)の適用を受ける者をいう。以下「職員」という。)及びこの条例に規定する者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため一時その住居を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住居から勤務地に旅行すること又は配置替を命ぜられた職員が、その配置替に伴い任命権者が指定する住居に移転することをいう。

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、旅費を支給する。

2 職員が赴任した場合において、任命権者が必要と認めたときは、赴任に伴う旅費を支給する。

3 職員が出張し、又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、その遺族に対し、旅費を支給する。

4 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときは、遺族に対し、旅費を支給する。

5 職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

(旅費の計算)

第4条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては100キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第6条 同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第7条 旅行中における資格の変更等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第2章 普通旅費

(普通旅費の種類)

第8条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料及び食卓料の7種とする。

(鉄道賃)

第9条 鉄道旅行については、路程に応じその乗車に要する旅客運賃として現に要する額(以下この条において「運賃」という。)を支給する。

2 鉄道旅行については、前項に規定する運賃のほか、次に規定する料金として現に要する額を支給する。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合は、次の区分によりその乗車に要する急行料金

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行(片道50キロメートル未満の線路による旅行を除く。)の場合は、その乗車に要する座席指定料金

(船賃)

第10条 水路旅行については、路程に応じ次に規定する旅客運賃として現に要する額(以下この条において「運賃」という。)を支給する。

(1) 運賃の等級を設けていない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(2) 運賃の等級を設けている船舶による旅行の場合には、2等の運賃

2 水路旅行については、前項に規定する運賃のほか、次に規定する料金として現に要する額を支給する。

(1) 座席指定料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合で、前項第1号に該当する船舶による旅行のときは座席指定料金、同項第2号に該当する船舶によるときは2等座席指定料金

(2) 公務上の必要により寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金

3 前2項中の等級区分の適用について、同一階級に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同一階級の最上級の運賃及び料金による。

(車賃)

第11条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ別表第1の定額により、これを支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給する。

2 車賃は全路程を通算する。この場合において通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 陸路旅行者が官用又は公用の交通機関を利用して旅行し、路程の全部又は一部について車賃を必要としない場合には、その必要としない部分の車賃は、これを支給しない。

(航空賃)

第12条 航空賃は、現に要する旅客運賃により、これを支給する。

(日当)

第13条 日当は、旅行の日数に応じ別表第1の定額により、これを支給する。

2 公務上の必要により別表第2に掲げる1級及び2級の旅費を支給される者に従って旅行する別表第2に掲げる4級の旅費を支給される者(以下「随行者」という。)の日当は、別表第2に掲げる3級の定額を支給する。

(宿泊料)

第14条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表第1の定額の範囲内で現に要する額を支給する。

2 随行者の宿泊料は、別表第2に掲げる3級の定額の範囲内で現に要する額を支給する。

3 宿泊料は、水路及び航空旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第15条 食卓料は、水路旅行若しくは航空旅行について船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り旅行中の夜数に応じ別表第1の定額により、これを支給する。

(命令変更等の場合の特例)

第16条 出張を命ぜられた職員が、乗車券、急行券及び座席指定券等並びに航空券(以下「乗車券等」という。)を購入した後において、命令の変更又は取消しを受けた場合には、市長の認めるものに限り当該乗車券等の払戻手数料に相当する額を支給する。

第3章 特別旅費

(特別旅費の種類)

第17条 特別旅費は、外勤旅費及び日額旅費とする。

(外勤旅費)

第18条 職員が、釧路総合振興局管内(阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所の所管区域内に勤務箇所のある職員にあっては足寄町及び津別町を、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の音別町の区域に勤務箇所のある職員にあっては浦幌町を含む。)を旅行した場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により市外に宿泊した場合を除く。)には、市長が別に定めるところにより普通旅費に代え外勤旅費を支給する。

(日額旅費)

第19条 市長は、次に掲げる旅行のうち日額をもって旅費を支給することが適当と認めた場合は、この条例に定める基準を超えない範囲内において日額を定めて旅費を支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

第4章 移転旅費

(移転旅費の種類)

第20条 第3条第2項の規定により赴任に伴って支給する旅費は普通旅費のほか、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(移転料)

第21条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について、路程に応じ次の規定により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、赴任を命ぜられた職員の旧居住地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の定額と異なるときは、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(着後手当)

第22条 着後手当は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族の移転料)

第23条 扶養親族の移転料は、赴任に伴う扶養親族について、次に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、次に規定する額の合計額

 移転の際における当該職員の例により計算した現に要する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の額

 移転の際における当該職員相当の日当、食卓料及び着後手当のそれぞれの額に、当該扶養親族が12歳以上の者である場合は3分の2を、12歳未満の者である場合は3分の1を乗じて得た額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について、前号の規定に準じて計算した額

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

第5章 補則

(遺族の旅費)

第24条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にし、その他の親族にあっては、その都度市長が定める。

3 第3条第4項の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰任地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅行を依頼した者の旅費)

第25条 第3条第5項の規定により、職員以外の者に旅費を支給する場合において適用する別表第2の等級は、その者に依頼した用務の性質等を考慮して、旅行を依頼した市の機関の長がその都度これを定める。

(労働基準法による帰郷旅費)

第26条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定による帰郷旅費は、前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。

(打切旅費)

第27条 旅行の用務又は状況等によって市長が必要と認める場合には、この条例の規定にかかわらず、その旅行に要する旅費額の一部を減額し、又はその全額を支給しないことができる。

(外国旅費)

第28条 職員が外国に旅行した場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)を準用して、これを支給する。

2 前項の規定により準用する場合において、別表第2に規定する等級を別表第3に定めるところにより旅費法に規定する国家公務員の職務等に対応させ、旅費法のそれぞれの規定を準用するものとする。ただし、運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路により旅行する場合は、最下級の運賃を支給する。

3 航空路による旅行をする場合において、公務上の必要により最下級の運賃によって旅行し難いときは、前項ただし書の規定にかかわらず、現に要する運賃を支給する。

(旅費の調整)

第29条 旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が別に定める旅費を支給することができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、合併前の釧路市職員等の旅費に関する条例(昭和28年釧路市条例第11号)、阿寒町職員等の旅費についての条例(昭和33年阿寒町条例第8号)若しくは音別町職員旅費支給条例(昭和30年音別町条例第2号)又は解散前の釧路西部消防組合職員等の旅費に関する条例(昭和49年釧路西部消防組合条例第12号)の規定による。

(平成18年12月15日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年12月13日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第43号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表第1(第11条、第13条、第14条、第15条、第21条及び第22条関係)

車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料

等級

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

移転料

北海道内

北海道外

50km未満

50km以上100km未満

100km以上300km未満

300km以上500km未満

500km以上1,000km未満

1,000km以上1,500km未満

1,500km以上2,000km未満

2,000km以上

(1夜につき)

(1夜につき)

1級

37

3,100

13,400

14,600

3,100

153,000

177,000

218,000

269,000

356,000

375,000

401,000

465,000

2級

3,000

13,000

14,200

3,000

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

3級

2,600

11,100

12,100

2,600

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

4級

2,400

11,100

12,100

2,400

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

別表第2(第13条、第14条、第25条及び第28条関係)

等級区分

等級

適用範囲

特別職

行政職、消防職、企業職

医師職

1級

市長

 

 

2級

副市長、常勤の監査委員、公営企業管理者

消防長

市立釧路総合病院長

3級

 

5級から7級までの職務にある者

市立釧路総合病院、市立釧路国民健康保険阿寒診療所及び市立釧路国民健康保険音別診療所に勤務する医師で上記以外の者

4級

 

上記以外の職務にある者

 

備考 適用範囲の欄中「5級から7級までの職務」とは、釧路市職員の給与に関する条例又は釧路市企業職員の給与に関する条例に基づき分類される当該職務の級の職務をいう。

別表第3(第28条関係)

外国旅行の場合に準用する旅費法の対応職務等区分表

別表第2中の等級

対応させる旅費法に規定する職務等

1級

内閣総理大臣等

その他の者

2級

指定職の職務

3級

7級の職務

4級

6級の職務

釧路市職員等の旅費に関する条例

平成17年10月11日 条例第66号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 条例第66号
平成18年12月15日 条例第58号
平成19年3月22日 条例第1号
平成19年3月22日 条例第7号
平成22年3月23日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第8号
平成25年12月13日 条例第51号
平成28年12月16日 条例第43号