○釧路市職員の給与に関する条例
平成17年10月11日
釧路市条例第65号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、別に定めるものを除き、一般職に属する釧路市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、釧路市職員の勤務時間等に関する条例(平成17年釧路市条例第46号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める各手当を除いたものとする。
(2) 医師職給料表(別表第2)
ア 医師職給料表(1) 市立釧路総合病院に勤務する医師に適用する。
イ 医師職給料表(2) 市立釧路国民健康保険阿寒診療所及び市立釧路国民健康保険音別診療所に勤務する医師に適用する。
3 任命権者は、すべての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに決定し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い、任命権者が決定する。
2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給)
第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める理由に該当したときは、これらの理由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(職務の級の変更に伴う号俸の決定)
第6条 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
(給与の支払)
第7条 この条例に基づく給与は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、その金額を通貨で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第8条 法第25条第2項により次に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 釧路市職員福利厚生会設置規則(平成17年釧路市規則第57号)による福利厚生会の会費及び同会に対する納付金
(2) 市に納入すべき住宅使用料
(3) 職員団体の組合費(普通組合費に限る。)
(4) 一般財団法人北海道市町村職員福祉協会が行う事業に係る掛金その他の徴収金(返還金を含む。)
(5) 北海道市町村職員共済組合の共済貯金
(給料の計算期間)
第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。
(給料の支給日)
第10条 給料は、毎月21日にこれを支給する。
2 前項の給料支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
3 給与期間中給料支給日後において新たに職員になった場合又は職員が給与期間中給料支給日前において退職し、若しくは死亡した場合には、その際給料を支給する。
2 法令の定めるところに従い、職員の請求によってその職員の給料を非常時払する場合においては、前項の規定は、これを適用しない。
(給料の支給)
第12条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与期間の現日数から、勤務時間等条例第3条第1項及び第4条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(扶養手当)
第14条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 障害のある者
第15条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して37,000円の範囲内で規則で定める額
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第17条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、予算の範囲内で規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間等条例第10条の規定による休日(勤務時間等条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。) 勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間 勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額
2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第18条 自ら居住するための住宅に係る家賃等の住居費を負担する職員には、月額28,000円を超えない範囲内において住居手当を支給する。
3 前2項の住居手当を支給される職員の範囲及び住居手当の月額その他住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第19条 職員が他の職員に比して著しい困難又は危険を含む職にあるとき、又は特殊な勤務に従事する場合において、その特殊な職に該当する給与を給料に組み入れることが適当でないと認めるときは、その勤務の特殊性に基づいて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。
(超過勤務手当)
第20条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項及び第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務については、第2項の規定は適用しない。
5 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。
6 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第21条 勤務時間等条例第10条の規定による休日(勤務時間等条例第11条の規定により特に勤務を命ぜられた場合の休日を除く。)又は勤務時間等条例第11条の規定による代休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 勤務時間等条例第11条の規定により、勤務時間等条例第10条の規定による休日前に当該休日に代わる日を指定され、当該休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第24条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(当直手当)
第23条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。
2 前項に規定する当直手当の額は、勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 第20条から第22条までの勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げるものの合算額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(勤務時間等条例第10条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除した額とする。
(1) 給料の月額
(2) 寒冷地手当の月額
(3) 規則で定める方法により算定された特殊勤務手当の月額(以下「特勤手当月額」という。)
3 特勤手当月額は、その勤務が規則で指定する特殊勤務手当を支給されるものであるときに限り、前項の合算額に算入するものとする。
(寒冷地手当)
第26条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、現に在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員には、寒冷地手当を支給しない。
(1) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受けた職員
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 23,360円 |
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
3 寒冷地手当の支給は、新たに職員となった場合においてはその者が職員となった日から開始し、寒冷地手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)をもって終わる。
5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第29条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第30条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、規則で定める基準日以前の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日後の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(幹部職員等にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(単身赴任手当)
第31条 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、規則で定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
2 単身赴任手当の月額は、100,000円を超えない範囲内において、規則で定める。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条の規定に基づく認定を受けて法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が市長の指定する疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6か月に達するまでは、これに給料の100分の100を、1年6か月を超える期間については100分の70を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料の100分の80を、1年を超える期間については100分の50を、2年を超える期間については100分の30をそれぞれ支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料の100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。
6 第4項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中のこれらの手当の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。
7 職員が釧路市職員の分限及び懲戒に関する条例(平成17年釧路市条例第43号)第2条各号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
8 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(その他の給与)
第33条 条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員及びこれらに準ずる者については、任命権者は、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で給与を支給することができる。
2 前項に規定する職員の給与の基準は、この条例の適用を受ける職員の給与との均衡を考慮して市長が定める。
3 市長は、この条例に規定する給与で特に必要と認めるときは、職員に対し、その必要と認める給与を予算の範囲内で支給することができる。
(単純な労務に従事する職員の給与)
第34条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類及び基準については、この条例を準用する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
職務の級 | 減額率 |
1級 | 100分の2.3 |
2級 | |
3級 | 100分の3.5 |
4級 | |
5級 | 100分の5 |
6級 | 100分の8 |
7級 | 100分の9 |
(第5条第3項の規定の適用に関する特例)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の釧路市職員の給与に関する条例(昭和26年釧路市条例第5号。以下「釧路市給与条例」という。)、職員の給与に関する条例(平成15年阿寒町条例第7号。以下「阿寒町給与条例」という。)若しくは職員の給与に関する条例(昭和26年音別町条例第4号。以下「音別町給与条例」という。)又は解散前の職員の給与に関する条例(平成5年釧路西部消防組合条例第4号。以下「釧路西部消防組合給与条例」という。)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)のうち、平成12年4月1日前から引き続き合併前の釧路市、阿寒町若しくは音別町又は解散前の釧路西部消防組合(以下「合併関係市町等」という。)に在職していた職員については、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間は、第5条第3項の規定を適用しない。
(1) 平成17年11月から平成18年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 48,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 42,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 25,040円 | ||
その他の職員 | 13,340円 | ||
(2) 平成18年11月から平成19年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 40,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 34,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 19,440円 | ||
その他の職員 | 10,280円 | ||
(3) 平成19年11月から平成20年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 32,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 28,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 15,440円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
(4) 平成20年11月から平成21年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 28,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 24,600円 | ||
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
(5) 平成21年11月から平成22年3月まで
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族が3人以上ある職員 | 24,040円 |
扶養親族が1人又は2人ある職員 | 23,360円 | ||
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | ||
その他の職員 | 8,800円 | ||
(合併等前の条例の適用等)
6 施行日の前日までの合併等前の条例の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
7 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、これらの期間は通算する。
(継続採用職員の10月分の給与)
8 継続採用職員のうち、平成17年10月1日から平成17年10月10日までの間に合併関係市町等に在職していた職員の当該期間に係る合併等前の条例の規定による給与については、当該継続採用職員の平成17年10月11日から平成17年10月31日までの期間に係るこの条例の規定による給与(以下「10月分の新給与」という。)と合算し、10月分の新給与の支給日に支給する。この場合において、これらの給与の合算の方法(日割計算及び端数処理を含む。)は、この条例の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(2) 釧路市給与条例別表第2医師職給料表の適用を受けていた継続採用職員 給料表は別表第2医師職給料表(1)を適用し、その職務の級及び号俸は施行日の前日における当該継続採用職員の釧路市給与条例により定められた職務の級及び号俸とする。
(3) 阿寒町給与条例別表1の1行政職給料表若しくは別表1の2医療職給料表(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年阿寒町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により適用される改正条例附則別表1の1行政職給料表及び改正条例附則別表1の2医療職給料表を含む。)、音別町給与条例別表1行政職給料表若しくは別表2医療職給料表又は釧路西部消防組合条例別表行政職給料表の適用を受けていた継続採用職員(医師である職員を除く。) 給料表は別表第1行政職給料表(第2項の規定により附則別表行政職給料表の適用を受けている間は、当該附則別表行政職給料表を含む。)を適用し、その職務の級及び号俸は市長が別に定める。
(4) 阿寒町給与条例別表1の2医療職給料表又は音別町給与条例別表2医療職給料表の適用を受けていた継続採用職員(医師である職員に限る。) 給料表は別表第2医師職給料表(2)を適用し、その職務の級及び号俸は市長が別に定める。
10 前項の規定により施行日における号俸(以下「新号俸」という。)を定められる継続採用職員のうち、新号俸の給料月額が施行日の前日において受けていた合併等前の条例の規定による号俸(以下「旧号俸」という。)の給料月額に達しない職員の当該新号俸を受ける間の給料月額は、この条例による給料表の額にかかわらず、旧号俸の給料月額とする。
(昇給期間の通算)
12 継続採用職員の施行日におけるこの条例による号俸を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(育児休業等の職員の昇給の取扱い)
14 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長が定める職員の昇給の取扱いは、他の継続採用職員との権衡を考慮し、市長が別に定める。
(給与の減額についての経過措置)
15 継続採用職員のうち、施行日の前日までに第13条の規定に相当する合併等前の条例の規定により、給与の減額を受けていた職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を施行日以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
16 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係市町等の職員であったものについては、当該職員であった期間を合併後の釧路市の職員であった期間とみなし、第27条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
17 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係市町等の職員であったものについては、当該職員であった期間を合併後の釧路市の職員であった期間とみなし、第30条の規定を適用する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
20 職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第27条第2項中「100分の140、」とあるのを「100分の125、」と、「100分の120」とあるのを「100分の110」と、第30条第2項第1号中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の95」とあるのを「100分の85」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。
21 再任用職員の平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、第27条第3項中「100分の75」とあるのを「100分の70」と、「100分の65」とあるのを「100分の60」と、第30条第2項第2号中「100分の35」とあるのを「100分の30」と、「100分の45」とあるのを「100分の40」と読み替えて、これらの規定を適用した場合に得られる額とする。
26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)第1条の規定による改正前の釧路市職員の定年等に関する条例(平成17年釧路市条例第42号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 釧路市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職(同条例第6条に規定する職をいう。)を占める職員
(4) 釧路市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(管理監督職勤務上限年齢制の対象となった職員の給与の特例)
27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年12月13日条例第311号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第3項及び別表第1の改正規定並びに附則第5項の規定は、平成18年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与条例第30条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とする。
(勤勉手当等の内払)
4 改正後の給与条例、改正後の議会議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された勤勉手当又は第2条の規定による改正前の釧路市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による勤勉手当又は改正後の議会議員条例若しくは改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
5 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
附則(平成18年9月26日条例第55号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において、給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
4 前項の場合において、旧級、旧号俸及び経過期間に応じた附則別表第2の号俸の定めがない職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
5 施行日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
7 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下「切替後の給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(行政職給料表の適用を受ける職員にあっては、改正前の条例別表第1による給料月額をいい、釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年釧路市条例第43号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該同日において受けていた給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)の給料月額は、平成28年3月31日までの間に限り、切替後の給料月額に、その差額に相当する額を加えた額(以下「差額加算後の給料月額」という。)とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの 100分の100
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 行政職給料表の適用を受ける職員で、前号に掲げるもの以外のもの 100分の99.8
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定により給料月額を定められる職員との権衡上必要があると認められるときは、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、当該職員の給料月額を定める。
11 前3項の規定の適用を受ける職員(以下「差額支給職員」という。)については、改正後の附則第2項(差額支給職員のうち、釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年釧路市条例第5号)による改正後の釧路市職員の給与に関する条例附則第29項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項)の規定による給料月額の算出の基礎となる給料月額は、差額加算後の給料月額(これに準じて定められる前2項の給料月額を含む。以下同じ。)とする。
12 差額支給職員については、給料の月額によりその額を算定する手当及び改正後の第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、差額加算後の給料月額とする。
(釧路市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市立高等学校教育職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
14 釧路市立高等学校教育職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年釧路市条例第241号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
| 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
| 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 |
| 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 9 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 13 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 17 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 21 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 25 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 29 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 31 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 33 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 34 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 35 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 37 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 38 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 39 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 40 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 86 | 81 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 87 | 81 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 88 | 81 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 | 81 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 | 110 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 | 111 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 | 112 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 | 113 | 101 | 97 |
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 | 113 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 105 | 101 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
| 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| 109 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| 109 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| 109 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| 109 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| 109 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 医師職給料表(1)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 57 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 57 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 57 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 |
| |
12月以上 | 65 | 65 | 65 |
| |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 |
| |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 |
| |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 73 | 73 | 73 |
| |
6月以上9月未満 | 73 | 73 | 73 |
| |
9月以上12月未満 | 73 | 73 | 73 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 |
|
ウ 医師職給料表(2)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 77 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 77 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 77 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 |
| |
12月以上 | 85 | 85 |
| |
22 | 3月未満 | 85 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 |
| |
12月以上 | 89 | 89 |
| |
23 | 3月未満 | 89 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 |
| |
12月以上 | 93 | 93 |
| |
24 | 3月未満 | 93 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 |
| |
12月以上 | 97 | 97 |
| |
25 | 3月未満 | 97 | 97 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 97 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 97 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 97 |
| |
12月以上 | 101 | 97 |
| |
26 | 3月未満 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 | 104 |
|
| |
12月以上 | 105 |
|
| |
27 | 3月未満 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 |
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| |
9月以上12月未満 | 108 |
|
| |
12月以上 | 109 |
|
| |
28 | 3月未満 | 109 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 |
|
| |
12月以上 | 113 |
|
| |
29 | 3月未満 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 |
|
| |
12月以上 | 117 |
|
| |
30 | 3月未満 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 |
|
| |
12月以上 | 121 |
|
| |
31 | 3月未満 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 |
|
| |
32 | 3月未満 | 125 |
|
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3月以上6月未満 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 |
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| |
9月以上12月未満 | 128 |
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| |
12月以上 | 129 |
|
| |
33 | 3月未満 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 |
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| |
6月以上9月未満 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 |
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| |
12月以上 | 133 |
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34 | 3月未満 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 |
|
| |
35 | 3月未満 | 137 |
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3月以上6月未満 | 137 |
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| |
6月以上9月未満 | 137 |
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9月以上12月未満 | 137 |
|
| |
12月以上 | 137 |
|
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附則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表の適用を受けていた職員で、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
(釧路市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
3 釧路市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年釧路市条例第51号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成22年11月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(最高の号俸を超える給料月額の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定により行政職給料表の適用を受けていた職員で、職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの施行日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年3月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例附則第29項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年釧路市条例第5号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成23年6月10日条例第30号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「これらの規定」とあるのは、「釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年釧路市条例第25号)第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例第3条及び第4条並びに附則第24項、附則第25項及び附則第29項の規定」とする。この場合において、第3条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項の規定の適用については、同項第1号中「100分の99.7」とあるのは「100分の99.9」と、同項第2号中「100分の99.5」とあるのは「100分の99.7」と読み替えるものとする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成25年12月13日条例第51号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第52号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第9条並びに附則第8項から第18項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「平成26年4月給与条例」という。)の規定、第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定、第10条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成19年一部改正条例」という。)の規定及び第11条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定並びに次項から附則第6項までの規定 平成26年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項並びに附則第28項及び第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成26年度の給料に係る経過措置)
4 平成26年4月給与条例第3条の規定による給料月額が釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例第1条の規定による改正前の給与条例第3条の規定による給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第29項の規定の適用を受ける職員(以下「特定職員」という。)で適用日前に55歳に達したものにあっては、適用日(特定職員以外の者で適用日前に55歳に達したものが適用日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 前項の規定による給料を支給される職員(以下「平成26年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、同項の規定による給料の額(以下「平成26年度差額」という。)を含まないものとする。
6 平成26年度差額支給職員に関する給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第29項の規定」とあるのは「第29項の規定並びに釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号)附則第4項の規定」とする。
(給与等の内払)
7 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定又は附則第4項から前項までの規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第10条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例若しくは第11条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の平成19年一部改正条例の規定若しくは附則第4項から前項までの規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
10 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
11 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
12 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
13 前3項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度切替差額支給職員」という。)(附則第17項に規定する平成27年度差額支給職員に該当する職員を除く。)に関する給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第29項の規定」とあるのは「第29項の規定並びに釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号)附則第10項から第12項までの規定」とする。
(切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員の平成27年度の給料に係る経過措置)
15 切替日の前日において平成26年度差額支給職員であった職員(同日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員に限る。)で、その者の受ける給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、給料月額と附則第10項から第12項までの規定による給料の額との合計額(以下「平成27年度給料月額等合計額」という。))が同日において受けていた給料月額と平成26年度差額との合計額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額(平成27年度切替差額支給職員にあっては、平成27年度給料月額等合計額)のほか、その差額に相当する額(特定職員で切替日前に55歳に達したものにあっては、切替日(特定職員以外の者で切替日前に55歳に達したものが切替日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
16 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
17 前2項の規定による給料を支給される職員(以下「平成27年度差額支給職員」という。)に係る給料の月額によりその額を算定する手当及び給与条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額については、前2項の規定による給料の額を含まないものとする。
18 平成27年度差額支給職員に関する給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料の月額」と、「第29項の規定」とあるのは「第29項の規定並びに釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号)附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定」とする。
(委任)
19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月18日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年釧路市条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第8項から第10項まで又は釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第8項から第10項まで又は平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項若しくは第16項の規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月16日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び第12条並びに附則第4項の規定 平成29年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第30条第2項及び附則第32項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条の規定(給与条例第30条第2項及び附則第32項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定 平成28年12月1日
(給与等の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項まで、第15項又は第16項の規定による給料を含む。)、第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第3項並びに第15条第1項及び第3項の規定の適用については、改正後の給与条例第14条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については11,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)」と、改正後の給与条例第15条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成29年12月22日)
(1) 第1条(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第27項の改正規定に限る。)の規定 公布の日
(2) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第9条の規定 平成30年4月1日
(3) 第2条(給与条例第17条の次に1条を加える改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5項の規定 平成30年4月1日以後の規則で定める日
(規則で定める日 平成29年12月20日規則第27号により平成30年4月1日)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年釧路市条例第47号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第10項から第12項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第10項から第12項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(平成30年12月21日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第1項及び第24条第2項の改正規定に限る。)の規定 平成31年4月1日
(2) 第2条(給与条例第18条第1項及び第24条第2項の改正規定を除く。)、第4条、第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日以後の規則で定める日
(規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成30年12月25日)
(ただし書の規則で定める日 平成30年12月21日規則第41号により平成31年4月1日)
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月18日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第36号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日以後の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和2年12月1日)
(ただし書の規則で定める日 令和2年11月30日規則第54号により令和3年4月1日)
附則(令和4年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 令和4年4月20日規則第34号により令和4年4月20日)
(令和4年6月及び12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 釧路市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「職員」という。)並びに釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第1条各号に掲げる者及び教育長(以下「特別職の職員」という。)の令和4年6月及び12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)第27条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び給与条例第27条第4項から第6項まで(釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第32条第1項若しくは第5項から第7項まで並びに特別職給与条例第4条第2項(釧路市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年釧路市条例第64号)第2条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員又は特別職の職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の7.5
イ 新給与条例第27条第2項に規定する幹部職員等 107.5分の7.5
(2) 再任用職員 72.5分の5
(3) 特別職の職員 167.5分の5
3 令和3年12月に釧路市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年釧路市条例第281号)の規定に基づき期末手当を支給された職員等その他の規則で定める職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(職員又は特別職の職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「他の職員及び特別職の職員との権衡を考慮して規則で定める」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年9月26日条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(釧路市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第8条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(次条において「新給与条例」という。)附則第25項から第32項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第14条 暫定再任用職員(附則第16条に規定する暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員を除く。第3項において同じ。)の給料月額は、新給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員(附則第16条に規定する暫定再任用職員を除く。第4項において同じ。)の給料月額は、新給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、新勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員は、新給与条例第4条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新給与条例第27条第3項及び第30条第2項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項及び第4項、第27条第3項、第30条第2項並びに第35条の規定を適用する。
(委任)
第17条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
5 釧路市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年釧路市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(令和5年12月22日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定並びに附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の釧路市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の釧路市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の釧路市職員の給与に関する条例若しくは第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の釧路市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の釧路市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例若しくは改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の議員報酬等条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(釧路市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 釧路市職員の育児休業等に関する条例(平成17年釧路市条例第47号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」省略)
附則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(施行の日の前日において部次長の職務にあった職員等に係る職務の級の特例)
2 この条例の施行の日の前日において改正前の別表第3第1号アの表7級の項に掲げる部次長の職務又は同号イの表7級の項に掲げる本部次長の職務(その複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度の職務で規則で定めるものを含む。)にあった職員(同日以後に昇任若しくは降格又は退職をした者を除く。)に対する改正後の別表第3の規定の適用については、同表第1号アの表6級の項に掲げる部次長の職務は同表7級の項に掲げる職務と、同号イの表6級の項に掲げる本部次長の職務は同表7級の項に掲げる職務と、それぞれみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 162,100円 | 208,000円 | 240,900円 | 271,600円 | 295,400円 | 323,100円 | 365,500円 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,500 | 394,300 | ||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,900 | 394,600 | ||||
96 | 296,600 | 344,500 | 383,300 | 394,800 | ||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,600 | 395,000 | ||||
98 | 297,100 | 345,100 | 384,100 | 395,300 | ||||
99 | 297,500 | 345,500 | 384,500 | 395,600 | ||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,900 | 395,800 | ||||
101 | 298,100 | 346,100 | 385,200 | 396,000 | ||||
102 | 298,400 | 346,500 | 385,700 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | 386,100 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | 386,500 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | 386,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | 387,300 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | 387,700 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | 388,100 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | 388,400 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | |
別表第2(第3条関係)
医師職給料表(1)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 410,100円 | 484,600円 | 605,300円 | 722,100円 |
2 | 413,300 | 487,900 | 608,700 | 724,000 |
3 | 416,500 | 491,200 | 612,100 | 725,900 |
4 | 419,700 | 494,500 | 615,500 | 727,800 |
5 | 423,000 | 497,700 | 618,800 | 729,700 |
6 | 426,400 | 500,600 | 622,100 | 731,800 |
7 | 429,800 | 503,500 | 625,400 | 733,900 |
8 | 433,200 | 506,400 | 628,700 | 736,000 |
9 | 436,500 | 509,400 | 631,800 | 737,900 |
10 | 439,500 | 512,500 | 635,100 | 739,700 |
11 | 442,500 | 515,600 | 638,400 | 741,500 |
12 | 445,500 | 518,700 | 641,700 | 743,300 |
13 | 448,400 | 521,800 | 645,100 | 745,200 |
14 | 451,400 | 524,800 | 648,500 | 747,100 |
15 | 454,400 | 527,800 | 651,900 | 749,000 |
16 | 457,400 | 530,800 | 655,300 | 750,900 |
17 | 460,500 | 533,700 | 658,800 | 752,600 |
18 | 463,500 | 536,600 | 662,000 | 754,500 |
19 | 466,500 | 539,500 | 665,200 | 756,400 |
20 | 469,500 | 542,400 | 668,400 | 758,300 |
21 | 472,300 | 545,400 | 671,700 | 760,000 |
22 | 474,900 | 548,300 | 674,700 | 761,900 |
23 | 477,500 | 551,200 | 677,700 | 763,800 |
24 | 480,100 | 554,100 | 680,700 | 765,700 |
25 | 482,600 | 557,100 | 683,700 | 767,400 |
26 | 485,400 | 560,100 | 686,500 | 769,300 |
27 | 488,200 | 563,100 | 689,300 | 771,200 |
28 | 491,000 | 566,100 | 692,100 | 773,100 |
29 | 493,900 | 569,200 | 694,700 | 774,900 |
30 | 496,700 | 572,000 | 697,100 | 776,700 |
31 | 499,500 | 574,800 | 699,500 | 778,500 |
32 | 502,300 | 577,600 | 701,900 | 780,300 |
33 | 505,100 | 580,200 | 704,400 | 782,200 |
34 | 507,800 | 583,100 | 706,600 | 784,000 |
35 | 510,500 | 586,000 | 708,800 | 785,800 |
36 | 513,200 | 588,900 | 711,000 | 787,600 |
37 | 515,800 | 591,800 | 713,200 | 789,500 |
38 | 518,500 | 594,600 | 715,400 | 791,400 |
39 | 521,200 | 597,400 | 717,600 | 793,300 |
40 | 523,900 | 600,200 | 719,800 | 795,200 |
41 | 526,600 | 603,000 | 722,000 | 796,900 |
42 | 529,100 | 605,600 | 723,800 | 798,800 |
43 | 531,600 | 608,200 | 725,600 | 800,700 |
44 | 534,100 | 610,800 | 727,400 | 802,600 |
45 | 536,600 | 613,500 | 729,300 | 804,400 |
46 | 539,000 | 616,000 | 731,400 | 806,200 |
47 | 541,400 | 618,500 | 733,500 | 808,000 |
48 | 543,800 | 621,000 | 735,600 | 809,800 |
49 | 546,200 | 623,600 | 737,500 | 811,700 |
50 | 548,600 | 625,900 | 739,300 | 813,600 |
51 | 551,000 | 628,200 | 741,100 | 815,500 |
52 | 553,400 | 630,500 | 742,900 | 817,400 |
53 | 555,600 | 632,700 | 744,500 | 819,100 |
54 | 558,100 | 635,100 | 746,200 | 820,900 |
55 | 560,600 | 637,500 | 747,900 | 822,700 |
56 | 563,100 | 639,900 | 749,600 | 824,500 |
57 | 565,500 | 642,100 | 751,400 | 826,300 |
58 | 567,900 | 644,200 | 753,100 |
|
59 | 570,300 | 646,300 | 754,800 |
|
60 | 572,700 | 648,400 | 756,500 |
|
61 | 575,200 | 650,600 | 758,200 |
|
62 | 577,500 | 652,700 | 759,900 |
|
63 | 579,800 | 654,800 | 761,600 |
|
64 | 582,100 | 656,900 | 763,300 |
|
65 | 584,200 | 659,100 | 764,900 |
|
66 | 586,500 | 661,100 | 766,600 |
|
67 | 588,800 | 663,100 | 768,300 |
|
68 | 591,100 | 665,100 | 770,000 |
|
69 | 593,500 | 667,200 | 771,500 |
|
70 | 595,800 | 669,200 | 773,100 |
|
71 | 598,100 | 671,200 | 774,700 |
|
72 | 600,400 | 673,200 | 776,300 |
|
73 | 602,600 | 675,300 | 778,000 |
|
医師職給料表(2)
| 1級 | 2級 | 3級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 759,000円 | 987,000円 | 1,190,000円 |
2 | 761,500 | 989,800 | 1,197,500 |
3 | 764,000 | 992,600 | 1,205,000 |
4 | 766,500 | 995,400 | 1,212,500 |
5 | 769,000 | 998,000 | 1,220,000 |
6 | 771,500 | 1,000,800 | 1,227,500 |
7 | 774,000 | 1,003,600 | 1,235,000 |
8 | 776,500 | 1,006,400 | 1,242,500 |
9 | 779,000 | 1,009,000 | 1,250,000 |
10 | 781,500 | 1,011,800 | 1,257,500 |
11 | 784,000 | 1,014,600 | 1,265,000 |
12 | 786,500 | 1,017,400 | 1,272,500 |
13 | 789,000 | 1,020,000 | 1,280,000 |
14 | 791,500 | 1,022,800 | 1,287,500 |
15 | 794,000 | 1,025,600 | 1,295,000 |
16 | 796,500 | 1,028,400 | 1,302,500 |
17 | 799,000 | 1,031,000 | 1,310,000 |
18 | 802,300 | 1,033,800 | 1,317,500 |
19 | 805,600 | 1,036,600 | 1,325,000 |
20 | 808,900 | 1,039,400 | 1,332,500 |
21 | 812,000 | 1,042,000 | 1,340,000 |
22 | 814,500 | 1,045,000 | 1,347,500 |
23 | 817,000 | 1,048,000 | 1,355,000 |
24 | 819,500 | 1,051,000 | 1,362,500 |
25 | 822,000 | 1,054,000 | 1,370,000 |
26 | 824,500 | 1,056,800 | 1,377,500 |
27 | 827,000 | 1,059,600 | 1,385,000 |
28 | 829,500 | 1,062,400 | 1,392,500 |
29 | 832,000 | 1,065,000 | 1,400,000 |
30 | 834,500 | 1,067,800 | 1,407,500 |
31 | 837,000 | 1,070,600 | 1,415,000 |
32 | 839,500 | 1,073,400 | 1,422,500 |
33 | 842,000 | 1,076,000 | 1,430,000 |
34 | 844,500 | 1,078,800 | 1,435,000 |
35 | 847,000 | 1,081,600 | 1,440,000 |
36 | 849,500 | 1,084,400 | 1,445,000 |
37 | 852,000 | 1,087,000 | 1,450,000 |
38 | 854,500 | 1,089,800 | 1,455,000 |
39 | 857,000 | 1,092,600 | 1,460,000 |
40 | 859,500 | 1,095,400 | 1,465,000 |
41 | 862,000 | 1,098,000 | 1,470,000 |
42 | 864,500 | 1,101,300 | 1,475,000 |
43 | 867,000 | 1,104,600 | 1,480,000 |
44 | 869,500 | 1,107,900 | 1,485,000 |
45 | 872,000 | 1,111,000 | 1,490,000 |
46 | 874,500 | 1,113,800 | 1,495,000 |
47 | 877,000 | 1,116,600 | 1,500,000 |
48 | 879,500 | 1,119,400 | 1,505,000 |
49 | 882,000 | 1,122,000 | 1,510,000 |
50 | 884,500 | 1,124,800 | 1,515,000 |
51 | 887,000 | 1,127,600 | 1,520,000 |
52 | 889,500 | 1,130,400 | 1,525,000 |
53 | 892,000 | 1,133,000 | 1,530,000 |
54 | 894,500 | 1,135,800 | 1,535,000 |
55 | 897,000 | 1,138,600 | 1,540,000 |
56 | 899,500 | 1,141,400 | 1,545,000 |
57 | 902,000 | 1,144,000 | 1,550,000 |
58 | 904,300 | 1,146,800 | 1,555,000 |
59 | 906,600 | 1,149,600 | 1,560,000 |
60 | 908,900 | 1,152,400 | 1,565,000 |
61 | 911,000 | 1,155,000 | 1,570,000 |
62 | 913,300 | 1,158,000 | 1,575,000 |
63 | 915,600 | 1,161,000 | 1,580,000 |
64 | 917,900 | 1,164,000 | 1,585,000 |
65 | 920,000 | 1,167,000 | 1,590,000 |
66 | 922,300 | 1,169,800 | 1,595,000 |
67 | 924,600 | 1,172,600 | 1,600,000 |
68 | 926,900 | 1,175,400 | 1,605,000 |
69 | 929,000 | 1,178,000 | 1,610,000 |
70 | 931,300 | 1,180,800 | 1,615,000 |
71 | 933,600 | 1,183,600 | 1,620,000 |
72 | 935,900 | 1,186,400 | 1,625,000 |
73 | 938,000 | 1,189,000 | 1,630,000 |
74 | 940,300 | 1,191,800 | 1,635,000 |
75 | 942,600 | 1,194,600 | 1,640,000 |
76 | 944,900 | 1,197,400 | 1,645,000 |
77 | 947,000 | 1,200,000 | 1,650,000 |
78 | 949,300 | 1,202,800 |
|
79 | 951,600 | 1,205,600 |
|
80 | 953,900 | 1,208,400 |
|
81 | 956,000 | 1,211,000 |
|
82 | 958,300 | 1,214,000 |
|
83 | 960,600 | 1,217,000 |
|
84 | 962,900 | 1,220,000 |
|
85 | 965,000 | 1,223,000 |
|
86 | 967,300 | 1,225,500 |
|
87 | 969,600 | 1,228,000 |
|
88 | 971,900 | 1,230,500 |
|
89 | 974,000 | 1,233,000 |
|
90 | 976,300 | 1,235,500 |
|
91 | 978,600 | 1,238,000 |
|
92 | 980,900 | 1,240,500 |
|
93 | 983,000 | 1,243,000 |
|
94 | 985,300 | 1,245,500 |
|
95 | 987,600 | 1,248,000 |
|
96 | 989,900 | 1,250,500 |
|
97 | 992,000 | 1,253,000 |
|
98 | 994,300 |
|
|
99 | 996,600 |
|
|
100 | 998,900 |
|
|
101 | 1,001,000 |
|
|
102 | 1,003,300 |
|
|
103 | 1,005,600 |
|
|
104 | 1,007,900 |
|
|
105 | 1,010,000 |
|
|
106 | 1,012,300 |
|
|
107 | 1,014,600 |
|
|
108 | 1,016,900 |
|
|
109 | 1,019,000 |
|
|
110 | 1,021,300 |
|
|
111 | 1,023,600 |
|
|
112 | 1,025,900 |
|
|
113 | 1,028,000 |
|
|
114 | 1,030,300 |
|
|
115 | 1,032,600 |
|
|
116 | 1,034,900 |
|
|
117 | 1,037,000 |
|
|
118 | 1,039,300 |
|
|
119 | 1,041,600 |
|
|
120 | 1,043,900 |
|
|
121 | 1,046,000 |
|
|
122 | 1,048,300 |
|
|
123 | 1,050,600 |
|
|
124 | 1,052,900 |
|
|
125 | 1,055,000 |
|
|
126 | 1,057,300 |
|
|
127 | 1,059,600 |
|
|
128 | 1,061,900 |
|
|
129 | 1,064,000 |
|
|
130 | 1,066,300 |
|
|
131 | 1,068,600 |
|
|
132 | 1,070,900 |
|
|
133 | 1,073,000 |
|
|
134 | 1,075,300 |
|
|
135 | 1,077,600 |
|
|
136 | 1,079,900 |
|
|
137 | 1,082,000 |
|
|
別表第3(第3条関係)
等級別基準職務表
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表
ア 行政職
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | (1) 主査の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | (1) 専門員の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 |
5級 | 係長の職務 |
6級 | (1) 部次長の職務 (2) 課長の職務 |
7級 | 部長の職務 |
イ 消防職
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | (1) 主査の職務 (2) 主任の職務 |
4級 | (1) 専門員の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 |
5級 | 係長の職務 |
6級 | (1) 本部次長の職務 (2) 課長の職務 |
7級 | 消防長の職務 |
(2) 医師職給料表(1)の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | (1) 部長の職務 (2) 医長の職務 |
3級 | (1) 統括診療部長の職務 (2) 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う部長の職務 |
4級 | (1) 院長の職務 (2) 副院長の職務 |
(3) 医師職給料表(2)の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | (1) 所長の職務 (2) 副所長の職務 |