○釧路市職員福利厚生会設置規則

平成17年10月11日

釧路市規則第57号

(設置)

第1条 釧路市職員は、この規則の定めるところにより、その福利厚生事業の実施を目的として福利厚生会を設置することができる。

2 前項の福利厚生会は、必要に応じて各所属ごとに設置することができる。

(市長への届出)

第2条 前条の規定によって設置された福利厚生会の代表者は、次に掲げる書類を添えて、設置の日から10日以内に市長へ届け出て承認を受けなければならない。

(1) 規約

(2) 当該年度の予算及び事業計画

(市長への報告)

第3条 前条の規定により市長の承認を受けた福利厚生会は、次の事項について市長に報告しなければならない。

(1) 規約の改廃

(2) 毎年度の予算及び事業計画

(3) 毎年度の事業報告及び収支決算

(4) その他市長が必要と認める事項

(事業資金の交付)

第4条 市長は、第2条による届出並びに前条第2号の毎年度の予算及び事業計画の報告があったときは、これを審査し、当該福利厚生会に対して事業資金の交付を適当と認めるときは、市の財政に応じてこれを交付する。

(職員の従事)

第5条 市長は、福利厚生会の代表者から申請があった場合、職員を当該福利厚生会の事業に従事させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の釧路市職員福利厚生会設置規則(昭和27年釧路市規則第2号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市職員福利厚生会設置規則

平成17年10月11日 規則第57号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 福利厚生
沿革情報
平成17年10月11日 規則第57号