○釧路市職員提案規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第37号

(目的)

第1条 この規程は、本市の事務事業(以下「公務」という。)の運営について、広く職員に対し、その創意工夫による改善意見又は考案(以下「改善案」という。)を積極的に提出させる機会を与え、もって公務能率の向上に寄与するとともに、職員の勤務意欲を高めることを目的とする。

(要件)

第2条 改善案は、次に掲げる要件のうちいずれかを備えるものとする。

(1) 公務能率が向上すること。

(2) 経費の節減になること。

(3) 市民サービスが向上すること。

(4) 公務の欠陥を防止すること。

(5) その他有益な改善であること。

2 前項の改善案には、次に掲げる事項が明らかにされていなければならない。

(1) 改善案によって達成しようとする目的

(2) 改善案の目的を達成するための方法又は手段

(3) 改善案実現による効果

(提案時期等)

第3条 改善案の提案は、常時行うことができる。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、課題又は提案時期を定めることができる。

(提案方法)

第4条 改善案は、個人又は2人以上の者の共同(部、課又は係単位によるものを含む。)により提案することができる。

2 前項の規定により提案をしようとする者は、提案用紙に必要事項を記入の上、総務部職員課(以下「職員提案主管課」という。)に提出しなければならない。

3 提案用紙は、改善案1件につき1部を提出しなければならない。

(登録及び保管)

第5条 職員提案主管課は、受け付けた改善案については、速やかに、必要事項を登録の上、これを保管しなければならない。

(諮問)

第6条 職員提案主管課は、受け付けた改善案を適宜取りまとめ、次条に規定する釧路市職員提案審査委員会に諮らなければならない。

(委員会)

第7条 改善案を審査するために、釧路市職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、改善案に対して次の決定を行う。

(1) 採用 採用実施が適用と認められるもの

(2) 努力賞 改善への努力が良く認められるもの

(3) 奨励賞 改善への意欲が認められるもの

(4) 不採用 第1条の目的にそぐわないと認められるもの

3 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

4 委員長には、総務部長をもってこれに充てる。

5 委員には、市の職員のうちからその都度市長が指定した者をもってこれに充てる。

6 委員会の会議は、委員長が招集する。

7 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

8 委員会は、改善案の審査結果を市長に報告しなければならない。

(通知)

第8条 前条の規定により、改善案の審査結果が決定した場合には、職員提案主管課は、提案者に対し、理由を付して、その旨を通知しなければならない。

(褒賞及び表彰)

第9条 第7条の規定により、採用、努力賞又は奨励賞となった改善案の提案者に対してはその貢献の程度に応じ、褒賞状の授与その他の方法によりこれを褒賞する。

2 特に有益な改善案の提案者については、前項に定めるもののほか、釧路市職員表彰規則(平成17年釧路市規則第55号)により、これを表彰する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第18号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市職員提案規程

平成17年10月11日 訓令第37号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第37号
平成18年3月29日 訓令第18号
平成22年3月31日 訓令第2号