○釧路市職員表彰規則

平成17年10月11日

釧路市規則第55号

(趣旨)

第1条 釧路市職員(以下「職員」という。)の表彰については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)第1条に規定する職員及び釧路市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第61号)第1条に規定する特別職の職員(次条第1項各号のいずれかに該当した後に退職した職員を含む。)をいう。

(表彰の要件)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 職務に関して特に有益な発明、考案又は改良をしたとき。

(2) 業務上危害を未然に防止し、又は変事に際して特に功績があったとき。

(3) 勤務成績が特に優秀であって、他の模範とするとき。

(4) 人命救助又は善行その他特に表彰することが適当と認められるとき。

2 複数の職員で構成する課、係又は施設等の全職員をもって前項各号に該当すると認められるときは、当該課、係又は施設等に対してこれを表彰することができる。

(表彰の種類)

第4条 表彰は、功績、模範及び善行の3種とする。

2 功績表彰は、前条第1項第1号又は第2号に該当する職員に対してこれを行う。

3 模範表彰は、前条第1項第3号に該当する職員に対してこれを行う。

4 善行表彰は、前条第1項第4号に該当する職員に対してこれを行う。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)を贈って行う。

2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、表彰状等に記念品等を添えることができる。

(履歴事項)

第6条 職員の受けた表彰は、これを市職員の履歴事項にする。

2 表彰を受けた職員が、懲戒処分を受け、又は刑事事件等により起訴された場合は、市職員の履歴事項を取り消すことができる。

(遺族の順位)

第7条 表彰を受ける職員が表彰日前に死亡した場合は、表彰状等及び記念品等を次の順位により、その遺族に贈る。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(委任)

第8条 表彰を受ける職員の選考及び表彰に関する事項並びにこの規則施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月13日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

釧路市職員表彰規則

平成17年10月11日 規則第55号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 規則第55号
平成18年3月29日 規則第15号
平成19年7月13日 規則第85号
平成24年3月31日 規則第6号