○釧路市職員倫理規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第33号

(目的)

第1条 この規程は、職員が職務及び職務外において、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員を除く。)及び法第3条第3項各号に規定する特別職に属する職員(市長、市議会議員及び非常勤の者を除く。以下「特別職の職員」という。)をいう。

2 この規程において「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

3 この規程の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

(倫理行動規準)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚するとともに、次に掲げる倫理行動規準を遵守しなければならない。

(1) 職員は、すべて公務員は全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではないことを十分自覚し、常に公正な職務の執行に当たること。

(2) 職員は、法令等を遵守するとともに、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げて職務の遂行に当たること。

(3) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的な利益のために用いないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たり、自己の判断と行動に対する自己責任を確立するとともに、市民の疑惑や不信を招くような行為をしないこと。

(5) 職員は、職務外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを十分認識し、行動すること。

(利害関係者)

第4条 この規程において「利害関係者」とは、職員が現に職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(2) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号。第5号及び第6号において「条例」という。)第2条第5号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(第2条第3項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 補助金等(市がその公益上必要がある場合において、市以外の者に対して交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(4) 立入検査、監査又は監察(法令の規定に基づき行われるものをいう。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(5) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び条例第2条第6号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(6) 行政指導(条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(7) 市長の権限に属する事務のうち事業の発達、改善及び調整に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 職員の地位等から他の職員に事実上影響力を行使しうると考えられる職員については、当該他の職員の職務上関係する利害関係者(当該職員が持つ影響力を当該他の職員に対し行使させることにより、自己の利益を図ることを目的として当該職員に接触していることが明らかな事業者等又は特定個人に限る。)も当該職員の利害関係者とみなす。

(利害関係者との禁止行為)

第5条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から供応接待を受けること。

(6) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者として、第三者に対して前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との禁止行為の例外等)

第6条 前条の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 多数の者が出席する立食パーティー等(飲食物が提供される会合であって立食形式又はこれに準ずる形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(2) 職務として出席した会議等において利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品等を使用し、又は利用すること。

(4) 多数の者が出席する立食パーティー等において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(5) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(私的な関係を有する場合の取扱い)

第7条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第5条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は講演会、研究会、勉強会等で講演等をする場合又は出版物への寄稿をする場合には、報酬等を受けてはならない。ただし、交通費等の実費については、謝礼として受け取ることができる。

2 職員は、職務外において前項の講演等(法第38条第1項の許可を得てするものを除く。)を行う場合には、第12条の倫理監督員に申し出なければならない。

(総括倫理管理員が認める禁止行為の例外)

第9条 第5条及び前条の規定にかかわらず、職員は第12条の総括倫理管理員が公務に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めた行為(特別職の職員にあっては、当該行為を行うことが適正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないものと自ら判断としたもの)を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との禁止行為)

第10条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場合に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第11条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理管理員又は倫理監督員に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(総括倫理管理員等の設置等)

第12条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、総括倫理管理員、副総括倫理管理員、倫理管理員及び倫理監督員を置くものとし、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総括倫理管理員 総務部長

(2) 副総括倫理管理員 総務部職員監

(3) 倫理管理員 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部及び行政センターの長

(4) 倫理監督員 釧路市事務分掌規則(平成17年釧路市規則第11号)に定める課、室、事業所及び事務所の長(これらに相当するものを含む。)

2 前項に定めるもののほか、市立釧路総合病院処務規程(平成17年釧路市訓令第53号)に定める病院の組織(以下「部局」という。)に倫理管理員及び倫理監督員を置くものとし、次の表の左欄の区分に応じ、同表部局の欄に定める職員をもって充てる。


部局

医局

各部

医療連携相談室

高等看護学院

倫理管理員

院長が指定する副院長

部長

室長

学院長

倫理監督員

部長

部次長、技師長、課長、検査科長、放射線技術科長、臨床工学室長、リハビリテーション科長、技幹、栄養科長、主幹、新棟建設推進室長、看護課長補佐

地域医療連携主幹

学務課長

3 総括倫理管理員は、次に掲げる責務を有するものとする。

(1) 副総括倫理管理員、倫理管理員及び倫理監督員を指揮するとともに、この規程の遵守及び公務員倫理に係る服務規律の徹底に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 禁止行為のあった場合には、職務の公正さを確保するための迅速かつ適切な対応を講じ、必要があると認めるときは、当該行為を行った職員等の処分について釧路市職員賞罰等審査委員会に諮ること。

(3) その他公務員倫理の保持のため必要な措置を講ずること。

4 副総括倫理管理員は、総括倫理管理員を補佐し、倫理管理員又は倫理監督員に必要な指示及び助言を行うものとする。

5 倫理管理員は、倫理監督員を指揮し、倫理監督員とともに所属職員の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うものとする。

6 倫理監督員は、所属職員の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努めること。

(倫理管理員等への相談)

第13条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか、又はこれらの者との間で行う行為が禁止若しくは制限される行為に該当するかどうか判断できない場合には、倫理監督員又は倫理管理員に相談をし、必要な指示を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第17号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日訓令第26号)

この訓令は、平成18年9月2日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第22号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

釧路市職員倫理規程

平成17年10月11日 訓令第33号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第33号
平成18年3月29日 訓令第17号
平成18年9月1日 訓令第26号
平成19年9月28日 訓令第22号
平成20年3月31日 訓令第12号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号