○釧路市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市認可地縁団体印鑑条例(平成17年釧路市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条に規定する印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものでなければならない。
2 条例第7条第2項に規定する印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものでなければならない。
(認可地縁団体印鑑の登録抹消通知)
第5条 市長は、条例第8条第1項第3号から第6号までの規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対し、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
(1) 委任状
(2) 認可地縁団体の代表者が条例第12条に規定する代理人に対し、認可地縁団体印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面
(登録申請者等の確認)
第9条 条例第13条の規定による確認は、官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等その他これらに類するもので本人の写真が張り付けられているもの(以下「免許証等」という。)を提示させることにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、免許証等を有していない者については、質問その他の方法により確認することができる。
(保存年限)
第10条 印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存年限は、次のとおりとし、起算日は当該書類を処理した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。
(1) 印鑑登録原票(次号に掲げるものを除く。) 永年
(2) 抹消された印鑑登録原票及び条例第9条の規定による再製に係る再製前の印鑑登録原票 5年
(3) 前2号に掲げるもの以外の書類 2年
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成21年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。





