○釧路市認可地縁団体印鑑条例

平成17年10月11日

釧路市条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、釧路市印鑑条例(平成17年釧路市条例第27号)第6条の規定により登録された申請者の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書に当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて自ら市長に申請しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第4条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑の登録)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があった場合には、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に、印影のほか、次の事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する登録者の資格

(7) 認可地縁団体印鑑の登録を受ける代表者等(以下「印鑑登録者」という。)の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事項

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し同条第11項の規定に基づく変更の届出があったときは、第8条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて職権で印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第7条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項の規定による登録印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定による登録印鑑の滅失の申請を受理したとき。

(3) 第2条に規定する登録者の資格に変更が生じたことを知ったとき。

(4) 法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散したことを知ったとき。

(5) 登録印鑑が認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により第4条第2項第1号に該当するに至ったことを知ったとき。

(6) その他登録印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第3号から第6号までに規定する理由により登録印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体の代表者等に通知するものとする。

(印鑑登録の再製)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が再製する必要があると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者は、当該印鑑登録者の印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、印鑑登録証明書の交付の申請があった場合には、当該申請をした者に印鑑登録原票に登録されている印影の写しのほか、第5条第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 第8条の規定により抹消されるべき登録印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 第9条の規定により登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。

(4) 災害等やむを得ない事情により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(代理人の申請)

第12条 認可地縁団体の代表者は、第3条第7条第1項若しくは第2項又は第10条第1項の規定による申請を、法第260条の8の規定により、委任の旨を証する書面を添えて、代理人(法第260条の2第10項の規定により代理人として告示されている者に限る。)により行うことができる。

(登録申請者等の確認)

第13条 市長は、第3条第7条第1項若しくは第2項又は第10条第1項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者が代表者等若しくは印鑑登録者又は前条の規定による代理人であること及び本人であることを確認しなければならない。

(質問及び調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めたときは、当該事務に従事する職員に、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査させることができる。

(閲覧の禁止)

第15条 印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(釧路市行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の釧路市認可地縁団体印鑑条例(平成10年釧路市条例第10号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月2日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(釧路市認可地縁団体印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の釧路市認可地縁団体印鑑条例の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録は、第1条の規定による改正後の釧路市認可地縁団体印鑑条例の規定によりなされたものとみなす。

釧路市認可地縁団体印鑑条例

平成17年10月11日 条例第28号

(平成20年12月1日施行)