○釧路市印鑑条例

平成17年10月11日

釧路市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、本市の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印鑑の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(4) ゴム印その他印質の変化しやすいもの又は印影が不鮮明で照合が困難と認められるもの

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録意思の確認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵便又は信書便による送付その他市長が適当と認める方法により直接登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら申請した場合は、前項の規定にかかわらず、規則で定める確認方法によって代えることができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第4条の規定による申請について確認を終えたときは、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)に次の事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 第3条第3項の規定による印鑑の登録にあっては、氏名の片仮名表記

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 登録年月日

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の引替交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を著しく汚損し、又は損傷したとき(次条第2号に規定する場合を除く。)は、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて市長に引替交付の申請をすることができる。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証亡失届出書により市長に届け出なければならない。

(1) 印鑑登録証を亡失したとき。

(2) 印鑑登録証を登録番号の確認ができない程度に汚損し、又は損傷したとき。

(印鑑の登録廃止)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき又は登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

(登録記載事項の変更)

第11条 市長は、法に基づく届出等により第6条に規定する登録事項に変更が生じたことを知ったときは、職権で当該記載事項を変更するものとする。

(登録の消除)

第12条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を消除するものとする。

(1) 死亡し、又は転出したとき。

(2) 後見開始の審判又は失そうの宣告を受けたとき。

(3) 第9条又は第10条の規定による届出があったとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑の登録を消除すべき理由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第2号(後見開始の審判に係る部分に限る。)第4号又は第6号の規定により印鑑の登録を消除したときは、印鑑登録消除通知書によりその旨を当該印鑑登録者に通知するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第13条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 前条第1項各号の規定により印鑑の登録を消除されたとき(第9条第1号の規定による届出に係る消除の場合を除く。)

(2) 第8条の規定により印鑑登録証の引替交付を受けたとき又は亡失した印鑑登録証を回復したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認のうえ、印鑑票に登録されている印影の写しに、第6条第3号から第6号までに掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

2 市長は、事故その他の理由により前項に規定する方法によって印鑑登録証明書を交付することができないときは、規則で定める方法によりこれを交付することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号を入力し、又はこれに代わる認証を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付の拒否)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付を拒否するものとする。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(前条の規定による申請があった場合を除く。)

(2) 他の文書に押印した印鑑の証明を求められたとき。

(3) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(質問及び調査)

第18条 市長は、印鑑の登録及び証明等の事務に関し、必要があると認めたときは、本人その他関係人に対し質問するなどして、事実を調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明等に関する関係書類は、閲覧に供しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(準用)

第20条 第4条ただし書の規定は、第5条第2項の規定による回答書の持参、第7条の規定による印鑑登録証の交付、第8条第1項の規定による印鑑登録証の引替交付の申請、同条第2項の規定による印鑑登録証の交付、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出及び第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出について準用する。

(釧路市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、釧路市行政手続条例(平成17年釧路市条例第21号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市印鑑条例(昭和62年釧路市条例第21号)、阿寒町印鑑条例(昭和60年阿寒町条例第19号)又は音別町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成元年音別町条例第6号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定により、合併前の阿寒町印鑑条例又は音別町印鑑の登録及び証明に関する条例により印鑑の登録を受けている者(以下「既登録者」という。)の当該印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)は、施行日から平成18年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)に、この条例による印鑑登録証への切替えを申請しなければならない。

4 既登録者が旧登録証を切替期間内に切替えをしないときは、第2項の規定にかかわらず、当該既登録者の印鑑の登録を平成18年9月30日限り、消除するものとする。

5 第3項の規定による切替え申請に関し必要な事項は、別に定める。

(平成19年12月14日条例第76号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧釧路市印鑑条例の規定に基づく印鑑登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の釧路市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第1条の規定による改正後の釧路市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、この条例の施行の際、現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月18日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月23日条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和2年2月26日規則第2号により令和2年3月2日)

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 令和5年12月15日規則第48号により令和5年12月20日)

釧路市印鑑条例

平成17年10月11日 条例第27号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第4章 統計・印鑑
沿革情報
平成17年10月11日 条例第27号
平成19年12月14日 条例第76号
平成24年6月18日 条例第24号
令和元年9月18日 条例第10号
令和元年12月23日 条例第25号
令和2年3月24日 条例第3号
令和5年9月15日 条例第28号