○釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月11日

釧路市条例第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会(第2条―第7条)

第3章 釧路市情報公開・個人情報保護審査会

第1節 名称、所掌事務及び組織(第8条―第10条)

第2節 審査請求に係る調査審議の手続(第11条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会について必要な事項を定めることにより、本市における情報公開及び個人情報保護に係る施策の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

第2章 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会

(設置及び所掌事務)

第2条 次に掲げる事務を行うため、釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議長をいう。以下この条において同じ。)の諮問に応じ、情報公開に係る施策に関する重要な事項について調査審議すること。

2 審議会は、前項各号に掲げる事務を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方に関し必要と認める事項を実施機関に対して建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、市長が委嘱する委員7人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第3章 釧路市情報公開・個人情報保護審査会

第1節 名称、所掌事務及び組織

(名称及び所掌事務)

第8条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により本市に置かれる機関のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するものの名称は、釧路市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は、前項の審査請求について調査審議するほか、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 次に掲げる規定により諮問される審査請求に関する事項

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により合議制の機関の意見を聴くものとされる事項

(組織)

第9条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(準用)

第10条 第4条及び第7条の規定は審査会の委員について、第5条の規定は審査会の会長及び副会長について、第6条の規定は審査会の会議について準用する。

第2節 審査請求に係る調査審議の手続

(定義)

第11条 この節において「諮問庁」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 情報公開条例第16条第2項の規定により審査会に諮問をした審査庁

(2) 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関

(3) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

2 この節において「公文書」とは、情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

3 この節において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(調査権限)

第12条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求に係る公文書又は保有個人情報(以下「対象公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、対象公文書等の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第13条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第14条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第15条 審査会は、第12条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項に規定する閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第16条 この節に規定する調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めた場合は、公開することができる。

(答申書の送付)

第17条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

第4章 雑則

(庶務)

第18条 審議会及び審査会の庶務は、総合政策部において行う。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、審議会又は審査会の運営に関し必要な事項は、審議会の会長又は審査会の会長が、審議会又は審査会に諮って定める。

(罰則)

第20条 第7条(第10条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年釧路市条例第3号)、阿寒町情報公開条例(平成13年阿寒町条例第1号)、阿寒町個人情報保護条例(平成13年阿寒町条例第2号)、音別町情報公開条例(平成15年音別町条例第1号)又は音別町個人情報保護条例(平成17年音別町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例に相当規定のあるものは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第37号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年釧路市条例第2号)附則第2項の規定による廃止前の釧路市個人情報保護条例(平成17年釧路市条例第25号)第12条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第16条第1項若しくは第2項の規定による請求に係る審査請求についてのこの条例による改正前の釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(釧路市行政不服審査条例の一部改正)

3 釧路市行政不服審査条例(平成28年釧路市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」省略)

釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年10月11日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第3章 資産公開・情報公開・個人情報保護・人事行政公表
沿革情報
平成17年10月11日 条例第26号
平成22年3月23日 条例第2号
平成27年9月18日 条例第37号
平成28年3月18日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第3号