○釧路市情報公開条例

平成17年10月11日

釧路市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、知る権利を基礎とする市政に関する情報を求める市民の権利を明らかにし、市の有する市政の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市政への市民の理解と信頼を深め、市民参加の開かれた、公正で民主的な市政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市政に関する情報の公開を求める市民の権利及び要望が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用するとともに、第三者の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求手続)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りではない。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 請求しようとする公文書の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の請求書の提出があったときは、提出があった日から14日(請求が形式上の要件に適合しない場合において、当該公開請求に対し補正を求めたときは、当該補正に要した期間を除く。)以内に、請求に係る公文書の公開をする旨の決定又は公開をしない旨の決定(第12条の規定により公文書の一部を公開しないこととした場合の当該公開をしない旨又は公開請求に係る公文書を保有していない旨の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により、公文書の公開をしない旨の決定をしたときは、その理由を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日から30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、当該延長する期間及びその理由を書面により速やかに通知するものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定による決定に際して、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合であって必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により意見の提出の機会を与えられた第三者が当該決定に係る公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開をする旨の決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開する旨の決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由、公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の実施方法)

第9条 公文書の公開は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他やむを得ない理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。

3 電磁的記録である公文書の公開の実施方法については、その種別、情報化の進展等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

(公開しない公文書)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないものとする。

(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法令秘情報 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報

(公開しないことができる公文書)

第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の公開をしないことができる。

(1) 法人等情報 法人その他の団体(国、地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えるものと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から市民生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

 市の機関の予算の執行に際して記録された情報に含まれるものであって、当該予算の執行の相手方として法人等又は事業を営む個人を表示し、又は当該予算の執行の内容を個数、金額等の数量的指標で表示するもの

(2) 意思形成過程情報 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国又は他の地方公共団体その他の公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの

(3) 行政運営情報 市又は国等の機関が行う検査の計画、入札の予定価格、訴訟の処理方針、交渉の方針、試験の問題、職員の身分取扱い等の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、市政の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(4) 国等協力関係情報 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼、要請等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(5) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(公文書の部分公開)

第12条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第10条各号又は前条各号に規定する情報を記録した部分がある場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により公開の請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて当該公文書の公開をしなければならない。

(文書の存否に関する情報の取扱い)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存在の有無を明らかにしないことができる。

2 第7条の規定は、前項の場合に準用する。

(公文書の任意的公開)

第14条 実施機関は、この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書(永久保存として定められている公文書のうち、公開のための整理を終わったものとして実施機関が指定したものを除く。)の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 次条の規定は、前項の規定による公文書の公開について準用する。

(費用の負担)

第15条 この条例の規定による公文書の閲覧及び視聴については、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(審査請求等)

第16条 第7条第1項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定(以下「公開決定等」という。)に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

2 公開決定等に係る審査請求があったときは、当該審査請求に係る審査庁(審査請求がされた実施機関をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会及び釧路市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年釧路市条例第26号)第8条第1項に規定する釧路市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条第2項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(当該請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第8条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(法令等との調整)

第19条 法令等の規定により、実施機関に対し、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、当該法令等に定めるところによる。

2 この条例の規定は、図書館その他これに類する市の施設において市民の利用に供することを目的として保有している公文書の公開については、適用しない。

(情報提供の推進)

第20条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

2 実施機関は、市民が市政に関する情報(政策形成過程にあるものを含む。)を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(会議の公開)

第21条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、許可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(公文書目録の作成)

第22条 実施機関は、この条例に定める公文書公開制度の的確な運用を図るため、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。ただし、電磁的記録である公文書の目録の作成及びその閲覧については、その種別、情報化の進展等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

(実施状況の公表)

第23条 市長は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(出資法人等の情報公開)

第24条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書その他の情報(次条第1項に該当する文書に係る情報を除く。)の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。

(指定管理者の情報公開)

第25条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の釧路市、阿寒町及び音別町から承継された公文書(合併前の釧路市情報公開条例(平成3年釧路市条例第2号)、阿寒町情報公開条例(平成13年阿寒町条例第1号)又は音別町情報公開条例(平成15年音別町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 不服申立てであって、この条例の施行前にされた第1条の規定による改正前の釧路市情報公開条例第16条第1項に規定する非公開決定又は第2条の規定による改正前の釧路市個人情報保護条例第23条第1項に規定する開示、訂正又は利用停止の決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市情報公開条例

平成17年10月11日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第3章 資産公開・情報公開・個人情報保護・人事行政公表
沿革情報
平成17年10月11日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第5号
令和5年3月27日 条例第2号