○釧路市支所設置条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市支所設置条例(平成17年釧路市条例第17号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 支所に支所長その他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 支所長は、上司の命を受けて支所の事務を掌理し、支所の事務に従事する職員を指揮監督する。

(分掌)

第4条 支所は、次の事務を分掌する。

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び諸証明に係る届書、申請書及び証明願の受付に関すること。

(2) 交付書類の作成、認証及び交付に関すること。

(3) 埋火葬の許可及び火葬場使用許可証の交付に関すること。

(4) し尿収集の申込受付に関すること(阿寒町行政センター及び音別町行政センターの所管区域に係るものを除く。)

(5) 自動車臨時運行許可に関すること。

(6) 市税に関する証明書等に関すること。

(7) 国民健康保険資格変更の受付に関すること(転居に関するものに限る。)

(8) 介護保険資格変更の受付に関すること(転居に関するものに限る。)

(9) 国民年金資格変更の受付に関すること(転居に関するものに限る。)

(10) 転入又は転居をした児童生徒に係る就学すべき学校の指定に関すること(指定校の変更及び区域外就学の許可を除く。)

(11) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(12) 個人番号カードに関すること。

(13) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月2日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月22日規則第45号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

釧路市支所設置条例施行規則

平成17年10月11日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年5月1日 規則第49号
平成20年10月2日 規則第63号
平成23年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第9号
令和2年5月22日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第11号