○釧路市支所設置条例

平成17年10月11日

釧路市条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所(行政センター及び行政センターが総括する支所を除く。以下同じ。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

鳥取支所

釧路市住之江町6番25号

市内一円

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成22年4月9日規則第39号により平成22年5月1日)

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

釧路市支所設置条例

平成17年10月11日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 条例第17号
平成22年3月23日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第23号