○釧路市支所設置条例
平成17年10月11日
釧路市条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、支所(行政センター及び行政センターが総括する支所を除く。以下同じ。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
鳥取支所 | 釧路市住之江町6番25号 | 市内一円 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成22年4月9日規則第39号により平成22年5月1日)
附則(平成28年3月18日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。