○釧路市事務専決規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち、副市長以下の職員(以下「副市長等」という。)が専決することのできる事項について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専決)

第2条 副市長等は、その所掌する事務のうち、次に掲げる事項を専決するものとする。

(1) 共通事務に係る専決権限事項表(別表第1)

(2) 個別事務に係る専決権限事項表(別表第2)

2 前項に規定する事項を専決する者は、当該別表に指定する職にある者とする。

3 副市長等は、その所掌事務について第1項に定めがない場合においても、当該別表に定める事項に準ずる事項については、これを専決することができる。

(専決事項の委譲)

第3条 部次長、所管次長又は部次長職の所長(以下「部次長等」という。)を置く部の部長は、あらかじめ上司の承認を得てその専決事項の一部を、部次長等に専決させることができる。

2 係長職の園長、所長又は室長(以下「園長等」という。)を置く課の長は、あらかじめ上司の承認を得てその専決事項の一部を、園長等に専決させることができる。

3 前2項の規定により専決事項の委譲を行う場合は、総務部長に合議するとともに、承認された事項を総務部長に通知しなければならない。

(専決の特例)

第4条 前2条の規定により専決する事項であっても、疑義があり、又は異例若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

2 前2条及び前項の規定により副市長等の専決権限に属し、又は属さない事項であっても、当該事項の決裁について市長が別に命じた場合においては、当該命令の定めるところにより、これを決裁するものとする。

(専決の留保事項)

第5条 次に掲げる事項は、市長決裁事項として副市長等の専決を留保する。

(1) 重要施策等の確立、変更及び実施

(2) 条例、規則の制定及び改廃

(3) 市議会の招集及び市議会に提出する議案の決定

(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分

(5) 予算の補正を要する事業の決定又は変更

(6) 職員(別に定めのあるものを除く。)の任免

(7) 審査請求に対する裁決

(8) 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項

(専決した事項の報告等)

第6条 副市長等は、第2条から第4条までの規定により専決した事項のうち、その結果を上司又は関係機関が了知する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを上司に報告し、又は関係機関に了知させなければならない。

附則

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

附則(平成18年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日訓令第20号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月3日訓令第19号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成20年10月2日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成21年2月13日訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月16日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年6月1日訓令第21号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月3日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月6日訓令第12号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月24日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月30日訓令第20号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成26年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成26年1月22日から施行する。

附則(平成26年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年8月8日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月28日訓令第12号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

附則(令和2年5月19日訓令第16号)

この訓令は、令和2年6月21日から施行する。

附則(令和2年5月22日訓令第17号)

この訓令は、令和2年5月25日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月23日訓令第14号)

この訓令は、令和5年5月26日から施行する。

附則(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月8日訓令第18号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共通事務に係る専決権限事項表

項目

副市長

部長

課長

1 庶務に関する事項

 

 

 

(1) 既に方針の確定している重要施策を執行すること。

○

 

 

(2) 年間事業計画の樹立及び変更をすること。

 

○

 

(3) 年間事業計画に基づき実施計画を策定すること。

 

 

○

(4) 告示をすること(別に定めのあるものを除く。)。

 

重要

軽易

(5) 公告をすること(別に定めのあるものを除く。)。

 

重要

軽易

(6) 公簿を閲覧させること。

 

 

○

(7) 公簿による証明をすること。

 

 

○

(8) 公簿によらない証明をすること。

 

重要

軽易

(9) 証明書、許可書、検査証、鑑札等を書き換え又はこれらを再交付すること。

 

 

○

(10) 軽易な訓令を制定し又は改廃すること。

○

 

 

(11) 市以外の行う表彰の被表彰者の推せんをすること。

○

 

 

(12) 寄附に関する事務を処理すること(負担付寄附を除く。)。

10万円以上

10万円未満

 

(13) 国又は道に対し補助事業等の申請をすること。

重要

軽易

 

(14) 国又は道の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書を提出すること。

 

重要

軽易

(15) 登記事項証明書等の交付及び登記簿の附属書類の閲覧を請求すること。

 

 

○


(16) 成規定例的な通知、督促、請求、申請、申込、申告、届出、照会、依頼、回答、報告、意見の具申、進達等をすること。

 

重要

軽易

(17) 所管車両の運行及び維持管理をすること。

 

 

○


(18) 指令をすること(補助金等の交付指令を除く。)。

 

○

 

(19) 電子計算機により作成された納入レポートを検収すること。

 

 

○


(20) 附属機関又は懇談会等の委員又は構成員を委嘱し、又は解嘱すること(別に定めのあるものを除く。)。


重要

軽易

2 服務に関する事項

 

 

 

(1) 部長以下の職員の出張を命じ、及び復命を受けること。

部長以下の場合

課長以下の場合

専門員以下の場合

(2) 外勤の命令をすること。

部長以下の場合

課長以下の場合

専門員以下の場合

(3) 超過勤務の命令をすること。

 

 

○

(4) 職員の休暇等の承認をすること(別に定めのあるものを除く。)。

部長以下の場合

課長以下の場合

専門員以下の場合

(5) 週休日及び勤務時間の割り振り並びに休日の代休日の指定をすること。

部長以下の場合

課長以下の場合

専門員以下の場合

(6) 主査以下の職員を係(これに準ずるものを含む。)に配置すること。

 

○

 

3 財産に関する事項

 

 

 

(1) 公有財産の取得及び処分に関すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 他人の不動産を一時的に使用すること(賃借を除く。)。

 

○

 

(3) 公有財産の所属替、用途変更又は用途廃止をすること(公の施設を除く。)。

行政財産

普通財産

 

(4) 公有財産及び物品を滅失し、又は損傷した者(市職員を除く。)に対し、損害賠償又は原状回復の請求をすること。

被害額100万円未満

被害額50万円未満

被害額30万円未満

(5) 行政財産の目的外使用を許可すること。

 

○

 

(6) 公有財産を貸し付けること。

 

○

 

4 支出負担行為に関する事項

 

 

 

(1) 物品の購入、製造、修繕及び加工を決定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 委託契約をすること(第7項の規定による委託契約を除く。)。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(3) 契約締結の報告に関すること。

 

 

○

(4) 不動産及び物品の賃借契約をすること。

年額又は総額3,000万円未満

年額又は総額1,000万円未満

年額又は総額200万円未満

(5) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約をすること。

 

○

 

(6) 入札を執行し、又は見積書を徴すること(別に定めのあるものを除く。)。

 

 

○

(7) 交際費の支出決定をすること。

〇

 

 

(8) 需用費中食糧費(賄材料を除く。)の支出決定をすること。

 

〇

 

(9) 経常的な人件費、共済費、光熱水費、燃料費、通信運搬費、公債費(公債手数料を含む。)及び市町村備荒資金組合に支払う年賦支払金の支出決定をすること。

 

 

〇

(10) 契約(単価による契約を含む。)に基づく委託料、使用料及び賃借料を分割して支払う個々の支出決定をすること。

 

 

〇

(11) 前号以外の各種の契約に基づき分割して支払う個々の支出決定をすること(公有財産関係並びに工事及び製造の請負関係は別に定める。)。

契約金額 3,000万円未満

契約金額 1,000万円未満

契約金額 200万円未満

(12) 指定管理者の行う管理業務に要する費用の年度ごと(1年未満の場合を含む。)の支出決定をすること。

年額又は総額3,000万円未満

年額又は総額1,000万円未満

年額又は総額200万円未満

(13) 前号の規定による支出決定に基づき分割して支払う場合の個々の支出決定をすること。

 

 

〇

(14) 損失補償の支出決定をすること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(15) 補助金等の交付指令をすること及び当該交付指令に係る補助事業の履行を確認すること(別に定めのあるものを除く。)。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(16) その他の支出負担行為をすること(別に定めのあるものを除く。)。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(17) 第10号の規定に係る支出決定をする場合の契約の検査をすること。

 

 

〇

(18) この項に規定する契約の検査をすること(特に定めのあるものを除く。)。

 

1,000万円以上

1,000万円未満

(19) この項に規定する契約に係る入札保証金、契約保証金及び遅延損害金を徴収し、又は免除すること。

各契約の専決権者

(20) 検査調書等により履行の確認をすること(工事請負関係は別に定める。)。

各契約の専決権者

(21) 第10号又は第13号の規定に係る支出決定をする場合の契約又は協定の履行を確認すること。

 

 

〇


(22) 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年釧路市条例第72号)に規定する契約をすること。

総額3,000万円未満

総額1,000万円未満

総額200万円未満

(23) 資金前渡の精算報告に関すること。

 

 

〇

5 収入及び支出に関する事項

 

 

 

(1) 収入の調定をすること(別に定めのあるものを除く。)。

 

 

〇

(2) 市収入(市税を除く。以下この項において同じ。)の納期限を延長し、又は分納を承認すること。

 

重要

軽易

(3) 市収入の過誤納金の還付及び充当をすること。

 

 

〇


(4) 市収入を減免すること(別に定めのあるものを除く。)。

 

減免基準の明確でないもの

減免基準の明確なもの

(5) 市収入(公法上の税外収入に限る。以下この項において同じ。)の滞納処分による不動産等又は債権等の差押えに関する事務を処理すること。

 

〇

 

(6) 市収入に係る交付要求又は参加差押えに関する事務を処理すること。

 

〇

 

(7) 市収入の徴収猶予及び換価猶予に関する事務を処理すること(差押え解除を除く。)。

 

〇

 

(8) 市収入の滞納処分の執行停止に関する事務を処理すること。

 

〇

 

(9) 戻入命令をすること。

 

 

〇

(10) 支出命令をすること(別に定めのあるものを除く。)。

3,000万円以上

3,000万円未満

1,000万円未満

(11) 前項第9号、第10号及び第13号並びに第7項第9号の規定によって支出決定されたものの支出命令をすること。

 

 

〇

(12) 第7項各号(第9号を除く。)の規定によって支出決定されたものの支出命令をすること。

 

6,000万円以上

6,000万円未満

(13) 各課の専決により支出決定されたものの支出命令をすること。

 

 

〇

6 工事施行に関する事項(財政部市有財産対策室、産業振興部農林課並びに水産港湾空港部、住宅都市部及び都市整備部の各課における工事関係に限る。)

 

 

 

(1) 工事の施行又は道路若しくは公園の管理上必要な損失補償の協議又は契約をすること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 道路、河川等の占用又は工事施行若しくは行為の許可を申請すること。

 

〇


 

(3) 工事の施行上の障害物を除去すること。

 

重要

軽易

(4) 工事現場詰所を設置し、又は廃止し、及び管理すること。

 

 

〇

7 工事請負に関する事項(前項に規定する工事及び当該工事に係る設計、調査等の委託に限る。)

 

 

 

(1) 起工すること。

1億5,000万円未満

5,000万円未満

500万円未満

(2) 予定価格を設定すること。

各起工の専決権者

(3) 設計変更をすること。

変更後の契約金額1億5,000万円未満

変更後の契約金額

5,000万円未満

変更後の契約金額500万円未満


(4) 着工延期、工期延長、工事休止その他工事施行管理上必要な指示又は承認を与えること(工事に関する指示を含む。)。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額

5,000万円未満

契約金額

500万円未満

(5) 工事の検査(総務部契約管理課の行う検査を除く。)をすること。

 

 

〇

(6) 検査調書により部分使用を実施すること。

 

 

〇

(7) 検査調書等により履行の確認をし、及び工事目的物の引渡しを受けること。

 

 

〇

(8) 工事目的物引渡し完了の報告を承認すること。

各起工の専決権者

(9) 前払金及び既済部分に対する部分払の支出を決定すること。

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(10) 遅延損害金及び損害金を徴収すること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額

5,000万円未満

契約金額

500万円未満

8 軽易な工事請負に関する事項(1件100万円未満の工事に限る。)

 

 

 

(1) 工事請負に関する事務を処理すること。

 

 

〇

(2) 工事の検査をし、及び工事の引渡しを受けること。

 

 

〇

9 情報公開に関する事項

 

 

 

(1) 公文書公開請求書の受付に関すること。

 

〇

 

(2) 第三者の意見の聴取に関すること。

 

 

〇

(3) 公開・非公開の決定期間の延長に関すること。

 

 

〇

(4) 公開・非公開の決定に関すること。

重要

軽易

 

10 個人情報に関する事項

 

 

 

(1) 個人情報ファイル簿に関すること。

 

 

〇

(2) 利用目的以外の目的のための利用及び提供の決定に関すること。

 

 

〇

(3) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(次号及び第5号において「開示等」という。)に係る請求書の受付に関すること。

 

〇

 

(4) 開示等の決定期間の延長に関すること。

 

 

〇

(5) 開示等の決定に関すること。

重要

軽易

 

(6) 釧路市情報公開・個人情報保護運営審議会(次号において「審議会」という。)への諮問に関すること。

 

〇

 

(7) 審議会からの答申を受けた事項の決定に関すること。

 

〇

 

11 行政手続に関する事項

 

 

 

(1) 申請に対する処分に係る審査基準の作成、変更及び公表に関すること。

 

〇

 

(2) 申請に対する処分に係る標準処理期間の設定、変更及び公表に関すること。

 

〇

 

(3) 不利益処分に係る処分基準の作成、変更及び公表に関すること。

 

〇

 

12 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する事項

 

 

 

(1) 指定管理者選定委員会の組織及び運営に関する事項を定めること。

 

○

 

(2) 指定管理者選定委員会の委員として本市職員以外の者を委嘱すること。

○


 

 

(3) 指定管理者選定委員会を開催すること。

○


 

 

(4) 指定管理者の指定の申請者に対して、候補者として選定し、又は選定しなかった旨を通知すること。

 

○

 

(5) 指定管理者の指定の通知をすること。

 

 

○

(6) 指定管理者の候補者と仮協定を締結すること。

軽易


 

 

(7) 仮協定に基づき指定管理者と協定を締結すること。

 

○

 

(8) 指定管理者の指定、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた旨の告示をすること。

 

〇

 

(9) 指定管理者から指定の申請に係る提出書類の内容変更の届出の受付に関すること。

重要

軽易

 

(10) 指定管理者から事業報告書を受け付けること。

 

〇


 

(11) 指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすること。

 

重要

軽易

(12) 期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずること。

軽易

 

 

13 放置自動車対策に関する事項

 

 

 

(1) 撤去命令に関すること。

 

〇

 

(2) 廃自動車の認定に関すること。

 

 

〇

(3) 廃自動車の撤去及び処分に関すること。

 

 

〇

14 広告事業に関する事項

 

 

 

(1) 広告事業の募集要項の作成に関すること。

 

○

 

(2) 広告料の額を定めること(第3項第6号の規定によるものを除く。)。

 

○

 

備考(別表第2において共通)

1 「〇」又は「金額その他文言」の記載のあるものは、当該事項についてその相当欄の者が、専決権限を有することを示す。

2 金額の記載は、1件ごとの金額を示し、請負契約及び売買契約にあっては、その見積金額、設計金額、予定金額若しくは予定価格又は契約金額(当該契約が単価による契約である場合は、見積金額、予定金額若しくは予定価格又は契約金額に予定数量を乗じて得た額)、公有財産の取得処分並びにその他の事項にあっては、見積金額、予定金額若しくは予定価格又は実金額をもってその金額とする。

3 「部長」には行政センター長、会計管理者及び消防長を、「課長」には行財政改革推進室長、東京事務所長、市有財産対策室長、児童発達支援センター所長、産業推進室長、観光振興室長、都心部まちづくり推進室長、道路維持事業所長、阿寒湖温泉支所長、阿寒湖アイヌ施策推進室長、会計室長、市立釧路国民健康保険阿寒診療所事務長及び市立釧路国民健康保険音別診療所事務長を含む。

4 参事は、その分掌事務に係る専決事項について、「部長」の専決権限を有する。

5 主幹は、その分掌事務に係る専決事項について、「課長」の専決権限を有する。

6 高等看護学院の財産について別表第1第3項の規定を適用する場合においては、高等看護学院長は「部長」の、高等看護学院学務課長は「課長」の専決権限を有する。この場合において、副市長の決裁を要するものについては、市立釧路総合病院長を経由するものとする。

別表第2(第2条関係)

個別事務に係る専決権限事項表

総務部

総務課

 

項目

副市長

部長

課長

1 議会事務に関する事項

 

 

 

(1) 議案説明員を議長に通知すること。

 

○

 

(2) 予算及び決算の要領を公表すること。

 

 

○

(3) 議決された予算を会計管理者に通知すること。

 

 

○

2 総務事務に関する事項

 

 

 

(1) 重要な規則及び訓令の制定、改廃に伴う通達をすること。

○

 

 

(2) 釧路市例規類集を作成すること。

 

 

○

3 文書に関する事項

 

 

 

(1) 各課から完結文書の引継ぎを受けること。

 

 

○

(2) 保存年限の満了した文書の廃棄を決定すること。

 

 

○

(3) 機密文書を主務課で保存することの承認をすること。

 

 

○

(4) 収蔵文書を職員以外に供覧し、又は庁外に持ち出し、若しくは他に転貸することの許可をすること。

 

 

○

(5) 書庫の維持及び管理をすること。

 

 

○

4 庁舎の管理に関する事項

 

 

 

(1) 本庁の庁舎内外の火気取締り、防災及び秩序維持に必要な措置を講ずること。

 

重要

軽易

(2) 庁舎等の一部を使用許可すること。

 

重要

軽易

(3) 公用電話の設置及び維持管理をすること。

 

 

○

(4) 修繕設計見積の依頼をすること。

 

 

○

防災危機管理課


項目

副市長

部長

課長

1 防災に関する事項




(1) 防災計画及び水防計画の策定等の調査及び研究に関すること。


重要

軽易

(2) 防災訓練実施に係る関係機関との調整等に関すること。



○

(3) 災害時における被害報告の取りまとめに関すること。


○


(4) 防災行政無線の保守及び点検に関すること。



○

(5) その他防災に関する事務を処理すること。


重要

軽易

2 国民保護に関する事項




(1) 国民保護計画の策定等の調査及び研究に関すること。


重要

軽易

(2) 国民保護訓練実施に係る関係機関との調整等に関すること。



○

(3) その他国民保護に関する事務を処理すること。


重要

軽易

契約管理課

 

項目

副市長

部長

課長

1 建設業者(設計、測量及び地質調査の業務を行う者を含む。以下この表において同じ。)の登録に関する事項

 

 

 

(1) 競争入札参加資格申請書を受け付けること。

 

 

○

(2) 競争入札参加者の審査をすること。

 

 

○

(3) 競争入札参加者の届出の変更を承認すること。

 

 

○

2 工事請負契約に関する事項(設計、測量及び地質調査の委託契約に準用する。)

 

 

 

(1) 契約の方法を決定すること。

 

 

○

(2) 指名業者の選定をすること。

 

 

500万円未満

(3) 入札保証金を免除すること。

1億5,000万円未満

5,000万円未満

500万円未満

(4) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

○

(5) 契約保証金を免除すること。

契約金額1億5,000万円未満

契約金額1億円未満

契約金額5,000万円未満

(6) 契約を締結すること。

1億5,000万円未満

1億円未満

5,000万円未満

(7) 契約内容を変更すること。

 

原契約金額1,000万円以上

原契約金額1,000万円未満

3 建設業者以外の業者の登録に関する事項

 

 

 

(1) 競争入札参加資格申請書を受け付けること。

 

 

○

(2) 競争入札参加者の審査をすること。

 

 

○

(3) 競争入札参加者の届出の変更を承認すること。

 

 

○

4 物品の購入、製造、修繕、加工、売払いその他物品に関する事項

 

 

 

(1) 予定価格を設定すること。

1,000万円以上

1,000万円未満

500万円未満

(2) 契約の方法を決定すること。

予定価格1,000万円以上

予定価格1,000万円未満

予定価格500万円未満

(3) 指名業者の決定をすること。

予定価格1,000万円以上

予定価格1,000万円未満

予定価格500万円未満

(4) 入札保証金を免除すること。

予定価格1,000万円以上

予定価格1,000万円未満

予定価格500万円未満

(5) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

○

(6) 契約保証金を免除すること。

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(7) 契約を締結すること。

 

500万円以上

500万円未満

(8) 契約内容を変更すること。

 

原契約金額500万円以上

原契約金額500万円未満

(9) 物品の納入上必要な指示又は承認を与えること。

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(10) 遅延損害金及び損害金を徴収すること。

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(11) 検査調書等により履行の確認をすること。

 

契約金額500万円以上

契約金額500万円未満

(12) 不用物品の処分を決定すること。

 

 

○

(13) 物品の需給計画を立てること。

 

 

○

(14) 契約管理課調達物品の支出命令をすること。

 

500万円以上

500万円未満

5 市有車両に関する事項

 

 

 

(1) 公用自動車の借上げをすること。

 

 

○

(2) 車庫を維持管理すること。

 

 

○

6 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害共済に関する事項

 

 

 

(1) 自動車損害賠償責任保険契約及び自動車損害共済委託契約の締結、更新及び解約をすること。

 

 

○

(2) 自動車損害賠償責任保険金及び自動車損害共済金の請求等をすること。

 

 

○

7 市有車両の交通事故処理に関する事項

 

 

 

(1) 交通事故報告書を受け付けること。

 

○

 

(2) 交通事故の現場確認をすること。

 

 

○

(3) 損害賠償金の請求又は支払につき相手方と折衝すること。

 

 

○

8 工事(設計金額2,000万円以上のもので業務委託を除く。)の設計審査に関する事項

 

 

 

(1) 審査すること。

 

 

○

9 工事(契約金額2,000万円以上のもので業務委託を除く。)の検査に関する事項

 

 

 

(1) 検査すること。

 

 

○

10 工事のコスト縮減に関する事項

 

 

 

(1) コスト縮減の推進に係る事務を処理すること。

 

重要

軽易

11 工事情報の処理に関する事項

 

 

 

(1) 他の公共団体又は庁内関係部署との連絡調整に係る事務を処理すること。

 

 

○

情報システム課

 

項目

副市長

部長

課長

1 自治体DXに関する事項




(1) DX推進方針及び実行計画に関すること。

○



(2) 情報通信技術の導入に係る調整に関すること。


○


2 行政情報システムに関する事項

 

 

 

(1) 行政情報システムの調査及び研究並びに行政情報の利用の推進に関すること。

 

○

 

(2) 対象業務の電算化の適用に関すること。

 

○

 

(3) 電子計算機に係る対象業務の分析、システム設計及び処理に関すること。

 

 

○

(4) 電子計算機に係る入力データの作成及び管理に関すること。

 

 

○

(5) 電子計算機処理の外部委託に関すること。

 

○

 

(6) 電子計算機に係る情報の外部への提供に関すること。

 

○

 

職員課

 

項目

副市長

部長

課長

1 職員の服務に関する事項

 

 

 

(1) 職員の出勤状況等について報告を求めること。

 

 

○

(2) 職員の休暇等に関する指導又は調査をすること。

 

 

○

(3) 身分証明書、職員記章及び名札を交付すること。

 

 

○

(4) 勤務時間を変更すること。

○

 

 

(5) 職務に専念する義務を免除すること。

重要

軽易

 

(6) 営業又は他の事務に関与することの許可又は承認をすること。

重要

軽易

 

(7) 職員の育児休業及び育児短時間勤務の承認をすること。

 

 

○

(8) 職員の病気休職の発令をすること。

 

○

 

2 職員の模範表彰等に関する事項

 

 

 

(1) 被表彰者を決定すること。

○

 

 

3 採用試験に関する事項

 

 

 

(1) 職員の採用候補者及び任用候補者の試験実施要綱を決定すること。

○

 

 

(2) 試験問題を決定すること。

○

 

 

(3) 採用及び任用候補者を決定すること。

○

 

 

4 定数外職員に関する事項

 

 

 

(1) 会計年度任用職員を採用し、配置すること。


○


(2) 会計年度任用職員の給料又は報酬を決定すること。


○


(3) 臨時的任用職員を任用し、配置すること。

 

○

 

(4) 臨時的任用職員の給料を決定すること。

 

○

 

(5) 健康保険、厚生年金保険、雇用保険等の各種届出をすること。

 

 

○

5 現金出納員等の任免に関する事項




(1) 現金出納員、物品出納員及び会計員の任免に関すること。


○


6 職員団体に関する事項

 

 

 

(1) 事務折衝をすること。

 

 

○

7 職員の給与に関する事項

 

 

 

(1) 扶養親族を認定すること。

 

 

○

(2) 通勤届を確認し、通勤手当の月額を決定すること。

 

 

○

(3) 住居届を確認し、住居手当の月額を決定すること。

 

 

○

(4) 児童手当認定請求を確認し、支給を認定すること。

 

 

○

(5) 寒冷地手当支給に伴う世帯区分を認定すること。

 

 

○

(6) 各種手当の支給日を決定すること。

 

○

 

(7) 給与を減額すること。

 

○

 

(8) 庁内共通超過勤務手当予算額を各課に配当すること。

 

○

 

8 職員の安全衛生に関する事項

 

 

 

(1) 安全管理者、衛生管理者及び産業医並びに安全衛生委員を選定すること。

 

○

 

(2) 安全衛生管理推進員の必要箇所を選定すること。

 

○

 

(3) 職員の健康診断を実施すること。

 

 

○

9 恩給に関する事項

 

 

 

(1) 年金恩給を支給すること。

 

 

○

(2) 恩給受給権の調査をすること。

 

 

○

10 職員共済等に関する事項

 

 

 

(1) 長期給付及び短期給付の各種届出をすること。

 

 

○

(2) 共済掛金に関する事務を処理すること。

 

 

○

(3) 福祉事業に関する事務を処理すること。

 

 

○

(4) 福祉協会に関する事務を処理すること。

 

 

○

11 職員の公務災害に関する事項

 

 

 

(1) 職員の公務災害認定請求をすること。

 

○

 

(2) 職員の公務災害補償請求をすること。

 

50万円以上

50万円未満

(3) 非常勤職員等の公務災害を認定すること。

 

○

 

(4) 非常勤職員等の公務災害の認定証明を交付すること。

 

 

○

(5) 非常勤職員等の災害補償を行うこと。

 

50万円以上

50万円未満

12 職員住宅に関する事項

 

 

 

(1) 職員住宅選考委員会を招集し、運営すること。

 

 

○

(2) 職員住宅入居者を決定すること。

 

 

○

13 事務改善に関する事項

 

 

 

(1) 事務改善の推進に関する企画、調査及び指導をすること。

 

重要

軽易

14 人材育成に関する事項

 

 

 

(1) 集合研修の講師及び受講者を決定すること。

 

○

 

(2) 派遣研修の受講者を決定すること。

 

○

 

(3) 職場内研修の指導及び援助をすること。

 

○

 

(4) 研修広報を発行すること。

 

 

○

行財政改革推進室

 

項目

副市長

部長

課長

1 行財政改革の推進に関する事項

 

 

 

(1) 行財政改革の推進に関する計画に関すること。

軽易

 

 

(2) 行政機構、事務配分、職務権限及び職員定数の調査を行うこと。

 

○

 

(3) 効率的かつ効果的な事務事業の推進に関する企画、調査及び指導をすること。

 

重要

軽易

(4) 第三セクター(本市が出資又は出えんを行っている法人をいう。)の経営健全化の促進に係る総合調整に関すること。

軽易

 

 

2 市長に対する審査請求(情報公開及び個人情報保護に関する処分に係るものを除く。)に関する事項




(1) 審査請求書の受理及び補正命令に関すること。


○


(2) 審理員の指名に関すること。


○


(3) 釧路市行政不服審査会への諮問に関すること。


○


(4) 釧路市行政不服審査会に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(5) その他市長に対する審査請求に関する事務(第5条第7号に掲げる事項に係るものを除く。)を処理すること。


重要

軽易

総合政策部

都市経営課

 

項目

副市長

部長

課長

1 企画業務に関する事項

 

 

 

(1) 重要政策事項調整に関する事項を処理すること。

○

 

 

(2) 開発計画の樹立及び各種調査の分析実施方法を定めること。

重要

軽易

 

(3) 庁議に関すること。

○

 

 

(4) 広域行政に関すること。

重要

軽易

 

(5) 地方バス路線の維持に関する事務を処理すること。


○


(6) 政策要望に関すること。

重要

軽易

 

(7) まちづくり基本構想及び新市建設計画に係る実施計画に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(8) 地域協議会に関すること。

 

○

 

(9) 強靱化計画に関すること。


重要

軽易

(10) 行政評価に関すること。

 

重要

軽易

(11) 高等教育機関に関すること。

重要

軽易

 

(12) 市勢要覧を発行すること。

 

 

○

2 国又は道が実施する統計調査に関する事項

 

 

 

(1) 調査区の設定及び調査対象の状況の報告をすること。

 

 

○

(2) 調査員及び指導員の推薦又は異動報告をすること。

 

 

○

(3) 調査票及び集計結果表等の提出をすること。

 

重要

軽易

(4) 統計功労者の推薦をすること。

 

○

 

3 単独統計調査及び統計解析に関する事項

 

 

 

(1) 単独統計調査を実施すること。

 

○

 

(2) 各種統計解析を実施すること。

 

○

 

(3) 統計解析に関する実態調査に関すること。

 

 

○

4 統計調査員に関する事項

 

 

 

(1) 統計調査員の登録又は取消をすること。

 

 

○

(2) 統計功労者の表彰をすること。

 

○

 

(3) 統計調査員の研修を実施すること。

 

 

○

5 統計業務に関する事項

 

 

 

(1) 釧路市統計協議会に関する事務を処理すること。

 

 

○

(2) 統計思想の普及に関する事業を実施すること。

 

 

○

(3) 統計書等の編集発行及び各種統計調査結果を公表すること。

 

 

○

秘書課

 

項目

副市長

部長

課長

1 秘書業務に関する事項

 

 

 

(1) 渉外に関すること。

 

重要

軽易

(2) 寄附者に対し行賞すること。

 

 

○

市民協働推進課

 

項目

副市長

部長

課長

1 広報活動に関する事項

 

 

 

(1) 広報くしろを編集発行すること。

 

○

 

(2) 市政記者クラブとの連絡に関すること。

 

重要

軽易

(3) 電波等を活用した広報を企画し、及び広報ビデオ、ポスター等を作成すること。

 

重要

軽易

2 広聴活動に関する事項

 

 

 

(1) 市長へのポスト等による苦情や提言の受付及び処理をすること。

 

重要

軽易

(2) 陳情書の受付及び処理をすること。

 

重要

軽易

(3) 市政懇談会等集団広聴活動を実施すること。

 

重要

軽易

(4) 世論調査及び市政アンケートを実施すること。

 

重要

軽易

(5) 法律相談を実施すること。

 

 

○

3 男女平等参画に関する事項

 

 

 

(1) くしろ男女平等参画プランの推進に関すること。

 

重要

軽易

(2) くしろ男女平等参画プランの啓発に関すること。

 

 

○

(3) 釧路市男女平等参画審議会に関すること。

 

 

○

(4) 釧路市男女平等参画センターに関する事務を処理すること。


重要

軽易

4 市民協働推進業務に関する事項

 

 

 

(1) 市民と協働するまちづくり推進指針の運用等に関すること。

 

重要

軽易

5 交流推進に関する事項




(1) 地域国際化の推進に係る総合調整に関すること。

重要

軽易


(2) 姉妹都市、姉妹港及び姉妹湿地との交流の総合調整に関すること。


○


(3) 国際交流関係団体との調整に関すること。



○

(4) 長期滞在及び移住促進に関すること。


重要

軽易

6 市長に対する審査請求(情報公開及び個人情報保護に関する処分に係るものに限る。)に関する事項




(1) 審査請求書の受理及び補正命令に関すること。


○


(2) 釧路市情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。


○


(3) 釧路市情報公開・個人情報保護審査会に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(4) その他市長に対する審査請求に関する事務(第5条第7号に掲げる事項に係るものを除く。)を処理すること。


重要

軽易

東京事務所

 

項目

副市長

部長

課長

1 東京事務所の運営に関する事項

 

 

 

(1) 重要懸案事項に関する情報資料の収集及び連絡調整をすること。

 

重要

軽易

(2) 企業誘致に関する情報資料の収集及び連絡調整をすること。

 

重要

軽易

(3) 釧路市の工業適地及び工業団地等工業地帯の周知、宣伝等に関すること。

 

 

○

(4) 道東圏への観光客誘致及び物産の販路拡大の連絡調整をすること。

 

重要

軽易

(5) 東京事務所の運営に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(6) 需用費中食糧費の支出を決定すること。

 

10万円以上

10万円未満

(7) 前号の支出明細報告書を確認すること。

 

○

 

財政部

財政課


項目

副市長

部長

課長

1 予算の編成及び執行管理に関する事項




(1) 予算の編成事務に関すること。


○


(2) 予算の配当事務に関すること。


○


(3) 特定財源の確実な見通しを得ていない事業を執行すること。

重要

軽易


(4) 特定財源が減少し、又は減少するおそれがある場合において、その事業の予算の金額を縮小すること。

重要

軽易


(5) 予算の流用を決定すること。


50万円以上

50万円未満

(6) 各会計間の繰出金及び貸付金に関すること。


○


(7) 予備費の充用を決定すること。

○



(8) 決算説明書を作成すること。


○


(9) 継続費等予算繰越計算書を作成すること。



○

2 財政資金計画に関する事項




(1) 資金需要計画に関すること。



○

(2) 各会計間の資金調整に関すること。



○

3 起債に関する事項




(1) 起債の申請をすること。


○


(2) 起債の借入れ及び償還をすること。



○

4 一時借入金に関する事項




(1) 一時借入金の借入れ及び償還をすること。



○

5 譲与税及び交付金に関する事項




(1) 地方譲与税の調定をすること。



○

(2) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金及び交通安全対策特別交付金の調定をすること。



○

6 地方交付税に関する事項




(1) 地方交付税の算定事務に関すること。


○


7 庶務に関する事項




(1) 財政事情説明書の作成及び公表に関すること。


○


(2) 財政状況等の調査及び報告をすること。


重要

軽易

(3) 他部及び部内他課の所管に属しない税外収入に関すること。



○

市有財産対策室


項目

副市長

部長

課長

1 財産に関する事項




(1) 普通財産の交換に関すること。

1,000平方メートル未満

330平方メートル未満


(2) 公有財産の評定をすること。


○


2 財産管理に関する事項




(1) 公有財産及び境界の確認に関すること。



○

(2) 貸付地内に建物等の設置を承認すること。



○

(3) 自動車保管場所の使用を承認すること。



○

(4) 測量計画等を作成すること。



○

(5) 普通財産の一時使用を承認すること。



○

3 不動産の登記に関する事項




(1) 所有権に関する登記をすること。



○

(2) 所有権以外の権利に関する登記をすること(代位による場合を含む。)。


○


(3) 権利に関する登記の変更及び更正をすること(代位による場合を含む。)。



○

(4) 仮登記をすること。


○


(5) 表示に関する登記をすること(代位による場合を含む。)。



○

4 財産の処分の競争入札に関する事項




(1) 予定価格を設定すること。

1,000万円以上

1,000万円未満


(2) 入札保証金を免除すること。

1,000万円以上

1,000万円未満


(3) 契約保証金を免除すること。

契約金額1,000万円以上

契約金額1,000万円未満


(4) 入札を執行し、又は見積書を徴すること。



○

(5) 入札参加申込書を受け付けること。



○

5 公共施設等の管理、活用等に係る総合調整に関する事項




(1) 施設情報の一元管理に関すること。



○

(2) 施設評価等に関すること。

重要

軽易


6 公共施設等の維持補修に関する事項




(1) 維持補修の調査、調整等に関すること。



○

(2) 維持補修施設の決定及び通知をすること。


○


7 火災保険及び賠償補償保険に関する事項




(1) 火災保険及び賠償補償保険契約の締結、更新及び解約をすること。



○

(2) 火災保険金及び賠償補償保険金の請求等をすること。



○

(3) 火災状況の調査をすること。



○

市民税課


項目

副市長

部長

課長

1 賦課一般に関する事項




(1) 市民税、軽自動車税、たばこ税、鉱産税及び入湯税(以下この表において「市民税等」という。)の賦課計画に関する事務を処理すること。



○

(2) 市民税等の調定及び通知をすること。



○

(3) 市民税及び軽自動車税の納税通知に関すること。



○

(4) 市民税及び軽自動車税に関する書類について公示送達をすること。



○

(5) 市民税等に関する減免申請を決定すること。


重要

軽易

(6) 市民税等の納税管理人申告の受付及び決定に関すること。



○

(7) 市民税等の納期限を延長すること。


○


(8) 市税の証明等をすること。



○

(9) 被相続人に係る市民税の賦課に関する書類を受領する相続人の代表者を指定すること。



○

(10)市民税等の賦課に関する調査及び検査をすること。



○

(11)土地又は家屋の評価額を法務局に通知すること。



○

2 市民税に関する事項




(1) 個人市民税の納税義務者に対し、その賦課について必要な事項の申告をさせること。



○

(2) 個人市民税の特別徴収義務者に対し、特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収する旨を通知すること。



○

(3) 個人市民税の納税義務者に係る所得計算について自主決定した場合の所轄税務署に対する通知をすること。



○

(4) 市民税の法人税割の徴収猶予申請書を受け付けること。



○

(5) 法人市民税の更正又は決定をし、これを納税者に通知すること。



○

3 個人道民税に関する事項




(1) 個人道民税に係る払込み及び諸報告に関すること。



○

(2) 個人道民税徴収取扱費の調定をすること。



○

4 軽自動車税に関する事項




(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付をすること。



○

資産税課


項目

副市長

部長

課長

1 賦課一般に関する事項




(1) 固定資産税、特別土地保有税、都市計画税及び交付金(以下この項において「固定資産税等」という。)の賦課計画に関する事務を処理すること。



○

(2) 固定資産税等の調定及び通知をすること。



○

(3) 固定資産税及び都市計画税の納税通知をすること。



○

(4) 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に関する書類について公示送達をすること。



○

(5) 固定資産税等に関する減免申請を決定すること。


重要

軽易

(6) 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の納税管理人申告の受付及び決定をすること。





○

(7) 固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の納期限を延長すること。


○


(8) 被相続人に係る固定資産税等の賦課に関する書類を受領する相続人の代表者を指定すること。



○

(9) 固定資産税等の調査及び検査をすること。


重要

軽易

(10)特別土地保有税の納税義務の免除及び徴収猶予に関すること。


○


2 固定資産税(都市計画税)に関する事項




(1) 知事に対し固定資産の価格等の概要調書を提出すること。


○


(2) 家屋に係る名義人変更届を受け付け、納税義務者を決定すること。



○

(3) 固定資産税課税台帳に登録された納税義務者が死亡し、又は消滅した場合の現所有者の確認変更届を受け付け、納税義務者を決定すること。



○

(4) 知事に対し、固定資産の提示平均価格の資料を提出すること。


○


納税課


項目

副市長

部長

課長

1 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料並びに保育所及び音別認定こども園の保育料(以下この表において「市税等」という。)並びに市税等以外の強制徴収債権(当該強制徴収債権の所管課から徴収事務を移管されたものに限る。以下同じ。)に係る徴収一般に関する事項




(1) 徴収計画を作成すること。



○

(2) 納付の督励をすること。



○

(3) 徴収金等の収納手続をすること。



○

(4) 徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止並びにこれらの取消し並びに延滞金の減免に関すること。


500万円以上

500万円未満

(5) 公示送達をすること。



○

(6) 督促状を発送すること。



○

(7) 徴収の嘱託をし、又は嘱託を受けること(市税に係るものに限る。)。



○

(8) 過誤納金の還付及び充当をすること(市税等に係るものに限る。)。



○

2 市税等及び市税等以外の強制徴収債権に係る滞納処分に関する事項




(1) 滞納処分の前提調査をすること。



○

(2) 参加差押え(解除)をすること。


500万円以上

500万円未満

(3) 交付要求(解除)をすること。


500万円以上

500万円未満

(4) 財産差押え(解除)をすること。


500万円以上

500万円未満

(5) 公売に関する事務を処理すること。


○


(6) 公売通知書を発送すること。



○

3 納税貯蓄組合に関する事項




(1) 納税貯蓄組合の設立、加入、脱退、解散等の届出を受け付けること。



○

市民環境部

市民生活課

 

項目

副市長

部長

課長

1 各種市民運動・市民生活に関する事項

 

 

 

(1) 住民組織活動に関する事務を処理すること。

 

 

○

(2) 新生活運動の推進に関する事務を処理すること。

 

 

○

(3) 市民憲章の実施及び推進に関する事務を処理すること。

 

 

○

(4) 街路灯の維持及び設置に補助をすること。

 

 

○

(5) 地区会館等に関する事務を処理すること。

 

 

○

(6) コミュニティセンターに関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(7) 市民活動センターに関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(8) 北方領土返還運動に関する事務を処理すること。

 

 

○

(9) 特定非営利活動法人、ボランティア団体等に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(10) 平和行政に関する事務を処理すること。

 

 

○

(11) 市民生活の安全の推進並びに関係団体との連携及び協力に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

2 市民貢献賞に関する事項

 

 

 

(1) 市民貢献賞審議会に関する事務を処理すること。

 

○

 

3 消費者保護に関する事項

 

 

 

(1) 各種調査結果を公表すること。

 

 

○

(2) 消費生活相談業務の委託契約をすること。

 

○

 

(3) 釧路市消費者協会の育成をすること。

 

 

○

(4) 消費者教育及び啓発を行うこと。

 

 

○

(5) 消費生活センターの運営に関すること。

 

 

○

4 計量及び計量検査に関する事項

 

 

 

(1) 計量器定期検査及び事前調査をすること。

 

 

○

(2) 計量に関する立入検査を実施すること。

 

 

○

(3) 計量の安全確保のための事務を処理すること。

 

 

○

(4) 計量器の販売登録に関する事務を処理すること。

 

 

○

5 交通安全に関する事項

 

 

 

(1) 交通安全対策会議及び交通安全総合対策本部に関すること。

 

○

 

(2) 交通安全に関する住民要望の受付及び処理に関すること。

 

○

 

(3) 交通安全の啓発指導及び関係団体と連絡協調すること。

 

重要

軽易

戸籍住民課


項目

副市長

部長

課長

1 戸籍に関する事項




(1) 各種の届出及び申請を受理すること。



○

(2) 戸籍及び除籍の謄抄本を交付し、その記載事項を証明すること。



○

(3) 届出の受理又は不受理の証明をすること。



○

(4) 保存期間を経過した帳簿及び書類の廃棄を申請すること。



○

(5) 戸籍事務取扱件数を報告すること。



○

(6) 戸籍法(昭和22年法律第224号)違反者の通知をすること。



○

(7) 戸籍の照会に対し回答すること。



○

(8) 税務署長に死亡及び失踪に関する通知をすること。



○

(9) 人口動態調査票を作成し、これを保健所長に提出すること。



○

2 住民基本台帳に関する事項




(1) 各種届出を受理し、又は住民票若しくは戸籍の附票の記載、消除若しくは修正をすること(別に定めのあるものを除く。)。



○

(2) 住民票の閲覧をさせること。



○

(3) 住民票及びその除票並びに戸籍の附票及びその除票の写しを交付し、又はその記載事項を証明すること(別に定めのあるものを除く。)。



○

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4に基づく請求の受理及び住民票の写しの交付をすること。



○

(5) 住民基本台帳法第24条の2に基づく付記転出届及び転入届の受理等の処理をすること。



○

(6) 住民基本台帳事務取扱件数及び異動人口を報告すること。



○

(7) 住民基本台帳法違反者の通知をすること。



○

(8) 住民基本台帳の記載事項を関係部課及び他部局に連絡すること。



○

(9) 住民実態調査をすること。



○

3 住民基本台帳ネットワークシステムに関する事項




(1) 北海道知事へ本人確認情報を提供すること。



○

(2) 住民票コードの通知又は住民票コード変更申請を受理すること。



○

(3) 住民基本台帳カードに関すること。



○

4 個人番号カードに関する事項




(1) 個人番号カードに関する事務を処理すること。



○

5 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する事項




(1) 認証業務に関する事務を処理すること。



○

6 印鑑登録に関する事項




(1) 印鑑登録に関する事務を処理すること。



○

7 在留関連事務等に関する事項




(1) 各種の届出及び申請を受理すること。



○

(2) 特別永住者証明書の交付に関すること。



○

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)違反容疑者の通報をすること。


○


8 住居表示に関する事項




(1) 住居番号の設定、変更及び廃止に関すること。



○

9 既決犯罪人名簿に関する事項




(1) 既決犯罪人、成年被後見人、被補佐人及び破産者の名簿調整に関する事務を処理すること。



○

(2) 身元調査の照会に対し回答すること。



○

10 埋火葬に関する事項




(1) 埋葬及び火葬を許可すること。



○

11 身分証明に関する事項




(1) 身分証明をすること。



○

12 自動車臨時運行に関する事項




(1) 自動車臨時運行を許可すること。



○

13 市税に係る証明書等の交付に関する事項




(1) 市税の証明等をすること。



○

14 一般旅券に関する事項




(1) 一般旅券の発給申請の受理等に関する事務を処理すること。



○

環境保全課

 

項目

副市長

部長

課長

1 環境保全に関する事項

 

 

 

(1) 環境保全に係る総合的施策の企画及び調整に関すること。

重要

軽易

 

(2) 環境基本計画に関すること。

 

重要

軽易

(3) 環境審議会に関すること。

 

○

 

(4) 環境対策推進会議に関すること。

 

○

 

(5) 環境配慮行動に関すること。

 

重要

軽易

2 地球温暖化防止の推進に関する事項

 

 

 

(1) 地球温暖化防止に係る総合的施策の企画及び調整に関すること。

重要

軽易

 

(2) 地球温暖化防止に係る関係法令及び条例に基づく計画、報告及び届出に関すること。

 

重要

軽易

(3) 二酸化炭素排出量の削減に資する設備の導入に係る補助金の交付に関する事務を処理すること。

 

 

○

3 環境学習に関する事項

 

 

 

(1) 環境保全又は地球温暖化防止に係る普及啓発事業に関すること。

 

 

○

4 公害防止に関する事項

 

 

 

(1) 公害防止協定に基づく改定、調査、測定及び指導に関すること。

 

重要

軽易

(2) 公害関係法令及び条例に基づく各種届出等の受理、審査及び許可に関すること。

 

 

○

(3) 公害防止のための調査及び指導をすること。

 

 

○

(4) 公害関係法令及び条例に基づいた違反行為に対する停止及び改善命令をすること。

 

○

 

(5) 公害関係法令及び条例に基づく規制地域等の指定及び規制基準の設定に関すること。


○


5 生活排水処理に係る計画及び浄化槽に関する事項

 

 

 

(1) 生活排水処理計画に関すること。

 

○

 

(2) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

 

○

 

(3) 浄化槽清掃業者の指示に関すること。

 

 

○

(4) 浄化槽清掃業者の事業の停止命令に関すること。

 

○

 

(5) 浄化槽の維持管理に関する助言、指導又は勧告に関すること。

 

 

○

(6) 浄化槽の維持管理に関する報告を受け、立入検査をすること。

 

 

○

(7) 浄化槽の維持管理に関する改善命令、使用停止命令又は措置命令に関すること。

 

○

 

(8) 合併処理浄化槽補助金の交付に関する事務を処理すること。

 

 

○

6 自然保護に関する事項

 

 

 

(1) 自然環境保全に係る総合的施策の企画及び調整に関すること。

重要

軽易

 

(2) 自然環境の保全に係る事業の実施に関すること。

 

重要

軽易

(3) 釧路湿原国立公園に関すること。

 

重要

軽易

(4) 環境緑地保護地区等における行為等の届出を受理すること。

 

 

○

(5) 環境緑地保護地区等における行為に関する措置命令等をすること。

 

○

 

(6) 鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関すること。

 

 

○

7 国際湿地協力に関する事項

 

 

 

(1) 釧路国際ウェットランドセンターに関すること。

 

重要

軽易

(2) ラムサール条約登録湿地の保全に関すること。

 

重要

軽易

8 し尿収集事務に関する事項

 

 

 

(1) し尿収集をすること。

 

 

○

(2) し尿収集の受付に関する事務を処理すること。

 

 

○

9 し尿処理手数料及び汚水処理手数料(以下この項において「し尿処理手数料等」という。)に関する事項

 

 

 

(1) し尿処理手数料等に関する事務を処理すること。

 

 

○

(2) し尿処理手数料等の収納に関すること。

 

 

○

(3) し尿処理手数料等を減免すること。

 

○

 

10 し尿収集委託に関する事項

 

 

 

(1) 委託業者の指導育成をすること。

 

 

○

(2) し尿収集委託業者に対する作業の監督を行うこと。

 

 

○

11 他町村のし尿等の終末処理受託に関する事項

 

 

 

(1) 他町村のし尿等の終末処理受託計画を策定すること。

 

○

 

(2) 他町村のし尿等の終末処理受託に伴う負担金を決定すること。

 

 

○

(3) 他町村のし尿等の終末処理受託に関する事務を処理すること。

 

 

○

12 し尿等の処理に関する事項

 

 

 

(1) し尿等の処理施設に関すること。

 

 

○

13 生活環境の保全に関する事項

 

 

 

(1) 空き地の適正管理の指導に関すること。

 

 

○

14 畜犬登録及び狂犬病予防注射に関する事項

 

 

 

(1) 畜犬の登録に関する事務を処理すること。

 

 

○

(2) 狂犬病予防注射に関する事務を処理すること。

 

 

○

15 畜犬取締り及び野犬掃討に関する事項

 

 

 

(1) 野犬掃討員を指定すること。

 

○

 

(2) 危害犬の措置を命令し、及び告発すること。

 

○

 

(3) けい留除外の許可をすること。

 

 

○

(4) 野犬掃討を実施すること。

 

 

○

(5) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び条例に基づき犬を捕獲し、けい留した旨を公示又は告示すること。

 

 

○

16 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可等に関する事項

 

 

 

(1) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営等の許可及び廃止をすること。

 

○

 

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善、使用の制限若しくは禁止及び許可の取消しをすること。

 

○

 

17 墓地及び火葬場に関する事項

 

 

 

(1) 墓地の使用許可及びその取消しをすること。

 

 

○

(2) 火葬場の使用を許可すること。

 

 

○

(3) 墓地及び火葬場を維持管理すること。

 

 

○

(4) 墓地敷地内の工事を承認すること。

 

 

○

18 改葬に関する事項

 

 

 

(1) 改葬の許可をすること。

 

 

○

(2) 収蔵の証明をすること。

 

 

○

(3) 火葬の事実を証明すること。

 

 

○

(4) 墓地移転補償を決定すること。

 

○

 

19 危険動物等の駆除に関する事項

 

 

 

(1) エキノコックス症媒介動物、からす等の有害鳥獣駆除の許可申請及び有害鳥獣を駆除すること。

 

 

○

環境事業課

 

項目

副市長

部長

課長

1 廃棄物対策に関する事項

 

 

 

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること(生活排水処理計画を除く。)。

 

○

 

(2) 一般廃棄物処理の統計に関すること。

 

 

○

(3) ごみの減量対策に関すること。

 

 

○

(4) 廃棄物の処理及び処理施設の調査、研究及び計画に関すること。

 

 

○

(5) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

 

○

 

(6) 釧路管内清掃事業協議会の事務に関すること。

 

 

○

2 リサイクルの推進に関する事項

 

 

 

(1) 集団資源回収事業の促進に関すること。

 

 

○

(2) 生ごみ処理機等の購入助成に関すること。

 

 

○

(3) 普及及び啓発に関すること。

 

 

○

3 ごみ及び資源物の適正処理に関する事項

 

 

 

(1) ごみ及び資源物に係る適正処理、排出指導、発生抑制等の啓発に関すること。

 

 

○

(2) 適正処理困難物及び家電リサイクル法に関すること。

 

○

 

(3) 分別収集推進協力員に関すること。

 

 

○

4 ごみの散乱防止等環境美化に関する事項

 

 

 

(1) 清掃ボランティアに関すること。

 

 

○

5 放置自動車対策に関する事項

 

 

 

(1) 廃自動車認定等委員会に関すること。

 

○

 

(2) 対策及び啓発に関すること。

 

 

○

6 一般廃棄物処理手数料に関する事項

 

 

 

(1) 一般廃棄物処理手数料に関すること。

 

○

 

7 産業廃棄物に関する事項

 

 

 

(1) 産業廃棄物の処理に関する調整及び助言をすること。

 

 

○

(2) 産業廃棄物処理施設設置に関する関係機関との調整をすること。

 

○

 

8 ごみ広域処理の推進に関する事項

 

 

 

(1) ごみ広域処理の推進に関すること。

 

重要

軽易

9 ごみ及び資源物の排出指導及び啓発に関する事項

 

 

 

(1) ごみ及び資源物の排出指導計画に関すること。

 

 

○

(2) ごみ及び資源物の排出指導対策及び啓発に関すること。

 

 

○

10 不法投棄の防止に関する事項

 

 

 

(1) 不法投棄の処理に関すること。

 

 

○

(2) 不法投棄防止対策及び啓発に関すること。

 

 

○

11 ごみ及び資源物の処理施設の管理運営等に関する事項

 

 

 

(1) 一般廃棄物処理施設の調査、研究及び計画に関すること。

 

○

 

(2) ごみ及び資源物の処理施設の管理運営に関すること。

 

 

○

(3) ごみ及び資源物の処理施設における再生利用品の処分決定、売却及び処理に関すること。

 

 

○

12 一般廃棄物処理業に関する事項

 

 

 

(1) 一般廃棄物処理業の許可をすること。

 

○

 

(2) 一般廃棄物処理業者の指導に関すること。

 

 

○

(3) 一般廃棄物処理業の変更届に関すること。

 

 

○

13 ごみ及び資源物の収集運搬事業の管理に関する事項

 

 

 

(1) ごみ及び資源物の収集運搬事業計画を策定すること。

 

 

○

(2) ごみ及び資源物の収集運搬委託業者の管理監督及び指導育成に関すること。

 

重要

軽易

14 ごみ及び資源物の収集運搬に関する事項

 

 

 

(1) ごみ及び資源物の収集運搬作業に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

15 ごみ及び資源物の収集運搬委託に関する事項

 

 

 

(1) ごみ及び資源物の収集運搬委託業者に関すること。

 

重要

軽易

福祉部

社会援護課

 

項目

副市長

部長

課長

1 地域福祉の推進に関する事項

 

 

 

(1) 地域福祉に関すること。

 

重要

軽易

2 民生委員に関する事項

 

 

 

(1) 民生委員に対し必要な資料の作成を依頼し、及び職務に関して必要な指導をすること。

 

重要

軽易

(2) 民生委員活動に要する費用の支出決定をすること。

 

 

○

3 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関する事項

 

 

 

(1) 旧軍人、戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

 

 

○

(2) 中国残留邦人等に対する支援給付に関すること。

 

 

○

(3) 補装具の支給に関すること。



○

4 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い並びに法外援護等に関する事項

 

 

 

(1) 死亡人の死体を引取り埋火葬すること。

 

 

○

(2) 死亡人の引取人が判明した際の死体及び遺留物件の引渡しをすること。

 

 

○

5 アイヌ福祉に関する事項

 

 

 

(1) アイヌ住宅新築資金等の貸付けに関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(2) 生活館及びアイヌ共同作業所の使用の承認に関すること。

 

 

○

(3) 生活館の使用料を減免すること。

 

○

 

6 災害援護に関する事項

 

 

 

(1) り災証明書を発行すること。

 

 

○

(2) 災害弔慰金を支給すること。

 

○

 

(3) 災害援護資金融資あっせんに関すること。

 

重要

軽易

(4) 災害時要援護者の避難支援に関すること。

 

重要

軽易

7 福祉金庫資金に関する事項

 

 

 

(1) 福祉金庫貸付けを決定すること。

 

 

○

(2) 償還期日を延長すること。

 

 

○

(3) 償還金を減免すること。

 

○

 

8 成年後見制度における審判請求手続等に関する事項

 

 

 

(1) 家庭裁判所に後見開始等の審判の申立てを行うこと。

 

 

○

9 隣保事業に関する事項




(1) 隣保事業の開始、変更又は廃止の届出を受理すること。



○

(2) 必要と認める事項の報告を求め、又は施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査すること。



○

(3) 隣保事業を行うことを制限し、又はその停止を命ずること。


重要

軽易

10 社会福祉法人に関する事項




(1) 定款を認可し、合併を認可し、又は解散を命ずること。

○



(2) 定款の変更又は解散の届出を受理すること。


○


(3) 定款の変更を認可し、又は解散の認可若しくは認定をすること。


○


(4) 業務又は会計の状況に関する報告を徴し、又は業務及び財産の状況を検査し、並びに必要な措置を採るべき旨を命ずること。



○

(5) 業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告すること。

重要

軽易


(6) 公益事業又は収益事業の停止を命ずること。

重要

軽易


(7) 前各号以外の社会福祉法人に関する事務を処理すること。



○

11 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく事項




(1) 保護の面接相談及び申請に関すること。



○

(2) 保護の開始、廃止及び却下をすること。


○


(3) 保護の取下げをすること。



○

(4) 保護の変更をすること。



○

(5) 指定医療機関及び指定介護機関の指定、廃止、変更等の進達に関すること。



○

(6) 保護の実施に関して地区担当員に調査を命じ、又は要保護者に検診を命じること。



○

(7) 保護の実施に関して官公署等に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、雇主等関係者に報告を求めること。



○

(8) 被保護者の遺留金品の処分をすること。


○


(9) 扶養義務者からの費用徴収に関すること。


○


(10) 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用徴収をすること。


○


(11) 後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。


○


(12) 被保護世帯の援助方針の樹立及び訪問計画等自立助長に関する事務を処理すること。



○

(13) 特別基準設定申請に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(14) 生活保護実施に関する国庫負担金等の各種申請及び経理に関する報告を行うこと。



○

(15) 保護の実施等に要する費用の支出決定をすること。



○

12 その他生活保護に関する事項




(1) 生活保護の実施状況等福祉統計を作成すること。



○

(2) 生活保護に係る諸証明を行うこと。



○

13 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事項




(1) 生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。


○


(2) 前号以外の生活困窮者に対する自立の支援に関すること。


重要

軽易

14 無料職業紹介事業に関する事項




(1) 無料職業紹介事業に関すること。



○

障がい福祉課

 

項目

副市長

部長

課長

1 釧路市障害者福祉計画に関する事項

 

 

 

(1) 釧路市障害者福祉計画に関すること。

 

重要

軽易

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する事項

 

 

 

(1) 障害福祉計画に関すること。

 

重要

軽易

(2) 障害福祉サービスに係る障害支援区分の判定結果に関すること。

 

 

○

(3) 障害支援区分等審査会の運営に関すること。

 

重要

軽易

(4) 判定結果に対する審査請求に関すること。

 

○

 

(5) 障害支援区分の判定に係る個人情報に関すること。

 

重要

軽易

(6) 介護給付費等の支給決定、変更及び廃止を行い、サービスに係る利用者負担額を決定すること。

 

 

○

(7) 行政措置に要する費用の負担命令及び徴収をすること。

 

 

○

(8) 利用者負担の減免等に関すること。

 

重要

軽易

(9) 給付実績の審査支払に関すること。

 

 

○

(10) 障害福祉サービス利用計画等に関すること。

 

 

○

(11) 更生医療及び育成医療に関する事務を処理すること。

 

 

○

(12) 精神通院医療費公費負担の申請、更新及び居住地等の変更に関する進達をすること。

 

 

○

(13) 障がい者の相談支援に関する事務を処理すること。

 

 

○

(14) 補装具に関する事務を処理すること。

 

 

○

(15) 日常生活用具給付等に関する事務を処理すること。

 

 

○

(16) その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。

 

重要

軽易

3 身体障がい者福祉に関する事項

 

 

 

(1) 公共的施設における売店の設置についての協議、調査及び措置を行うこと。

 

○

 

4 知的障がい者福祉に関する事項

 

 

 

(1) 職親に関すること。

 

 

○

5 精神障がい者福祉に関する事項

 

 

 

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者の保護者となること及び医療保護入院の同意をすること。

 

 

○

6 その他障がい者福祉に関する事項

 

 

 

(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の申請及び居住地等の変更に関する進達をし、交付事務を処理すること。

 

 

○

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別障害者手当等の受給資格の認定及び支給決定に関すること。

 

 

○

(3) 障がい者に関する各証明書を発行すること。

 

 

○

(4) 障がい者等の援護旅費助成の決定に関すること。

 

 

○

(5) 重度障がい者の交通費助成の決定をすること。

 

 

○

(6) 障がい者就労貢献企業認定制度に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

7 障害者施策推進協議会に関する事項

 

 

 

(1) 釧路市障害者施策推進協議会の運営に関すること。

 

○

 

8 身体障害者福祉センターに関する事項

 

 

 

(1) 身体障害者福祉センターに関する事務を処理すること。


重要

軽易

(2) 点字及び声の図書の貸出しをすること。

 

 

○

9 障害者教養文化体育施設に関する事項

 

 

 

(1) 障害者教養文化体育施設に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

介護高齢課

 

項目

副市長

部長

課長

1 介護保険に関する事項

 

 

 

(1) 介護保険事業の総合的な企画及び調整に関すること。

 

重要

軽易

(2) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。

 

重要

軽易

(3) 被保険者の資格取得及び喪失に関すること。

 

 

○

(4) 被保険者証の交付に関すること。

 

 

○

(5) 介護保険関連施設等の整備に関すること。

 

重要

軽易

2 介護保険料に関する事項

 

 

 

(1) 介護保険料(以下この項において「保険料」という。)の賦課に関すること。

 

 

○

(2) 保険料の調定及び収入に関すること。

 

 

○

(3) 保険料の納付通知に関すること。

 

 

○

(4) 保険料の減免に関すること。

 

○

 

3 指定地域密着型サービス事業所等に関する事項

 

 

 

(1) 指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関すること。

 

重要

軽易

(2) 指定地域密着型サービス事業所等の指導等に関すること。

 

重要

軽易

4 介護認定に関する事項

 

 

 

(1) 認定申請の受付及び介護度判定結果に関すること。

 

 

○

(2) 認定審査会の運営に関すること。

 

 

○

(3) 認定結果に対する審査請求に関すること。

 

○

 

(4) 認定調査員の指導、研修等に関すること。

 

 

○

(5) 認定に係る個人情報に関すること。

 

 

○

(6) 認定調査の委託契約に関すること。



○

5 介護保険の給付に関する事項

 

 

 

(1) 支給限度額の管理に関すること。

 

 

○

(2) 利用者負担の減免等に関すること。

 

重要

軽易

(3) 給付実績に関すること。

 

 

○

(4) 給付制限に関すること。

 

○

 

(5) 居宅サービス計画等に関すること。

 

 

○

(6) その他介護給付に関すること。

 

重要

軽易

6 地域包括支援センターに関する事項

 

 

 

(1) 地域包括支援センターの運営事業に関すること。

 

重要

軽易

(2) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

 

 

○

(3) 指定介護予防支援事業所の指定等に関すること。

 

重要

軽易

7 地域支援事業に関する事項

 

 

 

(1) 地域支援事業に関すること。

 

 

○

(2) 高齢者在宅福祉サービスの対象者を決定すること。



○

8 地域包括ケアシステムに関する事項




(1) 地域包括ケアシステムに関すること。



○

9 養護老人ホーム入所等の措置に関する事項




(1) 養護老人ホームへの措置の開始、廃止、却下及び取下げを決定すること。


○


(2) 養護老人ホームへの措置継続中の者の措置変更等を決定すること。



○

(3) 養護老人ホームへの入所に要する費用の支出決定をすること。



○

(4) 養護老人ホームで死亡した措置者の遺留金品を処分すること。


重要

軽易

(5) 養護老人ホームへの措置に係る費用を徴収すること。



○

10 単身高齢者及び要援護高齢者等の高齢者福祉に関する事項




(1) 高齢者保健福祉計画に関すること。


重要

軽易

(2) 訪問介護等の措置の決定及び費用徴収に関すること。


○


(3) 単身高齢者に係る緊急通報システム設置等の福祉サービスの対象者を決定すること。



○

11 高齢者の生きがいづくりに関する事項




(1) 長寿祝品の贈呈対象者を決定し、贈呈すること。



○

(2) 敬老大会の実施に関すること。


重要

軽易

(3) 高齢者外出促進バス事業に関すること。


重要

軽易

12 老人クラブに関する事項




(1) 老人クラブ補助金の交付を決定すること。



○

13 老人福祉施設に関する事項




(1) 生活支援ハウスの入居者を決定し、費用負担を徴収すること。



○

(2) その他老人福祉施設に関する事務を処理すること。


重要

軽易

こども保健部

こども育成課


項目

副市長

部長

課長

1 次世代育成支援に関する事項




(1) 次世代育成支援計画に関すること。


重要

軽易

2 児童館及び児童センターに関する事項




(1) 児童館及び児童センターの管理運営に関すること。


重要

軽易

(2) 児童館及び児童センターの使用を承認すること。



○

3 放課後児童健全育成事業に関する事項




(1) 放課後児童クラブの設置及び運営に関すること。


重要

軽易

4 子ども・子育て会議に関する事項




(1) 子ども・子育て会議に関すること。


重要

軽易

5 子ども・子育て支援事業計画に関する事項




(1) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。


重要

軽易

6 保育に関する事項




(1) 公立保育所、音別認定こども園及び地域子育て支援拠点センターに関すること。


重要

軽易

(2) 地域型保育事業を認可し、又はその事業の制限若しくは停止を命じ、若しくは認可を取り消すこと。

○



(3) その他地域型保育事業に関すること。


重要

軽易

(4) 私立保育所を育成指導すること。



○

(5) 私立保育所に対する運営費の支給決定及び支出をすること。


重要

軽易

(6) 特別保育事業推進に関する事務を処理すること。



○

(7) 保育所及び認定こども園の入退所を決定すること。


重要

軽易

7 私立幼稚園に関する事項




(1) 私立幼稚園に関すること。


重要

軽易

こども支援課


項目

副市長

部長

課長

1 児童福祉に関する事項




(1) 児童手当の受給資格及び額に関する処分を行うこと。



○

(2) 児童手当の支出決定をすること。



○

(3) 特別児童扶養手当関係書類の進達、交付等の事務を処理すること。



○

(4) 災害遺児手当支給決定及び喪失に関する事務を処理すること。



○

(5) 災害遺児手当及び災害遺児卒業祝金の支出決定をすること。



○

(6) 助産施設における助産の実施を決定すること。


○


(7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童委員に対する指示等をすること。



○

(8)児童福祉向上の各種業務を行うこと。


重要

軽易

(9)家庭児童相談室の運営をすること。


重要

軽易

(10)要保護児童措置に関する事務を処理すること。



○

2 ひとり親家庭等の福祉に関する事項




(1) 児童扶養手当の受給資格の認定、喪失及び支給停止の決定を行うこと。



○

(2) 児童扶養手当の支給の継続及び変更に関すること。



○

(3) 児童扶養手当の支出決定をすること。



○

(4) 母子生活支援施設における保護の実施を決定すること。


○


(5) 母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請の進達をすること。



○

(6) ひとり親家庭等の相談業務及び援助の各種業務を行うこと。



○

(7) 母子家庭等の自立促進の各種業務を行うこと。


重要

軽易

3 女性の保護、自立促進等に関する事項




(1) 女性相談業務を行うこと。



○

(2) 配偶者からの暴力被害者の保護に関すること。



○

(3) その他女性の保護、自立促進等の対策を行うこと。


重要

軽易

健康推進課

 

項目

副市長

部長

課長

1 健康づくり計画に関する事項

 

 

 

(1) 健康づくり計画を策定すること。

 

重要

軽易

(2) 前号以外の健康づくり計画に関する事務を処理すること。

 

 

○

2 感染症予防に関する事項

 

 

 

(1) 感染症対策に関すること。

 

重要

軽易

(2) 感染症の検診に関すること。

 

 

○

(3) 前2号以外の感染症に関する事務を処理すること。

 

 

○

3 予防接種に関する事項

 

 

 

(1) 予防接種に関すること。

 

 

○

(2) 前号以外の予防接種に関する事務を処理すること。

 

 

○

4 地域医療に関する事項

 

 

 

(1) 地域医療に関すること。

重要

軽易

 

(2) 釧路市休日夜間急病センターに関すること。

 

重要

軽易

5 保健事業に関する事項

 

 

 

(1) 健康教育に関すること。

 

 

○

(2) 健康相談に関すること。

 

 

○

(3) 訪問指導に関すること。

 

 

○

(4) 健康診査に関すること。

 

 

○

(5) 健康まつりを実施すること。

 

 

○

(6) 前各号以外の保健事業に関する事務を処理すること。

 

 

○

児童発達支援センター


項目

副市長

部長

課長

1 障害児に対する支援に関する事項




(1) 児童発達支援センターの運営管理に関すること。


重要

軽易

(2) 障害児通所支援の事務処理に関すること。



○

(3) 障害児相談支援の事務処理に関すること。



○

(4) 児童相談所との連絡調整に関すること。



○

国民健康保険課

 

項目

副市長

部長

課長

1 国民健康保険に関する一般的な事項

 

 

 

(1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

 

 

○

(2) 被保険者証の交付に関すること。

 

 

○

(3) 国民健康保険高齢受給者証を交付すること。

 

 

○

(4) 療養費等、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費、入院時食事療養費、出産育児一時金及び葬祭費を支給すること。

 

 

○

(5) 保険医療機関の診療報酬額を決定し、療養の給付をすること。

 

 

○

(6) 国民健康保険事業費納付金、共同事業拠出金及び財政安定化基金拠出金を支出すること。

 

 

○

(7) 診療報酬審査支払手数料並びに国民健康保険団体連合会に対する手数料及び負担金を支出すること。

 

 

○

(8) 国民健康保険標準負担額減額認定証を交付すること。

 

 

○

(9) 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を交付すること。

 

 

○

(10) 特定疾病療養受療証を交付すること。

 

 

○

(11) 被保険者の有責事由により保険給付の全部又は一部を行わないことの決定をすること。

 

 

○

(12) 特別の事情がなく国民健康保険料(以下この項及び次項において「保険料」という。)を滞納している世帯主の保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることの決定をすること。

 

 

○

(13) 不正行為によって保険給付を受けた者にその不正利得の返還請求すること。

 

 

○

(14) 被保険者に対して文書の提出を命じ、又は職員をして質問若しくは診断をさせること。

 

 

○

(15) 医療費の適正化に関すること。


重要

軽易

(16) 特定健康診査の実施に関すること。

 

重要

軽易

(17) 特定保健指導の実施に関すること。

 

重要

軽易

(18) 健康づくり事業の実施に関すること。

 

 

○

(19) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条に規定する一部負担金の減免等の措置に関すること。

 

○

 

2 保険料に関する事項




(1) 保険料を賦課すること(賦課総額及び料率の決定を除く。)。



○

(2) 保険料の調定及び収入に関すること。



○

(3) 保険料の納付通知をすること。



○

(4) 保険料の減免に関すること。



○

(5) 被保険者証の返還措置に関すること。

○



(6) 被保険者資格証明書の交付に関すること。


○


(7) 被保険者証の返還措置の解除に関すること。



○

(8) 短期被保険者証の交付に関すること。



○

(9) 短期被保険者証交付措置の解除に関すること。



○

医療年金課

 

項目

副市長

部長

課長

1 医療費等の支給及び助成に関する事項

 

 

 

(1) 医療費の受給資格に関する事務を処理すること。

 

 

○

(2) 医療費及び医療費に係る手数料の支出決定をすること。

 

 

○

(3) 医療費及び医療費に係る手数料の支給決定をすること。

 

 

○

(4) 医療費の助成決定をすること。

 

 

○

(5) 附加給付及び高額療養費の請求をすること。

 

 

○

(6) 不正行為によって医療費の支給又は助成を受けた者から不正利得を徴収すること。

 

 

○

(7) 医療費の支給に関し必要と認めるときは、受給者及び医療機関に文書その他の物件の提出を求め、職員をして質問させること。

 

 

○

2 国民年金に関する事項

 

 

 

(1) 保険料の免除等の申請を審査し、日本年金機構に送付すること。

 

 

○

(2) 国民年金被保険者資格の得喪を審査し、日本年金機構に送付すること。

 

 

○

(3) 受給権者の給付に関する請求書等を審査し、日本年金機構に送付すること。

 

 

○

3 後期高齢者医療に関する事項

 

 

 

(1) 一般的な事項

 

 

 

ア 北海道後期高齢者医療広域連合規約に定める市が行う事務に関すること。

 

 

○

イ 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付をすること。

 

 

○

ウ 後期高齢者医療保険料(以下この項において「保険料」という。)の額に係る通知書を引き渡すこと。

 

 

○

エ 簡易申告書の提出の受付をすること。

 

 

○

オ 北海道後期高齢者医療広域連合負担金を支出すること。



○

(2) 保険料の徴収等に関する事項

 

 

 

ア 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付をすること。

 

 

○

イ 保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書を引き渡すこと。

 

 

○

ウ 保険料の減免に係る申請書の提出の受付をすること。

 

 

○

エ 保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書を引き渡すこと。

 

 

○

オ 保険料の期割及び調定に関すること。

 

 

○

カ 保険料の納付通知をすること。

 

 

○

キ 保険料の徴収の嘱託をし、又は嘱託を受けること。

 

 

○

ク 保険料の滞納に関すること(財政部の所管に属するものを除く。)。

 

 

○

4 養育医療給付に関する事項




(1) 申請書の受付、給付の決定並びに医療券の交付及び返納に関すること。



○

(2) 医療費及び医療費に係る手数料の支出等に関すること。



○

(3) 徴収金の額の決定、調定及び収入並びに納付の通知等の徴収関連事務に関すること。



○

(4) 徴収金の額の変更に関すること。


重要

軽易

産業振興部

商業労政課

 

項目

副市長

部長

課長

1 商業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 商店街等の活性化支援に関すること。

 

重要

軽易

(2) 商店街等の空き店舗対策に関すること。

 

重要

軽易

2 中小企業等の振興に関する事項

 

 

 

(1) 組織化、高度化、近代化及び育成・支援に関すること。

 

重要

軽易

(2) 企業診断のあっせん等に関すること。

 

 

○

(3) 認定特定創業支援事業に関する証明をすること。



○

3 中小企業等の金融に関する事項

 

 

 

(1) 一般融資に係る預託契約の締結及び利子補給に関すること。

 

○

 

(2) 一般融資のあっせん等に関すること。



○

(3) 特別融資の運営等に関すること。

重要

軽易


4 セーフティネット保証制度に関する事項

 

 

 

(1) 特定中小企業者の認定に関すること。

 

 

○

5 商店街振興組合、中小企業等協同組合等に関する事項

 

 

 

(1) 商店街振興組合の設立認可、育成等に関すること。

 

重要

軽易

(2) 協同組合等の設立認可、育成等に関すること。

 

重要

軽易

6 中心市街地活性化に関する事項

 

 

 

(1) 中心市街地活性化に関すること。

 

重要

軽易

7 営業届出済証明に関する事項

 

 

 

(1) 営業届出済証明をすること。

 

 

○

8 商業に係る流通に関する事項

 

 

 

(1) 商業に係る流通に関すること。

 

 

○

9 大規模小売店舗の立地に関する事項

 

 

 

(1) 大規模小売店舗の立地に関すること。

 

重要

軽易

10 商工業等振興審議会に関する事項

 

 

 

(1) 商工業等振興審議会に関すること。

 

○

 

11 釧路市公設地方卸売市場の管理運営に関する事項

 

 

 

(1) 保証金に関する事務を処理すること。

 

○

 

(2) 卸売業者の承認をすること。

○



(3) 仲卸人の承認をすること。

○

 

 

(4) その他業務規程に基づく許可、承認及び指定をすること。

 

○

 

(5) 原状変更に関する事務を処理すること。

 

 

○

(6) 業務規程に基づき関係業者に報告若しくは資料の提出を求め、又は検査をすること。

 

 

○

(7) 業務規程に基づき関係業者に改善措置をとるべき旨を勧告又は命令(売買取引の制限を含む。)すること。

重要

軽易

 

(8) 臨時開場又は臨時休業を決定すること。

 

○

 

(9) せり人の登録に関すること。

 

 

○

(10) 業務規程に基づく証明書に関すること。

 

 

○

(11) 標識の再交付に関すること。

 

 

○

(12) 市場業務の要綱及び要領を定め、又は改廃すること。

 

重要

軽易

(13) 使用料を減免すること。

 

○

 

12 釧路市公設地方卸売市場事業会計に関する事項

 

 

 

(1) 物品の購入、製造、修繕、加工、売払いその他物品に関する事項

 

 

 

ア 予定価格を設定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

イ 契約の方法を決定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

ウ 指名業者を決定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

エ 入札保証金を免除すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

オ 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

○

カ 契約を締結すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

キ 契約保証金を免除すること。

契約金額3,000万円未満

契約金額1,000万円未満

契約金額200万円未満

ク 納期の延長その他物品の納入上必要な指示を与えること。

 

契約金額1,000万円未満

契約金額200万円未満

ケ 遅延損害金及び損害金を徴収すること。

 

契約金額1,000万円未満

契約金額200万円未満

コ 不用物品の処分を決定すること。

 

 

○

(2) 予算、決算及び経理に関する事項

 

 

 

ア 予算原案を作成すること。

 

○

 

イ 決算報告書を作成すること。

 

○

 

ウ 年間の資金需要計画を立てること。

 

 

○

エ 月間資金計画書を作成すること。

 

 

○

オ 毎月の経理状況報告書を作成すること。

 

○

 

カ 業務状況報告書を作成すること。

 

○

 

キ 固定資産の取得及び処分をすること。

3,000万円未満

1,000万円未満

 

ク 有形固定資産の減価償却を1円に達するまで行うこと。

 

○

 

ケ 予算執行計画を定め、又は変更して執行すること。

 

○

 

コ 予算の流用及び予備費の支出をすること。

 

○

 

サ 予算を超過して支出すること。

○

 

 

シ 一時借入金の申請、借入れ及び償還に関する事務を処理すること。

 

○

 

ス 企業債の申請、借入れ及び償還に関する事務を処理すること。

 

○

 

(3) 企業財産に関する事項

 

 

 

ア 企業用財産を賃貸すること。

 

○

 

イ 他人の不動産を一時的に使用すること(賃借を除く。)。

 

○

 

ウ 企業財産の所属替、用途変更又は用途廃止をすること。

○

 

 

エ 企業財産及び物品を滅失し、又は損傷した者(市職員を除く。)に対し、損害賠償又は原状回復の請求をすること。

被害額100万円未満

被害額50万円未満

被害額30万円未満

オ 行政財産の目的外使用を許可すること。

 

○

 

13 所管の関連団体に関する事項

 

 

 

(1) 指導育成等に関すること。

 

 

○

14 労働関係調整に関する事項

 

 

 

(1) 労働紛争予防のための調整又は指導を行うこと。

重要

軽易

 

(2) 労働に関する情報収集及び広報を行うこと。

 

 

○

15 雇用対策に関する事項

 

 

 

(1) 雇用の促進を図り、安定就労に関する施策を推進すること。

 

重要

軽易

(2) UIJターンに関すること。

 

 

○

16 労働福祉に関する事項

 

 

 

(1) 労働者の福祉向上に関する調査を行うこと。

 

 

○

(2) シルバー人材センター及び勤労者共済センターの運営に関する指導・助言を行うこと。

 

 

○

17 技能の尊重に関する事項

 

 

 

(1) 技能功労者表彰に関する事務を処理すること。

 

○

 

(2) 職業訓練及び職業能力開発に関すること。

 

 

○

18 関連団体との連絡調整に関する事項

 

 

 

(1) 関連団体との連絡調整を図ること。

 

 

○

19 労働者福祉センターに関する事項




(1) 労働者福祉センターに関する事務を処理すること。


重要

軽易

20 雇用労働相談に関する事項

 

 

 

(1) 雇用労働相談に関すること。

 

 

○

産業推進室

 

項目

副市長

部長

課長

1 産業振興に係る企画調整に関する事項

 

 

 

(1) 産業に関する振興計画を策定すること。

重要

軽易

 

(2) 産業振興に関する企画立案、調査及び関係団体との調整を行うこと。

 

重要

軽易

2 産炭地振興に関する事項

 

 

 

(1) 産炭地に関する振興計画を策定すること。

重要

軽易

 

(2) 産炭地振興に関する企画立案、調査及び関係団体との調整を行うこと。

 

重要

軽易

(3) 産炭地振興施策を推進すること。

 

重要

軽易

3 新産業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 新産業の振興施策を推進すること。

 

重要

軽易

4 工業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 工業振興施策を推進すること。

 

重要

軽易

(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関する事務を処理すること。

 

 

○

(3) 工場適地調査を行うこと。

 

 

○

(4) 中小企業振興条例による助成措置に関する事務を処理すること。

 

○

 

(5) 企業立地促進条例による助成措置に関する事務を処理すること。

 

○

 

5 鉱業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 鉱業振興施策を推進すること。

 

重要

軽易

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)に関する事務を処理すること。

 

 

○

(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する事務を処理すること。

 

 

○

6 工業技術の向上及び先端技術産業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 工業技術の向上施策を推進すること。

 

重要

軽易

(2) 先端技術産業の振興施策を推進すること。

 

重要

軽易

7 産業支援に関する事項

 

 

 

(1) 工業等の経営支援に関する施策を推進すること。

 

重要

軽易

(2) 工業等の人材育成に関する施策を推進すること。

 

重要

軽易

(3) 工業等に係る産学官の連携に関する施策を推進すること。

 

重要

軽易

8 企業誘致に関する事項

 

 

 

(1) 企業誘致に関する事務を処理すること。

重要

軽易

 

9 産業基盤整備に関する事項

 

 

 

(1) 工業団地造成に関すること。

○

 

 

(2) 工業用水に関すること。

 

○

 

10 釧路工業技術センターに関する事項

 

 

 

(1) 釧路工業技術センターの使用料を減免すること。

 

 

○

(2) 依頼試験等の承認及び成績証明をすること。

 

 

○

(3) 釧路工業技術センターの管理運営に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

観光振興室

 

項目

副市長

部長

課長

1 観光資源の調査及び開発に関する事項

 

 

 

(1) 観光資源の調査及び開発に関すること。

重要

軽易

 

(2) 観光客の入込調査に関すること。

 

○

 

(3) 観光産業の振興に係る調査研究をすること。

 

 

○

(4) 都市観光の総合調整に関すること。

 

○

 

2 観光事業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 観光客の誘致対策の決定及び宣伝をすること。

 

○

 

(2) 観光協会の育成及び運営協力に関すること。

 

 

○

(3) ホスピタリティ運動の推進及び講習会の開催に関すること。

 

 

○

3 観光行事に関する事項

 

 

 

(1) 全市的イベントに関すること。

 

 

○

4 貿易振興に関する事項

 

 

 

(1) 海外販路拡張に関すること。

○

 

 

(2) 貿易団体育成に関すること。

 

○

 

(3) 外航外国船入港レセプションに関すること。

 

 

○

5 物産の振興及び販路拡張に関する事項

 

 

 

(1) 物産展及び取引商談会を開催すること。

 

○

 

(2) 物産協会の育成及び運営協力に関すること。

 

 

○

6 博覧会、展示会、見本市、コンベンション等の開催及び協力に関する事項

 

 

 

(1) 博覧会、展示会、見本市、コンベンション等の開催及び協力に関すること。

 

○

 

7 観光施設の運営整備に関する事項

 

 

 

(1) 観光施設の使用料等を減免すること。

 

○

 

(2) その他観光施設の運営に関すること。

 

重要

軽易

(3) 観光施設の整備拡充に関すること。

 

重要

軽易

阿寒観光振興課


項目

副市長

部長

課長

1 観光資源の調査及び開発に関する事項




(1) 観光資源の調査及び開発に関すること。

重要

軽易


(2) 観光客の入込調査に関すること。


○


(3) 観光産業の振興に係る調査研究をすること。



○

2 観光事業の振興に関する事項




(1) 阿寒湖温泉地区に係る計画に関すること。

重要

軽易


3 所管団体に関する事項




(1) 観光関係団体の育成及び運営協力に関すること。



○

4 観光施設の運営整備に関する事項




(1) 観光施設の運営に関すること。


重要

軽易

(2) 観光施設の整備拡充に関すること。


重要

軽易

5 阿寒摩周国立公園に関する事項




(1) 阿寒摩周国立公園の利用の促進に関すること。


重要

軽易

農林課

 

項目

副市長

部長

課長

1 農業振興条例に関する事項

 

 

 

(1) 資金貸付、補助金交付及び家畜貸付の申請に対し、決定し、承認を通知すること。

 

○

 

(2) 事業計画変更の承認を与えること。

 

 

○

(3) 繰上償還を命じ、又は償還の免除をすること。

 

○

 

(4) 貸付家畜有償払下額を決定すること。

 

○

 

(5) 家畜貸付期間の延長を認めること。

 

 

○

(6) 家畜の購入及び子返し牛の検査をすること。

 

 

○

2 農村会館及び農業者トレーニングセンターに関する事項

 

 

 

(1) 農業生活センター、桜田研修所、にない手会館及び農業者トレーニングセンターを管理すること。

 

 

○

(2) 使用を承認すること。

 

 

○

3 農村都市交流センターに関する事項

 

 

 

(1) 運営計画を推進すること。

 

 

○

4 市民ふれあい農園に関する事項

 

 

 

(1) 運営計画を推進すること。

 

 

○

5 畜産に関する事項

 

 

 

(1) 家畜防疫に関すること。

 

 

○

(2) 家畜振興計画を実施すること。

 

 

○

(3) 家畜指導計画を立て、及び指導すること。

 

 

○

(4) 家畜共進会品評会に関すること。

 

 

○

(5) 獣医師及び家畜商の諸届を処理すること。

 

 

○

6 飼料作物増産対策に関する事項

 

 

 

(1) 草地造成改良事業促進に助成すること。

 

○

 

(2) 飼料作物栽培に係る管理指導及び技術向上を図ること。

 

 

○

(3) 飼料作物増産機械設置の促進を図ること。

 

○

 

7 森林に関する事項

 

 

 

(1) 火入申請に対する火入れの許可をすること。

 

 

○

(2) 森林国営保険申請加入の事務を処理すること。

 

 

○

(3) 森林病虫害等の予防駆除に関すること。

 

 

○

(4) 補助造林による補助申請の事務を処理すること。

 

○

 

(5) 保安林に関する事務を処理すること。

 

○

 

(6) 山火事予防及び消防対策の事務を処理すること。

 

 

○

(7) 市有林を維持管理すること。

 

 

○

(8) 林地開発許可に関すること。

 

 

○

(9) 森林経営計画の認定をすること。

 

 

○

(10) 伐採届の受理及び審査をすること。

 

 

○

8 土地改良事業に関する事項

 

 

 

(1) 土地改良事業の指導及び助成をすること。

 

 

○

(2) 委託を受けた土地改良財産の維持管理をすること。

 

 

○

(3) 農業用施設の維持管理をすること。

 

 

○

9 牧場に関する事項

 

 

 

(1) 牧場運営計画を樹立すること。

 

○

 

(2) 牧場の利用及び変更申請を承認すること。

 

 

○

(3) 使用料等を徴収すること。

 

 

○

(4) 使用料等を減免すること。

 

○

 

(5) 牧場を管理すること。

 

 

○

(6) 牧場の利用に関し指示、取消し、停止等の措置を講じること。

 

 

○

10 農業振興地域整備に関する事項

 

 

 

(1) 開発許可行為に関すること。

 

 

○

11 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

 

 

 

(1) 農業経営基盤強化促進事業に係る嘱託登記に関すること。

 

 

○

12 ふれあいホースパークに関する事項

 

 

 

(1) 運営計画を推進すること。

 

 

○

13 中山間地域等直接支払制度に関する事項

 

 

 

(1) 基本方針の策定をすること。

 

○

 

(2) 集落協定及び個別協定の認定に関すること。

 

 

○

(3) 集落協定及び個別協定に定められている事項の実施状況の確認をすること。

 

 

○

(4) 中山間地域等直接支払制度の実施状況の公表に関すること。

 

 

○

(5) 対象集落への中山間地域等直接支払交付金の交付をすること。

 

○

 

(6) 北海道への中山間地域等直接支払交付金の交付申請をすること。

 

 

○

14 農業用水道に関する事項

 

 

 

(1) 経営計画を立てること。

 

○

 

(2) 管理及び運営に関すること。

 

 

○

(3) 使用料等を徴収すること。

 

 

○

(4) 使用料等を減免すること。

 

○

 

15 林業研修センター及び森林体験交流センターに関する事項

 

 

 

(1) 運営計画を立てること。

 

○

 

(2) 使用料等を徴収すること。

 

 

○

(3) 使用料等を減免すること。

 

○

 

(4) センターを管理すること。

 

 

○

16 その他

 

 

 

(1) 農産物の生産状況等を調査すること。

 

 

○

(2) 農業の災害報告をすること。

 

○

 

(3) 動物の飼養許可等に関すること。

 

 

○

(4) 山菜等加工施設の管理運営に関すること。

 

 

○

(5) ふれあいの森の管理運営に関すること。

 

 

○

(6) 音別の森の管理運営に関すること。

 

 

○

(7) その他農事施設の管理に関すること。

 

 

○

水産港湾空港部

水産課

 

項目

副市長

部長

課長

1 水産業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 水産資源の増大に関すること。

 

重要

軽易

(2) 各種水産業振興対策補助事業に関すること。

 

重要

軽易

(3) 漁業集落の整備に関すること。

 

重要

軽易

(4) 補助金等の交付に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(5) 水産物の消費拡大に関すること。

 

 

○

(6) 魚食等の普及に関すること。

 

 

○

(7) 漁業後継者対策に関すること。

 

重要

軽易

(8) 水産審議会に関すること。

 

○

 

2 水産経営の安定化に関する事項

 

 

 

(1) 経営安定に係る資金の制度の運営に関すること。

 

重要

軽易

(2) 経営安定に係る資金の利子補給に関すること。

 

○

 

3 内水面漁業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 内水面漁業の振興に関すること。

 

重要

軽易

4 漁港に関する事項

 

 

 

(1) 漁港の利用に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(2) 漁港の使用許可をすること。

 

 

○

(3) 漁港の使用料を徴収すること。

 

 

○

(4) 漁港の維持管理に関すること。

 

 

○

5 漁船事務に関する事項

 

 

 

(1) 漁船及び漁業災害に関すること。

 

重要

軽易

6 くじらのまちづくりに関する事項

 

 

 

(1) くじらのまちづくりの推進に関すること。

 

重要

軽易

7 千代ノ浦マリンパークに関する事項

 

 

 

(1) 占用の許可等をすること。

 

 

○

(2) 行為の許可又は承認をすること。

 

 

○

(3) 占用者等に対する監督処分をすること。

 

○

 

(4) 使用承認又は利用の禁止若しくは制限をすること。

 

 

○

(5) 管理運営に関すること。

 

 

○

8 水産資料展示室に関する事項

 

 

 

(1) 管理運営に関すること。

 

○

 

9 水産統計に関する事項

 

 

 

(1) 漁獲報告及び水産統計を作成すること。

 

 

○

10 水産加工業の振興に関する事項

 

 

 

(1) 水産加工振興センターの管理運営に関すること。

 

 

○

(2) 水産加工品の試作及び技術指導をすること。

 

重要

軽易

(3) 水産加工製品の開発及び販路拡張に関すること。

 

重要

軽易

11 水産加工団地に関する事項

 

 

 

(1) 水産加工団地に関すること。

 

重要

軽易

12 水産団地汚水処理場に関する事項

 

 

 

(1) 水産団地汚水処理場の管理運営に関すること。

 

 

○

13 水産物の流通に関する事項

 

 

 

(1) 水産物の流通促進に関すること。

 

重要

軽易

14 魚揚場に関する事項

 

 

 

(1) 魚揚場の維持管理に関すること。

 

 

 

ア 入場車両及び交通等を制限すること。

 

 

○

イ 使用者に対し必要な措置を命ずること。

 

 

○

ウ 魚揚場の補修等を行うこと。

 

 

○

エ その他魚揚場に関する事務を処理すること。

 

重要

軽易

(2) 保税蔵置場に関すること。

 

 

 

ア 保税蔵置場に係る各種届出に関すること。

 

重要

軽易

イ 輸入貨物の搬入搬出等に関すること。

 

 

○

(3) 水産物の出荷水揚げに関すること。

 

 

 

ア 水産物の出荷水揚げの管理に関すること。

 

 

○

イ 外来船の誘致に関すること。

 

重要

軽易

港湾空港課

 

項目

副市長

部長

課長

1 港湾施設(水域施設を除く。)の管理運営に関する事項

 

 

 

(1) 港湾施設の使用(占用を含む。)を許可すること。

 

 

○

(2) 港湾施設の目的外使用を許可すること。

 

○

 

(3) 自動車の保管場所を使用承認すること。

 

 

○

(4) 船舶の使用バースを指定(移動を含む。)すること。

 

 

○

(5) 港湾法(昭和25年法律第218号)及び釧路市港湾施設管理条例(平成17年釧路市条例第222号)に基づく監督処分をすること。


重要

軽易

(6) 港湾施設の概要を公示すること。

 

 

○

(7) 国有港湾施設の一時使用を申請すること。

 

○

 

(8) 管理委託された国有港湾施設の原状変更、用途変更、他目的使用及び第三者使用を申請すること。

 

○

 

2 港湾区域(港湾隣接地域を含む。)の開発、利用及び保全に関する事項

 

 

 

(1) 港湾法第37条第1項第1号及び第2号に関する事務を処理すること。

 

 

○

(2) 港湾法第37条第1項第3号及び第4号に関する事務を処理すること。

 

○

 

(3) 危険物荷役作業及び木材荷役作業を許可すること。

 

 

○

(4) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に関する変更等事務を処理すること。

 

○

 

(5) 水難救護法(明治32年法律第95号)に関する事務を処理すること。

 

 

○

(6) 海岸法(昭和31年法律第101号)に関する事務を処理すること。

 

○

 

3 臨港地区の開発、利用及び保全に関する事項




(1) 港湾法第38条の2に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(2) 臨港地区内の分区における構築物の建設に関すること。




ア 釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則(平成17年釧路市規則第247号)第2条第1項第1号又は第2号に該当する構築物の建設に係る許可に関すること。


○


イ 釧路港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例施行規則第2条第1項第3号に該当する構築物の建設に係る許可に関すること。

○



4 空港に関する事項

 

 

 

(1) 空港の整備拡張に関する事務を処理すること。

 

 

○

(2) 空港の関連用地に関する事務を処理すること。

 

 

○

5 企業会計に関する事項

 

 

 

(1) 予算決算及び経理に関すること。

 

 

 

ア 予算原案を作成すること。

 

○

 

イ 決算報告書を作成すること。

 

○

 

ウ 毎月の経理状況報告書を作成すること。

 

○

 

エ 予算執行計画を定め、又は変更して執行すること。

 

○

 

オ 予算の流用及び予備費の支出をすること。

 

○

 

カ 予算を超過して支出すること。

現金支出を伴う場合

現金支出を伴わない場合

 

キ 起債の申請をすること。

 

○

 

ク 起債の借入及び償還をすること。

 

 

○

ケ 一時借入金の借入申請をすること。

 

○

 

コ 一時借入金を償還すること。

 

 

○

サ 他会計へ短期資金の貸付けを決定すること。

 

○

 

シ 前サに基づき貸付金を支出すること。

 

 

○

ス 有形固定資産の減価償却を1円に達するまで行うこと。

 

○

 

セ 現金の支出を伴わないものの予算執行をすること。

 

 

○

ソ 現金の支出を伴わない支出命令をすること。

 

 

○

(2) 物品の購入、製造、修繕、加工、売払いその他物品に関すること。

 

 

 

ア 予定価格を設定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

イ 契約の方法を決定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

ウ 指名業者を決定すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

エ 入札保証金を免除すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

オ 入札を執行し、又は見積書を徴すること。

 

 

○

カ 契約を締結すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

キ 契約保証金を免除すること。

契約金額3,000万円未満

契約金額1,000万円未満

契約金額200万円未満

ク 契約内容を変更すること。

 

原契約金額1,000万円以上

原契約金額1,000万円未満

ケ 物品の納入上必要な指示又は承認を与えること。

 

契約金額1,000万円以上

契約金額1,000万円未満

コ 遅延損害金及び損害金を徴収すること。

 

契約金額1,000万円以上

契約金額1,000万円未満

サ 不用物品の処分を決定すること。

 

 

○

(3) 企業用財産に関すること。

 

 

 

ア 固定資産の取得及び処分をすること(造成資産の処分を除く。)。

3,000万円未満

1,000万円未満

 

イ 造成土地を売却すること。

5,000平方メートル未満

1,700平方メートル未満

 

ウ 前イの売買契約に基づく契約事項を処理すること。

 

○

 

エ 普通財産の貸付けに関する事務を処理すること。

 

○

 

オ 行政財産の使用を許可すること。

 

 

○

カ 行政財産の目的外使用を許可すること。

 

○

 

キ 自動車の保管場所を使用承認すること。

 

 

○

ク 給水工事に伴う土地内通過及び既設給水装置よりの分岐の同意をすること。

 

 

○

ケ 不動産の評定をすること。

 

○

 

コ 登記手続をすること。

 

 

○

サ 不動産の交換をすること。

1,000平方メートル未満

330平方メートル未満

 

シ この項で行う契約又は許可の変更をすること。

契約又は許可の専決権者

ス 買戻特約期間を短縮すること。

 

○

 

セ 企業用財産管理業務の委託契約を締結すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

ソ 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2に基づく公金徴収事務の委託契約を締結すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

タ 船舶給水作業の委託契約を締結すること。

 

○

 

住宅都市部

都市計画課


項目

副市長

部長

課長

1 都市計画決定に関する事項




(1) 関係機関の意見を求め調整すること。



○

(2) 意見書の提出及び協議をすること。


○


2 都市計画行政に関する事項




(1) 都市計画上の諸調整をすること。



○

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る都市計画上の意見を述べること。


○


(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に基づく建築の許可をすること。



○

(4) 地区計画区域内の建築等に係る届出及び勧告に関する事務を処理すること。



○

(5) 釧路市都市計画審議会に関すること。


○


(6) 釧路圏広域都市計画協議会に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条の規定による工事規制区域の決定、変更及び追加に関する事務を処理すること。

軽易



(8) 宅地造成に関する工事の許可等の事務を処理すること。


重要

軽易

(9) 開発行為等の規制(都市計画法第3章第1節)の事務を処理すること。


重要

軽易

(10) 急傾斜地崩壊対策に関する事務を処理すること。


重要

軽易

3 景観形成に関する事項




(1) 景観形成の推進に関する事務を処理すること。


重要

軽易

(2) 景観計画区域内の行為の届出及び通知に関する事務を処理すること。



○

(3) 景観法(平成16年法律第110号)第16条第3項の規定による勧告をすること。



○

(4) 景観法第17条第1項及び第5項の規定による命令をすること。


○


(5) 釧路市景観審議会に関すること。


○


4 住居表示に関する事項




(1) 街区符号及び住居番号の実施区域並びに実施期日を定めること。


○


(2) 街区符号の設定、変更及び廃止をすること。



○

(3) 町の区域の設定、変更及び廃止をすること。

○



(4) 釧路市住居表示審議会に関すること。


○


5 駐車場運営に関する事項




(1) 駐車料金を減免すること。


○


(2) 供用を休止すること。


○


(3) 駐車場の管理に関する事務を処理すること。


重要

軽易

6 公有地の拡大の推進に関する事項




(1) 土地先買制度による届出又は申出の受理をすること。


重要

軽易

(2) 土地の買取り希望の有無を決定すること。


○


(3) 土地の買取り協議に関する事務を処理すること。


○


7 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関する事項




(1) 国土利用計画法第23条第1項の規定による土地売買等届出書を意見を付して送付すること。


重要

軽易

8 地価公示に関する事項




(1) 都道府県地価調査に係る基準地を選定すること。



○

(2) 地価公示に係る官報公示事項の点検をすること。



○

9 事業計画に関する事項




(1) 決定された事業計画を知事に申請し、及び公衆の縦覧に供すること。


○


10 土地区画整理審議会委員の選挙に関する事項




(1) 選挙期日の公告をすること。


○


(2) 選挙人名簿を作成し、及び縦覧に供すること。



○

(3) 選挙人名簿の異議の申出の受理、処理及び公告をすること。



○

(4) 立候補者の公告をすること。



○

(5) 当選人の公告をすること。


○


11 土地評価に関する事項




(1) 整理前後の路線価を決定すること。

○



(2) 整理前後の各筆評価を行うこと。

○



(3) 権利価額割合を定めること。

○



12 換地に関する事項




(1) 仮換地の指定を通知すること。



○

(2) 仮換地地区説明会を行うこと。



○

(3) 換地計画を縦覧に供すること。


○


(4) 換地処分及びその届出を行うこと。


○


13 補償に関する事項




(1) 移転通知及び照会をすること。



○

(2) 物件移転の完了を確認すること。



○

(3) 減価補償金による公共施設充当用地買収箇所及び額を決定すること。

○



(4) 前号に基づく契約を締結すること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(5) 換地に基づいた減価補償金を交付すること。



○

(6) 補償金の供託をすること。



○

14 清算金に関する事項




(1) 換地に基づく清算金を徴収し、又は交付すること。



○

(2) 清算徴収金を減額すること。


重要

軽易

(3) 滞納処分をすること。


○


15 保留地処分に関する事項




(1) 保留地処分に伴う事務を処理すること。

3,000万円未満

1,000万円未満


16 登記等に関する事項




(1) 代位登記をすること。


重要

軽易

(2) 登記の嘱託をすること。



○

(3) 各種権利の申告を受け付け、及び決定すること。


重要

軽易

17 個人、組合等が施行する土地区画整理事業の指導、監督、認可等に関する事項




(1) 事業計画及び換地計画の軽微な変更を認可すること。


○


(2) 土地立入認可及び伐採許可をすること。


○


(3) 事業施行に係る公告に関すること。


○


(4) 事業施行に係る監督等に関すること。


○


(5) 意見書の審査及び処理に関すること。


○


(6) 組合事業の決算報告の承認に関すること。


○


(7) 国庫補助金に関すること。


○


(8) その他事業施行に関する事務を処理すること。


重要

軽易

18 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条に基づく建築行為等の制限に関する事項




(1) 土地区画整理法第76条第1項の規定による建築等の許可をすること。



○

(2) 土地区画整理法第76条第4項の規定による違反建築物等に係る原状回復等の命令をすること。


○


(3) 土地区画整理法第76条第5項の規定による違反建築物等に係る原状回復等の直接執行をすること。


○


19 個人、組合等が施行する市街地再開発事業等の指導、監督、認可等に関する事項




(1) 補助金の申請、交付、請求等の事務を処理すること。


○


(2) 事業施行に伴う報告、勧告等の事務を処理すること。


重要

軽易

住宅課


項目

副市長

部長

課長

1 住宅建設事業に関する事項




(1) 住宅建設計画を立てること。

○



(2) 公営住宅建設特定計画を策定し、申請すること。



○

(3) 住宅地区改良事業に係る地区の指定及び事業計画を立てること。

○



(4) 住宅建設及び地区整備に関する事務を処理すること。



○

(5) 駐車場整備事業に関すること。



○

(6) 住宅建設工事(第2項(市負担分)に係る工事を含む。)の設計、積算及び施工を建築課に依頼すること。



○

(7) 事業完了に伴う残存物件の継続使用承認申請をすること。



○

2 道営住宅建設誘致協力に関する事項




(1) 建設に係る配置計画を立てること。

○



(2) 道営住宅建設敷地に係る売買契約をすること。


○


(3) 道営住宅建設に同意をすること。

○



3 住宅の入居に関する事項




(1) 市営住宅の入居者を公募すること。



○

(2) 入居決定者に対し入居を許可し、及び住宅の引渡しをすること。



○

(3) 特定入居者を決定すること。



○

(4) 住宅の入れ替わり又は相互交換を許可すること。



○

4 住宅の家賃等に関する事項




(1) 市営住宅の家賃等を減免し、又は徴収猶予すること。



○

(2) 入居者の収入状況について、当該入居者若しくは関係者に報告を求め、又は官公署の書類の閲覧を求めること。



○

(3) 入居者の収入額を認定し、及び通知すること。



○

(4) 収入認定に対して意見の申出を受け、認定更正又は認定取消の通知をすること。



○

5 保管業務に関する事項




(1) 市営住宅の同居を承認すること(用途変更を含む。)。



○

(2) 増築及び模様替えを承認すること。



○

(3) 入居者の入居承継を承認すること。



○

(4) 駐車場の使用及び保管場所を許可すること。



○

6 修繕に関する事項




(1) 計画修繕を決定すること。



○

7 住宅の明渡し請求に関する事項




(1) 住宅の入居を取り消し、又は明渡しを請求すること。


○


(2) 損害賠償金を請求すること。


○


8 その他管理に関する事項




(1) 住宅管理人を委嘱又は解嘱すること。



○

建築課


項目

副市長

部長

課長

1 建築物の設計、監理等に関する事項




(1) 建築物の設計等の依頼に対し、その実施を決定すること。



○

(2) 建築物の設計、監理等について受託契約を締結すること。



○

2 道営住宅建設の協力に関する事項




(1) 工事現場監督員を推薦すること。


○


建築指導課


項目

副市長

部長

課長

1 特定行政庁に関する事項




(1) 建築基準法第6条第1項第4号の確認区域を指定することについて意見を述べること。


○


(2) 建築基準法第22条第1項の区域を指定すること。


○


(3) 道路の位置の指定、変更、廃止及び告示をすること。



○

(4) 建築基準法に基づく許可及び認定をすること。


○


(5) 建築審査会及び公聴会を開催すること。


○


(6) 特定建築物の定期報告に関する事務を処理すること。



○

(7) 建築設備等の指定をすること。



○

(8) 壁面線を指定すること。


○


(9) 建築協定の認可をすること。


○


(10) 建築物の災害報告及び建築動態統計に関する事務を処理すること。



○

(11) 違反建築の調査及び是正指導をすること。


重要

軽易

(12) 違反建築の措置の通知及び命令をすること。


○


(13) 保安上危険建築物等の調査及び是正指導をすること。



○

(14) 保安上危険建築物等に対する措置の通知及び命令をすること。


○


(15) 建築物の仮使用を承認すること。



○

(16) 中高層建築物建築計画事前審査の確認をすること。



○

(17) 建築物の査察及び是正指導に関すること。



○

2 浄化槽の設置に関する事項




(1) 設置届の受理及び審査をすること。



○

(2) 改善等に関する命令をすること。


○


3 独立行政法人住宅金融支援機構の災害関連融資に係る受託業務に関する事項




(1) 設計審査及び現場審査をすること。



○

(2) 審査判定責任者の印鑑報告をすること。



○

(3) 審査業務担当職員を報告すること。



○

4 がけ地近接危険住宅移転事業に関する事項




(1) 補助金交付申請を受け付けること。


○


(2) 国及び道に補助金交付申請をすること。


○


(3) 補助金確定の通知をすること。


○


(4) 事業の完了検定をすること。



○

5 優良住宅等の認定に関する事項




(1) 優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。


○


6 長期優良住宅の認定に関する事項




(1) 長期優良住宅の認定に関すること。



○

(2) 改善命令及び認定の取消しに関すること。


○


7 建築物の耐震改修の促進に関する事項




(1) 特定建築物の所有者に対する指導及び助言に関すること。



○

(2) 特定建築物の所有者に対する指示に関すること。


○


(3) 特定建築物の認定に関すること。



○

(4) 認定事業者に対する改善命令に関すること。


○


(5) その他耐震改修及び耐震診断の促進に関すること。



○

8 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する事項




(1) 特定建築物の認定に関すること。



○

(2) 特定建築主に対する指導及び助言に関すること。



○

(3) 特別特定建築物に対する基準適合命令等に関すること。


○


(4) 認定事業者に対する改善命令に関すること。


○


(5) その他高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関すること。



○

9 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号)に関する事項




(1) 公共的施設の認定に関すること。



○

(2) 公共的施設の基準に係る指導及び助言に関すること。



○

(3) 公共的施設届出者等に対する指示に関すること。


○


(4) その他北海道福祉のまちづくり条例に関すること。



○

10 市住宅資金融資あっせん制度及び市造成宅地購入資金融資あっせん制度における預託に関する事項




(1) 資金の預託及び契約の締結に関すること。


○


(2) その他制度に関すること。



○

11 特定建設資材に係る分別解体等に関する事項




(1) 特定建設資材に係る分別解体等の助言又は勧告に関すること。



○

(2) 特定建設資材に係る分別解体等の命令又は報告及び立入検査に関すること。


○


12 空家等対策の総合調整に関する事項




(1) 釧路市空家等対策協議会に関すること。


○


(2) 特定空家等の認定に関すること。


○


(3) 特定空家等に対する措置に関すること。


○


13 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する事項




(1) 建築物に係る指導及び助言に関すること。



○

(2) 建築物エネルギー消費性能適合性判定に関すること。



○

(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に関すること。



○

(4) 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定に関すること。



○

(5) 建築主に対する指示に関すること。



○

(6) 建築主等に対する命令に関すること。


○


(7) 建築物に係る報告又は立入検査に関すること。


○


(8) 第3号の認定又は第4号の認定の取消しに関すること。


○


14 低炭素建築物の認定に関する事項




(1) 低炭素建築物の認定に関すること。



○

(2) 改善命令及び認定の取消しに関すること。


○


都市整備部

都心部まちづくり推進室


項目

副市長

部長

課長

1 釧路駅周辺整備の推進に関する事項




(1) 釧路駅周辺整備の推進に関すること。


重要

軽易

2 釧路駅周辺地区、北大通及び北大通隣接地区における社会基盤整備の企画及び調整に関する事項




(1) 釧路駅周辺地区、北大通及び北大通隣接地区における社会基盤整備の企画及び調整に関すること。


重要

軽易

公園緑地課

 

項目

副市長

部長

課長

1 緑化に関する事項

 

 

 

(1) 緑化計画を立てること。

 

○

 

(2) 緑化運動の指導助言をすること。

 

重要

軽易

(3) 緑の愛護賞に関する事務を処理すること。

 

○

 

2 公園の整備に関する事項

 

 

 

(1) 公園整備の計画を立てること。

 

○

 

(2) 公園に係る都市計画事業を施行すること。

 

○

 

(3) 公園予定地を決定すること。

 

○

 

3 公園の管理に関する事項

 

 

 

(1) 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理を許可すること。

 

 

○

(2) 公園の占用の許可等をすること。

 

 

○

(3) 公園における行為の許可又は承認をすること。

 

 

○

(4) 公園の占用者等に対する監督処分をすること。

 

○

 

(5) 公園の利用の禁止又は制限をすること。

 

 

○

(6) 公園の管理方針を決定すること。

 

重要

軽易

道路河川課

 

項目

副市長

部長

課長

1 道路の管理に関する事項

 

 

 

(1) 道路占用について関係機関と協議し、又は許可すること。

 

重要

軽易

(2) 占用物件の原状回復について必要な指示をすること。

 

 

○

(3) 道路占用料を減免すること。

 

 

○

(4) 道路管理者以外の者の行う工事又は維持管理を承認すること。

 

重要

軽易

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)に基づく監督処分をすること。

 

重要

軽易

(6) 道路工事に伴う交通規制若しくは解除又は必要な措置を講ずること。

 

 

○

(7) 不法占用物件を取り締まること。

 

 

○

(8) 道路附属物及び区画線の設置及び管理に関すること。



○

(9) 道路標識を設置すること。

 

 

○

(10) 道路管理に関する協定を行うこと。

 

○

 

(11) 自動車運送事業申請に関して意見を付すこと。

 

 

○

2 道路の認定等に関する事項

 

 

 

(1) 道路の認定、変更及び廃止をすること。

○

 

 

(2) 道路の区域の決定及び変更をすること。

○

 

 

(3) 道路の供用開始及び廃止をすること。

○

 

 

(4) 告示に関すること。

○

 

 

3 私道舗装整備補助金に関する事項




(1) 私道舗装整備補助金の申請の内容を精査し、補助金の給付を決定すること。



○

4 道路整備事業に関する事項

 

 

 

(1) 道路整備事業の実施計画を立てること。

 

○

 

(2) 説明会を開催すること。

 

 

○

5 橋梁りよう整備事業に関する事項

 

 

 

(1) 橋梁りよう整備事業の実施計画を立てること。

 

○

 

6 土木災害復旧事業に関する事項

 

 

 

(1) 土木災害復旧事業の実施計画を立てること。

 

○

 

7 道路及び河川用地等に関する事項

 

 

 

(1) 用地の買収及び補償の契約をすること。

3,000万円未満

1,000万円未満

200万円未満

(2) 用地の登記に関すること。

 

重要

軽易

(3) 用地買収等に伴う支障物件移転の着手及び完了を検査すること。

 

 

○

(4) 用地の寄附又は贈与を受けること。

 

○

 

(5) 道路用地の寄附に係る測量の補助金の給付を決定すること。

 

 

○

(6) 用地の評価額を算定すること。

 

 

○

(7) 補償額を算定すること。

 

 

○

8 河川の管理に関する事項




(1) 河川占用について関係機関と協議し、又は許可すること。


重要

軽易

(2) 占用物件の原状回復について必要な指示をすること。



○

(3) 流水占用料等を減免すること。



○

(4) 河川管理者以外の者の行う工事又は維持管理を承認すること。


重要

軽易

(5) 不法占用物件を取り締まること。



○

(6) 河川管理に関する協定を行うこと。


○


9 河川の認定等に関する事項




(1) 河川の認定、変更及び廃止をすること。

○



(2) 河川の区域の決定及び変更をすること。

○



10 河川事業に関する事項

 

 

 

(1) 河川改修及び環境整備事業の計画をすること。

 

○

 

道路維持事業所

 

項目

副市長

部長

課長

1 市道の維持補修に関する事項

 

 

 

(1) 市道の補修箇所を決定すること。

 

 

○

(2) 私道の補修箇所を決定すること。

 

 

○

(3) 除雪作業計画を決定すること。

 

○

 

(4) 災害時の道路橋梁りようの緊急維持作業を行うこと。

 

 

○

(5) 道路清掃の計画をすること。

 

 

○

(6) 道路附属物及び区画線の維持補修に関すること。



○

阿寒建設課


項目

副市長

部長

課長

1 公園の管理に関する事項




(1) 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理を許可すること。



○

(2) 公園の占用の許可等をすること。



○

(3) 公園における行為の許可又は承認をすること。



○

(4) 公園の占用者等に対する監督処分をすること。


○


(5) 公園の利用の禁止又は制限をすること。



○

2 住宅の入居等に関する事項




(1) 入居決定者に対し入居を許可し、及び住宅の引渡しをすること。



○

(2) 住宅の入れ替わり又は相互交換を許可すること。



○

(3) 住宅の家賃等に関すること。



○

(4) 保管業務に関すること。



○

(5) 住宅の入居を取り消し、又は明渡しを請求すること。


○


(6) 損害賠償金を請求すること。


○


(7) 住宅管理人の委嘱又は解嘱をすること。



○

(8) 土地及び建物の使用契約に関すること。



○

3 建築物の設計、監理等に関する事項




(1) 建築物の設計、改修等の依頼に対し、その実施を決定すること。



○

(2) 簡易な建築物の設計、改修、監理等について受託契約を締結すること。



○

4 道路の維持補修に関する事項




(1) 市道の補修箇所を決定すること。



○

(2) 私道の補修箇所を決定すること。



○

音別建設課


項目

副市長

部長

課長

1 公園の管理に関する事項




(1) 公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理を許可すること。



○

(2) 公園の占用の許可等をすること。



○

(3) 公園における行為の許可又は承認をすること。



○

(4) 公園の占用者等に対する監督処分をすること。


○


(5) 公園の利用の禁止又は制限をすること。



○

2 住宅の入居等に関する事項




(1) 入居決定者に対し入居を許可し、及び住宅の引渡しをすること。



○

(2) 住宅の入れ替わり又は相互交換を許可すること。



○

(3) 住宅の家賃等に関すること。



○

(4) 保管業務に関すること。



○

(5) 住宅の入居を取り消し、又は明渡しを請求すること。


○


(6) 損害賠償金を請求すること。


○


(7) 住宅管理人の委嘱又は解嘱をすること。



○

(8) 土地及び建物の使用契約に関すること。



○

3 建築物の設計、監理等に関する事項




(1) 建築物の設計、改修等の依頼に対し、その実施を決定すること。



○

(2) 簡易な建築物の設計、改修、監理等について受託契約を締結すること。



○

4 道路の維持補修に関する事項




(1) 市道の補修箇所を決定すること。



○

(2) 私道の補修箇所を決定すること。



○

消防本部

項目

副市長

部長

課長

1 庶務に関する事項

 

 

 

(1) 消防団長、副団長及び分団長以外の消防団員の任免を承認すること。

 

○

 

(2) 消防吏員以外の消防職員の任免について承認すること。

 

○

 

(3) 消防統計及び消防情報を作成し消防庁に報告すること。

 

○

 

(4) 消防団員等の公務災害による公傷を認定すること。

 

○

 

(5) 消防相互応援協定に関する事務を処理すること。

 

○

 

2 警防に関する事項

 

 

 

(1) 火災に関する警報を発し、及び解除すること。

 

○

 

(2) 一定の区域内におけるたき火又は喫煙を制限すること。

 

○

 

3 危険物に関する事項

 

 

 

(1) 製造所等の設置又は変更の許可をすること。

 

○

 

(2) 製造所等の完成検査済証を交付すること。

 

○

 

(3) 製造所等の仮使用を承認すること。

 

○

 

(4) 製造所等の完成検査前検査結果通知書又はタンク検査済証を交付すること。

 

○

 

(5) 製造所等における貯蔵又は取扱いの基準維持命令をすること。

 

○

 

(6) 製造所等の位置、製造及び設備の基準維持命令をすること。

 

○

 

(7) 製造所等の許可の取消し又は使用停止命令をすること。

 

○

 

(8) 製造所等の緊急使用停止命令をすること。

 

○

 

(9) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令をすること。

 

○

 

(10) 製造所等における予防規程の認可又は変更命令をすること。

 

○

 

(11) 製造所等の応急措置命令をすること。

 

○

 

(12) 立入り検査及び資料の提出を命ずること。

 

○

 

(13) 違法な貯蔵又は取扱いに対する措置命令をすること。

 

○

 

(14) 危険物の規制に関する政令第23条の特別基準の認定をすること。

 

○

 

(15) 製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受け付けること。

 

 

○

(16) 製造所等の許可等をした場合における関係機関への通知に関すること。

 

 

○

(17) 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出を受け付けること。

 

 

○

(18) 移動タンク貯蔵所の貯蔵取扱基準維持命令の通知をすること。

 

 

○

(19) 製造所等の廃止届出を受け付けること。

 

 

○

(20) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の選任届出を受け付けること。

 

 

○

4 市民防災センターに関する事項

 

 

 

(1) 管理運営に関すること。

 

重要

軽易

釧路市事務専決規程

平成17年10月11日 訓令第13号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
◆ 平成17年10月11日 訓令第13号
◇ 平成18年3月29日 訓令第10号
◇ 平成19年3月30日 訓令第1号
◇ 平成19年3月30日 訓令第5号
◇ 平成19年9月28日 訓令第20号
◇ 平成20年3月31日 訓令第4号
◇ 平成20年6月3日 訓令第19号
◇ 平成20年10月2日 訓令第20号
◇ 平成21年2月13日 訓令第1号
◇ 平成21年3月31日 訓令第5号
◇ 平成21年6月1日 訓令第21号
◇ 平成22年3月31日 訓令第4号
◇ 平成23年3月31日 訓令第3号
◇ 平成23年8月3日 訓令第12号
◇ 平成24年3月31日 訓令第3号
◇ 平成24年7月6日 訓令第12号
◇ 平成25年3月29日 訓令第4号
◇ 平成25年6月24日 訓令第18号
◇ 平成25年12月30日 訓令第20号
◇ 平成26年1月21日 訓令第1号
◇ 平成26年3月31日 訓令第6号
◇ 平成27年3月31日 訓令第6号
◇ 平成28年3月31日 訓令第5号
◇ 平成29年3月31日 訓令第5号
◇ 平成29年8月8日 訓令第16号
◇ 平成30年3月30日 訓令第5号
◇ 平成31年3月29日 訓令第6号
◇ 令和2年3月31日 訓令第1号
◇ 令和2年3月31日 訓令第2号
◇ 令和2年3月31日 訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 訓令第9号
◇ 令和2年4月28日 訓令第12号
◇ 令和2年5月19日 訓令第16号
◇ 令和2年5月22日 訓令第17号
◇ 令和3年3月31日 訓令第4号
◇ 令和4年3月31日 訓令第3号
◇ 令和5年3月31日 訓令第8号
◇ 令和5年5月23日 訓令第14号
◇ 令和6年3月29日 訓令第3号
◇ 令和6年7月8日 訓令第18号