○釧路市附属機関に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市附属機関に関する条例(平成17年釧路市条例第19号)の施行について、市長の附属機関に関して必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 市長は、必要に応じて附属機関に部会を置くことができる。
2 部会に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(招集)
第3条 附属機関を招集するには、少なくとも会議を開く日の3日前までに会議の日時、場所及び目的を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第4条 委員長は、会議録を作成しなければならない。
(附属機関の処務)
第5条 附属機関の処務は、別表に掲げる主管課において行うものとする。
2 前項の処務に従事する職員は、附属機関の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
(委任)
第6条 前3条に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、委員長が附属機関に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
附属機関名 | 主管課 |
釧路市財産審議会 | 市有財産対策室 |
釧路市民貢献賞審議会 | 市民生活課 |
釧路市営住宅運営審議会 | 住宅課 |
釧路市水産審議会 | 水産課 |
釧路市商工業等振興審議会 | 商業労政課 |
釧路市住居表示審議会 | 都市計画課 |
釧路市消防団員等公務災害補償審査会 | 消防本部総務課 |
釧路市議会議員その他非常勤職員公務災害補償審査会 | 職員課 |