○釧路市附属機関に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市附属機関に関する条例(平成17年釧路市条例第19号)の施行について、市長の附属機関に関して必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 市長は、必要に応じて附属機関に部会を置くことができる。

2 部会に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(招集)

第3条 附属機関を招集するには、少なくとも会議を開く日の3日前までに会議の日時、場所及び目的を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第4条 委員長は、会議録を作成しなければならない。

(附属機関の処務)

第5条 附属機関の処務は、別表に掲げる主管課において行うものとする。

2 前項の処務に従事する職員は、附属機関の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。

(委任)

第6条 前3条に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、委員長が附属機関に諮って定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

附属機関名

主管課

釧路市財産審議会

市有財産対策室

釧路市民貢献賞審議会

市民生活課

釧路市営住宅運営審議会

住宅課

釧路市水産審議会

水産課

釧路市商工業等振興審議会

商業労政課

釧路市住居表示審議会

都市計画課

釧路市消防団員等公務災害補償審査会

消防本部総務課

釧路市議会議員その他非常勤職員公務災害補償審査会

職員課

釧路市附属機関に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成17年10月11日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第16号