○釧路市農業委員会手数料条例
平成17年10月11日
釧路市条例第170号
(趣旨)
第1条 本市は、特定の個人の請求により釧路市農業委員会が特別の事務を処理した場合には、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。
(手数料の額)
第2条 前条の手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 現況証明手数料 1筆につき 1,300円
(2) その他の証明手数料 1件につき 1,300円
(3) 農地台帳記録事項の閲覧手数料 1筆につき 350円
(4) 農地台帳記録事項を記載した書面の交付手数料 1筆につき 350円
(徴収の方法等)
第3条 徴収の方法その他について、前2条に定めるもののほかは、釧路市手数料条例(平成17年釧路市条例第80号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。