○釧路市公平委員会処務規程
平成17年10月31日
釧路市公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に書記長及び書記を置く。
2 前項に規定する書記として、公平主幹を置くほか、その他必要な職員を置くことができる。
3 書記長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会の事務を掌理する。
4 公平主幹は、書記長を補佐し、職員を指揮し、委員会の事務を掌理する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(専決)
第3条 委員会の事務は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、書記長が専決することができる。
(1) あらかじめ処理の方針を示された事務の処理に関すること。
(2) 軽易な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 情報公開に関すること(公開・非公開の決定に関することを除く。)。
(4) 個人情報保護に関すること(開示等の決定に関することを除く。)。
(5) その他前各号に準ずる事項の処理に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、公平主幹が専決することができる事項については、釧路市事務専決規程(平成17年釧路市訓令第13号)に定める課長の共通専決事項を準用する。
3 第1項ただし書の規定により書記長が専決した事項のうち、その結果を委員長が了知する必要があると認められるものについては、速やかにこれを報告しなければならない。
(代決)
第4条 書記長が出張、病気その他の理由により不在のときは、公平主幹がその事務を代決する。
2 前項の規定により代決した事項で重要なものについては、事後速やかに書記長の後閲を受けなければならない。
(規則等の公表)
第5条 委員会の定める規則及び規程等の公表は、釧路市条例等の公布等に関する条例(平成17年釧路市条例第3号)に定めるところによる。
(公印)
第6条 委員会の公印は、次のとおりとし、それぞれの名称、規格、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(1) 釧路市公平委員会印
(2) 釧路市公平委員会委員長印
(3) 釧路市公平委員会委員長職務代理者印
(4) 釧路市公平委員会書記長印
2 公印の保管は、書記長が行う。
(準用)
第7条 委員会の事務の処理並びに職員の任免、分限、給与及び服務に関しては、この規程に定めるもののほか、釧路市の関係規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日公平委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の名称 | 規格 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
釧路市公平委員会印 | 方36 | てん書 | 委員会名をもってする公文書用 | 1 |
釧路市公平委員会委員長印 | 方21 | てん書 | 委員長名をもってする公文書用 | 1 |
釧路市公平委員会委員長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 委員長職務代理者名をもってする公文書用 | 1 |
釧路市公平委員会書記長印 | 方18 | てん書 | 書記長名をもってする公文書用 | 1 |