○釧路市監査委員処務規程
平成17年10月31日
釧路市監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市監査委員条例(平成17年釧路市条例第13号)第6条の規定に基づき、監査委員の職務運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員会議の設置等)
第2条 監査委員の職務運営に関して協議するため、監査委員会議を設ける。
2 監査委員会議は、監査委員が必要と認めたときに開催する。
(協議事項)
第3条 監査委員会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 年間監査計画に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の方針及び執行に関すること。
(3) 規程及び監査基準の制定及び改廃に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、監査委員の職務に関する重要事項に関すること。
(代表監査委員の職務)
第4条 代表監査委員が処理する庶務事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員会議の開催に関すること。
(2) 職員の任免及び服務に関すること。
(3) 全国都市監査委員会、北海道都市監査委員会及び北海道道東都市監査委員会に関すること。
(4) その他監査委員の庶務に関すること。
2 前項各号に掲げる事項であっても、解釈上疑義のあるもの又は異例若しくは重要と認められるものについては、監査委員会議において決定するものとする。
(監査委員の事務分担)
第5条 監査等の執行上必要があるときは、監査委員の協議により業務の担任区分を定めることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。