○釧路市監査委員条例
平成17年10月11日
釧路市条例第13号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。(注)
(常勤の監査委員)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、これを常勤とする。
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、監査委員の協議により定める。
(事務局の設置)
第5条 監査委員に事務局を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
注:地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第6条の規定により、同法による改正後の地方自治法第195条第2項ただし書に基づいて定数を増加したものとみなされる。