○釧路市議会事務局設置条例

平成17年10月27日

釧路市条例第294号

(設置)

第1条 釧路市議会に事務局を置く。

(職務)

第2条 事務局は、議会に関する事務の一切を処理する。

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(職員の定数)

第4条 前条の職員の定数は、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)の定めるところによる。

(課の設置)

第5条 事務局に議事課を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市議会事務局設置条例

平成17年10月27日 条例第294号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成17年10月27日 条例第294号
平成19年3月22日 条例第53号