○釧路市議会事務局設置条例
平成17年10月27日
釧路市条例第294号
(設置)
第1条 釧路市議会に事務局を置く。
(職務)
第2条 事務局は、議会に関する事務の一切を処理する。
(事務局の職員)
第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
(職員の定数)
第4条 前条の職員の定数は、釧路市職員定数条例(平成17年釧路市条例第40号)の定めるところによる。
(課の設置)
第5条 事務局に議事課を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。