○釧路市民貢献賞条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市民貢献賞条例(平成17年釧路市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貢献賞の分類)

第2条 釧路市民貢献賞(以下「貢献賞」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部門に分類する。

(1) 条例第2条第1項第1号に係るもの 貢献賞産業部門

(2) 条例第2条第1項第2号に係るもの 貢献賞社会部門

(受賞候補者の条件)

第3条 貢献賞を受けることができる者(以下「受賞候補者」という。)は、釧路市に在住している個人若しくは在住していた個人(故人を含む。)又は釧路市に主たる事務所を有する団体で、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄の各号のいずれかに該当するものとする。

貢献賞産業部門

(1) 20年以上事業を経営した個人

(2) 同一の事業所で20年以上その業務に従事した個人

(3) 同一の団体又は相互に関連する団体で15年以上役員として従事した個人

(4) 20年以上活動している団体

貢献賞社会部門

(1) 同一の分野で20年以上その業務に従事した個人

(2) 同一の団体又は相互に関連する団体で15年以上役員として従事した個人

(3) 20年以上活動している団体

2 前項の表に規定する年数に達しない者であっても、本市産業の発展又は市民生活の向上に著しく貢献したと認められるものについては、受賞候補者とすることができる。

(欠格事由)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものについては、前条の規定にかかわらず、受賞候補者としない。

(1) 罰金以上の刑(道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定による罰金刑を除く。)に処せられた者(刑法(明治40年法律第45号)第27条又は第34条の2の規定により刑の消滅した者を除く。)

(2) 刑事事件に関し起訴され、その判決が確定していない者

(3) 破産者で復権を得ないもの

(受賞候補者の推薦)

第5条 受賞候補者を推薦しようとする者は、当該受賞候補者に係る次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 推薦書

(2) 履歴書又は団体の組織及び沿革を示す書類

(3) 戸籍抄本(個人に限る。)

(4) その他参考となる書類

(受賞者の決定)

第6条 市長は、前条の規定により受賞候補者の推薦があったときは、授賞の適正を期するため、釧路市民貢献賞審議会に諮問し、答申を得て受賞者を決定するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年7月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

釧路市民貢献賞条例施行規則

平成17年10月11日 規則第4号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 規則第4号
平成22年7月1日 規則第50号