○釧路市民貢献賞条例
平成17年10月11日
釧路市条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、釧路市民貢献賞(以下「貢献賞」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貢献賞)
第2条 市長は、次に掲げる個人又は団体に対し、貢献賞を贈る。
(1) 農林業、水産業、商工業、観光業等の経済活動又は労働団体活動を通じ、本市の産業の発展に著しく貢献したと認められる者
(2) 地方自治、教育、住民活動、社会福祉、保健衛生、環境等の分野で、市民生活の向上に著しく貢献したと認められる者
2 貢献賞は、賞状及び功績章とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。