○釧路市民貢献賞条例

平成17年10月11日

釧路市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、釧路市民貢献賞(以下「貢献賞」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貢献賞)

第2条 市長は、次に掲げる個人又は団体に対し、貢献賞を贈る。

(1) 農林業、水産業、商工業、観光業等の経済活動又は労働団体活動を通じ、本市の産業の発展に著しく貢献したと認められる者

(2) 地方自治、教育、住民活動、社会福祉、保健衛生、環境等の分野で、市民生活の向上に著しく貢献したと認められる者

2 貢献賞は、賞状及び功績章とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市民貢献賞条例

平成17年10月11日 条例第6号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 条例第6号