○釧路市名誉市民条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市名誉市民条例(平成17年釧路市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(証書及び名誉市民章)

第2条 条例第3条の名誉市民の称号を証する証書(以下「名誉市民証書」という。)様式及び名誉市民章の制式は、別に定める。

2 条例第3条に規定する受章者が授章前に死亡したときは、名誉市民証書及び名誉市民章は、その遺族に贈る。

(礼遇)

第3条 名誉市民への礼遇は、次のとおりとする。

(1) 本市が行う公の儀式への参列の招待

(2) 慶弔の際における相当の儀礼

(3) その他名誉市民としての栄誉を保持するため、市長が必要と認める処遇

(審議会)

第4条 条例第5条の釧路市名誉市民推薦審議会(以下「審議会」という。)は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、公共的団体等を代表する者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部秘書課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市名誉市民条例施行規則

平成17年10月11日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第2号