○釧路市名誉市民条例

平成17年10月11日

釧路市条例第5号

(名誉市民)

第1条 市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、社会及び文化の進展又は本市の発展に貢献し、その功績卓絶で市民から郷土の誇りとして深く尊敬を受けるものに対し、釧路市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈呈し、並びにその事績を本市広報紙等に公表し、顕彰する。

(礼遇)

第4条 名誉市民には、市長が定める特典又は待遇を与え、名誉市民にふさわしい礼遇をすることができる。

(審議会)

第5条 名誉市民の選考について、市長の諮問機関として、釧路市名誉市民推薦審議会を設置する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(称号の継続)

2 合併前の釧路市名誉市民条例(昭和49年釧路市条例第39号)、阿寒町名誉町民に関する条例(平成15年阿寒町条例第19号)又は音別町名誉町民条例(昭和43年音別町条例第14号)により贈られた称号は、釧路市の称号として合併後も引き続き釧路市名誉市民、阿寒町名誉町民又は音別町名誉町民と称するものとする。

(平成19年3月22日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

釧路市名誉市民条例

平成17年10月11日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 条例第5号
平成19年3月22日 条例第4号