○清里町職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する要綱
令和8年5月22日
要綱第20号
(目的)
第1条 本要綱は、「清里町職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する規則(令和8年規則第18号。以下「消防団員兼職規則」という。)」の効率的な事務手続き等を行うための運用基準を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 消防団員兼職規則中の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職とする。ただし、次に掲げる職は除く。
(1) 法第22条の2第1項第1号の会計年度任用の職(パートタイム職員)
(2) 法第22条の3第4項の臨時的任用の職(臨時的任用職員)
(3) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
(承認取消しの基準)
第3条 消防団員兼職規則第3条及び第5条に規定する「職務の遂行に著しい支障がある」と認める基準は次のとおりとする。
(1) 兼職のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(2) 兼職による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
(所属長の確認)
第4条 兼職を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、消防団員兼職規則第2条に規定する兼職の請求を行う前に、必ず兼職を希望する職員が所属する課等の所属長に申し出るものとし、兼職による職務の遂行に著しい支障がないことを確認しなければならない。
(所属長の判断)
第5条 所属長は、第3条の基準をもとに消防団員との兼職が可能かどうか、希望職員と面談などにより判断しなければならない。
2 兼職承認を受けた職員が人事異動等により職務の変更が生じた場合は、所属長は必要に応じて当該職員と面談などにより職務の遂行に著しい支障があるかどうかを判断しなければならない。
3 所属長は、前2項の面談等により希望職員が消防団員を兼職することによって、職務遂行に支障があると認める場合は、希望職員に対して請求を見合わせるなどの助言を行うものとする。
4 所属長は、複数の所属職員が兼職することによって、職務に支障をきたすことがないよう留意しなければならない。
(所属長の承認)
第6条 勤務時間内の活動は、所属長の承認を得て従事するものとする。
(長時間の範囲)
第7条 消防団員兼職規則第8条の規定する長時間は、4時間以上従事した場合を原則とし、兼職職員を適宜休養させる場合は、年次休暇の取得により対応すること。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年5月22日から施行する。