○清里町職員の非常勤の消防団員と兼職することに関する規則
令和8年5月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成2年規則第13号。以下「規則」という。)第2条第7号の規定に基づき、職員の非常勤の消防団員と兼職することの請求及び兼職に係る職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(兼職の請求)
第2条 職員は、法第10条第1項の規定により非常勤の消防団員と兼職しようとするときは、清里町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(令和元年清里町規則第7号)第4条に基づき、営利企業従事許可願を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 職員は、規則第2条第5号の規定により、消防団員との兼職に係る職務専念義務の免除を受けようとするときは、義務免申請書を町長に提出するものとする。
(承認の取消し)
第4条 町長は、第3条の規定により受けた請求を承認した後において、職務の遂行に著しい支障があると認められるときは、その承認を取り消すものとする。
(報酬等の支給)
第5条 職員の報酬、手当及び費用弁償は、斜里地区消防組合消防団員の任免、報酬、費用弁償及び服務に関する条例(昭和48年斜里地区消防組合条例第8号)の規定により支給する。ただし、消防団の業務に従事する時間が勤務時間内(清里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する「正規の勤務時間」を除く)である場合は支給しない。
(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)
第6条 第4条の規定により職務専念義務を免除された時間において消防団の業務に従事する場合の職員の給与等については、一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて(平成25年10月9日付け消防第372号消防庁国民保護・防災課長通知)に基づき、減額は行わないものとする。
(災害補償)
第7条 職員が消防団の業務に従事する中で発生した死亡及び障害事故等の補償については、斜里地区消防組合消防報償金条例(昭和63年斜里地区消防組合条例第2号)の規定及び消防団員等公務災害補償等共済基金等により対応するものとする。
(健康管理)
第8条 所属長は、職員が長時間消防団の業務に従事した場合は、勤務時間内において適宜休養させるよう努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月22日から施行する。