○清里町福祉入浴事業実施要綱
令和7年3月14日
要綱第7号
(目的)
第1条 清里町に住所を有する高齢者及び障がい者等が町内の温泉施設を利用する際の入湯料金を軽減し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(福祉入浴対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、清里町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に掲げる者とする。
(1) 70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき、療育手帳の交付を受けた者
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づき、特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けた者
2 年度途中に資格が発生した者は、資格の発生した時点より対象者とする。
(利用できる施設)
第3条 対象者が利用できる施設は、緑清荘条例(平成5年条例第16号)及び農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例(平成25年条例第13号)並びに緑温泉条例(平成10年条例第17号)に定められた施設(以下「温泉施設」という。)とする。
(軽減される料金)
第4条 対象者は、温泉施設の各条例に定められた入湯料金(緑温泉条例にあっては、入浴料金をいう。)の区分(以下「入湯料金区分」という。)における高齢者等の料金により温泉を利用することができる。
2 軽減を受ける料金は、前項の料金と入湯料金区分における大人料金との差額料金とする。
(資格の確認)
第5条 町長は、対象者からの申し出があったときは、その要件を確認し、該当する場合は確認カードを対象者に交付するものとする。また、対象者の確認は年度ごとに行うこととする。
(資格の消滅)
第6条 対象者が次に掲げる事由に該当した場合は、その日をもって対象者としての資格は消滅し、速やかに交付を受けた確認カードを町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 第2条第1項の各号に定める要件に該当しなくなったとき
(負担金)
第7条 町長は、温泉施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し、軽減された入湯料金により温泉を利用した延べ人数に第4条第2項に定める差額料金を乗じて得た額について、予算の範囲内において負担金として支払うものとする。
2 前項の差額料金は、入湯料金区分における大人回数券1回あたりの料金と高齢者等1回券の料金の差額または高齢者等回数券1回あたりの料金の差額で算出する。
4 町長は、前項による請求を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、負担金を支払うものとする。
(令7要綱30・一部改正)
(その他)
第8条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第30号)
この要綱は、令和7年8月1日から施行する。

