○農林水産物直売・食材提供供給施設設置条例
平成25年3月12日
条例第13号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本町の基幹産業である農業や異業種連携による農畜産品加工による、地産地消・安心安全な地元農畜産物等の直売・食材提供及び災害時における避難所・一時待避所並びに地域住民の健康増進・コミュニケーションの促進施設として、農林水産物直売・食材提供供給施設(以下「施設」という。)を設置し、管理その他について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 パパスランド
(2) 位置 清里町字神威1071番地4
(施設の管理運営)
第3条 施設の管理運営に必要な事務を処理するために職員を置く。
(施設の休館日及び開館時間)
第4条 町長が必要があると認めたときは、休館日を定めることができる。
2 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、温泉施設については、午前10時からとし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(施設使用の許可)
第5条 町長は、第8条の指定管理者以外の者に、営業行為等の許可は行わないものとする。ただし、町長または指定管理者の要請により実施する営業行為等はこの限りではない。
(入湯料)
第6条 町長は、温泉施設入湯者から入湯料を徴収する。
2 入湯料の額は、別表のとおりとする。
(入湯料の減免)
第7条 町長は、特別の事情があると認めるときは、入湯料の全部または一部を免除することができる。
(指定管理者による施設の管理)
第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法第67号)の規定により、指定管理者(同法に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が、入湯料を徴収した場合は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の入湯料に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理上必要と認められる業務
(原状回復業務)
第10条 指定管理者は、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときは、管理しなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(守秘義務)
第11条 指定管理者は、業務上知り得た情報は、他に漏洩してはならない。なお、指定期間が満了したとき又は指定を取り消され、若しくは管理業務の全部及び一部の停止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物及び備品等破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第13条 指定管理者は、施設の瑕疵によるもののほかは、施設内における人身事故又は物損事故の責任は負わない。
2 使用者は、施設の使用中における財産の盗難又は亡失等についての一切の責任を負うものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正条例の施行前の料金については、平成26年3月31日まで、なお、従前の例による。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
(令6条例23・全改)
1 パパスランド温泉施設入湯料金表
区分 | 大人 | 高齢者等 | 小人 | 摘要 |
1回券 | 480円 | 250円 | 150円 | |
回数券 | 回数券額は1回券の10倍とする。 | 1 回数券は1組12枚綴りとする。 | ||
備考
(1) 大人とは12歳以上とする。(小学生については小人とする。)
(2) 小人とは12歳未満とし、小学生未満は無料とする。
(3) 高齢者等とは町内に居住する次に掲げる者をいう。
70歳以上の者
身体障害者手帳交付者
療育手帳受給者
指定難病受給者証受給者
精神障害者保健福祉手帳受給者