○清里町歯科診療所設置条例施行規則
令和7年3月7日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、清里町歯科診療所設置条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(閉所日)
第2条 診療所の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 清里町の休日を定める条例第1条第1項第3号による休日
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず診療所を臨時に休診することができる
(開所時間)
第3条 診療所の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず診療時間を臨時に変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。