○清里町歯科診療所設置条例

令和7年3月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町民の歯科医療の確保を図るため、清里町歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

清里町口腔保健センター

清里町羽衣町35番地35

(運営)

第3条 歯科診療所の管理運営について、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

清里町歯科診療所設置条例

令和7年3月7日 条例第5号

(令和7年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
令和7年3月7日 条例第5号