○清里町歯科診療所設置条例
令和7年3月7日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町民の歯科医療の確保を図るため、清里町歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清里町口腔保健センター | 清里町羽衣町35番地35 |
(運営)
第3条 歯科診療所の管理運営について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
○清里町歯科診療所設置条例
令和7年3月7日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町民の歯科医療の確保を図るため、清里町歯科診療所(以下「歯科診療所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
清里町口腔保健センター | 清里町羽衣町35番地35 |
(運営)
第3条 歯科診療所の管理運営について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。